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登記法 ○゜○゜コミュの11.1から次の13登記所で図面交換開始。

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11.1から次の13登記所で図面交換開始。
杉並・北・江戸川・洲本・豊岡・柏原・高島・高山・八幡・広島本局・備前・直方・名取。
○信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一項の規定による事務の指定に関する件(同四四〇) ……… 5
http://kanpou.npb.go.jp/20121017/20121017h05907/20121017h059070000f.html
カネミ指針ぱぷこめ開始。
最高裁21あ1985・10.15判決相当価格でも換金行為は賄賂に当たる。
インサイダ3回目掲載。
10.3文部三役会議掲載。
港湾法の阪神港埠頭会社2社指定。本則は京浜港・阪神港各1社だが、東京・川崎・横浜・大阪・神戸各1社指定暫定措置。合併は勧告によってする登記の軽減適用か。
10.15地方制度調査会小委員会で行政区長を市議会同意で選任する特別職とし、区規則制定権などを認める。
日証金と大証金も合併へ。
10.14から岡山・鳥取・島根の信金でも東京の通帳が使用可能へ。
実母と養父が共同親権の場合は、協議離婚で親権者決定・離縁しないで実母戸籍へ入れる。
浜松信金は遺産専用高金利定期預金導入。
広く解決方法を募りたいということでしたので地番は出していいと判断しました。
明治24年地番変更前の写し図・変更後の公図の出版物・明治24地番変更告示などの資料は渡しましたけれど。
一般電気事業者が日本政策公庫・沖縄公庫から借り入れたときは公告義務があり、外国会社であっても免許は一応可能なので外国会社にも適用がある規定ですよね。特別法と沖縄振興法64条3項。
特例有限会社の権限限定監査役を登記することになると、大部分の会社が限定なので負担になりますよね。
逆に限定されていない旨の登記をすれば大部分の会社の負担はなくなると思うのですが。。。。
建物以外の構築物などの工作物は動産ではないから公告しないという登記所と公告するという登記所がありますね。
動産の定義は工場抵当法にはないから民法の概念ですよね。有体物で不動産以外・無記名債権は入る。
10.14から岡山・鳥取・島根・北関東の信金でも東京の通帳が可能へ。
7.15から北陸3県内のみで信金通帳相互利用可能となった。

服部さんの前の所有者の園田男爵の相続人を被告とする所有権確認・移転登記請求なら可能でしょうかね。
日本維新の会に合流したみんなの党3議員が議員辞職か。
港湾法43の11から43の20・附則20項から31項。が埠頭会社。
同志社大学・社会科学78号・2007.3によると農村負債整理組合は1940に10314組合・無限責任が7696・保証責任が2574。
東京府は無限234・保証0・熊本県は無限19・保証389であり、熊本県も皆無ではなかったのですね。報告時点では皆無だったのかもしれませんが。
最高裁24あ879・10.9決定・後見人に親族相盗例は適用されず。
小規模個人再生り給与所得者等再生の利用状況とその理由
 個人再生は平成13年4月からスタートしたが、平成13年における小規模個人再生の申立件数が1732件に対し、給与所得者等再生の申立件数はその2倍以上である4478件となっていた。このように、給与所得者等再生の申立件数が小規模個人再生の申立件数を上回る傾向は翌年まで続いたがが、平成15年になると、小規模個人再生が1万5001件と、給与所得者等再生の倍近い件数になり、件数の逆転現象が現れてきた。
 そして、平成23年は、小規模個人再生が1万3108件に対し、給与所得者等再生はその1割弱である1154件にまで減少し、小規模個人再生の利用増加の傾向が顕著になっている。
 こうした傾向には3つの原因が考えられる。

 まず一つ目は、給与所得者等再生を利用した場合の可処分所得の算定の基礎となる最低生活費が低いため、可処分所得金額が高額になりやすい傾向がある。特に、若年層や独身者にこのような傾向が現れやすい。そうすると、2年分の可処分所得基準が最低弁済額を上回ってしまうことが多いため、可処分所得基準を考慮しなくてもよい小規模個人再生の利用に流れているものと考えられる。

