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登記法 ○゜○゜コミュの公正競争力確保法案条文は塩崎やすひさ議員のサイトに掲載されているが・・

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公正競争力確保法案条文は塩崎やすひさ議員のサイトに掲載されているが・・
衆議院や自民党サイトには掲載されていないる
地域ごとの最低賃金は実質的平等という憲法上の要請だが、地域別解雇ルールは実質的平等ではないから憲法上の要請ではない。馬鹿慶応教授。11.16日経新聞2面。
11.18立川登記所移転・統合や集中化は実施されるだろうか。

仮に,会社法改正法案が今臨時国会で成立した場合の話であるが,施行期日に関する附則の定めは,どうやら「この法律は,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」であるようだ。

 施行期日については,平成26年10月1日が有力視されている。もちろん平成27年4月1日という線もあり得る。

 社外役員の要件が大きく変わる等,上場企業に与える影響が大きいことから,いきなり平成26年6月の定時総会での対応を迫るわけにも行かず,一定の周知期間を設けて,余裕を持たせることにしているようだ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/b74369e839d3c14bcb61a4404f00c800
ところが、ひょんなコトで金子先生に質問させていただく機会がございましてね。。。
すんごい明快なお答えをいただいたのであります。

結論っ!!⇒ 「後」は効力発生日を含まない!
ぇえ〜っ!!!?
じゃあ、じゃあ、事後開示書類の備置期間はどうなのぉ〜????

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/097390038df87640bcedf56f945e40e6
第185回国会 第24号
平成25年11月15日金曜日



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議事経過
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○議事経過 今十五日の本会議の議事経過は、次のとおりであ
 る。
 開会午後一時二分
 日程第一 裁判官の配偶者同行休業に関する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、法務委員長の報告の後、全会一致で委員長報告
  のとおり可決した。
 日程第二 首都直下地震対策特別措置法案(災害対策特別委員長提出
  )
  右議案は、議院に諮り委員会の審査を省略するに決し、これを議題
  とし、災害対策特別委員長坂本剛二君の趣旨弁明の後、可決した。
 日程第三 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支
  援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
  右議案を議題とし、文部科学委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 日程第四 交通政策基本法案(内閣提出)
  右議案を議題とし、国土交通委員長の報告の後、委員長報告のとお
  り可決した。
 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、
  逢沢一郎君外五名提出)
  右議案を議題とし、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特
  別委員長の報告の後、委員長報告のとおり可決した。
 散会午後一時十七分


http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kouhou.htm
第一八五回

衆第四号

   公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、公的資金による事業再生支援が公正かつ自由な競争を阻害するおそれがあることに鑑み、公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保に関する指針の策定等について定めることにより、これらの者の対等な競争条件の確保を図り、もって国民経済の健全な発達の促進に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「公的資金による事業再生支援」とは、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者について、債務等の調整(当該事業者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該事業者の経済的再生に資するためのものをいう。)が行われる場合において、政府(政府が出資する法人を含む。この条において同じ。)が出資して特別の法律により設立された法人(以下この条において「政府出資法人」という。)が、当該事業者の事業の維持更生又は再生を支援する目的で行う次に掲げる行為をいう。

 一 当該事業者に対する金銭債権の取得

 二 当該事業者に対する資金の貸付け(社債の引受けを含む。)

 三 当該事業者に対する金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証

 四 当該事業者に対する出資(当該事業者の株式の取得を含む。)

 五 その他当該事業者に経済的利益を生じさせる行為

2 極めて大規模な災害によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものの事業の再生を支援することを目的とする政府出資法人が当該目的に係る業務として行う前項各号に掲げる行為は、公的資金による事業再生支援に含まれないものとする。

3 この法律において「事業再生支援法人」とは、公的資金による事業再生支援を行う場合における政府出資法人をいう。

4 この法律において「公的資金再生事業者」とは、公的資金による事業再生支援を受け、事業再生支援法人が当該公的資金による事業再生支援に係る全ての業務を完了するまでの間にある事業者をいう。

