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登記法 ○゜○゜コミュの品川登記所では土地台帳登録内容がコンビ化されていた。

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品川登記所では土地台帳登録内容がコンビ化されていた。
昭和34.11.12・35.1.30・35.3.16分筆登録。35.6.29・36.1.18・36.2.25なども登録の可能性がある。
権利義務役員の改印届は住所変更登記と同時に行うことになります。住所移転が任期満了後でも同様。

会社法改正では詐害的会社分割の救済はしない。
市役所に一般の会社・法人の登記は可能です。違反していない。
漁船安全条約改正議定書採択へ。
警察官とは国家公務員をいうから警部補以上と皇宮護衛官をいう。
船長は司法警察官だから銃を携帯させられるだろう。船長の命を受けた者が司法巡査なので警備員にも銃を携帯させられるだろうね。
10.9郵政民営化推進本部掲載。
都営バスの日本郵便新東京支店前は新東京郵便局前に変更されていないようですね。


不特定多数に出資を呼びかけることは詐欺ではなくても犯罪ですから相手にしないようにね。
第5 会社分割等における債権者の保護
1 詐害的な会社分割等における債権者の保護
? 吸収分割会社又は新設分割会社(以下「分割会社」という。)が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社(以下「承継会社等」という。)に承継されない債務の債権者(以下「残存債権者」という。)を害することを知って会社分割をした場合には,残存債権者は,承継会社等に対して,承継した財産の価額を限度として,当該債務の履行を請求することができるものとする。ただし,吸収分割の場合であって,吸収分割承継会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは,この限りでないものとする。
(注)株式会社である分割会社が吸収分割の効力が生ずる日又は新設分割設立会社の成立の日に全部取得条項付種類株式の取得又は剰余金の配当(取得対価又は配当財産が承継会社等の株式又は持分のみであるものに限る。)をする場合(第758条第8号等)には,上記の規律を適用しないものとする。
【以下,略】

cf. 平成24年9月10日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(11)」

 「承継した財産の価額を限度」とすると,切り出された財産(「資産」−「負債」)が債務超過であれば,承継会社等は,弁済の責任をまったく負わない。

 残存債権者は,分割会社が会社分割前に法的整理に入っていれば,少なくともその時点における清算価値が保障される可能性があったにもかかわらず,会社分割後には,ビタ一文入らないことになりそうである。

 詐害的会社分割が問題とされるケースであっても,大幅な資産超過ということはなく,債務超過又は資産と負債がイーブンに近いことが想定されることからすれば,置いてきぼりを食らって,切り捨てられる債権者にとって,今般の改正は,救済にならない,と言えそうである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9a579f174c99e552981a7893e9c725c1


A、B、Cの三社が共同株式移転を行う場合、
AはBの完全子会社であり、Cは独立した資本関係であるばあいに、株式移転を行うと、
Aと新設会社は株式を相互保有する結果となりますが、
最初からAには新設会社の株式を割り当てず、Cのみに株式を与えるような、
株式移転は可能なのでしょうか。
相互保有になると、結局新設会社は自己株式として取得することになり、
二度手間だなあと考えてたら疑問に感じ、質問させていただきました。
これで最後にしますので宜しくお願い致します。笑
Unknown (charaneko)
2012-10-11 12:51:55
岩田さん、コメントありがとうございました。

お問い合わせのケースは、ワタシ自身はやったことがないのですけれども、新設会社が株式を発行しないことはあり得ないから、株式移転では少なくとも対価の一部を株式にしなければならないのだろうと思います。

そう考えれば、共同株式移転の場合、株式移転完全子会社1社(の株主)だけに対して対価(株式)の交付を行うこともできるような気がします。

が、あくまでも私見ですので、ご了承ください。

そうそう、こういうケースでは、BCが共同株式移転をした上で、Bが後日A社株式を現物配当することが多いみたいですけども、それではダメなのでしょうかね〜?(やっぱり二度手間?)会社法上は可能です。 (みうら)
2012-10-13 19:35:20
でも税法上だめだと思います。多額の課税に耐えられない。
余談相互会社の場合は、すべての会社の社員に株式を割り当てないとだめですが、株式会社の場合はそういう規定がない。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/3e7bc1b8c3565cc5e69ce38ba136400b?st=0
郵政民営化推進本部(第8回)議事次第

