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登記法 ○゜○゜コミュの太らないと体調不良が解消しないようだけど太りたくないんだよね。

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太らないと体調不良が解消しないようだけど太りたくないんだよね。
理事者側会議でお昼食べられない日が続いたら食べられる日でも食べたくなくなったから食べなくなったんだよね。女子たちは食べてないよね。とか行っていたけれどよくみているね。私の体重を聞いてくる女子たちも。当時42キロ。
光栄ギャンブルは財政が厳しいからです。益金を確保するためです。
弁護士会長声明は委員会などが出させているみたいね。
外国人は司法修習は原則として受けられないから、他の資格試験のためとかにしか使えないけれど。
保留は後日決めること。留保は確保しておくこと。
税制改正法は年度内成立へ。だったら予算も年度内成立させられないのか。5月連休明けまで成立しないらしい。
マニュキュア塗ってる時間がない。煮物や急須を使っている時間がない。手間がかかる。これ以上睡眠時間は削れない。午前3時が朝だというので午前6時くらいに寝て午後2時くらいにおきる生活だ。けふは寝てないよ。
腕にはもともと毛が生えていないので隠すためではありませんでしたが、そういうことを言う人もいましたね。
祖父が韓国人だというだけでの婚約破棄は問題ですよね。保守系市議であればなおさら。民事月報1月号は読んでいないので内容がわからない。
服部や平山たちが私をいっしょに選挙に出ろという強引に誘ったんだよね。彼らもよく気がつくいい子だったけど出席簿の管理とかもしていたのかな。確認できなかったけれど。
1人だけ体操部の顧問だけが出席簿の下部に毎日押印というルールを守っていました。乙号欄外押印と同じですが。
閣法12地方税法・13交付税法・14選挙経費・15外国免除・16エネ合理化。交付税法も条文掲載。
中央区銀座の日軽アルミ販売株式会社の公示催告が3.6官報16面。日本軽金属の関係会社ではないでしょうか。
http://kanpou.npb.go.jp/20130306/20130306h05999/20130306h059990000f.html
昨年衆院選は「違憲」=1票の格差訴訟―無効請求は棄却・東京高裁
時事通信 3月6日(水)14時33分配信

 「1票の格差」を是正せずに実施された昨年12月16日の衆院選は違憲として、弁護士らのグループが東京1区の選挙無効を求めた訴訟の判決が6日、東京高裁であり、難波孝一裁判長は「違憲状態に至っていた選挙区割りが、合理的期間内に是正されなかった」として、選挙は違憲と判断した。選挙無効の請求は棄却した。
 昨年の衆院選をめぐり、二つの弁護士グループが選挙無効を求めて全国14の高裁・高裁支部に起こした16件の訴訟で、判決は初めて。27日までに一連の訴訟の判決が出そろう予定。 
.【関連記事】


独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に係る包括委任状の一部変更について(依命通知)(平成25年1月8日付法務省民二第2号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h250108m2_2.pdf
(平成24年12月) †
不動産の管轄登記所等の指定に関する省令及び夫婦財産契約登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う夫婦財産契約登記事務の取扱いについて(通知)(平成24年12月28日付法務省民商第3619号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h241228ms_3619.pdf
農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成24年12月14日付法務省民二第3486号)
http://www.e-profession.net/tutatu/h241214m2_3486.pdf



後見開始の審判前の保全処分
民事訴訟、調停、破産等、様々な手続に関して保全処分の制度が定められています。家事事件についても同様で、後見開始の審判についても保全処分の申立をすることは可能です。

家事事件手続法
(審判前の保全処分)
第百五条  本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるところにより、仮差押え、仮処分、財産の管理者の選任その他の必要な保全処分を命ずる審判をすることができる。

そして、保全処分が認められる要件は、次の3点と言われています。

?後見開始の審判の申立がされていて、未だ審判の効力が発していないこと
 この点は、民事保全が訴訟提起前でもできるのと異なります。

?後見開始の審判が認容される蓋然性が高いこと
 一般的には医師の診断書で判断することができます。

?必要性があること
 本人の財産が侵害されたりするおそれがあるなにど、早急な対応が必要であることを疎明する必要があります。

ちなみに、司法統計によると、平成23年中に処理された件数のベースで、審判前の保全処分として財産管理者選任等の申し立てがなされた件数は全国で351件、認容は約3分の2の226件、却下は12件、取下は103件、その他10件となっています。
もっとも、この件数のうち、後見・補佐・補助申立に関してなされた件数は明らかではありません。

