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登記法 ○゜○゜コミュの 第六章 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置

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 第六章 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置
    第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等
 (特定緊急対策事業推進計画の認定)
第二十四条 特定地方公共団体は、単独で又は共同して、当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、特定緊急対策事業(次節の規定による特別の措置の適用を受ける事業をいう。以下同じ。)の実施又はその実施の促進による首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るための計画(以下「特定緊急対策事業推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 特定緊急対策事業推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 特定緊急対策事業推進計画の区域
 二 特定緊急対策事業推進計画の目標
 三 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容
 四 第二号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定緊急対策事業の内容及び実施主体に関する事項
 五 前号に規定する特定緊急対策事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容
 六 前各号に掲げるもののほか、第四号に規定する特定緊急対策事業に関する事項その他特定緊急対策事業の実施等による地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第四号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
 一 当該提案に係る区域において特定緊急対策事業を実施しようとする者
 二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定緊急対策事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
6 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業推進計画を作成しようとする場合において、第三十一条第一項の地震防災対策推進協議会が組織されているときは、当該特定緊急対策事業推進計画に定める事項について当該地震防災対策推進協議会における協議をしなければならない。
7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
 一 第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要
 二 第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
 三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
8 内閣総理大臣は、申請があった特定緊急対策事業推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 一 緊急対策推進基本計画に適合するものであること。
 二 当該特定緊急対策事業推進計画の実施が当該特定緊急対策事業推進計画の区域における首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に寄与するものであると認められること。
 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
9 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条、次条及び第二十六条第一項において単に「認定」という。)をしようとするときは、特定緊急対策事業推進計画に定められた特定緊急対策事業に関する事項について、当該特定緊急対策事業に係る関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
10 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
 (認定に関する処理期間)
第二十五条 内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
 (認定推進計画の変更)
第二十六条 認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第二十四条第三項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定推進計画の変更について準用する。
 (報告の徴収)
第二十七条 内閣総理大臣は、第二十四条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定推進計画(認定推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の実施の状況について報告を求めることができる。
 (措置の要求)
第二十八条 内閣総理大臣は、認定推進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定緊急対策事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
 (認定の取消し)
第二十九条 内閣総理大臣は、認定推進計画が第二十四条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第二十四条第十項の規定は、第一項の規定による認定推進計画の認定の取消しについて準用する。
 (認定地方公共団体への援助等)
第三十条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定推進計画に係る特定緊急対策事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定緊急対策事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定推進計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
 (地震防災対策推進協議会)
第三十一条 特定地方公共団体は、第二十四条第一項の規定により作成しようとする特定緊急対策事業推進計画並びに認定推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地震防災対策推進協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。
2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 一 前項の特定地方公共団体
 二 特定緊急対策事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
 一 当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認定推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
 二 前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が必要と認める者
4 特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認定推進計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、特定地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
 一 特定緊急対策事業を実施し、又は実施しようとする者
 二 前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認定推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による要請を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7 特定地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9 前項の規定による申出を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
    第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置
 (建築基準法の特例)
第三十二条 特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、緊急防災建築物整備事業(特定緊急対策事業推進計画の区域内において避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定緊急対策事業推進計画に定められた建築物に対する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第   号)第三十二条第一項の認定を受けた同項に規定する特定緊急対策事業推進計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十項まで及び同条第十二項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十二項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
2 前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十四条第二項第六号に掲げる事項として、当該特定緊急対策事業推進計画において定められた緊急防災建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該特定緊急対策事業推進計画の区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十三項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。
第三十三条 特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、特別用途地区緊急防災建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業推進計画の区域内の特別用途地区(都市計画法第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。
2 前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十四条第二項第六号に掲げる事項として、当該特別用途地区緊急防災建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。
 (補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第三十四条 特定地方公共団体が、第二十四条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けたことをもって、同法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第七章 雑則
 (地震観測施設等の整備)
第三十五条 国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。
 (関係都県等に対する国の援助)
第三十六条 第十四条第一項、第二十二条及び第三十条第一項に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
 (首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施)
第三十七条 緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都県知事は、必要に応じ、当該区域に係る関係市町村の長その他の者と連携して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならない。
 (広域的な連携協力体制の構築)
第三十八条 国及び地方公共団体は、首都直下地震が発生した場合において、災害応急対策、災害復旧、災害廃棄物の処理その他の関係都県及び関係市町村の業務が円滑かつ適切に実施されるよう、関係都県及び関係市町村と関係都県及び関係市町村以外の地方公共団体その他の関係機関との広域的な連携協力体制の構築に努めなければならない。
2 国は、前項の広域的な連携協力体制の構築が推進されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
 (財政上の措置等)
第三十九条 国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (権限の委任)
第四十条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
 (命令への委任)
第四十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
 (経過措置)
第四十二条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行状況、最新の科学的知見等を勘案し、首都直下地震に係る地震防災対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (消防組織法の一部改正)
第三条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  第四条第二項第二十一号中「及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)」を「、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第   号)」に改める。
 (内閣府設置法の一部改正)
第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第十四号の四の次に次の一号を加える。
十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第   号)に基づく地震防災対策に関すること。
 (政令への委任)
第五条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

     理 由
 首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図り、もって首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤整備等計画に係る特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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