平成24年10月9日(火)
9時45分から9時55分
総理官邸4階大会議室

開会
議事
<報告事項>
(1)「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律」の施行後の状況について
(2)「郵政民営化委員会の調査審議に関する所見(平成24年9月19日郵政民営化委員会決定)」について
<了承事項>
(3)日本郵便株式会社の円滑な業務遂行に向けた指示等について
閉会
(配布資料) 資料1 「郵政民営化委員会の調査審議に関する所見(平成24年9月19日郵政民営化委員会決定)」
資料2 日本郵便株式会社の円滑な業務遂行に向けた指示等について
参考資料 郵政民営化委員会について





http://www.kantei.go.jp/jp/singi/yuseimineika2/dai8/8gijisidai.html

平成24年10月12日

水産庁
「トレモリノス漁船安全条約議定書改正に関する国際会議」の結果について
平成24年10月9日(火曜日)から10月11日(木曜日)までケープタウン(南アフリカ共和国)において、「トレモリノス漁船安全条約議定書改正に関する国際会議」が開催され、我が国の意見を反映した取極案が採択されました。


1.開催日程及び場所
日程:平成24年度10月9日(火曜日)〜10月11日(木曜日)

場所:ケープタウン国際会議場(南アフリカ共和国)

2.参加国等
IMOメンバー57ヶ国及び国際機関

IMO:国際海事機関(International Maritime Organization)

3.我が国出席者
森 雅人(もり まさと)国土交通省海事局長、福田 安男(ふくだ やすお)水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術室長ほか、水産庁、国土交通省、外務省及び業界関係者

4.結果概要
取極案は、これまでの見直し作業の過程で、我が国の漁船の実態を踏まえた提案が取り入れられたもの(検査間隔、長さとトン数の読み替え、救命設備の配置等)となっています。本会議において、発効要件、適用免除要件等の規定を最終化の上、取極案が採択されました。

なお、当該協定については、IMO加盟国22ヶ国以上が批准し、批准国の対象漁船の合計隻数が3,600隻以上になった日から12ヶ月後に発効することとなっています。

5.背景・経緯
1.漁船は一般船舶と異なり漁業活動も行うという特殊性を有するため、IMOにおいては、一般船舶と別に安全性の検討を行い、1977年にスペインのトレモリノスで漁船安全条約(トレモリノス条約)を採択しました。同条約の発効の見通しが立たなかったことから、1993年に同条約を全面改正し、新たに漁船安全条約議定書(トレモリノス条約議定書)として採択しました。
2.しかし、欧州に比べて船型がやせ形で、同じ長さの欧州漁船に比べて容積的に小さくなっているアジア諸国の漁船にとって、同議定書は厳しい基準となっていることから、アジア諸国が未だ批准できず(我が国も未批准)、トレモリノス条約策定から約35年立った現在も同議定書は発効しておりません。
3.そのため、IMOにおいてはトレモリノス条約議定書の早期発効を目指し、4年前から、未批准国が批准できない問題点等を整理の上、全面的な見直し作業を進め、取極案として取りまとめてきました。
6.その他
平成24年10月5日プレスリリース「トレモリノス漁船安全条約議定書改正に関する国際会議」の開催について

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kenkyu/121005.html



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

IMO漁船安全条約議定書の改正概要(PDF:111KB)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kenkyu/121012.html
<民主党>与党過半数割れ現実味 1回生議員11人離党含み
毎日新聞 10月13日(土)2時31分配信

