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登記法 ○゜○゜コミュのえ〜。。。。オオザッパに申し上げますと、現在の社外役員の定義

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え〜。。。。オオザッパに申し上げますと、現在の社外役員の定義
では、親会社の役員や使用人は社外役員の要件に該当するコトになっていますが、改正後は社外役員に該当しないことになる予定なんです。
非公開会社って、社外役員を選任する会社は少ないのですけれども、社外役員を選任している会社の場合、その社外役員サンは親会社の役員や従業員であるコトがほとんどのような気がします。

ただし、そのような会社サンの多くは、社外役員を置くコトが義務付けられているワケではないので、実質的なモンダイはありません。
単に、「社外⇒非社外」となるダケ。
もちろん、責任限定契約を締結している場合は、変更登記(社外役員である旨の登記の抹消)が必要になりますが、ま、それも忘れずにやって貰えれば、モンダイはないと思っています。

ちなみに、「責任限定契約を締結している役員サンが社外役員じゃなくなったらどうするの?」ってコトですが、こちらは、非業務執行役員が責任限定契約を締結できるようになる。。。というコトらしいので、それについても実質的な支障は出ないだろうと思います。

。。。でね。。。
準備が必要な会社サンというのは、社外役員を置くコトが義務付けられている会社サン(かつ、非上場会社)であります。
例えば、委員会設置会社。
コレは対象会社が少ないのですが、委員会の半数以上が社外取締役でなければなりません。
そして、監査役会設置会社。
現時点では、こういう会社が一番お困りだろうと思います。

監査役会って、廃止する会社が多いんですよ。。。って、以前記事に書きましたけれども、株式の公開(上場)準備中の会社サンなんかは、事前に監査役会を設置しておくことがあります。
監査役会設置会社には、半数以上の社外監査役を置く必要がありますが、その社外取締役って、親会社の取締役であるコトが多いんですよね。

そもそも、監査役って、なり手が少ないのに、さらにそれが社外監査役となりますと、探してくるのは大変みたいなんですね。
ですので、「とりあえず今のトコロは親会社の取締役を社外監査役にしておこう。。。」となるようですが、会社法が改正されますと、交代していただかないといけませんのでね。。。。今から候補者を探していただいた方が良いだろうな。。。と思っております。
(親会社の監査役が社外監査役の要件に該当するコトに関しては、現行どおりだそうです。)

。。。というワケで、社外役員の要件や、登記の要否に関しては、以前の記事にも書いたのですが、クライアントさんとオハナシしていると、「どうも誤解しているようだな。。。」ってコトがありまして、補足しておこうかと思います。

以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/37844b60a46e633f1715f3d99a6d2f02

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2a39d05f825e0cb9d1536db62f9c9284
大体のルールが判明したところで、今回のケースに戻りますね ^_^;

今回の法人の場合、「佐藤メイ」さんは、社員として入社した後に婚姻によって「山田メイ」になりました。
法人の内部では、「山田メイ」と名乗っていらっしゃるので、内部書類としての「脱退届」には「山田メイ」と記載されていましたが、オシゴト上は旧姓である「佐藤メイ」を職名として登録していたので、他の登記関係書類にはすべて「佐藤メイ」と記載されていた。。。というワケです。

しかしながら、コレ、偶然に発覚したコトなので、場合によって(法人の内部でも旧姓を使用している場合など)は全く分からなかったと思います。

。。。で、今回の社員の脱退の登記。。。

原則としては、戸籍上の氏名が変更した時に「山田メイ」に氏名変更の登記をすべきだったのだと思います。
でも、その登記をしていなかったので、選択肢としては、「1.脱退登記の前提として、氏名変更の登記を要する。」「2.脱退するヒトなので、便宜変更登記を要しない。」という2つが考えられます。

ただし、1の場合だと、脱退届以外の書類は「佐藤メイ」と書かれていますから、変更後の氏名である「山田メイ」と齟齬してしまいます。
一方、2の場合だと、脱退届には「山田メイ」と記載されているので、「それ誰っ?」ってコトになりそう。。。^_^;

法務局にお伺いしたところ、二転三転したんですが、最終的には「氏名変更の登記は要しない」ってコトになりました。
。。。ま、でも、これはケースバイケースだろうし、今考えると、氏名変更登記を入れた方が良かったな。。。と思ったりもしています。

一番モンダイだったのは、法人のご担当者様が、氏名変更が必要だという事実をご存じなかったコトだったんじゃないでしょうかねぇ〜?
つまり、職名(旧姓)使用している社員は、登記も職名でOK!と誤解していた(=氏名変更の登記が必要とは思わなかった)。。。というワケです。
ま、恥ずかしながら、ワタシもそう思ってましたんで、責められません。。。スミマセンm(__)m

