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登記法 ○゜○゜コミュのゲイの弁護士が主人公の漫画では、郵便貯金だけが遺言書にない。

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ゲイの弁護士が主人公の漫画では、郵便貯金だけが遺言書にない。
米国に移民した生存していれば80代の人を探さないと郵便貯金の相続手続きができない。
費用的な面から忘れることになった。
被災マンション法改正諮問。解体のみも8割で可能へ。
少年法改正諮問。窃盗や傷害にも検察官関与可能へ。
少年院法・鑑別所法・防衛省設置法廃案。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180055.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180056.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180057.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180029.htm
衆法39脱原発基本法案・山岡議員ほか。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18005180039.htm
参法9.14.15.17.23.24.25.28.30.31.32.34継続審議。他の通常国会参法は廃案。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/gian.htm
民主代表選挙は野田さんと原口さん。
国土交通省が土地売買信託登記の免許税などの据え置き要望ですね。
衆法38母子・父子家庭就業支援法9.7成立・要旨だけは参院ホームページ掲載あり。
阪神港埠頭会社・名古屋港埠頭会社特例は国土交通省が要望していないですね。
平成25年度予算概算要求の概要(復興庁)について
http://www.reconstruction.go.jp/topics/25_1.html
? 存続株式会社等において簡易組織再編の要件を満たす場合及び譲受会社において簡易事業譲渡の要件を満たす場合には,反対株主は,株式買取請求権を有しないものとする。
? 略式組織再編又は略式事業譲渡の要件を満たす場合には,特別支配会社は,株式買取請求権を有しないものとし,株式買取請求に関する通知の対象である株主から特別支配会社を除くものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000100819.pdf
※ 23頁

 中小企業の組織再編においても,反対株主からの買取請求リスクがあり,それがために企図した組織再編を断念するケースもあった。そういった面からも,反対株主が買取請求権を有しないスキームがあるのは,ありがたいであろう。

 ただし,簡易組織再編の要件を満たしていることの厳密な確認が必要となる。

cf. 平成24年2月7日付「簡易組織再編の要件」

平成23年6月20日付け「簡易合併の要件を満たすことの証明書」

 ?については,理屈はそうだが,ちょっと想定し難いケース。中間試案のパブコメ後の部会資料に突然現れ,特段議論された形跡もないのだが。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/33884913f8f3a25f964a954e0b8aa853
先順位担保権の記載が必要だった。
明治時代は、すでに先順位担保権があることを了承して設定した。と原因証書に記載する義務があった。
昭和時代は、申請書に記載することになっていた。書いてなければ却下する。抵当権者を保護するためだとされていた。
(厚生労働委員会)
   母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法案(衆第三八号)(衆議院提
   出)要旨
 本法律案は、子育てと就業との両立が困難であること等母子家庭の母及び父子家庭の父が置かれている特別の事情に鑑み、母子家庭及び父子家庭の福祉を図るため、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 厚生労働大臣は、母子及び寡婦福祉法に規定する基本方針において、都道府県等は、同法に基づく自立 促進計画において、父子家庭の父の就業の支援に関する事項を定めるものとする。
二 厚生労働大臣は、基本方針について、都道府県等は、自立促進計画について基本方針に即し、母子家庭 の母及び父子家庭の父の安定した就業を確保するための支援に特別の配慮がなされたものとしなければな らない。
三 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母及び父子家庭の父の就業支援に 関する施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
四 国及び地方公共団体は、就業の促進措置を講ずるに当たり、情報通信技術等に関する職業能力の開発等、 多様な就業の機会の確保及びこれらに関する業務に従事する人材の養成等に留意しなければならない。
五 政府は、毎年一回、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する施策の実施の状況を公表しな ければならない。
六 国は、民間事業者に対し、母子家庭の母及び父子家庭の父の優先雇用その他の就業の促進を図るために 必要な協力を求めるように努めるものとする。
七 国等は、母子福祉団体等の受注機会の増大を図るため、優先的に母子福祉団体等から物品及び役務を調 達するように努めなければならない。
八 地方公共団体等は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るために必要な施策等を講ずるよ うに努めるものとする。
九 国は、母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進を図るため必要な財政上の措置その他の措置を講ず るように努めなければならない。
十 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18005180038.htm

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