 (基本原則)

第三条 公的資金による事業再生支援は、公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との競争条件に対する影響が、公的資金による事業再生支援の目的を達成する上で必要最小限のものとなるよう、行われなければならない。

 (指針の策定等)

第四条 公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第一条の公正かつ自由な競争の促進を図るため、公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との競争条件に対する影響が公的資金による事業再生支援の目的を達成する上で必要最小限のものとなるようにするために、公的資金による事業再生支援の当該競争条件に対する影響の評価の方法、当該影響を緩和することに資する方策等に関し、事業再生支援法人及び関係行政機関の長が勘案すべき基本的事項に関する指針を策定するものとする。

2 公正取引委員会は、前項の指針を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴くものとする。

3 公正取引委員会は、第一項の指針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 (事業再生支援法人の責務)

第五条 事業再生支援法人は、公的資金による事業再生支援を行うに当たっては、前条第一項の指針を勘案するものとする。

 (関係行政機関の長の責務)

第六条 関係行政機関の長は、公的資金による事業再生支援に関連して、公的資金再生事業者又は同種の業務を営む事業者に対し処分等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分及び同条第六号に規定する行政指導をいう。次条第一項において同じ。)を行うときは、第四条第一項の指針を勘案するものとする。

 (事業再生支援法人及び関係行政機関の長に対する通知)

第七条 公正取引委員会は、公的資金による事業再生支援又はこれに関連して行われた公的資金再生事業者若しくは同種の業務を営む事業者に対する処分等(以下「支援又は処分等」という。)が第四条第一項の指針に照らし適切に行われたと認められず、かつ、当該支援又は処分等による公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との競争条件に対する影響が著しく大きく、公正かつ自由な競争を確保する上で特に必要と認めるときは、事業再生支援法人又は関係行政機関の長に対し、その旨を通知することができる。

2 公正取引委員会は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3 事業再生支援法人又は関係行政機関の長は、第一項の通知を受けたときは、当該支援又は処分等に係る状況を総合的に勘案し、必要な措置を講ずることができる。

4 事業再生支援法人及び関係行政機関の長は、前項の規定により講じた措置について、公正取引委員会に通知しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
     理 由

