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気になる mixi ニュース 保存版コミュの2018年08月19日「殿様にもらった土地」今も生きていた! 宍道湖の埋め立て巡り発覚 「所有権」っていったい何だろう……

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http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=5250274&media_id=220

夕日の美しさで有名な宍道湖(松江市、出雲市)。管理しているのは国土交通省です。個人が勝手に埋め立てたら、当然、罰せられます。今年6月、岸沿いの土地50平方メートルを埋め立てた会社役員が、河川法違反の疑いで逮捕され、罰金20万円の略式命令を受けました。でも実はこの土地、持ち主は国ではなく男性の会社。江戸時代に「殿様にもらった土地」だったのです。なんでこんなややこしいことになったのでしょう?(朝日新聞松江総局記者・市野塊

罰金20万円の略式命令
 宍道湖を管理する国土交通省の告発を受け、男性(71)は6月13日に逮捕されました。容疑は2015年8月に松江市玉湯町の宍道湖岸約50平方メートルを無許可で埋め立てたというもの。男性は6月21日に罰金20万円の略式命令を受けました。

 登記簿によると、埋め立てた部分を含む岸沿いの湖中の土地5930平方メートルは、男性が顧問を務める会社が1989年に取得。この際、男性は元の所有者から「埋め立てても大丈夫だ」と言われたと証言します。

 男性は1995〜2007年、湖岸約1500平方メートルを埋め立て、2015年8〜10月、今回の逮捕容疑となった50平方メートルを埋め立てました。「埋め立てて土地にすれば高く売れると聞いた。埋め立てられなければ買わなかった」と話します。

「今日まで権利が続いている例は珍しい」
 国が管理する1級河川の宍道湖に認められた所有権とはいったいどんなものなのでしょう?

 島根大の岡崎勝彦名誉教授(行政法)は「江戸時代に松江藩が新田開発の目的で水面の埋め立てや所有を認めた水代(みずしろ)という土地だからだ」と解説します。

 松江藩で活発だった「たたら製鉄」の砂鉄採取で出た土砂が、川から湖に堆積(たいせき)してできた土地の所有を認めたことに由来するそうです。

 明治以降に「池沼」などとして不動産登記され、国交省出雲河川事務所によると、400筆の計約58ヘクタールが登記されています。所有者は固定資産税も払っています。

 一橋大学の渡辺尚志教授(歴史学)は「東京湾や伊勢湾など広い地域で領主に金銭を払って埋め立てを認めてもらい、耕作をした土地はあった」と言いますが、「今日まで権利が続いている例は珍しい」と話します。

 ただ、「水代を持っていると気づいていない人も多い」と言うのは、宍道湖の東側にある汽水湖「中海」で水代を所有する野津公男さん(67)。地主が一帯の水代を取得した後、地元住民が共同管理や分割といった方法で、細切れとなった水代を受け継いでいる例が多いからです。
「所有者と合意を得られる方法を探るべき」
 水代であっても、河川を無許可で埋め立てたら河川法違反になります。しかし、所有権との兼ね合いもあり、河川事務所は「告発には慎重にならざるを得なかった」と打ち明けます。

 男性が埋め立てを始めた1995年から、原状回復を求める「指示書」などを35回にわたり送り続けたそうです。

 河川法違反の時効は3年。河川事務所によると、別の人物による埋め立ても4カ所で確認されているが、すべて時効を迎えています。

 今回の告発は時効直前の異例の対応。背景には、近隣住民から埋め立てに伴う騒音や震動などの苦情が寄せられるなど、トラブルになっていたことに加え、埋め立ての違法性を改めて強調する意味もあったようです。

 岡崎名誉教授は「新田開発という歴史的目的は既に失われ、水代を理由に河川法に従わないのは権利の乱用」としつつ、「存続する所有権を上からむやみに制限すべきではない。河川事務所が協力金の名目で買い取るなど、所有者と合意を得られる方法を探るべきではないか」と話しています。
取材を終えて
 取材は驚きの連続でした。「なんで湖を埋め立てちゃったの?」「江戸時代からの所有権が生きているってどういうこと?」……。

 実際、法務局で登記簿を取り寄せてみると、男性が水代だと主張する湖の中の土地には所有権が設定されているし、男性に会って話を聞くと、普通の土地と変わらない売買の実態がありました。

 改めて、「所有権」とはなにかを考えさせられた一件でした。

 「所有権」とは、言うまでもなく、他人がむやみに侵害することができず、時効もない「強い」権利です。だからこそ、水代は、今となっては利用価値が極めて低くなりながらも、ひっそりと生き続けてきたのでしょう。土地を持っていることすら認識していない人もいるほどに。

 まるで、未知の生き物を偶然発見したような心持ちで、取材を続けました。この機会に、利活用の制限された「水代」の在り方が見直され、法分野の研究や行政の対応が進むことを願います。

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