最近は、後見等開始の審判が出るまでの期間が短縮している傾向にあることから、後見・補佐・補助申立に関してなされる財産の管理者の選任の保全処分申立は少ないのではないかと思われます。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2013/03/post-249e.html
親権喪失申し立ての保全のように保全で満足させ本案は取り下げることが多いようですよ。
競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書
2013-03-06 11:15:31 | 不動産登記法その他 不動産登記簿に表示された所有者が死亡したが,その所有権(持分)に関して,相続を原因とする所有権(持分)移転登記がなされていない不動産に対し,競売(強制競売)を申し立てるためには,債権者代位権(民法第423条)に基づき,相続を原因とする所有権(持分)移転登記の代位登記をする必要がある。

cf. 競売申立時の代位登記について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/kyoubai_touki/index.html

 しかしながら,相続戸籍に廃棄処分等による不足があり,相続人が全員であることを確定できない場合には,担保権者からの代位による相続登記は,そのままでは受理されない。所有権登記名義人である被相続人の共同相続人全員からの「他に相続人がいない」旨の上申書の提出が必要とされるのである。この上申書の添付がない限り,代位による相続登記は,受理されない取扱いである。しかし,共同相続人全員からすんなり協力を得ることは困難である。

 同様の問題は,通常の相続登記においても生じ得るが,全員からの協力が得られないケースもあり,暗礁に乗り上げてしまうこともある。

 もちろん安直に登記申請を受理することもいかがかとは思うが,何らかの立法的解決が図られる必要がある。

 現行の取扱いが維持されるのであれば,例えば,担保権を取得しようとする金融機関は,担保権の実行の場面を想定し,担保権設定者の戸籍を徴求して推定相続人全員が確定できることを確認しない限り,融資を行うことができないことになってしまう。

 そこまでやりますか?,であるが,担保権の実行を画に描いた餅で終わらせないためには,そこまでやらざるを得ないことになる。

 もとより,担保権の実行の場面で,代位による相続登記は本来不可欠のものではないはずであり,民事執行法&不動産登記法の改正により,相続登記を経ずして,競売を行うことができるようにしてもよいのではないだろうか?

 戸籍法施行規則の改正により,除籍簿の保存期間が80年→150年となったのは,平成22年6月1日以降である。省令の定める保存期間が適切ではなかったために,除籍簿が廃棄処分され,添付することができない状況が頻出していることに鑑みれば,何らかの立法的解決を図ることが国の責務であるように思われる。

cf. 平成22年5月6日付け「除籍簿の保存期間が150年に」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9e8ccb0c871aca90e8ac6a047a25aa78
不動産王の所得隠しと商業登記
2013-03-06 10:04:23 | 会社法(改正商法等)時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130306-00000022-jij-soci

 今朝の情報番組でも取り上げていたが,脱税で話題の不動産王氏は,会社の設立と解散を繰り返したり,商号変更や本店移転を頻繁に行ったり,名ばかり取締役を入れ替えたりして,捕捉され難くしていたようだ。いかにも,の古典的手口である。

 とはいえ,これだけの大実業家であるから,素人の眼はともかく,税務署がこれまで目を付けていなかったわけもないであろう。よほど巧妙なからくりだったのであろうか。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d90168d35c50f4ba030ab2dc4d91c250
会社設立・解散繰り返す=税務調査逃れ意図か―丸源グループ脱税
時事通信 3月6日(水)6時44分配信

 貸しビル業「丸源」(東京都中央区)グループ会社の脱税事件で、グループの賃料収入の管理などを行う中核会社が、頻繁に解散したり、所在地を変えたりしていたことが6日、法人登記簿や関係者の話で分かった。法人税法違反容疑が持たれているグループ会社「東京商事」も設立から約3年で解散し、賃料管理は別会社に引き継がれていた。
 東京地検特捜部は、グループオーナーの川本源司郎容疑者(81)が、中核となる会社そのものや所在地を数年おきに変えることで、税務調査で所得隠しを把握されにくくすることを狙ったとみており、長年にわたり不正経理を続けてきた可能性もあるとみて調べている。 
倒産法制の見直し
2013-03-06 09:53:21 | 会社法(改正商法等)日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0504M_V00C13A3PP8000/

 産業競争力会議で,「財務内容が悪化した企業に早期に倒産処理を義務付けるルールや企業が再就職支援金を支払うのとセットで従業員を解雇できる仕組みの導入」を議論するらしい。

 しかし,「早期に」といっても,いつがベストの時期なのかは,それこそ「神のみぞ知る」であるし,「再就職支援金の支払えば解雇できる」といっても,再就職先が確保できなければ,解雇されて終わり,である。

 難しいですね。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f4d1c15df43f392a955a4f2d69d04de0

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