 公的資金による事業再生支援が公正かつ自由な競争を阻害するおそれがあることに鑑み、公的資金再生事業者と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保を図るため、これらの者の対等な競争条件の確保に関する指針の策定等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
185 10 国家公務員法等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 目次中「新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進」を「徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直し」に改める。
 第一条中「規制の特例措置の整備等及びこれを通じた規制改革を推進し」を「徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直しを行い」に改める。
 第二条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項中「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項から第三十項までを二項ずつ繰り上げる。
 第三条中「規制の見直しその他の」を削り、同条に次の一項を加える。
2 産業競争力の強化は、徹底した規制の撤廃及び緩和が我が国経済の成長の促進に資することに鑑み、国が積極的に規制の撤廃及び緩和のための措置を講ずることを旨として、行わなければならない。
 第四条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「規制の見直しその他の」を削り、同条に次の一項を加える。
3 国は、前条第二項に定める基本理念にのっとり、徹底した規制の撤廃及び緩和を推進する責務を有する。
 第五条中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
 第三章を次のように改める。
   第三章 徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直し
第八条 政府は、我が国経済の成長の促進に資するため、この法律の施行後三年以内に、社会経済活動に関するあらゆる分野における徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直しを行い、その結果に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、規制は原則として撤廃するものとし、撤廃しないこととする規制については、その理由を国会に報告するものとする。
第九条から第十五条まで 削除
 第十六条第四項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
 第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
 第三十八条中「社債」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第九十七条第一項第六号において同じ。)」を加える。
 第百十五条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十三項第一号」を「第二条第二十一項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十三項第四号」を「第二条第二十一項第四号」に改める。
 第百十八条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十五項」に、「第二条第九項」を「第二条第七項」に改める。
 第百三十四条第一項中「認定新事業活動実施者、」、「認定新事業活動計画、」及び「新事業活動、」を削る。
 第百三十七条第一項中「、認定新事業活動実施者」及び「、認定新事業活動計画」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
 第百四十条第一項第一号を次のように改める。
 一 削除
 第百四十条第三項を削る。
 第百四十二条中「、第十条第一項の新事業活動計画の認定」を削る。
 第百五十条第三号中「、第二項」を削り、「第四項から第六項」を「第三項から第五項」に改める。
 附則第二条に次の一項を加える。
3 政府は、この法律の施行後三年以内に、事業活動に対する支援に係る組織及び制度について統合、廃止等の見直しを行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項各号列記以外の部分の改正規定中「第二条第十一項」を「第二条第九項」に改める。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十三項」に改める。
 附則第三十五条のうち独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第十五号の前に一号を加える改正規定のうち第十四号中「第十三条、第十九条、」を削る。
 附則第三十七条のうち株式会社地域経済活性化支援機構法第六十三条の改正規定及び附則第三十八条のうち株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六十一条の改正規定中「第二条第十五項」を「第二条第十三項」に改める。
 附則第四十四条及び第四十五条を削る。
否決
産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 目次中「規制の特例措置の整備等」を「計画の認定等」に改める。
 第一条中「規制の特例措置の整備等及びこれを通じた」を「新事業活動に関する」に改める。
 第二条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項から第三十項までを一項ずつ繰り上げる。
 第四条に次の一項を加える。
3 国は、規制の見直しを行うに当たっては、産業競争力の強化を阻害することのないよう配慮しなければならない。
 第三章の章名中「規制の特例措置の整備等」を「計画の認定等」に改める。
 第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
 第十条第三項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。
 第十一条第四項中「から第六項まで」を「及び第五項」に改める。
 第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
 第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
 第十五条第一項中「第八条第二項の」及び「及び同条第三項の関係行政機関の長」を削り、「命令」の下に「(告示を含む。次項において同じ。)」を加え、「、規制の特例措置の整備及び適用の状況」を削り、同条第二項中「関係行政機関の長」の下に「(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)」を加える。
 第百十五条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十三項第一号」を「第二条第二十二項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十三項第四号」を「第二条第二十二項第四号」に改める。
 第百十八条第二項の表第三条第三項の項中「第二条第二十七項」を「第二条第二十六項」に、「第二条第九項」を「第二条第八項」に改める。
 第百三十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
 第百四十条第三項を削る。
 第百五十条第三号中「、第二項」を削り、「第四項から第六項」を「第三項から第五項」に改める。
 附則第二条に次の二項を加える。
3 政府は、この法律の施行後三月以内に、株式会社に社外取締役の選任を義務付けることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
4 政府は、この法律の施行後一年以内に、株式会社の業務の適正を確保するための体制の強化に係る方策(前項に規定するものを除く。)及び雇用に関する規制の緩和について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項各号列記以外の部分の改正規定中「第二条第十一項」を「第二条第十項」に改める。
 附則第二十九条のうち租税特別措置法第八十条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「第二条第二十五項」を「第二条第二十四項」に改める。
 附則第三十七条のうち株式会社地域経済活性化支援機構法第六十三条の改正規定及び附則第三十八条のうち株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第六十一条の改正規定中「第二条第十五項」を「第二条第十四項」に改める。
 附則第四十四条及び第四十五条を削る。
否決
産業競争力強化法案に対する修正案
 産業競争力強化法案の一部を次のように修正する。
 第六条第八項を削り、同条第九項中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 政府は、第七項の規定による評価を行ったときは、同項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果を公表するものとする。
�@ 政府は、第七項の重点施策の進捗及び実施の状況並びに評価の結果に関して、各年度ごとに、報告書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
可決

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