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登記法 ○゜○゜コミュの8.5政府税調開催。

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8.5政府税調開催。
会社計算規則123条2項・128条2項・129条1項で各監査役の個別意見付記です。
子会社である銀行の譲渡制限をしても監査役会は当然廃止できないですよね。
そんな感じですんで、「監査役個人の監査報告は備置しなくって良いんですか?」と聞かれても、ハッキリしたコトは分かりません。
ただ、直感としては、取締役会で承認を受け、株主総会に提出する監査報告は「監査役会の監査報告」のみなので、備置書類としても同様なのではないか。。。と思ったんです。

ま、でも、確認は必要ですのでね。。。
その辺の本を調べてみました。

すると。。。。あ!。。。。株主総会ハンドブック(商事法務)P491、524では、「各監査役の監査報告も備置の対象になるとの見解もある。。。」との記述がございました。

せっかく作成したんだから、備置すれば良いような気がしますけれども、どうもうまく理解できないんです。(←会社の方が不思議がっていて、ワタシが説明できないだけ)

まず、監査役会設置会社の各監査役が監査報告を作成しなければならない。。。というのは、会社法になってからのルールですよね。
会社法施行前は、各監査役の監査報告の作成義務はなく、監査役会の監査報告のみ作成が義務付けられておりました。

じゃあ、監査役会の監査報告と各監査役の監査報告はどう違うのか。。。
個人的には、書面決議の場合の議事録と同意書のような関係かな?。。。って気がしています。

つまり、監査役会の監査報告は各監査役の監査報告の「まとめ」。
監査役会の監査報告は、監査役がその内容を審議しなければならないようなんで、単純に書面決議の議事録と同じではありませんがね。。。

「各監査役の監査報告が備置対象だ」というのは、監査役会の監査報告はあくまでも「まとめ」なのであって、「まとめの元」も開示した方が良いだろう。。。って考え方なんでしょうかね〜?

ただし、そう考えた場合、各監査役の監査報告ってモノは、取締役会や株主総会に提出義務がないのに、突然、備置されるのか?って思いませんか?

。。。。う〜ん。。。。

同じようなコトですが。。。監査役会議事録だって、作成が義務付けられ、保存義務もあるけど、そもそも誰が保存するモノなのか?「代表取締役とかに渡すもんなんだろうか?」というようなコトだって、実はちょっとギモンではあるんです。
監査役会議事録は基本的には公開しないモノだけど。。。^_^;

結局、理論的には良く分かりませんでしたが、各監査役の監査報告は取締役会や株主総会への提出は要らないけれども、任意に特定取締役等に提出されて、他の書類と一緒に備置される。。。のだろうな。。。というコトにしちゃいました(~_~;)
備置しない。。。という会社もあるのでしょうケド、今回の会社サンは「備置します」と仰ってました。

監査役のコト。。。イマイチ謎。。。 (-"-)
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/90d699e934ce06771aba6e1acdce01e4?st=0
高等学校卒業程度認定試験規則の一部改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

案件番号 185000650
定めようとする命令等の題名 高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第90条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第一係
(03-5253-4111(内線3267))

案の公示日 2013年07月26日 意見・情報受付開始日 2013年07月26日 意見・情報受付締切日 2013年08月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
公募要領   省令案(概要)   省令案(新旧対照表)   関連資料、その他
資料の入手方法
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第一係にて資料配布

理科の変更と不正受験者の官報掲載廃止。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000650
平成25年7月26日(金)定例閣議案件
国会提出案件

国民生活安定緊急措置法施行状況報告書(平成25年1月1日から同年6月30日まで)について

(消費者庁)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の施行状況に関する報告について

(厚生労働・総務省)


政 令

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の災害を定める政令

(法務省)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(財務・総務・厚生労働省)

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

(財務省)

地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令

(総務省)

港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(国土交通省)

港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(同上)

自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(防衛省)

電波利用料の見直しに関する検討会(第9回)配布資料
日時
平成25年7月26日(金) 10:00〜12:00
場所
中央合同庁舎2号館 8階 第一特別会議室
議事次第
1.電波利用料の見直しに関する基本方針について
2.その他

配付資料(PDF)
<配付資料>
•資料9−1 電波利用料の見直しに関する検討会報告書(案)概要版
•資料9−2 電波利用料の見直しに関する検討会報告書(案)  ・参考資料集
•資料9−3 放送ネットワークの強靱化に関する取組

<参考資料>
•参考資料9−1 議事要旨【第8回】 ・
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denpa_minaoshi/02kiban11_03000028.html
総務省は、平成21年2月から「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会」(座長:齊藤忠夫 東京大学名誉教授)を開催し、円滑なIPv6対応に向けた促進方策について検討してきました。
  今般、同研究会において、「第二次プログレスレポート」を取りまとめましたので公表します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_13000001.html


