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裏金防止法を議員立法で再提出へ。
法務省令は出ず。
平成25年2月12日(火)定例閣議案件
政 令


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)


「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」の開催について
金融庁と福岡財務支局では、金融商品やサービスを巡るトラブルについて、被害の発生や拡大を防止する観点から、基調講演や取組事例やトラブル事例を紹介することによって、地域の住民の方々が金融トラブルに巻き込まれないよう注意喚起を図るため、シンポジウムを共同で開催します。

1開催日時・会場
平成25年3月13日(水) 14時00分〜16時20分(開場13時30分)

ハイアット・リージェンシー・福岡

(福岡県福岡市博多区博多駅東2−14−1)

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130212-1.html
第183回国会(常会)提出(予定)法律案等(総務省)
【提出(予定)法案】
件 名 担当部局
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する
法律案<補正予算関連> 自治財政局交付税課
    (03-5253-5623)
地方税法の一部を改正する法律案(仮称) 自治税務局企画課
    (03-5253-5658)
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する
法律案(仮称) 自治財政局交付税課
    (03-5253-5623)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を
改正する法律案 自治行政局選挙部管理課
    (03-5253-5573)
地方公共団体情報システム機構法案(仮称) 自治行政局住民制度課 
    (03-5253-5517)
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 人事・恩給局参事官室
 (給与担当)
    (03-5253-5266)
電波法の一部を改正する法律案 総合通信基盤局
 電波部電波政策課
    (03-5253-5909)

(備考) 「日本放送協会平成25年度収支予算、事業計画及び資金計画」を国会の承認案件として提出予定(情報流通行政局放送政策課)
【提出(予定)法案】  7件(予算関連5件、その他2件)

予算
関連 件 名 要 旨
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案<補正予算関連> 地方財政の状況等に鑑み、東日本大震災に係る復興事業等の実施等のための特別の財政需要に対応するため、平成24年度分の地方交付税の総額について加算措置を講ずる等の所要の措置を講ずる。(1月31日提出済)
      ※ 地方税法の一部を改正する法律案(仮称) 現下の社会・経済情勢を踏まえ、金融所得課税の一体化等、個人住民税における住宅ローン控除の拡充、復興支援のための税制上の措置の延長、納税環境の整備等を行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化を行う。(3月上旬)
※ 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(仮称) 地方団体の必要とする行政経費の財源を適切に措置するため、地方交付税の総額について改正を行うとともに、地方交付税の算定方法の改正等を行う。(3月上旬)
※ 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 都道府県及び市区町村の選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費に関し、最近における物価変動及び地方公共団体における選挙執行の状況等を勘案して経費の基準額を改定する。(3月上旬)
地方公共団体情報システム機構法案(仮称) 地方公共団体が共同して住民基本台帳法等の規定による事務を処理するため、地方公共団体情報システム機構(仮称)を設置し、その組織、業務の範囲等を定める。(3月上旬)
※ 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 人事院の国会及び内閣に対する平成24年8月8日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、55歳を超える一般職の国家公務員について、その者の勤務成績が標準である場合には昇給を行わないこととする措置を講ずる。(3月中旬)
※ 電波法の一部を改正する法律案 電波の有効利用を推進するため、電波利用料の使途の範囲を拡大する。(3月中旬)

(注)「要旨」欄の( )内は、国会提出予定時期を示す。

また、「日本放送協会平成25年度収支予算、事業計画及び資金計画」を国会の承認案件として提出予定。

この他、次の2法案について検討中。
○衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(仮称)
○地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案(仮称)<能力実績・退職管理>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo02_02000012.html
【復旧】オンライン登記情報検索サービスの復旧について(平成25年2月12日)

 オンライン登記情報検索サービスの復旧作業のため,午後2時ころからオンライン登記情報検索サービスを一時停止していましたが,午後2時15分に復旧いたしました。

 ご利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けしたことを,お詫び申し上げます。
平成25年2月12日(火)
【重要】システム保守作業に伴うオンライン登記情報検索サービスの一時停止について(平成25年2月12日)

 オンライン登記情報検索サービスの復旧作業のため,午後2時ころから30〜40分程度,オンライン登記情報検索サービスを停止します。

 ご利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが,ご理解のほどよろしくお願い申し上げます
平成25年2月12日(火)
【重要】オンライン登記情報検索サービスの障害について(平成25年2月12日)

 オンライン登記情報検索サービスについて,一時的に接続できない旨のメッセージが表示される場合があります。
 この場合には,再度検索を行ってください。
 利用者の皆様には御迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
平成25年2月9日(土)
【お知らせ】システム更新に伴うオンライン登記情報検索サービスの開始について(平成25年2月9日午後3時00分)

