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登記法 ○゜○゜コミュの民事月報5月号47ページ26.2.20民1-146交付税

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民事月報5月号47ページ26.2.20民1-146交付税
51ページ26.2.26民1−187外国人婚氏変更または離婚続氏後離縁しても氏は変更しない。
56ページ26.3.31民1−375認知の補正
67ページ26.3.30民総223オンライン申請
174ページ26.3.20民総224登記情報
239ページ26.4.1民2−237措置法80の2
254ページ26.4.3民2-244措置法83の3
265ページ26.3.5民商19預金保険法
284ページ26.3.31民商33地方独立行政法人
下級審判決・大阪地裁5.29遺族年金・名古屋高裁5.22条例
法制審議会・船長の法定代理権の廃止・合同会社の持分強制取得追加・毎航海を一定期間ごとへ・民法の運送先取特権は引渡し後は消滅・2週間のみ延長を無期限延長へ・
7.7朝日新聞5面雇用期間がある場合でも労基法附則137でいつでも退職可能・1年未満と建設雇用は別。
日ニュージーランド物品役務協定へ。
吸収旅客鉄道2016上場へ・益金を新幹線建設に使用できるように法改正へ。
配当の1円未満の端数は切り捨ててよいです。
とうきねっとにウインドウズ8.1掲載。

平成26年7月9日(水)


【重要】Microsoft Windows 8.1及びSkyPDFのご利用について

登記・供託オンライン申請システムのご利用環境において,以下の変更がありますので,お知らせします。
(1)Microsoft Windows 8.1について
 Microsoft社のOSであるWindows 8.1において,かんたん証明書請求,供託かんたん申請及び申請用総合ソフトが動作することを確認しました。 
 なお,動作検証時に一部表示機能において,非互換事象があることを確認しております。

(2)SkyPDFについて
 スカイコム社の以下のPDF変換ソフトにおいて,登記・供託オンライン申請システムにおいて動作することを確認しました。
 ・SkyPDF Professional 2012
 ・SkyPDF CA EDITION V5
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201407.html


特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて

2014-07-09 18:16:37 | 会社法(改正商法等)


特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/140630/index.htm

 日弁連及び日税連の連名の照会に対する回答である。



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平成25年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組

2014-07-09 18:12:40 | 消費者問題


平成25年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140709premiums_1.pdf

「消費者庁では、不当な表示及び過大な景品類の提供行為に対して、景品表示法に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めています。
 この度、別添のとおり、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの消費者庁における景品表示法の運用状況等を取りまとめましたので、公表します」


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黙秘権(?),「あなたに名前を言わない権利はないんですが…」

2014-07-09 10:11:31 | いろいろ


産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140707-00000509-san-soci

 窃盗で逮捕され,氏名さえも黙秘を貫いた男の話。


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株券として課税されるものの範囲

2014-07-09 09:56:17 | 会社法(改正商法等)


株券として課税されるものの範囲 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/13/02.htm

 株券の汚損等による再発行の場合も・・・課税対象である。

cf. 印紙税額の一覧表
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm


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学納金返還に関する消費者団体訴訟の判決(大分地裁)

2014-07-08 20:04:48 | 消費者問題


大分地裁平成26年4月14日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84321&hanreiKbn=04

主文
1 被告は,消費者との間で,大学受験予備校の在学契約を締結するに際し,「中途退学等による校納金(学費や講習会費等)の返金は原則として行わない。」との条項等により,被告が消費者から受領した金員のうち授業料に相当する金員を在学契約の解除時に全額返還しないとする条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。
2 被告は,前項記載の内容の条項が記載された契約書雛型が印刷された契約書用紙を破棄せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

 適格消費者団体「大分県消費者問題ネットワーク」による差止請求訴訟である。

cf. 産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140414/trl14041413560002-n1.htm


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「非営利株式会社○○」の商号は可能か?

2014-07-08 17:39:50 | 会社法(改正商法等)


 高知県司法書士会会員研修会における質問事項の一つ。

Q.「非営利株式会社○○」の商号は可能か?(定款認証の際に,公証人からダメ出しをされたが)

