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登記法 ○゜○゜コミュの2013年4月16日の『次の内閣』で

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2013年4月16日の『次の内閣』で
「国の財務書類等の作成及び財務情報の開示等に関する法律案」(通称:公会計法案)について審査、了承。

公会計法案要綱

公会計法案

公会計法案参考資料
2013年4月16日の『次の内閣』で、「民法の一部を改正する法律案」(第三者保証の制限)について審査、民主党案として了承。

民法改正案(第三者保証)

民法改正案(第三者保証)要綱

民法改正案(第三者保証)新旧対照表
なお、同法案は2013年3月26日の「次の内閣」で審査、他党との共同提出を前提に了承した。

歳入庁設置法案


歳入庁設置法案 要綱


歳入庁設置法案 参考資料
民主党は16日、選挙区30議席、比例代表50議席削減を盛り込んだ公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案を衆院に提出した。 党政治改革推進本部長の岡田克也最高顧問、副本部長の中川正春幹事長代行、渡辺周議院運営委員会理事が衆院事務総長に法案を手渡した。

 衆議院の小選挙区の「0増5減」を先行させるための公職選挙法改正案を与党単独で強引に委員会に付託する動き等があるなかで、札幌高裁や福岡高裁等はこの「0増5減」の緊急是正法が「1人別枠方式」を違憲とした最高裁判決の趣旨とは「質的に異なる」としており、「0増5減」だけでは再び違憲と判断される可能性もあることから、さらに踏み込んだ格差是正、定数削減を行うべきとの立場で法案を提出した。

公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案要綱

公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案新旧対照条文
公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
(公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「四百人」に、「三百人」を「二百七十人」に、「百八十人」を「百三十人」に改める。
第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。
第百四十九条第二項中「二十八人」を「十九人」に改める。
附則第八項を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
別表第二北海道の項中「八人」を「六人」に改め、同表東北の項中「十四人」を「十人」に改め、同表北関東の項中「二十人」を「十四人」に改め、同表南関東の項中「二十二人」を「十六人」に改め、同表







































































































































































































































































































































































































































挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
(今次の改定案に関する特例)
第三条 第二条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下この条において「今次の改定案」という。)の勧告は、この法律の施行の日から一年以内に行うものとする。この場合において、今次の改定案の作成における新選挙区画定審議会法第三条第二項の規定の適用については、「公

職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数」とあるのは、「二百七十」とする。
2 政府は、今次の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の廃止)
第四条 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号)は、廃止する。
(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の廃止に伴う経過措置)
第五条 前条の規定による廃止前の衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律附則第三条第三項の勧告は、なかったものとみなす。

理 由
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差をめぐる厳しい現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案について、人口に比例して都道府県に配分した選挙区の数を基にその改定案を改めて作成することとし、あわせて、衆議院議員の定数を八十人削減して四百人とし、そのうち小選挙区選出議員の定数を二百七十人、比例代表選出議員の定数を百三十人とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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