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登記法 ○゜○゜コミュの公職選挙法の一部を改正する法律案

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公職選挙法の一部を改正する法律案
 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第五十一条の次に次の一条を加える。
 (投票をした旨を証する書面の交付の禁止等)
第五十一条の二 市町村の選挙管理委員会及び投票を管理すべき者は、投票をした選挙人に対し、当該選挙人が投票をした旨を証する書面を交付してはならない。
2 市町村の選挙管理委員会及び投票を管理すべき者は、投票をした選挙人に対し前項の書面以外の物を交付する場合においては、これが当該選挙人が投票をした旨を明らかにするものとなることがないようにしなければならない。
 第百四十一条第一項第一号中「(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)」を削り、同条第六項中「町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車に、町村の議会の議員又は長の選挙にあつては政令で定める乗用の自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基づき定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。)」を「乗車定員十人以下で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)五トン未満のもの(二輪自動車(側車付きのものを含む。)以外の自動車については、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの、上面の全部又は一部が構造上開閉できるものその他政令で定めるものを除く。)」に改める。
 第百四十三条第一項第二号中「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」を「文書図画」に改め、同項第四号の二を削り、同条第三項及び第六項中「第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号」を「第一項第五号」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十項中「第一項の規定により掲示することができる」を「第一項第一号及び第四号の」に改め、「、それぞれ一箇とし、その大きさは」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第一項に規定する」を「第一項第一号の」に改め、「(同項第四号の二及び第五号のポスターを除く。)」及び「、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル(同項第一号のポスター、立札及び看板の類にあつては」を削り、「)をこえてはならない」を「を超えてはならない」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第一項第四号のポスター、立札及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートルを超えてはならない。
 第百四十三条第八項の次に次の一項を加える。
9 第一項第一号及び第四号の規定により掲示することができるちようちんの類の数は、それぞれ一とする。
 第百四十三条第十三項を次のように改める。
13 第一項第五号のポスターは、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートル(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院比例代表選出議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては、長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル)を超えてはならない。
 第百四十三条第十四項中「第二号の」の下に「文書図画のうち」を加え、「、同項第四号の二の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合に限る。)」を削り、同条第十五項中「第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号」を「第一項第五号」に改める。
 第百四十三条の二中「ポスター、立札、ちようちん及び看板の類」を「文書図画」に改める。
 第百四十四条第四項中「第百四十三条第一項第五号」を「第一項第二号」に、「衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該」を「衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る」に、「掲示することができず、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において候補者届出政党が使用するもの及び衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては長さ八十五センチメートル、幅六十センチメートル、それ以外のものにあつては長さ四十二センチメートル、幅三十センチメートルを超えてはならない」を「、掲示することができない」に改める。
 第百四十四条の二第五項中「第百四十三条第一項第四号の二及び第五号」を「第百四十三条第一項第五号」に改め、「それぞれ」を削る。
 第百八十九条第一項中「書面の写し」の下に「(当該領収書その他の支出を証すべき書面を複写機により複写したものに限る。)」を、「ものの写し」の下に「(当該振込みの明細書を複写機により複写したものに限る。)」を加え、同項第一号中「十五日」を「三十日」に改める。
 第二百一条の四第九項中「第百四十三条第六項」の下に「及び第十三項」を加え、「、第四項」を削り、「第九項」を「第十一項」に改める。
 第二百五十二条の二第一項中「若しくは第九項若しくは第百四十四条第四項」を「、第十一項若しくは第十三項」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十一条、第百四十三条、第百四十三条の二、第百四十四条第四項、第百四十四条の二第五項、第二百一条の四第九項及び第二百五十二条の二第一項の改正規定並びに次条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 (適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下この条において「新法」という。)第五十一条の二及び第百八十九条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
2 新法第百四十一条、第百四十三条、第百四十三条の二、第百四十四条第四項、第百四十四条の二第五項、第二百一条の四第九項及び第二百五十二条の二第一項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
 (罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     理 由
 近年における選挙の実情に鑑み、選挙運動用自動車の規格制限の簡素化等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等及び投票をした旨を証する書面の交付の禁止等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
厚労省:新事務次官に金子氏 社会・援護局長に村木厚子氏
毎日新聞 2012年09月04日 11時47分(最終更新 09月04日 12時03分)


村木厚子氏=塩入正夫撮影
拡大写真 政府は4日午前の閣議で、厚生労働省の局長級以上の幹部人事を承認した。退任する阿曽沼慎司事務次官(61)の後任に金子順一労働基準局長(58)が就くなど計16人すべて交代する。同省の本省局長級以上の人事を一斉に代えるのは01年の省庁再編後初めて。10日付で発令する。

 生活保護などを担当する社会・援護局長に文書偽造事件で無罪が確定した内閣府の村木厚子政策統括官(56)を充てるほか、子育て支援を担当する雇用均等・児童家庭局長に石井淳子官房審議官(54)が就任。女性局長が2人となるのは02年8月〜03年の坂本由紀子職業能力開発局長と岩田喜美枝雇用均等・児童家庭局長以来10年ぶり。山崎史郎社会・援護局長(57)は村木氏に代わり内閣府政策統括官に就く。

 小宮山洋子厚労相は4日午前の記者会見で、人事について「若返りを図り、女性の能力を公正に評価した」と説明した。【鈴木直】

準危険運転罪の創設検討 悪質事故、罰則強化 滝法相、法制審に諮問へ
2012.9.4 11:31
 滝実法相は4日、悪質な運転による交通事故の罰則を強化するため、自動車運転過失致死傷罪(最高刑・懲役7年)より罰則が重く、危険運転致死傷罪(同・20年)より軽い「準危険運転致死傷罪」の創設を検討していることを明らかにした。

 アルコールや薬物の影響を受けた運転などに限られている危険運転致死傷罪の適用要件が厳しく、事故の遺族から法改正を求める声が出ていることを受けた対応。

 7日の法制審議会(法相の諮問機関)に罰則見直しを諮問し、来年の通常国会への法案提出を目指す。

 京都府亀岡市で4月、無免許運転の車が集団登校中の列に突っ込み小学生ら10人が死傷した事故や、昨年10月に名古屋市で大学生の男性が死亡した飲酒ひき逃げ事故で危険運転致死傷罪が適用されず、遺族が要件の拡大などを求めている。
有期刑の上限20年に引き上げ 少年法の改正案公表
2012.9.4 14:50
 法務省は4日、罪を犯した少年に言い渡す懲役や禁錮の有期刑を最長で15年と定めている少年法の規定について、上限を20年に引き上げるなどの改正案を公表した。滝実法相がこの案を7日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。犯罪被害者や裁判員から「成人の量刑と差がありすぎる」との指摘を受け、見直しを検討していた。日弁連から「少年の更生を阻害する恐れがある」などと批判が出そうだ。

 現行の少年法は、犯行時18歳未満だった少年に無期刑を言い渡す場合、10〜15年の有期刑に軽くすることができると定めているが、改正案では上限を20年に変更。判決時20歳未満の少年に3年以上の有期刑を言い渡す場合は刑期に幅を持たせる不定期刑とし、上限を10年とする現行の規定については、上限を15年にするとしている。

 

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