職務上は基本的に職名を使用しなければいけないんですから、議事録とか定款は本名(或いは職名を併記)というのは、非常に紛らわしい。。。別に言い訳するつもりはないケド、やっぱり分かり難いんじゃ!?。。。と思います。

あ、そうそう、それから、社員の入社の登記には、司法書士であることの資格証明書の添付が必要になっていますが、この司法書士会が発行する証明書の氏名は当然本名なんだろう。。。と思います(資格証明書の発行に関する規程は見つけられませんでした)。
ですので、例えば、入社の際に旧姓使用していらっしゃる場合は、その時点で「登記は本名でする」と、気付くハズですね♪

。。。というワケで、やっぱり、認められているとは言っても、旧姓使用には限界があるようです。
せっかく、職務上の旧姓使用が認められているんだから、登記についても本名と職名を併記するような取扱いにすれば混乱しないだろうに。。。って、思いますケド、やっぱり難しいのでしょうか?

自分にも関係するコトなのに、あんまし深く考えていなくって。。。ダメですね (~_~;)
今回も勉強させていただきました。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7a93ea8d3e68590935d0300a1142309e
成年後見登記では、弁護士・司法書士の事務所・職名での登記がされていまして、その場合は、弁護士会・司法書士会の同一人証明書を添付することになっていますよね。
特殊清算人・特殊整理人等も財務省の証明書。
破産管財人も事務所・職名が嘱託されるようですが、地裁の選任証明書で確認するようですね。
えっと、住民票上の住所・戸籍上の氏名でなければ登記できない旨の規定がないから可能という見解です。
なので司法書士法人登記簿も同様ですよね。

余談 離縁後に後見人となるべき者は嘱託されないから届出だそうです。
人事評価に関する検討会(第2回)
日時
平成25年8月23日(金)
場所
総務省 共用会議室4
議事次第
1.開 会
2.議事
(1)人事評価の活用等について
(2)東京ガスの人事評価制度について
(3)国家公務員の人事評価制度の意義と課題
(4)その他
3.閉会
配布資料
•資料1 標準職務遂行能力と人事評価の関係
•資料2 人事評価結果の任免及び給与への活用について
•資料3 東京ガス人事評価制度の概要(傳委員提出資料)
•資料4 国家公務員の人事評価制度の意義と課題(出雲委員提出資料)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jinji-hyouka/02jinji02_03000156.html
セーフティネット保証5号の対象となる業種を指定します(平成25年度第3四半期分)
http://www.meti.go.jp/press/2013/09/20130905002/20130905002.html
平成26年度我が国の防衛と予算−平成26年度概算要求の概要−(PDF:4.0MB) (平成25年8月30日掲載)
※両面印刷用のため、ページの一部が空白となっています。
http://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan.html
第16回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合
日時:平成25年9月5日(木)13:30〜17:30場所:原子力規制委員会 会議室A配布資料
議事次第【PDF:47KB】
資料1-1泊発電所3号機 重大事故等対策有効性評価 成立性確認【PDF:2.3MB】
資料1-2泊発電所3号機 重大事故等対策有効性評価 成立性確認 補足説明資料【PDF:1.6MB】
資料2-1川内原子力発電所1号炉及び2号炉重大事故等対策の有効性評価成立性確認について【PDF:2.6MB】
資料2-2 川内原子力発電所1号炉及び2号炉重大事故等対策の有効性評価成立性確認について補足説明資料
http://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/20130905.html
第21回 原子力規制委員会
日時:平成25年9月5日(木)10:30〜 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:104KB】
資料1原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する省令の一部を改正する規則(案)等について【PDF:3.0MB】
資料2核燃料施設等に係る新規制基準骨子案等に関する意見募集の結果について【PDF:4.4MB】
資料3東京電力福島第一原子力発電所汚染水貯留タンクの漏えいの状況と原子力規制庁の対応の強化について【PDF:1.4MB】
資料4平成26年度原子力規制・防災対策の重点【PDF:290KB】
<机上参考資料>

資料2 別添1-11使用済燃料再処理施設の新規制基準(設計基準)骨子案等へのご意見及び回答【PDF:6.0MB】
最終更新日:2013年9月5日

http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20130905.html
26年度地方税税制改正要望
•内閣官房
•内閣府
•復興庁
•金融庁
•総務省
•外務省
•財務省
•文部科学省
•厚生労働省
•農林水産省
•経済産業省
•国土交通省
•環境省
•防衛省
•消費者庁
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/78022.html

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