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登記法 ○゜○゜コミュの監査人がいなくても決算などが確定しますから必要がないのです。

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監査人がいなくても決算などが確定しますから必要がないのです。

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また、2項及び4項(6項)からお分かりのように、仮会計監査人は仮監査
役などと相違し、裁判所が選任するのではなく、監査役(会)が選任すること
になっています。すぐに選任することができるので、権利義務者制度を必要と
しないともいえるでしょう。

http://esg-hp.com/
2013.09.19(木)【監査契約の合意解除】(金子登志雄)

会計監査人が辞めるときに、辞任届ではなく、監査契約の合意解除契約書が
使われることが少なくありません。

 はじめての経験のときは、迷いました。退任事由に「委任契約の合意解除」
というものが見当たらなかったからです。

 管轄法務局に電話し、「いまさら辞任届をもらうのも大変なので、この合意
解除契約書を辞任を証する書面として使ってよいか」と問い合わせましたとこ
ろ、OKでしたので、それで登記しました。

 そのときに思ったのですが、退任事由というのは「会計監査人という立場」
がどうなったのかを登記するもので、会社と会計監査人との間の契約の効力を
登記するものではないということでした。

 私も、監査役を辞任するときは辞任届ではなく、「監査役委任契約の合意解
除契約書」にしてみようと思うのですが、「辞任を証する書面」として認めら
れるでしょうか。お勤めの方も、辞めるときは辞職願ではなく「雇用契約の合
意解除契約書案」を提示してみてきてください。「明日から来なくてよい」と
いわれても責任はとれませんが………。

(ご参考:日本のメディアは信頼できないと、ユニークなテレビ番組があるの
ですね。1時間必要です)
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d14qwx1iWDw


2013.09.17(火)【上場会社の株式併合】(金子登志雄)

 かつて株主だった上場会社から「株式併合に伴う割当株式数のご通知および
単元株式数変更のお知らせ」が届きました。

 割当株式数300株とあったので、一瞬、株式分割があって300株増えた
のか、もう株は手放したけど、基準日現在に株主だったのかな、ラッキーだと
喜びましたが、よく読むと、株式併合ではありませんか。

 上場会社が株式を併合することなど、めったにないはずでしたので、不思議
に思い、ネット検索してみましたら、何社もありました。例の「売買単位の集
約に向けた行動計画」の先取りのようです。

(行動計画)
http://www.tse.or.jp/listing/seibi/b7gje60000005zkl-att/20120119_a.pdf

(例)
http://www.howa.co.jp/stock/image/13051402.pdf#search='%E6%A0%AA%E5%BC%8F+%E4%BD%B5%E5%90%88+%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B'

 1単元1000株の会社が1単元100株にするためには、株式併合、単元
株式数の変更、発行可能株式総数の変更の定款変更が必要であり、株式分割の
ように取締役会の決定だけでは済ませることができません。端数処理も必要に
なり、結構、面倒な手続になります。

 登記簿謄本をみて、資本金が大きく、監査役会設置会社、会計監査人設置会
社であれば上場会社であろうと推測を付けられますが、今後は「1単元100
株」とという登記がなされているかで判断されるようになりそうですね

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