 2番目の理由としては、第1の理由により小規模個人再生に流れたとしても、再生計画の決議において、再生債権者が不同意の回答をすることが非常に少ないということが考えられる。つまり、小規模個人再生における再生債権者の決議がほとんどリスクのないものになっているということが言える。

 3番目の理由としては、給与所得者等再生は、小規模個人再生と比較して、利用対象債務者および再生計画認可の要件に厳格な制限があり、かつ、最低生活費の計算が複雑となっていることにより、給与所得者等再生が敬遠されている向きがあるのかもしれない。

以上の理由から、小規模個人再生が積極的に選択される傾向が鮮明になっていると思われる。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-9b4b.html



意見要望にご投稿していただきまして,ありがとうございました。

 お問い合わせのありました件について,以下のとおりお答えいたします。
 集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった登記所は,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けることにより,不動産登記等の申請人である法人が資格証明情報の提供の省略の取扱いを受けることができるようにしています(不動産登記規則第36条第1項第2号)。
 この度の須賀川出張所の統合により,須賀川市,岩瀬郡鏡石町,同郡天栄村,石川郡玉川村及び同郡平田村は郡山支局が,石川郡石川町,同郡浅川町及び同郡古殿町は白河支局が,それぞれ管轄することとなりましたが,この統合に伴い,須賀川出張所の管轄に属する商業登記の事務に限り,郡山支局及び白河支局が指定されましたので,須賀川出張所の管轄であった市町村内に本店又は主たる事務所を有する会社・法人等が,郡山支局に不動産登記の申請をする場合,また,白河支局に申請する場合,双方とも資格証明書の添付を省力することができます。
 なお,後段の御質問が,当局において行われた商業登記事務の集中化に伴う資格証明書添付省略に関する取扱いについてのお尋ねであれば,集中化においては,商業法人登記事務を取り扱わなくなった登記所が管轄する市町村に本店又は主たる事務所を有する会社・法人等が,当該登記所に不動産登記を申請する場合には,資格証明書の添付を省略することができます(例えば,いわき市に本店又は主たる事務所を有する会社・法人等が,いわき支局に不動産登記を申請する場合には,当該資格証明書の添付を省力することができます。)。

   福島地方法務局総務課


宅配生協は毎月200円の出資増加義務がありますが、口座振替されるだけです。
出資申し込み証などが本来必要なんですけれど。
登記に関しては便宜省略して差し支えない。とされていますけれど。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/5cccd150117dc9687e71f9aba4d0834c?st=0
しかし、どうやら、募集設立をとる手続き的なメリットも会社法施行後においても、ちらほら聞こえてきているのも事実です。特に、上場企業のような大きな会社が子会社を作る場合や、外国からの出資を受け入れる場合には特にメリットを享受しやすいのではないかと思います。

まず、出資者が全員発起人とならないので、いろいろな書類に出資者としてではなく発起人として記名押印する手間がかかりません。特に、定款認証や、本店を決定する書類等に押印をする必要がないのは大きいでしょう。

http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-062a.html
なんだ、株式会社では、監査役設置会社の旨の登記がされていても業務監査権限を有しているか否かは登記記録からは直截にわからず、また、特例有限会社であってもそもそも監査役設置会社の旨の登記ができないので、当該監査役が業務監査権限を有しているか否かも同様に登記記録からは直截にわからないんだということになっています。

もしも、新たに、「会社状態区」に、会計限定の旨が登記されると考えると(おそらく、「会計限定監査役設置会社」とかできるんでしょう)、前提の監査役設置会社の旨が特例有限会社では登記事項とされていないことと平仄が合わないのではないかと私は思うのです。それならば、すべての特例有限会社において、「監査役設置会社」である旨をまずもって職権で登記されたうえで、会計限定監査役設置会社である旨の登記がされる構造が望ましいと思います。

では、その他の視点として業務監査権限を有していないことを公示するために、現在の社外取締役のように、役員欄に付記されて記載する方法ではどうか?
すなわち、役員欄に、「監査役(会計限定監査役) 甲田太郎」みたいなかたちです。

