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登記法 ○゜○゜コミュの株券廃止と譲渡制限の定めの設定の通知公告

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株券廃止と譲渡制限の定めの設定の通知公告
平成25年12月4日官報にて、今後の参考のための官報記載例がありましたので、自分の備忘録として。
http://kanpou.npb.go.jp/20131204/20131204h06185/20131204h061850031f.html

株券発行会社が、株券を発行する旨の定款の定めを廃止する場合には、株主総会の特別決議(214条、466条、309条2項11号)と、株券廃止公告(通知公告)及び通知が必要となります(218条)。

手続的には至ってシンプルです。

ちなみに、当該公告には、「なお書き」がありますので、当該会社は現実に株券を発行していることがわかります。そのため、譲渡制限規定の導入の際には、219条但書の適用の可否に影響を及ぼします(後述)。

この株券を廃止する場合には、ついでといってはなんですが、よく株式の譲渡制限の定めを設定することもままあります。株式に譲渡制限の定めのない中小企業というのはめずらしいのですが、昭和20年代、商法改正の際に、アメリカ型を指向した際にどの株式会社であっても譲渡制限を設けないということに一度なりました。
その後、昭和40年代になり、譲渡制限規定があらためて復活したのですが、その手当をしないがために今に至っているということもあります。

この株式の譲渡制限の設定の場合には、株主総会の特殊決議(309条3項)と株券提供公告(219条)、及び反対株式の買取のための通知公告(116条)が必要となります。

(※事例をシンプルするために、種類株式や新株予約権を発行していないことを前提に記述しています)

株券提供公告は原則として1ヶ月の期間が必要です。但し、株式の全部について株券を発行していない場合には、株券提供公告自体が不要になります。

では、前記の官報ですが、官報掲載時点では、未だに株券発行会社でありますが、株式の譲渡制限の設定の効力が発生する際には、既に株券不発行会社になっている場合に、株券提供公告が必要かどうかがまず問題となってきます。

この取扱については、周知されているように、「株券発行会社の定めの廃止の効力を先に生じさせ、それを条件として、譲渡制限株式の定めの設定に係る株主総会の決議を行うものであり、これも適法な手続といえる」とされています(登記研究707号194頁)。
したがって、株券提供公告自体をする必要はないことになります。そこで、上記の官報は、株券を発行する旨の定款の定めの公告と、株式譲渡制限規定の設定に関して反対株主の株式買取請求用の通知公告(116条)を同時にしているものとなります。

この公告類型ってけっこう多そうですね。

では、また。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-8b85.html

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