法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第1作業分科会 第5回会議(平成25年7月24日開催)
第1作業分科会 第5回会議(平成25年7月24日開催)○ 議題等
 1 ヒアリング
 2 議論
  「通信傍受の合理化・効率化」
 3 その他 ○ 議事概要
 1について
  通信傍受の合理化・効率化に関して,以下の通信事業者からヒアリングを実施した。
   ・株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
   ・KDDI株式会社
   ・ソフトバンクモバイル株式会社
   ・東日本電信電話株式会社
   ・西日本電信電話株式会社
 2について
  「通信傍受の合理化・効率化」のうち,通信傍受の対象犯罪について,考えられる制度の概要等の議論が行われた。
 3について
  次回(第6回)会議は,平成25年9月11日(水)午前10時から開催予定。
○ 議事録等
議事録(作成中)
◇ 委員等提出意見
神幹事提出意見[PDF:112KB]
◇ 資料
配付資料6 通信傍受の合理化・効率化[PDF:108KB]
◇ 出席者
第1作業分科会 第5回会議出席者名簿[PDF:55KB]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00080.html
欧州証券監督当局との監督協力に関する覚書への署名について
平成25年7月25日(木曜日)、農林水産省と欧州証券監督当局は、国際間で活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名を行いました。


概要
平成25年7月25日(木曜日)、農林水産省と欧州証券監督当局(※)は、国際間で活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名を行いました。

平成23年7月、欧州において、ヘッジファンド、商品ファンド、不動産ファンド等を取り扱うファンド業者を規制する「代替投資ファンドマネージャー指令(AIFMD : the Alternative Investment Fund Managers Directive)」が施行されたことにより、欧州域外の者であっても、欧州の業者の委託を受けてファンドの運用をする場合や、欧州でファンドの運用や販売を行う場合は、規制対象となります。

本覚書は、国際間で活動するファンド業者に対する監督協力のために、AIFMDを受けて構築された枠組みです。本覚書により、農林水産省と欧州証券監督当局は、相手当局からの要請に基づく監督上の情報交換等を相互にできるようになります。

なお、金融庁及び経済産業省も、欧州証券監督当局との間で同様の覚書に署名しました。



(※)ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン及びイギリスの証券監督当局



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

「ファンド及びファンドマネージャーの監督に関する協議、協力及び情報交換に係る覚書」(英文)(PDF:75KB)
「ファンド及びファンドマネージャーの監督に関する協議、協力及び情報交換に係る覚書」(仮訳)(正文は英語版になります。)(PDF:167KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/torihiki/130726.html
養殖業のあり方検討会」の取りまとめについて
水産庁は、平成25年2月19日(火曜日)〜7月19日(金曜日)の間、5回にわたり開催された「養殖業のあり方検討会」において、養殖業経営に関する施策の方向及び養殖生産手法に関する取組の方向について、取りまとめました。


概要
我が国の養殖業は、魚価安やコスト増による厳しい経営状況が続いている中で、消費者の安全・安心への関心の高まりや、漁場環境保全・資源管理への対応が求められていることから、平成25年2月、水産庁に業界関係者や有識者で構成される「養殖業のあり方検討会」を設置しました。本検討会において、平成25年2月19日(火曜日)〜7月19日(金曜日)の間5回にわたり、概ね月1回のペースで養殖業における課題やその対応方法について検討を行い、本日養殖業経営に関する施策の方向及び養殖生産手法に関する取組の方向について取りまとめました。

なお、これまでの「養殖業のあり方検討会」の検討状況については、以下のURLで御覧いただけます。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/yousyoku/arikata/document.html

取りまとめのポイント
本検討会では、養殖業の経営力強化に向けて、漁業共済制度、資源管理・収入安定対策等の現行施策の見直しの方向について検討するとともに、新たな課題である需要に見合った計画生産や輸出促進等に向けた取組の推進方向について議論しました。また、安全・安心、漁場環境、資源管理などについて検討し、今後の対応方向について取りまとめました。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

養殖業のあり方検討会 とりまとめ(PDF:230KB)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/saibai/130725.html
クロスボーダーで活動する代替投資ファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名しました
本件の概要
経済産業省は、欧州証券監督当局と、クロスボーダーで活動する代替投資ファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名しました。
今後、本覚書に基づき、当該ファンド業者に対する監督協力を一層強化します。

担当
商務流通保安グループ 商取引・消費経済政策課

公表日
平成25年7月26日(金)

発表資料名
クロスボーダーで活動する代替投資ファンド業者に対する監督協力に関する覚書に署名しました(PDF形式:158KB)
覚書本文(PDF形式:70KB)
覚書仮訳(PDF形式:163KB)
http://www.meti.go.jp/press/2013/07/20130726001/20130726001.html

コメント(1)

社民党福島さん・民主党細野さん役員辞任へ。
8.4の港区立高輪図書館分館の臨時休館が7.19に区役所の掲示板に出たが図書館には今も来ていない。
8.4に行ったら閉まっていたという苦情が出るだろうね。公告式条例ではこれで足りるのたけど。

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