立法の上では、わかりやすいと思いますが、当該登記をする大多数は会計限定の監査役を設置している中小企業であるはずです。その中小企業に多大な負担を負わすのは適当ではないと思いますが、いかがでしょうか。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-f5b5.html?cid=73675348#comment-73675348
では、特例有限会社においても、監査役の権限として、会計監査限定から、業務監査権限を付与することができるのでしょうか。

この点について、すでに解釈上、争いはないとして業務監査権限を付与できるということで一致いているところかもしれませんが、肯定・否定の両見解があります(ありました?)。

まず、特例有限会社の監査役であっても業務監査権限に拡大することができるという見解があります。(石井祐介「会社法の施行に伴う役員等の任期・責任の取扱い」商事法務1754号111頁)。
一方で、会社法整備法24条の見出しが、「監査役の監査範囲に関する特則」となっていることから(経過措置ではない)、特例有限会社の監査役には、業務監査権限を付与することは適当でないとする見解もあります(松井信憲『商業登記ハンドブック』第2版574頁)。

上記問題の派生として、会計監査権限のみならず業務監査権限を付与した場合に、監査役の任期が終了する旨(336条第4項第3号)との整合性が俎上にあがります。
なお、江頭憲治郎『株式会社法』(第3版)では、削除されておりますが、第1版(472頁)、第2版(477頁)では、「特例有限会社が監査役設置会社となる余地はない」として疑義が残るとされていました。

商業登記全書第6巻土井万二編『持分会社・特例有限会社会社・外国会社』(295頁)は、「会計限定の旨の定款規定を廃止することは差支えないとして」おり、肯定の立場から述べています。また、整備法第18条を根拠に、業務監査権を付与した場合にも、当該監査役の任期は当然には満了しないとしています。

上記書籍は、郡谷大輔編『中小会社・有限会社の新・会社法』(商事法務 211頁)を参考にしていると思われますが、この『中小会社・有限会社の新・会社』は、さらに突っ込んで論拠を記載されおります。すなわち、整備法第9条が「定款変更を許さない旨」が直截的に規定されているのに対して、整備法24条はその旨が直截的に記載されていないことから、定款変更できない旨ではないと結論づけています。

まぁ、立法担当者が言っているのだからというと身もふたもないのですが、特例有限会社では、業務監査権限を付与することもできるのでしょう、というのが一応の結論かと思います。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-1fcd.html
1930年代農村負債整理事業の実施過程
―「町村−むら」関係の視点から―
庄 司 俊 作
同志社大学・社会科学78号・2007.3
http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=BD00011613&elmid=Body&lfname=007000780003.pdf#search='%E8%BE%B2%E6%9D%91%E8%B2%A0%E5%82%B5%E6%95%B4%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88'
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する基本的な指針(案)について(意見募集)

案件番号 495120246
定めようとする命令等の題名 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する基本的な指針

根拠法令項 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成24年法律第82号)第8条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省医薬食品局食品安全部(03-5253-1111内線2451)

案の公示日 2012年10月17日 意見・情報受付開始日 2012年10月17日 意見・情報受付締切日 2012年11月04日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   基本指針案   関連資料、その他
カネミ油症救済法(概要)   基本指針案(概要)   カネミ油症救済法(附帯決議)  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120246
事件番号 平成23(行ツ)64 事件名 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成24年10月17日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成22(行ケ)21 原審裁判年月日 平成22年11月17日
判示事項  裁判要旨 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82642&hanreiKbn=02
事件番号 平成23(行ツ)51 事件名 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成24年10月17日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成22(行ケ)15 原審裁判年月日 平成22年11月17日
判示事項  裁判要旨 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82641&hanreiKbn=02
事件番号 平成21(あ)1985 事件名 収賄,競売入札妨害被告事件
裁判年月日 平成24年10月15日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成20(う)2284 原審裁判年月日 平成21年10月14日
判示事項  裁判要旨 売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82640&hanreiKbn=02
事件番号 平成24(あ)878 事件名 業務上横領被告事件
裁判年月日 平成24年10月09日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成24(う)403 原審裁判年月日 平成24年05月15日
判示事項  裁判要旨 1 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,刑法244条1項は準用されない
2 家庭裁判所から選任された成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合,成年後見人と成年被後見人との間に刑法244条1項所定の親族関係があることを量刑上酌むべき事情として考慮するのは相当ではない

