A 国土調査において、長狭物の敷地内にある土地のために調査が行われなかったものと、長狭物の敷地外で現地が存在せず、不存在として処理するにも所有者の承諾が得られないために、現地確認不能地として調査される土地があります。いずれも土地登記簿上には、その表題部の欄外に「国調現地確認不能地」の旨が便宜注意書きがされるのみで、地籍図上には、何らの表示はされていません。長狭物内の現地確認不能地については、通常はそれらの土地について取引されることが少なく、地籍図上にその位置を明確にする必要が生じない場合が多いのです.しかし、道路・鉄道用地等が用途廃止等により払下げや売却がなされるときには、当該土地を現地で確認の上、地籍図上にその位置を明確に表示し、土地の特定をしなければなりません。 調査上の留意点 長狭物内の現地確認不能地については、地籍図に長狭物そのものは図示されているために、現地で確認された土地を図上に表示することは比較的容易と思われます。長狭物外で旧土地台帳附属地図等に筆界が表示され、登記もある土地について、現地が確認できないとされたものであって、地籍調査の後に所有者から当該土地が判明したとして地図訂正の申出がなされた場合は、当該土地の位置する土地の地積についても変更を生ずる結果となるので、地積更正の登記が必要となります(例えば、確認不能地が5番であったところ、5番が3番の土地内に位置することが判明した場合、3番の地積は当然減少することになります。)しかしながら、地籍調査による現地調査の際に、現地において確認不能とされたものであるからと安易に訂正に応じることなく、調査の経緯や資料を踏まえて慎重に処理しなければなりません。