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社会保険労務士勉強中コミュの国民年金法過去問13〜15

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13. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合は、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、( )に対して行わなければならない。

14. 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、( )が20歳に達したときに第3号被保険者の資格を取得する。

15. 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失( )。

尚、解答は、http://mixi.jp/view_community.pl?from=home_joined_community&id=5930870
で、ご確認ください。

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