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登記法 ○゜○゜コミュの不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

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不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)

平成27年10月7日

はじめに

 不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により,平成27年11月2日から,法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いについて,以下のとおり変更となりますので,お知らせします。

資格証明情報の取扱いについて

 不動産登記等の申請をする場合に,申請人が法人であるときは,現在,当該法人の「代表者の資格を証する情報」(以下「資格証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,当該法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載していただくことになります。
 ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供していただいた場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要です。
 また,現在の資格証明情報の省略の取扱いについては,廃止します。

代理権限証明情報の取扱いについて

 司法書士法人又は土地家屋調査士法人などの法人である代理人が,代理人として登記の申請をする場合には,当該代理人の権限を証する情報(以下「代理権限証明情報」という。)として,委任状等のほか,当該代理人の資格証明情報を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより,代理権限証明情報のうち,当該代理人の資格証明情報の提供を省略することができます。

住所証明情報の取扱いについて

 法人が所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合や,不動産登記に登記されている法人の住所を変更する場合の登記を申請するときは,当該法人の住所を証する情報(以下「住所証明情報」という。)を提供していただく必要がありますが,平成27年11月2日以後受付分の申請については,申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することにより,住所証明情報の提供を省略することができます(※)。 
(※)
 法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。


(参考)
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号) 
同新旧対照条文 
不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号) 
同新旧対照条文 

不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)[PDF:64KB]
同新旧対象条文[PDF:93KB]
不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)[PDF:127KB]
同新旧対象条文[PDF:181KB]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html
嵯峨登記所のほうが園部より近いというが嵯峨も統合なのだろう。
「不動産登記規則等の一部改正(案)の概要に関する意見募集」の結果について




案件番号

300080133



定めようとする命令等の題名

不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)




根拠法令項

不動産登記法第122条及び第150条
不動産登記令第7条第1項第1号及び第2号,第9条並びに第24条
ほか




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局民事第二課
TEL:03−3580−4111
(内線 2433)





命令等の公布日

2015年09月28日



提出意見数

5件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年09月28日



意見公募時の案の公示日

2015年08月10日

意見・情報受付締切日

2015年09月09日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•意見募集の結果について 



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面



資料の入手方法

法務省民事局民事第二課において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080133&Mode=2
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について




案件番号

300080130



定めようとする命令等の題名

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第42号)




根拠法令項

商業登記法第7条,第19条の3及び第148条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条,投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条,有限責任事業組合契約に関する法律第73条,信託法第247条,組合等登記令第25条




行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
03-3580-4111(内線2444)





命令等の公布日

2015年09月25日



提出意見数

13件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年09月25日



意見公募時の案の公示日

2015年07月17日

意見・情報受付締切日

2015年08月16日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•意見募集の結果  



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080130&Mode=2
「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について




案件番号

300080132



定めようとする命令等の題名

供託規則の一部を改正する省令(平成27年法務省令第48号)




根拠法令項






行政手続法に基づく手続であるか否か

行政手続法に基づく手続



問合せ先
(所管府省・部局名等)

法務省民事局商事課
TEL03-3580-4111(内線2445)





命令等の公布日

2015年10月09日



提出意見数

4件

提出意見を踏まえた案の修正の有無





結果の公示日

2015年10月09日



意見公募時の案の公示日

2015年08月13日

意見・情報受付締切日

2015年09月12日


関連情報



結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等

•「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果  
•新旧対照条文  



その他




意見公募時の画面へのリンク

意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080132&Mode=2

189

42

原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案

未了

経過

本文



189

43

原子力災害対策特別措置法の一部を改正する法律案

未了

経過

本文



189

44

発電用原子炉施設の使用の開始又は再開に係る特定都道府県の同意に関する法律案

未了

経過

本文



189

45

電気事業法等の一部を改正する法律案

未了

経過

本文



189

46

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部を改正する法律案

未了

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm


事件番号

 平成26(行ヒ)167



事件名

 納税告知処分等取消請求事件



裁判年月日

 平成27年10月8日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部



原審事件番号

 平成25(行コ)9



原審裁判年月日

 平成26年1月30日




判示事項





裁判要旨

 権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85364


事件番号

 平成27(わ)12



事件名

 道路交通法違反被告事件



裁判年月日

 平成27年9月9日



裁判所名・部

 横浜地方裁判所  第6刑事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 警察官の呼気検査の要求が相当曖昧な形で行われた可能性を否定できず,被告人が警察官による呼気検査の要求を意識した上でこれを拒絶する意思を明確にしたと認定することは困難であり,被告人の呼気検査拒否の事実があったと認めるには合理的な疑いが残るとして,呼気検査拒否罪(道路交通法118条の2)の成立を否定した事例



全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85358


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