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登記法 ○゜○゜コミュの【農地改革の変遷3】

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【農地改革の変遷3】

 第一、解散を決めた法律をよく読めば、それはすぐに分かります。そもそもからして、第一次農地改革を通じて全国で神野新田地域のようなスタイルで地主から小作人に農地が譲渡された事例も幾らか存在したのですから、法定解散を決めた法律に、「では、解散を指定された対象農業団体が解散時までにまだ処理もできずに所持していた農地などの財産はどうするか」の大事な点を規定していないわけはないでしょう。社会的に混乱させないためにも、当然なことです。簡単に言えば、解散を規定した法律には、財産をどうするについては、地方長官(県)の指導の下に財産をどうするのか解散対象団体の役員で構成された管理委員会(大抵が「精算人」らで構成される)で決めて、参与の財産を公平に団体構成員に譲渡すると書いてあります。

 そうした肝心の条項にはまったく目を向けず、いつまでたっても「解散」という規定を勝手に解釈して、その「解散」の二文字しか目に映っていない弁護士がいるのです。僕が何度説明しても、あれからずいぶん時間が経っているのにもかかわらず、そこから少しも前進しません。驚くほどの程度です。他の条項など、考慮もしませんし、強いて読もうともしません。あれで面目上では「法律家」で通じるなんて、信じられませんし、この社会、どうかしています。

 そこで、最近になって、法務局でもらってきたという或る「資料」が、「援軍」として現れました。
 その「資料」とは、簡単に書けば、「農事実行組合は、清算が結了しても登記しなくてもよい」という文面でした。ご存じのように、現民法の規定では、法人であれば、清算結了するとともに登記が義務付けられています。しかし弁護士は、それを盾にして、「それみろ、そのようだから(清算結了しなくても良いから)、もともとは農事実行組合はこの世から抹殺された」「相手が土地を買ったときは存在していなかった」としきりに珍説オンパレードの主張をします。 しかし、それも勝手な解釈でしかないのは、すぐに分かります。

 第一、その或る「資料」の文章には、ご丁寧に、その前段階で「民法と同様に」と断って書いてあるのです。確かに、法人の清算というケースに携わっておられるのでお分かりだとは思いますが、現民法では「清算結了後には登記しなければならない」となっています(民法83条。しかし、その条項は、確か平成に入っての民法上では、会社法などの改正によって、現六法の民法では昔の「法人」関連の規定はゴッソリと削除されて、会社法などに特定法に記述が移ったと思いますが…?。それは、僕の勝手な思いか?)。

  ですから、戦争直後まで生きていた旧民法の「法人」の項目では、ネットで苦労して過去に遡って調べてみましたが(僕が調べることのできた民法は、昭和29年の民法条文でした)、清算結了の登記は義務付けてはいないのです。法律は、歴史的な変遷とか経歴を考慮しないと、現在の規定を昔の法律条項とか社会状況にそのまま当てはめることは、とんでもない誤りになります。
http://shinshiro-gyousei.net/jarnarist/darida/noutikaikaku3.html

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