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登記法 ○゜○゜コミュの第一八三回

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第一八三回
参第七号
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法の一部を改正する等の法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状等に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成等について、人口に比例して各都道府県に配当した選挙区の数を基に選挙区の改定を行うための特別の措置を講ずることにより、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正等について定めるものとする。
(公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「四百七十五人」に、「三百人」を「二百九十五人」に改める。
第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。
附則第八項を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の廃止)
第三条 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例によ
る。
(今次の改定案の作成等に関する特例)
第三条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第二条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数とする。
2 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条の規定にかかわらず、同法第二条の規定による今次の改定案の作成は、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口(官報で公示された平成二十二年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。)のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上とならないようにすることとし、行政区画、地勢、交通等の事情をも考慮して、合理的に行わなければならない。
3 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第四条第一項の規定にかかわらず、同法第二条の規定による今次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
4 政府は、今次の改定案に係る衆議院議員選挙区画定審議会設置法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の廃止に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前に行われた第三条の規定による廃止前の衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律附則第三条第三項の勧告は、なかったものとみなす。
附則別表(附則第三条関係)
都 道 府 県 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数
北 海 道 十三
青 森 県 三
岩 手 県 三
宮 城 県 五
秋 田 県 二
山 形 県 三
福 島 県 五
茨 城 県 七
栃 木 県 五
群 馬 県 五
埼 玉 県 十七
千 葉 県 十四
東 京 都 三十
神 奈 川 県 二十一
新 潟 県 五
富 山 県 三
石 川 県 三
福 井 県 二
山 梨 県 二
長 野 県 五
岐 阜 県 五
静 岡 県 九
愛 知 県 十七
三 重 県 四
滋 賀 県 三
京 都 府 六
大 阪 府 二十
兵 庫 県 十三
奈 良 県 三
和 歌 山 県 二
鳥 取 県 一
島 根 県 二
岡 山 県 四
広 島 県 七
山 口 県 三
徳 島 県 二
香 川 県 二
愛 媛 県 三
高 知 県 二
福 岡 県 十二
佐 賀 県 二
長 崎 県 三
熊 本 県 四
大 分 県 三
宮 崎 県 三
鹿 児 島 県 四
沖 縄 県 三
理 由
衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状等に鑑み、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、議員定数の見直しを含めた衆議院議員の選挙制度の抜本的な見直しが行われるまでの間における措置として、人口に比例して各都道府県に配当した選挙区の数を基に選挙区の改定を行うこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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