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登記法 ○゜○゜コミュの5.3日トルコ原子力協定署名。

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5.3日トルコ原子力協定署名。
5.2日アラブ首長国原子力協定署名。
「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定」への署名平成25年5月2日

1.本2日(木曜日),アラブ首長国連邦ドバイにおいて,同地を訪問中の安倍晋三内閣総理大臣及びムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム・アラブ首長国連邦副大統領兼首相(H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)の立会いの下,我が方加茂佳彦駐アラブ首長国連邦大使と先方カアビー国際原子力機関アラブ首長国連邦常駐代表(H.E. Ambassador Hamad Al Kaabi, Permanent Representative of the United Arab Emirates to the International Atomic Energy Agency)との間で,「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定」への署名が行われました。


2.本協定は,両国との間の原子力の平和的利用に関する協力について定めるものです。


3.本協定の締結後は,両国の間で長期間にわたって安定的に核物質,原子力関連品目及びその関連技術を移転することが可能となり,また,これらの平和的利用が法的に確保されることから,両国間において原子力の平和的利用に関する協力を行う基盤が整理されることが期待されます。
•協定テキスト(和文(PDF)・英文(PDF))
•合意議事録(和文(PDF)・英文(PDF))
•交換公文テキスト(和文(PDF)・英文(PDF))
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page3_000123.html
第一八三回
閣第六八号
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により生じた原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害をいう。)の賠償に関する紛争をいう。)について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介(次条において単に「和解の仲介」という。)の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めるものとする。
(時効の中断)
第二条 原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t031830681830.pdf
第一八三回
参第四号
麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第一条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第五項中「違反する罪」の下に「若しくは薬事法に違反する罪(同法第八十三条の九、第八十四条第十九号(第七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二十号、第八十五条第七号、第八十六条第一項第十九号並びに第八十七条第九号(第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十一号並びに第九十条(これらの規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)」を加え、「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。
(薬事法の一部改正)
第二条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七十六条の八第一項中「指定薬物又はその疑いがある物品を発見した場合において、前二条の規定の施行に必要な限度で」を「この章の規定を施行するため必要があると認めるときは」に、「これらの物」を「指定薬物若しくはその疑いがある物品」に改め、「者又は」の下に「これらの物を」を加え、「若しくは関係者に質問させる」を「関係者に質問させ、若しくは指定薬物若しくはその疑いがある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させる」に改め、同条第二項中「及び質問」を「、質問及び収去」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)
第七十六条の九 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の七第二項又は前条第一項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行わせることができる。
第八十三条第一項中「第七十六条の八第一項」の下に「、第七十六条の九」を加える。
第八十七条第九号中「の規定による収去」を「若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
指定薬物の製造、輸入、販売等の現状に鑑み、これに適切に対処するため、麻薬取締官及び麻薬取締員に指定薬物に係る司法警察員としての職務並びに指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立入検査等に関する職権を行わせるとともに、指定薬物又はその疑いがある物品の試験のための収去について定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/pdf/t071830041830.pdf
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