A. 結論としては,法務省がOKをしているので,登記をすることは可能である。

 私は,ちょっと疑問符ですけどね。

cf. 平成25年4月1日付け「非営利株式会社」


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「食べログ」掲載記事削除請求訴訟

2014-07-07 23:50:06 | いろいろ


財経新聞
http://www.zaikei.co.jp/article/20140707/202988.html

 飲食店は,私的存在である以上,「よいしょ」記事も含めて,載せて欲しくないというのであれば,「食べログ」は,それに従うべきであろう。

 最近,何となく,全体的に点数が甘い感。「よいしょ」記事ばかりを載せて,ネガティヴな意見は極力載せない方針らしいからだ。

 「口コミ」を自認するのであれば,高評価も低評価も併せ飲むべきであり,後は読者の自己責任に委ねるべきであろう。


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京都市の空き家対策

2014-07-07 20:14:04 | 空き家問題


京都市:空き家対策
http://www.city.kyoto.lg.jp/menu4/category/56-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html

 いろいろな取組が行われている。

 ちなみに,月報司法書士2014年6月号に「『空き家等の問題』に関するアンケート」用紙が同封されているので,会員の皆さんは,ぜひ御協力ください。


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東京女子医科大学で学長を解任

2014-07-07 15:19:48 | 法人制度


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0701V_X00C14A7CR0000/

 東京女子医科大学が学長を解任し,学校法人の理事長が学長を代行するとのことである。

 笠貫氏は,学長を解任されたことで,学校法人の理事としての地位も失うことになるのであろう。

cf. 東京女子医科大学のニュースリリース
http://www.twmu.ac.jp/news/news-u-all/1057-2014-07-07-00-21-04.html


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高知にて

2014-07-06 20:17:26 | 会社法(改正商法等)


 昨日(5日)は,高知県司法書士会の会員研修会で講師を務めた。会社法&商業登記業務の底上げを図るために企画されたもの。質疑応答では,ベテランの先生方から,興味深い問題提起を複数頂戴した。追って,ブログでも取り上げます。

 終了後は,土居会長をはじめ,高知県会の皆さんと会食。桂月を鯨飲しながら,魚料理等をごちそうになりました。ありがとうございました。

 そして,今日(6日)は,昨年10月に亡くなられた知人の御宅を訪ね,御位牌に手を合わせてきました。奥様とは初対面でしたが,いろいろお話ができてよかったです。御冥福をお祈りいたします。

 午後は,市内を散策するつもりだったが,何となくその気にならず,そのまま帰路へ。


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http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.07.09(水)【登記中の追加申請】(金子登志雄)

 今日は司法書士にしか通じないネタですが、オンラインで登記を申請する
場合に、まずは「会社・法人情報」で対象のA社を探し出して、A社の情報
(商号・本店・法人番号)を取り込みますが、その際にA社が登記手続中だ
と、情報が取り込めません。さて、どうしましょう。

 昨日、これを初体験しました。過去にA社の登記をしたのが残っていたの
で、それを再利用して即座に申請しましたところ、申請直後に、同じ区内で
本店を移転していたことに気づき、あわてて取下げを申請いたしました。

 改めて、A社の登記を申請するため、正しい本店を入力するため、A社を
検索したら「登記手続き中」の表示です。自分で自分のクビを締めてしまい
ました。

 「これじゃ、今日中に登記申請できないじゃないか」とあせってしまい、
法務局に電話し、新しい申請をどうするのか尋ねましたら、丁寧に「登記・
供託オンライン申請システム操作サポートデスク」の電話を教えてくれたの
で、そこに電話し、方法を教わりました。

 何のことはない、「会社・法人情報」を利用せずに、直接、手入力して申
請するだけでした。

 いま、ある会社の吸収分割に関わっていますが、その会社は同時に3つの
吸収分割をしています。3つの承継会社ごとに司法書士が違いますが、最初
に申請したのは私でした。きっと、残り2名は「あれ、登記手続き中じゃな
いか。どうやって会社情報を取り込んで申請したらよいのか」とあせったこ
とでしょう。

 本欄閲覧の司法書士の方は、いつか同じ場面に遭遇するでしょうが、もう
大丈夫ですね。


2014.07.08(火)【1株6円25銭の配当金】(金子登志雄)

 上場会社では、定時株主総会が無事に終了すると、株主に期末配当金を支
払う手続がありますが、銀行振込みの手続をしていない株主には、「期末配
当金領収証」というものを送付し、それを持って郵便局で現金にする方法が
採用されています。

