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登記法 ○゜○゜コミュの外国人父と同一の名は使用できます

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同一戸籍内においては、同籍者が除籍(じょせき)されている場合を除き、同一戸籍内に在籍している人と同じ名を付けることはできません。
http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/todoke/kinyu.htm

ということで、身分事項にしか記載されていない外国人父と同一の名は問題なく使用できます・・

死亡した父と同一の名
離婚で除籍された母と同一の名
なんかも可能です

使えという意味ではありませんが・・・

外国人父が帰化する場合は、逆に使えないことになります
子が結婚したりした後であればつかえますが

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