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過剰融資コミュの〜裁判例〜過払い金返還請求を不法行為構成で認容

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神戸地裁平成19年11月13日判決【確定】(最高裁HP)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071214111256.pdf


2007/12/11-23:24 利息過払いで賠償認定=「無知乗じた違法行為」−プロミスに支払い命令・神戸地裁

 兵庫県淡路市の女性が、大手消費者金融プロミスを相手に利息制限法の上限を超えた過払い金など約93万7000円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が損害賠償としてほぼ全額の支払いを命じていたことが11日、分かった。不当利得返還請求は時効(10年)が経過したとして退けた。
 原告側弁護士によると、同種訴訟で損害賠償として支払いを命じたのは全国初という。判決は11月13日。プロミス側は上告せず、確定した。
 判決によると、女性は1981年ごろ、プロミスから50万円を年利約36〜47%で借り入れ。90年9月までに弁済金として、約145万円を支払った。
 橋詰裁判長は、貸借契約が貸金業法施行前で、設定金利が有効な利息とみなされる余地はなかったと指摘。利息制限法を超えた過払い分について「女性の無知に乗じており、社会的相当性を欠く違法行為だ」と認定し、過払い分を含む約91万4000円の支払いを命じた。

(時事通信)

コメント(1)

>0の裁判例の内容を、ごく簡単にではありますが補足説明致します。


完済後16年経過してから、過払い金の返還を求めた事案です。

主意的請求である不当利得による請求は、消滅時効により認められませんでした。
しかし、予備的請求である不法行為による損害賠償請求は認められました。


主要な争点は時効の起算点です。まずは根拠条文を挙げます。

民法724条
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


条文のとおり、不法行為の消滅時効は、損害及び加害者を知った時知ったときから3年で時効にかかります。

本件では、債務者が弁護士に相談した日を損害を知った時と認定し、その日をもって時効の起算点としました。

そして、民法724条後段の規定する除斥期間である20年も経過していないので、原告の主張が認められたという内容です。

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