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登記法 ○゜○゜コミュの平成26年7月

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平成26年7月
平成26年金融商品取引法等改正(6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案を公表しました。(7月4日)
銀行法施行規則等の一部改正案及び監督指針(案)に対するパブリックコメントの結果について公表しました。(7月4日)
障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果(速報値)について公表しました。(7月4日)
金融モニタリングレポートを公表しました。(7月4日)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表しました。(7月4日)
人事異動(平成26年7月4日発令)を掲載しました。(7月4日)
店頭デリバティブ取引規制関連について公表しました。(7月3日)
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)の公表及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を公表しました。(7月3日)
「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表しました。(7月3日)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。(7月3日)
ジースリー株式会社に対する行政処分について公表しました。(7月3日)
「主要行等向けの総合的な監督指針」の英訳(外国銀行支店関連箇所)を公表しました。(7月2日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年7月1日)(7月2日)
株式会社三栄建築設計に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。(7月2日)
株式会社三栄建築設計株式に係る変更報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について公表しました。(7月2日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html
> 法制審議会 - 刑事法(裁判員制度関係)部会 > 第5回会議(平成26年6月26日開催)


第5回会議(平成26年6月26日開催)

〇議題等

1 諮問全体について
2 採決

〇議事概要

1について 
 諮問全体について,まとめの審議が行われた。
2について 
 採決の結果,事務当局作成の要綱(骨子)修正案[PDF](内容は,第4回会議で配布された資料11と同じ。)を部会の意見として,法制審議会(総会)に報告することが決定された。

〇議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100048.html
法制審議会〕
7月開催予定表
会議名年  月  日議    題
法制審議会民法(債権関係)部会第93回会議平成26年7月8日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第30回会議平成26年7月9日時代に即した新たな刑事司法制度の在り方について
法制審議会第172回会議平成26年7月14日
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に関する諮問第9
7号について
法制審議会民法(債権関係)部会第94回会議平成26年7月15日民法(債権関係)の改正について
法制審議会民法(債権関係)部会第95回会議平成26年7月22日民法(債権関係)の改正について
法制審議会商法(運送・海商関係)部会第4回会議平成26年7月23日商法(運送・海商関係)等の改正について
法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関
係)部会第4回会議
平成26年7月25日国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)の整備について
法制審議会民法(債権関係)部会第96回会議平成26年7月29日民法(債権関係)の改正につ
http://www.moj.go.jp/content/000124732.pdf
附 則 抄


○1  この命令は、職業安定法施行の日から、これを適用する。
○2  職業紹介法施行規則、無料職業紹介事業規則、営利職業紹介事業規則、労務供給事業規則及び労務者募集規則はこれを廃止する。
○4  法第三十二条の三第二項の厚生労働省令で定めるときは、当分の間、第二十条第二項に規定するほか、同項の芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)の職業に係る求職者から求職の申込みを受理した時以降六百九十円(免税事業者にあつては、六百六十円)の求職受付手数料を徴収するときとする。ただし、同一の求職者に係る求職の申込みの受理が一箇月間に三件を超える場合にあつては、一箇月につき三件分に相当する額とする。
7.2官報ジェイエイ邑楽館林板倉発電所工場財団公告・法人名が記載されていないので訂正してください。
http://kanpou.npb.go.jp/20140702/20140702h06323/20140702h063230010f.html

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