 民主党の衆院当選1回議員のうち、今後の離党の可能性が否定できない議員が11人に上ることが毎日新聞の全国調査で分かった。民主党は与党過半数割れまであと8人と迫っており、過半数割れが現実味を帯びてきた。こうした1回生議員の動きは党執行部も十分把握できておらず、防止策にも限界がある。次期衆院選に向けた政権の判断にも影響を及ぼしそうだ。【まとめ・鈴木美穂】
 調査は、衆院当選1回議員のうち、参院議員経験者と、すでに離党届を提出した杉本和巳氏を除く計100人を対象とし、議員本人や後援会幹部などへの取材、会合での発言などを踏まえて意向を探った。小選挙区選出議員53人中7人、比例復活議員26人中2人、比例単独議員21人中2人が将来も含めて離党する可能性があると判明した。

 関東地方の小選挙区選出議員は「いずれ必ず離党する」と周囲に説明。消費増税法に反対した比例東海の議員は「党に残るかはよく考えて決めたい」と離党の検討を明言した。比例東京の議員は10月初旬の後援会会合で「次の選挙も民主党でやりたいが、明日のことは分からない」と語った。北関東の小選挙区選出議員の後援会幹部は「解散になれば離党する。準備はしている」と明かす。また11人のうち、3議員が河村たかし名古屋市長が代表を務める「減税日本」への合流を検討し、1議員が日本維新の会への合流を検討している。

 11人の議員は特定の党内グループの影響下にはなく、相互の関係も薄い。離党予備軍の集まりと見られている「民主党復活会議」にも属していない議員が多い。次期衆院選をにらみ、個別に「生き残り策」を模索している。

 党幹部は「1回生議員に離党の動きがあるのはわかっているが、よく知らない議員も多く、把握しきれていない」と懸念する。みんなの党への合流を目指して離党届を提出した杉本氏の場合も、党執行部は全く離党を想定していなかった。

 野田佳彦首相は1回生議員を政務官に登用したが、こうした対策も効果は限定的で、十分に引き留められていない。民主党が内向きの離党防止対策に終始し、次期衆院選で訴える前向きな政策の柱も示せていないことが背景にある。

 一方で、衆院解散が遠のくとの見方も強まっており、「厳しい選挙になるが離党はさせない。日本維新の会の支持率も案外低い」(近畿地方の後援会幹部)と押しとどめる動きもある。離党が解散の引き金を引きかねないため「抜かずの宝刀だ」(近畿地方の新人議員)との声もあり、過半数割れが近づけば、離党の動きが止まる可能性もある。
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コメント(2)

品川登記所では土地台帳登録内容がコンビ化されていた。
昭和34.11.12・35.1.30・35.3.16分筆登録。35.6.29・36.1.18・36.2.25なども登録の可能性がある。
権利義務役員の改印届は住所変更登記と同時に行うことになります。住所移転が任期満了後でも同様。

品川は36.3.31一元化なので36.3.25分筆も登録ですね。
拘置所接見の撮影禁止は「違法」 弁護士が国を提訴- 産経新聞(2012年10月12日18時16分)
 東京拘置所で被告の写真を撮影したところ、接見を打ち切られたのは違法として、東京弁護士会所属の竹内明美弁護士が12日、国を相手取り1千万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

 訴状によると、竹内弁護士は3月、東京拘置所で、海賊処罰法違反罪で起訴された被告の男と接見。体調が悪化している様子を証拠として記録する目的で写真撮影したところ、拘置所職員が接見を中断、被告を退室させた。

 各拘置所では法務省矯正局長通達に基づき、接見時のカメラや携帯電話の使用を禁止している。竹内弁護士は訴状で、「写真撮影・録画を制約する法令上の根拠はない」と主張。「接見妨害で証拠を得る機会を奪われ、弁護業務に支障が生じた」と訴えている。

 接見中の撮影をめぐっては今年6月、福岡市の男性弁護士が同様の損害賠償訴訟を福岡地裁小倉支部に起こしている。

 法務省成人矯正課は「提訴されたことを承知していないが、適切に対処する」としている。
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