 私のところにきたそれには、1株当たりの配当金として6円25銭と記載
されていました。1000株の株主Aさんには税込みで6250円です。

 さて、1001株所有の株主Bさんには、6256円25銭という計算に
なりますが、この端数の25銭についてはどうすると思いますか。

 切り捨ててしまえ――25銭とはいえ、他人の財産にそんなことはできま
せん。

 切り上げてしまえ――決議済みの配当金総額が変化してしまいませんか。

 結論から言うと、切上げでBさんには、6257円を支払います。たった、
75銭ですから、株主平等原則を問題にするほどの金額でもありません。

 会社の経理上は、配当金総額はそのままにし、この追加額は雑損処理しま
す。75銭を得した株主が1万人いたとしても、7500円の雑損に過ぎま
せん。

 以上については、東京司法書士協同組合での本に書いたため、そのリニュ
ーアル版・中央経済社刊『事例で学ぶ会社法実務(設立から再編まで)』に
記載してあります。今月中には発売になるでしょう。『事例で学ぶ会社法実
務(会社の計算編)』は、来週には発売される見込みです。


2014.07.07(月)【可決?否決?】(金子登志雄)

 ある証券代行さんに教わったのですが、今年の上場会社の定時株主総会で、
非常に珍しい決議がありました。会社提案の取締役5名(ABCDE)選任
の件が可決した後に、株主提案の取締役2名(FG)選任の件を決議したと
ころ、FGも過半数の賛同を得たというのです。

 通常であれば、取締役はABCDEFG7名ということになりますが、こ
の会社の定款には、「取締役は、5名以内とする」と定めてありました。

 さて、どうするのかと思いましたら、賛成数の多い順にし、最終的にはA
BCDEが選任され、FGは否決ということになりました。調べましたとこ
ろ、5位は144,657票、6位は144,445票で、たった212票
の差でした。この会社の株価でいうと120万円弱ですから、1人の株主で
も結果を左右することができたわけです。

 こんなこともあるのですね。もし、定款の定めがなかったら、もし、1人
でも会社側の株主が議決権行使を怠っていたらと思うと、経営陣は冷や汗も
のだったでしょう。

 なお、上場会社に対する外国人の持株比率は、30%を超えたようです。
これじゃ、社外取締役を増やせという黒船の圧力に抗しきれませんね。その
圧力回避のため、監査等委員会設置会社に移行する上場会社も、私の当初の
見立てに反して増える見込みだそうです。勉強しなければ………。


2014.07.04(金)【解釈グレーゾーン】(金子登志雄)

 7月第1週となり、6月定時総会後の登記も山場を過ぎたようです。仕事大
好き人間の私としては、また退屈な日々が続きそうです。

 さて、司法書士なら誰でも、微妙な事例につき登記所と見解の相違で困った
ことがあるでしょう。そんなとき、多くの司法書士は、登記が遅れては困るた
め、不承不承、登記所に従うものですが、私は「全国の司法書士の代表」とい
う意識がありますから、そう簡単には引き下がりません。ましてや著作に書い
たことが否定されては、私の立場がありません。

 時には「司法書士生命をかけてもよい」とまでいい、頑張りますが、先例や
実例がない事案のときは、どうもやりにくくて仕方ありません。仮に、権威あ
る書籍の見解であっても、それは「〇〇の私見に過ぎない」といわれたら、不
毛の論争になってしまいます。

 グレーゾーンに関する登記所の言い分は「受理するという先例がないから応
じられない」であり、私の言い分は「ダメ(黒)だという先例がないから、純
粋に法律解釈をして白と思えるなら受理してよいはずだ」です。

 しかし、我々の交渉相手は、1事務官であったり1登記官です。彼らは行政
機関の一員として、全国に影響する新実例を作ってはいけないと思考しがちな
立場にあるため、そう無理もいえません。

 やはり大手法務局や登記を管轄する法務省と交渉し、新しい先例や実例を作
るのが商業登記の最先端を行く司法書士の役割でしょう。幸い、当業界一大勢
力の商業登記倶楽部主宰者の神崎満治郎先生はじめ登記所OBの方々も、現役
でご活躍中ですから、そのご意見も取り入れて、商業登記実務をさらに発展さ
せるため、頑張るしかないようです。


2014.07.03(木)【補欠の補欠】(金子登志雄)

 なぜか今年の仕事は監査役の任期満了退任が少なくありませんでした。そ
れも、昨年や今年に就任したばかりの監査役です。

 一見、任期中じゃないかと思いましたが、履歴事項をみると、平成22年
6月定時総会で監査役Aが重任したが、平成24年6月定時でAは辞任し補
欠としてBが就任したところ、今度はBが平成26年3月で辞任し、その補
欠としてCが就任していたので、Cが本年の定時総会で任期満了だというわ
けです。

 何年も上場会社の子会社の役員変更に従事してきましたが、補欠の補欠の
任期満了退任がいくつも集中したのは今年が初めてでした。

 昨日申請した事案は本店移転しているので、その新法務局にある登記簿で
は上記の過程がみえません。私は本店移転前の履歴事項で確認しましたが、
新登記所ではここまでしないでしょう。