 オンライン登記情報検索サービスはシステム更新し,平成25年2月12日午前8時30分から開始しますので,お知らせします。
 また,申請用総合ソフトから利用するには,2.7Aへのバージョンアップが必要となります。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201302.html#HI201302121012

コメント(5)

平成25年4月1日付け特例民法法人の移行の登記に係る申請書類の「一時預かり」について
2013-02-12 10:35:56 | 法人制度 法務局又は地方法務局の法人登記部門から,移行の登記を予定している法人への案内文書が送付され始めたようだ。

 これは,特例民法法人であって,平成25年4月1日付けでの公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の登記を希望する法人を対象とした特例措置として,当該登記に係る申請について,当該法人から書面をもって平成25年4月1日付けの登記を希望するため,同日まで登記所で一時保管されたい旨の申出があった場合は,事前に提出された申請書類を登記所に置いて一時保管し,同日付けで受付がされる,という措置に関するものである。


 京都地方法務局法人登記部門においては,平成25年3月18日(月)から3月29日(金)までの間に,特例民法法人からの申し出があった場合には,登記所において登記申請書類を一時預かり,預った順番に従い,平成25年4月1日付けで受付及び登記がされることとなった。

 この措置は,管轄登記所に登記申請書等を事前に持参する場合又は事前に送付する場合に限られ,オンライン申請については,「一時預かり」を利用することはできない。

 登記申請書等と併せて,「一時保管申出書」を提出する必要があり,当該書面には代表者が押印しなければならない。代理人申出の場合には,「一時保管申出」の手続をとることにつき,代表者が作成した代表者印の押印がある委任状の添付も必要となる。
※ 登記申請に係る委任状にその旨の記載があればよいと思われるが,要確認。

 なお書きとして,「お預かりした登記申請書類の一部について,差替え・返却等に応ずることはできない」旨の付言があるが・・・そのような必要がある場合には,「一時保管申出」を取り下げて,全部返却を受け,改めて「一時保管申出」をせよ,という趣旨であろうか。

 なお,「オンラインによる登記すべき事項の提出」の利用が推奨される。

cf. 平成25年2月5日付け「特例民法法人への移行の登記の申請について」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/166caa95533c87edf0f79424680fb836
3.1から新津・十日町・上越・南魚沼で図面交換開始。
http://houmukyoku.moj.go.jp/niigata/static/tizukoukan.pdf
同一会社法人番号の登記記録が複数ある場合で閉鎖事項証明書請求の場合は閉鎖日も送信してください。
そうすればエラーにならないらしい。
不妊治療:「産んだ女性が母」民法に特例案 日医検討委
毎日新聞 2013年02月07日 15時00分

 不妊治療の法制化について、日本医師会(横倉義武会長)の検討委員会は6日、複雑化が懸念されている親子関係を明確にするため、民法に特例を設けることなどを求める法律案の「骨子」をまとめた。医師会は今後開く理事会での承認を経て、この骨子を不妊治療の議員立法を目指している自民党に提案する。同党は今後、政府と協議しながら立法作業を本格化させる方針だ。

 体外で卵子と精子を受精させ、受精卵を女性の子宮に入れて妊娠させる不妊治療の技術(生殖補助医療)のうち、第三者の精子や卵子で生まれた子の親子関係について現行民法では想定されていない。法律案の「骨子」は、これらの技術で生まれた子どもについては産んだ女性を母とし、実施を依頼した夫を父とするように民法に特例を設けることとした。また、実施できるのは、法律に基づき指定を受けた医師に限定する。指定は全国の医師会が行い、指定医には毎年、都道府県知事へ実施件数などの報告を義務づける。現在は、日本産科婦人科学会(日産婦)に登録した医療機関で実施されているが、法律など公的な規制がない。

 この技術で用いる精子・卵子・受精卵は「人体と同等の尊厳をもって取り扱われる必要がある」と位置づけ、売買を禁止することも定めた。

 「骨子」は基本的な内容にとどめており、卵子提供・代理出産の是非や、生まれた子供が遺伝上の親を知る権利「出自を知る権利」については触れていない。また指定医制度の詳細な規制については、「学会等が定めるガイドライン等に準拠する」としている。

 医師会は昨春、同党などが作成した議員立法の素案について検討を依頼され、産婦人科医や倫理問題の専門家らが集まる検討委で法案を協議していた。

 生殖補助医療で国内で生まれる子どもは年々増加し、日産婦の調べでは09年に年間2万5000人を超えている。生殖補助医療により卵子提供や代理出産が技術的に可能になり、国内外で治療を受けるカップルが増えたが、母を、産んだ女性とするか、卵子を提供した女性とするかなど、家族関係の複雑化が生じている。

国内管理の外国債券などを国外財産調書対象外へ改正へ。

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