参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82627&hanreiKbn=02
「金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム」の開催について
金融庁と四国財務局では、金融商品やサービスを巡るトラブルについて、被害の発生や拡大を防止する観点から、基調講演や取組事例やトラブル事例を紹介することによって、地域の住民の方々が金融トラブルに巻き込まれないよう注意喚起を図るため、シンポジウムを共同で開催します。

1. 開催日時・会場
平成24年11月14日(水) 14時00分〜16時20分(開場13時30分)
かがわ国際会議場
(香川県高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワータワー棟6階)

http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20121017-1.html
金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第
日時:平成24年10月16日(火)17時00分〜19時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.事務局説明

3.討議

4.閉会

以上


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配付資料
資料1論点メモ(1)(PDF:238KB)

資料2参考資料(PDF:257KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/insider_h24/siryou/20121016.html
10月17日物価「第8回 公共料金に関する研究会」【平成24年10月23日開催】
http://www.caa.go.jp/information/index13.html
アラブ首長国連邦との租税条約について基本合意に至りました
日本国政府は、アラブ首長国連邦政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」について、このたび基本合意に至りました。

この条約案は、進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確にすることにより、相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。

また、この条約案により、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。



条約案のポイント
• 進出した企業の事業活動による所得に対する源泉地における課税の対象を明確にする。
• 投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を以下のように軽減する。
投資所得一覧 配当 利子 使用料
親子間(持株要件) その他
5%(10%以上) 10% 免税(政府等)
10%(その他) 10%

• 税務当局間で課税問題を解決するための協議の枠組みを設ける。
• 税務当局間の租税に関する情報交換を実施するための規定を設ける。


発効に至る手続
両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、条約の内容が確定することとなります。その後、双方における承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。


http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/241017ae.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/10/1017_05.html
文部科学省政務三役会議議事概要(平成24年10月3日)日時
平成24年10月3日(水曜日)

出席者
田中大臣、笠副大臣、松本副大臣、村井大臣政務官、那谷屋大臣政務官

場所
大臣室

議題
1.当面の執務体制について
主な内容
○新体制の下、両副大臣・大臣政務官の職務分担等当面の執行体制について確認がなされた。主な確認事項は以下のとおり。

•教育、スポーツについては、笠副大臣−村井大臣政務官が担当。

•科学技術・学術、文化については、松本副大臣−那谷屋大臣政務官が担当。

•党や国会等への対応については、村井大臣政務官が担当。

•筆頭副大臣は笠副大臣、筆頭大臣政務官は村井大臣政務官。
http://www.mext.go.jp/b_menu/sanyaku/syousai/1326950.htm
阪神港(神戸港、大阪港)の各埠頭株式会社を特例港湾運営会社に指定しました平成24年10月17日

 去る8月28日、特例港湾運営会社の指定申請を行っていた阪神港(神戸港、大阪港)の各埠頭株式会社について、審査の結果、適当と認められたため、10月17日、国土交通大臣が、両埠頭株式会社を特例港湾運営会社として初めて指定しました(詳しくは別紙参照。)。
添付資料
阪神港における特例港湾運営会社の指定について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000063.html
会計検査院は、平成24年10月17日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。

「公共土木施設等における地震・津波対策の実施状況等ついて」

要旨(PDF形式:209KB)
全文(PDF形式:1,673KB)
別表(PDF形式:508KB)
国会法
第105条各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。
会計検査院法
第30条の3会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和22年法律第79号)第105条(同法第54条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241017_1.html
会計検査院は、平成24年10月17日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。

