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登記法 ○゜○゜コミュの麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案

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麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第1条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)の一部を次のように改正する。
第54条第5項中「違反する罪」の下に「若しくは薬事法に違反する罪(同法第83条の9・第84条第19号(第76条の7第1項及び第2項の規定に係る部分に限る。)及び第20号・第85条第7号・第86条第1項第19号並びに第87条第9号(第76条の8第1項の規定に係る部分に限る。)及び第11号並びに第90条(これらの規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)」を加え、「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。
(薬事法の一部改正)
第2条 薬事法(昭和35年法律第145号)の一部を次のように改正する。
第76条の8第1項中「指定薬物又はその疑いがある物品を発見した場合において、前2条の規定の施行に必要な限度で」を「この章の規定を施行するために必要があると認めるときは」に、「これらの物」を「指定薬物又はその疑いのある物品」に改め、「者又は」の下に「これらの物を」を加え、「若しくは関係者に質問させる」を「関係者に質問をさせ、若しくは指定薬物又はその疑いのある物品を、試験のために必要な最少分量に限り、収去させる」に改め、同条第2項中「及び質問」を「、質問及び収去」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(麻薬取締官及び麻薬取締員による職権の行使)
第76条の9 厚生労働大臣又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第76条の7第2項又は前条第1項に規定する当該職員の職権を麻薬取締官又は麻薬取締員に行使させることができる。
第87条第9号中「の規定による収去」を「若しくは第76条の8第1項の規定による収去」に改める。
附則
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理由
指定薬物の製造、輸入、販売等の現状に鑑み、これに適切に対処するため、麻薬取締官及び麻薬取締員に指定薬物に係る司法警察員としての職務並びに指定薬物に係る廃棄その他の処分及び立ち入り検査等に関する職権を行わせるとともに、指定薬物又はその疑いのある物品の試験のための収去について定める等の必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。

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法科大学院、最大25校に補助金減額の可能性
読売新聞 9月7日(金)14時4分配信

 文部科学省は7日、定員割れや司法試験の合格実績が低迷する法科大学院に撤退・統合を促す新たな方針を発表した。

 入学定員の充足率が50%未満の場合に交付金・補助金を減額するなどの内容で、現在の全国74校のうち、最大25校程度が減額対象となる可能性もある。新指標は2014年度予算から適用する。

 文科省は2012年度から、〈1〉前年度の入試の受験倍率が2倍未満〈2〉司法試験の合格率が過去3年とも全体平均の半分未満――の双方に当てはまる法科大学院への交付金・補助金を減額、6校が対象となった。

 新方針では「前年度までに入学定員の充足率50%未満の状況が2年以上継続」を指標に加え、〈1〉か〈2〉のいずれか一つと新指標に該当した場合も減額対象とする。

 状況が特に深刻な場合、一つの指標に該当するだけでも削減対象に含める。削減額は今後、検討していく。
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