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登記法 ○゜○゜コミュの0増5減法案4.12提出・ネット選挙法案4.5衆院委可決へ。

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0増5減法案4.12提出・ネット選挙法案4.5衆院委可決へ。
平成25年3月30日付(特別号外 第6号)


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〔法  律〕

○地方税法の一部を改正する法律(三) ……… 24

○地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(四) ……… 41

○所得税法等の一部を改正する法律(五) ……… 47

○関税定率法等の一部を改正する法律(六) ……… 135

○水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律(七) ……… 136

○予防接種法の一部を改正する法律(八) ……… 136

〔政  令〕

○在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(一〇六) ……… 140

○地方税法施行令の一部を改正する政令(一〇七) ……… 155

○東日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令の一部を改正する政令(一〇八) ……… 161

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(一〇九) ……… 161

○特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令(一一〇) ……… 161

○所得税法施行令の一部を改正する政令(一一一) ……… 161

○法人税法施行令の一部を改正する政令(一一二) ……… 162

○相続税法施行令の一部を改正する政令(一一三) ……… 170

○租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(一一四) ……… 171

○内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一一五) ……… 219

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(一一六) ……… 219

○関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(一一七) ……… 229

○水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令の一部を改正する政令(一一八) ……… 231

○予防接種法施行令及び厚生科学審議会令の一部を改正する政令(一一九) ……… 232

〔府  令〕

○投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(内閣府一五) ……… 233

〔復興庁令〕

○東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する庁令(復興庁一) ……… 234

〔省  令〕

○地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務三七) ……… 235

○山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令(同三八) ……… 237

○平成二十五年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(総務・財務一) ……… 238

○所得税法施行規則の一部を改正する省令(財務一六) ……… 238

○法人税法施行規則の一部を改正する省令(同一七) ……… 239

○相続税法施行規則の一部を改正する省令(同一八) ……… 241

○地価税法施行規則の一部を改正する省令(同一九) ……… 243

○登録免許税法施行規則の一部を改正する省令(同二〇) ……… 243

○租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(同二一) ……… 244

○内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二二) ……… 266

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二三) ……… 266

○減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(同二四) ……… 269

○国税質問検査章規則の一部を改正する省令(同二五) ……… 270

○株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の一部を改正する省令(同二六) ……… 270

○予防接種法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働五〇) ……… 270

○母子保健法施行規則の一部を改正する省令(同五一) ……… 274

○中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業一八) ……… 276

○特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第二号に規定する事務の区分を定める省令の一部を改正する省令(経済産業・環境五) ……… 281

○特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(国土交通一六) ……… 281

○海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令(同一七) ……… 281

○平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(同一八) ……… 282

〔告  示〕

○租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の二第三項及び第六項の規定に基づき内閣総理大臣及び経済産業大臣が定める特定投資事業有限責任組合契約の指定に関する基準を定める件(内閣府・経済産業二) ……… 282

○運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十五年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(総務一六五) ……… 283

○輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十五年度における輸入数量を定める件(財務九五) ……… 284

○生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置の平成二十五年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量を定める件(同九六) ……… 284

○生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置の平成二十五年度第一四半期、第二四半期及び第三四半期における発動基準数量並びに輸入数量に基づく特別緊急関税の平成二十五年度における輸入基準数量を定める件(同九七) ……… 284

○輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件(同九八) ……… 284

○租税特別措置法第十条の二の二第一項各号及び第四十二条の五第一項各号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件(同九九) ……… 284

○租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件(同一〇〇) ……… 285

○所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同一〇一) ……… 285

○法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同一〇二) ……… 286

○登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(同一〇三) ……… 286

○印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同一〇四) ……… 286

○個人向け国債の発行等に関する省令第五条に規定する者を定める件の一部を改正する件(同一〇五) ……… 286

○租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設を定める件(文部科学六八) ……… 286

○租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項(文部科学・厚生労働一) ……… 286

○予防接種法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(厚生労働一二六) ……… 288

○租税特別措置法施行令第五条の六の三第一項及び第二十七条の十二の三第一項の規定に基づく、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する法人を指定する件(厚生労働・農林水産・経済産業一) ……… 288

○加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第十四条の四第一項の規定に基づき、農林水産大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(農林水産八〇〇) ……… 289

○租税特別措置法施行規則第二十一条の十五第二項から第四項まで及び第六項並びに第二十二条の五十九第二項から第四項まで及び第六項に規定する経済産業大臣の認定に関する手続を定めた件(経済産業八四) ……… 289

○租税特別措置法施行令第十四条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づき独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第五項に規定する金属鉱物のうち安定的な供給が特に必要なものとして経済産業大臣が指定する鉱物を定めた件(同八五) ……… 292

○日本船舶及び船員の確保に関する基本方針(国土交通三二六) ……… 293

○昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号の一部を改正する件(同三二七) ……… 296

○平成二十一年国土交通省告示第三百七十四号の一部を改正する件(同三二八) ……… 304

○平成二十一年国土交通省告示第三百七十五号の一部を改正する件(同三二九) ……… 305

○平成十七年国土交通省告示第千六十三号の一部を改正する件(同三三〇) ……… 305

○平成十八年国土交通省告示第四百六十四号の一部を改正する件(同三三一) ……… 306

○平成十八年国土交通省告示第四百六十六号の一部を改正する件(同三三二) ……… 308

○平成二十年国土交通省告示第五百十六号の一部を改正する件(同三三三) ……… 310

○平成十七年国土交通省告示第三百八十五号の一部を改正する件(同三三四) ……… 311

○平成二十一年国土交通省告示第六百八十五号の一部を改正する件(同三三五) ……… 314

○中部国際空港整備準備金の積立期限を指定した件(同三三六) ……… 317

○特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第二条の線区等を定める件(同三三七) ……… 317

○特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する指針(同三三八) ……… 318

○地方税法施行規則附則の規定に基づき国土交通大臣が定める取扱量を定める件(同三三九) ……… 319

○租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通省告示を改正する件(同三四〇) ……… 319
http://kanpou.npb.go.jp/20130330/20130330t00006/20130330t000060000f.html

183

39

総合特別区域法の一部を改正する法律案







183

40

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案







183

41

大気汚染防止法の一部を改正する法律案







183

42

道路交通法の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/183/gian.htm


道路交通法の一部を改正する法律案



種別

法律案(内閣提出)



提出回次

183回

提出番号

42






提出日

平成25年3月29日



衆議院から受領/提出日





衆議院へ送付/提出日





先議区分

本院先議



継続区分


コメント(1)

定期金
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-13.htm
(定期金に関する権利の評価)
第二十四条  定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一  有期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額
二  無期定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額
三  終身定期金 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額
四  第三条第一項第五号に規定する一時金 その給付金額
2  前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第二十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3  第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。
4  第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。
5  前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。


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