「公共建築物における耐震化対策等について」

要旨(PDF形式:378KB)
全文(PDF形式:1,402KB)
別表(PDF形式:655KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241017_2.html
会計検査院は、平成24年10月17日、国会法第105条の規定による検査要請を受諾した下記の事項について、会計検査院法第30条の3の規定により、検査の結果を報告しました。

「独立行政法人における不要財産の認定等の状況について」

要旨(PDF形式:221KB)
全文(PDF形式:663KB)
別表(PDF形式:1,012KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241017_3.html
会計検査院は、平成24年10月17日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「人事・給与等業務・システム、調達業務の業務・システム並びに旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業務・システムの3の府省共通業務・システムにおける最適化の進捗状況等について」

要旨(PDF形式:265KB)
全文(PDF形式:427KB)
会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241017_4.html
計検査院は、平成24年10月17日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「人事・給与等業務・システムについて、参加府省等との調整をより一層実施するなどして、安定的に運用できるよう引き続き改修に努めるとともに、参加府省等と十分情報共有を図り移行支援を実施するなどして、最適化効果が早期に発現するよう内閣総理大臣及び人事院総裁に対して意見を表示したもの」

要旨(PDF形式:230KB)
全文(PDF形式:648KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241017_5.html

コメント(2)

同日に同一法務局内の複数の登記所が集中化された場合、甲登記所及び乙登記所。のように告示されているから、甲登記所管内の会社も乙登記所でも省略できると読めるがそういう解釈でよいですか。
という内容です。
法務省回答はそういうことです。ということです。
福島局は、元の登記所だけであり、乙登記所では省略できない。という回答です。
復興予算で新基準作成へ=民主・行政改革調査会
時事通信 10月17日(水)17時27分配信

 民主党の行政改革調査会(中野寛成会長)は17日の総会で、東日本大震災の復興予算が本来の目的に合わない事業に使われているとの指摘を踏まえ、復興予算を被災地復興に特化するための新たな基準を来月上旬にも作成することを決めた。
 新基準は提言としてまとめ、2013年度予算編成に反映させるよう政府に求める。席上、中野会長は復興予算の使途について「ルーズであっていいということはあり得ない。明確な基準、けじめが必要だ」と述べた。 
ーー
調停調書に親権者指定がいろうしているならば外国判決離婚と同様に離婚後も共同親権である旨を戸籍に記載することになりますよ。

四国から東海、激しい雨の恐れ…18日にかけ
読売新聞 10月17日(水)18時38分配信

 気象庁の17日午後4時過ぎの発表によると、西日本と東日本の太平洋側で停滞している前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発化している。

 四国地方や近畿地方は17日夜にかけ、東日本の太平洋側では18日未明まで、大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴い1時間に30〜40ミリの降雨があるとしている。

 局地的には東海地方で非常に激しい雨、四国地方では猛烈な雨が降るおそれがあるという。

 18日午後6時までの24時間に予想される雨量は、四国、近畿、東海地方でいずれも多い所で120ミリ。

 同庁は、浸水、土砂災害、河川の増水などへの警戒・注意を呼びかけている。
.
<1票の格差>10年参院選は「違憲状態」…最高裁大法廷
毎日新聞 10月17日(水)15時23分配信

 「1票の格差」が最大5.00倍だった10年7月の参院選が違憲だとして全国の有権者が選挙無効を求めた17件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は17日、定数配分規定を違憲状態と判断した。是正のための合理的期間は過ぎていないとして、選挙無効を求めた有権者側の上告は棄却した。最高裁が参院選を違憲状態と判断するのは、最大格差が6.59倍だった92年選挙に対する大法廷判決(96年)以来2度目。
 参院選について最高裁は、92年選挙の後に行われた5回の選挙では、5倍前後の格差を合憲と判断してきた。だが、格差が最大4.86倍だった07年参院選を巡る大法廷判決(09年)は合憲としつつ、「選挙制度の仕組み自体の見直しが必要」と抜本的な制度改革を国会に迫った。今回の訴訟では高裁判決17件のうち3件が違憲、9件が違憲状態としており、大法廷の判断が注目されていた

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