 一瞬、サービスで本店移転前の閉鎖事項を添付してあげようかと思いまし
たが、株主総会議事録に「当社定款の定めによりCは本総会終結と同時に任
期満了退任するので」であったので、これでよしとしました。

 こういう事例が多いと、任期計算を勘違いしてしまう会社も多いことでし
ょうが、自己責任でよいのではないのでしょうか。仮に任期満了でなくとも、
退任を本人も認めていたなら、辞任が退任として登記されただけですから。


2014.07.02(水)【相続登記と電子メール】(島根・根来川弘充)

 不動産を相続する登記をする際、遺産分割協議書を作成するケースが、かな
りあります。その協議書には記名押印した法定相続人の印鑑証明書が必要にな
りますが、法定相続人の方で海外に住所を移転されている場合、印鑑証明書が
取得できないので、大使館または領事館で署名証明書と在留証明書をいただく
ことになります。(他にも方法がありますが、ここでは省略します。)

 このうち署名証明書ですが、遺産分割協議書に署名をし、その署名に認証を
いただくことになるので、遺産分割協議書を大使館または領事館に持参してい
ただかなければなりません。

 約10年前、初めて署名証明書が必要な相続登記の依頼を受けたのですが、
依頼を受けてから登記が完了するまでに、かなり時間がかかったことを覚えて
います。特に問題があった事案ではないのですが、海外の法定相続人の方とは、
日本にいる法定相続人を通じて、連絡をとっていただいたのですが、時間を時
差の問題で電話連絡をとる時間に制約ができたり、エアメールでの書類の往復
に、かなり日数を要したりしたためでした。

 つい昨今、久しぶりに署名証明書が必要な相続登記の依頼を受けました。
10年前と決定的に違うのは、電子メールが普及したことです。今回は、海外
におられる法定相続人の方とは、直接、電子メールでの打ち合わせが何度もで
き、また、遺産分割協議書もpdfファイルの形で送付できましたので、はじ
めて連絡をとってから約半月で、登記申請をすることができました。こちらか
ら郵送する費用も削減でき、時間と費用のコストを大きく削減ももちろんなの
ですが、電子メールでのやり取りが頻繁に出来たことに、大変便利さを感じま
した。こちらにおられる法定相続人の方より、より多く打ち合わせをしたかも
知れません。

http://esg-hp.com/


事件番号

 平成24(行ウ)288



事件名

 時効特例給付不支給処分取消請求事件



裁判年月日

 平成26年05月29日



裁判所名・部

 大阪地方裁判所    第7民事部



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨

 1 昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく遺族年金について,その裁定請求時点で各支払期日から5年を経過していた部分は時効により消滅している旨の通知を受け,厚生労働大臣から,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(時効特例法)1条に基づく時効特例給付の不支給決定を受けた原告が,被告に対し,同決定の取消し等を求めた事案につき,本件における2つの期間の年金記録の統合は,原告の遺族年金の受給権の有無及びその額に影響を与えるような年金記録の訂正には当たらず,同条にいう「記録した事項の訂正」に当たらないとして,同取消請求が棄却された事例。
2 1の事案につき,原告が被告に対してした,時効消滅したとされた部分の遺族年金の支払請求について,一担当者による不適切な取扱いを超えた社会保険事務所の組織全体により繰り返しされた不適切な取扱いの結果,遺族年金について裁定請求を行うことは極めて困難であったなどとし,被告は,原告の重要な権利に関し,違法な取扱いをし,その行使を著しく困難にさせ,これを消滅時効にかからせたという極めて例外的な場合に当たるものといえ,被告が消滅時効の主張を行うことは信義則に反し許されないとして,上記遺族年金の支払請求を認めた事例。




全文

 全文別紙1別紙2
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84309&hanreiKbn=04


事件番号

 平成25(行コ)5



事件名

 土地取得に係る損害賠償請求控訴事件



裁判年月日

 平成26年05月22日



裁判所名・部

 名古屋高等裁判所    民事第3部



結果

 棄却



原審裁判所名

 岐阜地方裁判所



原審事件番号

 平成23(行ウ)1



原審結果






判示事項の要旨

 地方自治法96条1項8号,地方自治法施行令121条の2第2項,同別表4を受けて,条例により,「予定価格3000万円以上で,1件5000平方メートル以上の不動産を買い入れるについては,地方自治法96条1項8号の規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味するものと判断した事例




全文

 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84292&hanreiKbn=04


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