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http://www.jrhokkaido.co.jp/press/presstop.html

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不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A

2015-10-29 18:32:30 | 不動産登記法その他


不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html

 平成27年11月2日施行の改正に関するQ&Aである。

Q19 法人登記を申請している場合に,会社法人等番号を提供して不動産登記の申請をしたときは,不動産登記の申請の処理はどのようになりますか。
A19 当該法人登記を申請している場合であっても,不動産登記の申請の受付はされます。ただし,当該法人登記が完了するまで不動産登記を処理することはできません。
 なお,登記事項証明書(申請人が法人である場合にあっては作成後1か月以内,法人である代理人が申請する場合にあっては作成後3か月以内のものに限る。)を提供した場合には,当該法人登記の完了にかかわらず,不動産登記は処理されます。

※ なお書部分については,不動産登記の審査中に法人登記が完了したら,そちらで審査するのでしょうね。


Q12 その他,会社法人等番号を提供して,省略することができる情報はありますか。
A12 法人の合併による承継を証する情報,法人の名称変更等を証する情報を省略することができます。なお,これらの情報に代えることができる範囲については,Q18を御覧ください。

※ 変更を証する情報として閉鎖事項証明書の提供が問題となるケースでは,省略せずに添付してしまう方が,審査がスムーズに進むので,よいかもしれませんね。


Q22 連件で登記の申請をする場合には,会社法人等番号が同一であっても,各申請書に全て記載する必要がありますか。
A22 例えば,1件目の申請書に会社法人等番号を記載し,2件目以降の申請書の添付情報欄に「会社法人等番号(前件添付)」と記載して会社法人等番号の記載を省略することができます。

※ 「前件添付」ではないような・・・。


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「著作権判例百選」が著作権侵害で出版差止仮処分決定

2015-10-29 09:13:13 | いろいろ


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASHBX5K1HHBXUCVL01Y.html?iref=comtop_list_nat_n01

 天下の有斐閣ですが。


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配当異議事件における供託金の法定充当

2015-10-29 09:09:33 | 民事訴訟等


最高裁平成27年10月27日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85405

【裁判要旨】
配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に法定充当がされる
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
というのも、クライアントの法人(←会社でない法人)さんが、定款変更をするにあたって、(ついでに)設立時の附則を削除しようとしたらしいのですよね。
で、その法人が定款変更をするためには、主務官庁の認可を受けなければならないんで、定款変更案を提示したら、「設立時の附則(=定款の絶対的記載事項)は削除できませんよっ!!」と御上に言われたのだそうです。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
え〜。。。っと。。。先日、不動産登記登記令および不動産登記規則の改正に関する先例が出まして(平成27年10月23日民二512号)、早速読んでみたのですよ。

すると。。。「へっ?!」。。。なコトが書いてある。。。(@_@;)

〜住所変更証明情報のハナシ〜
この会社法人等番号の提供は、住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報(以下「住所変更証明情報」という。)の提供に代替することが出来る(不登令第9条)が、当該会社法人等番号は、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができるものに限られる(不登規則第36条第4項ただし書)。

↑ いかがですか?
「当該住所」っていうのは、現在の本店に限られるってコトとは違うのでしょうか?

だけどですよ。。。
法務省のHPからは、旧本店管轄の分だとしても、会社法人等番号が同一だったら、省略できるように読めますよねぇぇぇ〜。。。????

【HPの抜粋】
法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。 

ちなみに。。。「規則第36条第4項ただし書」って、今回は変更されておりません。↓

「ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。 」

もともと、「旧本店管轄まで遡って変更事項を確認するなんて、面倒くさいコトをやってくれるんだろ〜か??」って思っておりましたんでね。。。ちょっと不安になりました。
先例にはそこまで詳しいコトは書いてなくって。。。だけど、HPにあそこまでデカデカ(?)と説明してある以上、ダイジョウブなんだよね〜。。。とは思ってはおります。。。。しかし!!。。。条文だけ読んでも、ワタシにはそこまでの意味は読みとれません。。。(>_<)

法律ってむずかし〜。。。(@_@;)
番号法に基づく不動産登記実務の変更




行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び当整備法が施行されているところ、不動産登記についてもその影響があります。


改正不動産登記令(平成27年政令第262号)、改正不動産登記規則(平成27年法務省令43号)が公布され、11月2日から施行されます。


いわゆる資格証明書の添付省略についてです。平成27年10月23日法務省民二第512号通達でその詳細が明らかになっております。


事前に、概要が分かっていたため、そんなにびっくりするような変更はなかった印象です。

気になった点を数点。


(1)
会社法人等番号の記載の仕方は、申請人の名称に続けて記載することとなります「(2(1)(ア)」

権利者

 (住所省略)

「株式会社日司連商事(会社法人等番号1234−56−123456)」となりますでしょうか。

(2)

登記事項証明書を添付する場合は、改正案の概要にあったとおり、作成後1か月以内のものになりそうです。正直、ほっとする改正です。


M&Aにおいて、クロージングと同時に、譲渡人の商号・本店所在地が変更するような場合(譲受人がそっくりそのまま譲渡人の商号・本店所在地を続用するような場合)、旧商号・本店所在地の印鑑証明書・登記事項証明書を用いることになるでしょうから、ずいぶんと助かります。

(もちろん、クロージング日に商号・本店移転があれば、譲渡人につき、不動産の名義変更では名変の必要がいわれるでしょうから、実体法の順番になんらかの工夫がこれまで通り必要となりそうです。例えば、事業譲渡の効力発生を停止条件として、譲渡人において、定款変更としての商号・本店所在地の変更をすること等を明記することが考えられます)。


(3)

会社が管轄を異にする本店移転をする場合に、従来の法人番号が引き継がれるようになっています(いつからかと思ってましたらチャラネコ先生のブログに書かれていたので割愛します)。
この場合にも留意が必要です。通達では、変更証明書として錯誤、若しくは遺漏があったことを確認することができるものに限られるとされていますので、なんでも会社法人等番号を記載すれば、法務局で自動的に変更があるか調べてくれるわけではないので、注意です(2(3)イ)。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/
27.4.12から信金通帳相互利用拡大・京都北都信金などでも可能。
三浦 様

お問い合わせの件について,お答えします。

来年2月1日付けで当局亀岡出張所が,園部支局に
統合される予定ですが,他の統合予定は現時点では
ございません。

今後とも法務行政に御理解と御協力お願いします。
            京都地方法務局 総務課

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