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登記法 ○゜○゜コミュの(首都中枢機能維持基盤整備等協議会)

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(首都中枢機能維持基盤整備等協議会)
第十五条 関係地方公共団体は、第八条第一項の規定により作成しようとする基盤整備等計画並びに認定基盤整備等計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、首都中枢機能維持基盤整備等協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 前項の関係地方公共団体
二 国の関係行政機関その他の関係機関
三 基盤整備事業等を実施し、又は実施すると見込まれる者
3 第一項の規定により協議会を組織する関係地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
 一 当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備等計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
 二 前号に掲げる者のほか、当該関係地方公共団体が必要と認める者
4 関係地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備等計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5 次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する関係地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
一 基盤整備事業等を実施し、又は実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、当該関係地方公共団体が作成しようとする基盤整備等計画又は認定基盤整備等計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
6 前項の規定による申出を受けた関係地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
7 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
    第三節 認定基盤整備等計画に係る特別の措置
 (開発許可の特例)
第十六条 関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、同法第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。
(土地区画整理事業の認可の特例)
第十七条 関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第五十五条第一項から第六項までに規定する手続を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十二条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第五十二条第一項の認可があったものとみなす。
 (市街地再開発事業の認可の特例)
第十八条 関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第一種市街地再開発事業(同法第五十三条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条第二項から第五項までに規定する手続を行ったもの並びに同法第五十三条第四項において準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十一条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第五十一条第一項の認可があったものとみなす。
(道路の占用の許可基準の特例)
第十九条 基盤整備等地区内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、認定基盤整備等計画に記載された第八条第三項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
二 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3 道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。
4 前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
5 第一項の許可に係る道路法第八十七条第一項の規定の適用については、同項中「円滑な交通を確保する」とあるのは、「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
 (都市再生特別措置法の適用)
第二十条 認定基盤整備等計画(第八条第二項第二号に掲げる事項について記載された部分に限る。)については、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十三第一項に規定する都市再生安全確保計画とみなして、同法第十九条の十五から第十九条の十八までの規定を適用する。この場合において、同法第十九条の十五第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第   号)第八条第一項に規定する関係地方公共団体(以下「関係地方公共団体」という。)は、同項に規定する基盤整備等計画(以下「基盤整備等計画」という。)に同条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第三項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第四項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十六第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十七第一項中「都市再生安全確保計画に記載された第十九条の十三第二項第二号又は第四号」とあるのは「基盤整備等計画に記載された首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「首都直下地震対策特別措置法第七条第一項に規定する安全確保施設(以下「安全確保施設」という。)」と、同条第二項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号又は第四号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ又はニ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第三項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日」とあるのは「基盤整備等計画につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日」と、同法第十九条の十八第一項中「協議会は、都市再生安全確保計画に第十九条の十三第二項第二号」とあるのは「関係地方公共団体は、基盤整備等計画に首都直下地震対策特別措置法第八条第二項第二号ロ」と、「都市再生安全確保施設」とあるのは「安全確保施設」と、同条第二項中「都市再生安全確保計画が第十九条の十三第五項の規定により公表された日」とあるのは「基盤整備等計画の認定につき首都直下地震対策特別措置法第八条第十二項の規定による公示があった日」と、「当該都市再生安全確保計画」とあるのは「当該認定を受けた基盤整備等計画」とする。
   第五章 地方緊急対策実施計画の作成等
 (地方緊急対策実施計画)
第二十一条 第三条第一項の規定による緊急対策区域の指定があったときは、その全部又は一部の区域が緊急対策区域である都県(以下「関係都県」という。)の知事(以下「関係都県知事」という。)は、緊急対策推進基本計画を基本として、当該緊急対策区域において実施すべき緊急対策に関する計画(以下「地方緊急対策実施計画」という。)を作成することができる。
2 地方緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 地方緊急対策実施計画の区域
 二 地方緊急対策実施計画の目標
 三 地方緊急対策実施計画の期間
3 地方緊急対策実施計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
 一 次に掲げる施設等の整備等であって、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る地震防災上緊急に実施する必要があるものに関する事項
イ 高層建築物、地下街、駅その他不特定かつ多数の者が利用する施設又は当該施設内におけるエレベーター等の設備のうち、地震防災上その利用者の安全の確保を要するもの
  ロ 工場、事業場等の施設が集積している地域における工場その他の施設又は石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域における石油、高圧ガス等の貯蔵所、製造所その他の施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、首都直下地震に係る地震防災上緊急に整備すべき施設等
 二 首都直下地震に係る被害の発生を防止し、又は軽減するための住宅その他の建築物等に係る地震防災対策に関し次に掲げる事項
  イ 住宅その他の建築物の耐震診断(地震に対する安全性を評価することをいう。)の促進その他建築物の耐震化(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。)に関する事項
  ロ 住宅その他の建築物の不燃化、延焼の防止その他の火災の発生の防止及び火災による被害の軽減に関する事項
  ハ 延焼の防止、避難路の確保等のための街区の整備に関する事項
  ニ 住居内における安全の確保に関する事項
  ホ 土砂災害及び地盤の液状化の防止に関する事項
 三 次に掲げる事項のうち、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る災害応急対策及び災害復旧の円滑かつ的確な実施に必要なもの
  イ 被災者の救難及び救助の実施に関する事項
  ロ 地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)における医療の提供に関する事項
  ハ 地震災害時における滞在者等に対する支援に関する事項
  ニ 地震災害時における電気、ガス、水道等の供給体制の確保に関する事項
  ホ 災害応急対策及び災害復旧に必要な物資の流通に関する事項
  ヘ 地震災害時における通信手段の確保に関する事項
  ト ボランティアによる防災活動の環境の整備に関する事項
  チ 海外からの防災に関する支援の円滑な受入れに関する事項
  リ 応急仮設住宅の建設に係る用地の確保に関する事項
  ヌ 災害廃棄物の一時的な保管場所の確保に関する事項
 四 住民等の協働による防災対策の推進に関する事項
 五 首都直下地震に係る防災訓練に関する事項
 六 地震防災に関する技術の研究開発に関する事項
 七 前各号に掲げる事項に係る事業又は事務(以下「事業等」という。)と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等その他の首都直下地震に係る地震防災対策の推進のため前各号に掲げる事項に係る事業等に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業等に関する事項
 八 前各号に掲げるもののほか、緊急対策の推進に関し必要な事項で内閣府令で定めるもの
4 前項各号に掲げる事項には、関係都県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該関係都県以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。
5 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画に当該関係都県以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
6 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地方緊急対策実施計画に係る緊急対策区域である市町村の長の意見を聴かなければならない。
7 関係都県知事は、地方緊急対策実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 前三項の規定は、地方緊急対策実施計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
 (関係都県への援助)
第二十二条 国は、関係都県に対し、地方緊急対策実施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
 (住民防災組織の認定等)
第二十三条 関係都県知事は、その区域内における住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを、住民防災組織として認定することができる。
2 国及び特定地方公共団体(関係都県又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)をいう。以下同じ。)は、前項の認定を受けた住民防災組織に対し、緊急対策区域内における首都直下地震による被害の軽減を図るための活動に関し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

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