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登記法 ○゜○゜コミュの10.9秦野市の不動産登記が厚木支局から西湘二宮へ変更。

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10.9秦野市の不動産登記が厚木支局から西湘二宮へ変更。
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/static/hadanojimuinin.pdf
10.1から木曾支局で図面交換開始。
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/static/chizusystem.pdf
そして、昨日届いた登記研究第774号(平成24年8月号)の質疑応答。
一般承継によりする抵当権の移転の登記とその承継の日より前の日を登記原因の日とする当該抵当権の抹消の登記が同時に提出された場合の登記の可否について
〔要旨〕一般承継によりする抵当権の移転の登記とその承継の日より前の日を登記原因の日とする当該抵当権の抹消の登記が同時に提出された場合には,これらの登記をすることはできない。
問 吸収合併により吸収合併消滅会社である抵当権者甲会社の権利義務が吸収合併存続会社である乙会社に承継された場合において,その抵当権の移転の登記と当該吸収合併の効力発生日より前の日を登記原因とする抵当権の抹消の登記が同時に申請された場合には,合併により抵当権が移転していないことが明らかであることから,これたの登記をすることはできないと考えますが,いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
との内容が掲載されていました。
http://masablog.livedoor.biz/archives/51977386.html
「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定」の登記は,株式会社が解散しても,職権抹消されない(商業登記規則第72条参照)。

 定款規定の効力を失うので,存置する意味がないと思われるのだが。
解散しても効力を失いませんから、
解散前の行為について解散後に株主総会決議することは可能です。
継続すれば、解散前の行為について取締役会で決議することも可能です。
委員会設置会社になっても監査役の免除が可能なのと同じです。
建設利息なども抹消されませんでした。
創立費の償却方法の登記も償却が完了しても抹消できませんでした。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/58231afae1674febb7a6ce39dbfa8e50?st=0
日本郵便「ゆうメール」継続へ、商標権侵害訴訟で和解 知財高裁
2012.9.13 18:05
 郵便事業会社(日本郵便)の配達サービス「ゆうメール」をめぐり、同じサービス名を商標登録している札幌市のダイレクトメール(DM)発送会社「札幌メールサービス」が、商標権を侵害されたとして、名称の使用差し止めなどを求めた訴訟は13日、知財高裁(飯村敏明裁判長)で和解が成立した。詳しい和解条件は双方とも明らかにしていないが、日本郵便は「従来と変わらないサービスを提供できる和解内容」としている。

 日本郵便の「ゆうメール」は雑誌や商品カタログ、DVDなどを対象とした配達サービス。札幌メール社は平成15年4月に「各戸に対する広告物の配布など」の分野の商標として「ゆうメール」を特許庁に出願、16年6月に登録された。

 日本郵便側は同11月に別の分野で商標登録していたが、1審東京地裁は今年1月の判決で「広告物の配送に利用することを宣伝している」として商標権侵害を認定。DMなど広告物を配達する際の使用を中止するよう命じていた。


コメント(4)

10.9秦野市の不動産登記が厚木支局から西湘二宮へ変更。
出生届前に死亡した場合は、出生届と死亡届を一緒に出さないといけない規定でした。
そして、この場合は、無名子とすることも可能なんです。
現在は同時届義務はないが無名子とすることは可能です。
なお、小生の親族の戸籍では、死亡後に父が出生届だけして、後日戸主が死亡届している記載しかありませんでした。
ーーー
戸籍法(大正3年法律第26号)
第七十七条 出生ノ届出前ニ子カ死亡シタルトキハ死亡ノ届出ト共ニ出生ノ届出ヲ為スコトヲ要ス
現行法は捨子の場合に限定しているので一緒に出す必要はありません。
戸籍法
(昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号)
第五十七条  棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
○2  前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。

第五十八条  前条第一項に規定する手続をする前に、棄児が死亡したときは、死亡の届出とともにその手続をしなければならない。


ーーーー
さて、先日受託をした相続登記の話。
まだ、書類が集まっていないので申請はしていないんですけどね。
古い除籍謄本をさかのぼって、相続人を確認していたのですが、名前の上に×が重なっていて読めない人がいました。

「○名」と書いてあります。
区役所に電話をして確認をすることにしました。
区役所の方も「確認をして折り返し電話をします」とのことでした。

しばらくして、区役所から電話が来ました。
結論として「無名」だそうです。
たしかに「どこどこニ於イテ出生シ昭和○年○月○日午后○時どこどこニ於イテ死亡・・・」となっており、出生から死亡までが3日なので、名前を付けずに届出をしたのではないでしょうか?と言うのが区役所の見解でした。

で、この話を支部のヤツお友だちにしたら「M32 01/26民刑1788回答=出生届出の前に死亡した子につき無名のまま出生届出があった場合」ってのがあるよ!と、見出しだけ教えてくれました。
・・・有料サイトなので、中身が見られないんですよね。
ちなみに、私も検索してみたんですが、「S26 12/14民甲2362回答=出生届出前に死亡した子につき未命名のまま出生届出のあった場合の取扱について」←こんなのもありました・・・見出しだけ。

おそらく、この2つの戸籍先例を見れば、「無名」に関する詳細な内容も分かるかもしれません。
・・・どなたかご存じないですか?
http://masablog.livedoor.biz/archives/51974685.html
さて、昨日の戸籍先例の続きです。
二つの先例を書きましたが、「S26 12/14民甲2362回答=出生届出前に死亡した子につき未命名のまま出生届出のあった場合の取扱について」の方から。

こちらは、そのものが見つかりました。
昭和26年12月14日民事甲2362回答ですね。
要旨ですが、「出生届出前に死亡した子につき未命名のまま出生届があった場合は、届書中その他の事項欄に「命名前に死亡」の旨を記載させ、戸籍の氏名欄も「無名」と記載する」とのことです。

つぎに「M32 01/26民刑1788回答=出生届出の前に死亡した子につき無名のまま出生届出があった場合」ですが、こちらは見つかりませんでしたが、比較的近い時代の明治31年08月22日民刑948回答と言うのがありました。
こちらの要旨は、「出生届出前に死亡した命名前の子の出生及び死亡の届書中氏名には、無名の旨を記載する」と言う内容です。

そんなわけで、私は初見でしたが、「無名」と記載された戸籍は意外と少なくないのかも知れませんね。
http://masablog.livedoor.biz/archives/51974904.html
名未定で出生届後命名前に死亡した場合も、無名子とする追完届は可能でしょうか。
厚木も分割統合になるんでしょうね。

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