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登記法 ○゜○゜コミュの住宅ローン控除25年分は15年間2パーセント1000万税額控除へ。

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住宅ローン控除25年分は15年間2パーセント1000万税額控除へ。
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抵当不動産の第三取得者は自己のために被担保債権の時効の援用は可能。ただし債務者に関しては時効にならない。に訂正します。
抵当権の時効の援用だけしかできないわけではありませんでした。
後順位者は被担保債権の時効の援用はできない。抵当権の時効の援用は可能。
日銀は100年間でしたが満州中央銀行は30年間の存立時期でしたので短命を暗示していた。
cf. 会社法制の見直しに関する要綱案
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900149.html

第3部 その他
第3 その他
2 監査役の監査の範囲に関する登記
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする。

cf. 平成24年8月15日付「法制審議会会社法制部会第22回会議(平成24年7月4日開催)議事録」

平成24年4月11日付「整備法第53条と監査役設置会社」

平成24年4月10日付「会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題〜会社法制の見直しの裏事情?」


 改正の趣旨は,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるか否かの公示をすることにあるわけであるから,会社法第2条第9号の監査役設置会社についてのみ,その旨を登記事項とし,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社については,監査役設置会社と登記しない,すなわち登記事項から外す,という取扱いが最も明瞭であるはずである。

 しかし,上記のとおりの要綱案となってしまった・・・。

 さて,登記事項が追加されるわけであるが,登記実務の観点からは,それほど単純ではない。上述のとおり,改正の趣旨は,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるか否かの公示をすることにあるわけであるが,当該定款の定めの設定の年月日を登記事項とするか否かにより,会社法施行時に遡って監査役設置会社である旨を公示対象とするのか否かの別が生じることとなることから,二つの立場があり得る。

(1)改正法施行日において,当該定款の定めが存する旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)。
(2)当該定款の定めを設定した年月日も登記事項とする。

 (1)であれば,話は単純であるが,(2)の立場を採るとすると,次のような場合分けが必要となろう。

? 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた株式会社
? 会社法の施行日後に設立された株式会社であって,設立の時から当該定款の定めを設けていた株式会社
? ?又は?以外の株式会社であって,会社法の施行日後に,定款の変更により,当該定款の定めを設けた株式会社
? 会社法の施行日後において,当該定款の定めの設定及び廃止を繰り返し,改正法の施行日において,当該定款の定めを設けている株式会社

 ?の場合,変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款及び代表者からの上申書(整備法第53条の適用により,当該定款の定めがあるものとみなされた旨)が考えられる。

 ?の場合,変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款及び代表者からの上申書(設立の時から,当該定款の定めがある旨)が考えられる。設立後5年以内であれば,登記所に設立登記の際の申請書等が保存されていることから,定款等は不要であるとも考えられるが,設立後に当該定款の定めを廃止していないことを証する意味から,定款等を添付しなければならないものとすべきであろう。

 ?の場合,変更の登記を申請するときの添付書面としては,定款の変更の決議を行った際の株主総会議事録が考えられる。

 しかしながら,監査役設置会社(会社法第2条第9号)であるか否かについて,会社法施行時に遡って公示対象とする立場を採り,?から?までのような区分して登記する取扱いを採るとすると,?の場合をどうするかという問題が生ずる。設定及び廃止の経緯を登記せよなどという取扱いは,あり得ない話であるが,直近の当該定款の定めの設定についてのみを登記するというのも?から?と整合的でないように思われる。

 このように考えると,(1)の立場を採って,改正法施行日時点において,当該定款の定めがある株式会社について,その旨を登記する(設定の年月日は,登記事項としない。)という取扱いを採るべきなのであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0551e7d1460f55259c7b1318f1a2808f
第一八〇回
参第三一号
放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、放射線業務従事者の安全と健康を確保することの重要性に鑑み、放射線障害防止関係法令の規定に基づき測定され又は記録された放射線業務従事者の業務上受けた放射線の線量(以下「被ばく線量」という。)に関する情報を適正に管理することにより、放射線業務従事者の被ばく線量の把握を容易にし、もって放射線業務従事者の放射線による障害を防止することに資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「放射線業務従事者」とは、放射線障害防止関係法令の規定により被ばく線量の測定又は記録が義務付けられている業務(放射線による障害を防止するための緊急を要する作業を含む。以下「測定対象業務」という。)に従事する者をいう。
2 この法律において「放射線障害防止関係法令」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令であって放射線による障害の防止について定めるものをいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
四 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)
五 前各号に掲げるもののほか、放射線による障害のおそれがある業務に係る事業の規制に関する法律として政令で定めるもの
3 この法律において「被ばく線量測定義務者」とは、次に掲げる者をいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六条第一項に規定する製錬事業者、同法第十六条第一項に規定する加工事業者、同法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者、同法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者、同法第四十三条の七第一項に規定する使用済燃料貯蔵事業者、同法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者、同法第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者、同法第五十五条第一項に規定する使用者、同法第五十七条の八第三項に規定する核原料物質使用者及び同法第六十条第一項に規定する受託貯蔵者
二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十一条第一項に規定する許可廃棄業者及び同法第十五条第一項に規定する許可届出使用者
三 医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所の管理者
四 薬事法第七条第一項に規定する薬局開設者、同法第十八条第一項に規定する製造販
売業者、同条第二項に規定する製造業者及び同法第三十四条第三項に規定する卸売販売業者
五 前各号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の被ばく線量の測定又は記録が放射線障害防止関係法令の規定により義務付けられている者として政令で定めるもの
(放射線業務従事者手帳)
第三条 原子力規制委員会は、測定対象業務に従事しようとする者に対し、その者の申請に基づき、放射線業務従事者手帳(放射線業務従事者の被ばく線量の把握のために必要な事項を記載する手帳をいう。以下「手帳」という。)を交付する。
2 手帳の記載事項、様式及び交付その他手帳に関して必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。
(手帳への記載)
第四条 被ばく線量測定義務者は、放射線業務従事者に係る放射線障害防止関係法令の規定に基づく被ばく線量の測定(直接測定することが困難な場合における推定を含む。次条第一項において同じ。)の結果又は記録の内容を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、手帳に記載しなければならない。
(被ばく線量の測定結果の報告等)
第五条 被ばく線量測定義務者は、放射線業務従事者に係る放射線障害防止関係法令の規定に基づく被ばく線量の測定の結果又は記録の内容を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その事業を所管する大臣を経由して、原子力規制委員会に報告しなければならない。
2 原子力規制委員会は、前項の規定による報告に係る情報を、原子力規制委員会規則で定めるところにより、電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(被ばく線量に関する情報の公表)
第六条 原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、毎年少なくとも一回、前条第一項の規定による報告に係る情報を整理し、これを公表するものとする。
(罰則)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による記載をせず、又は虚偽の記載をした者
二 第五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
(政府の措置)
2 政府は、この法律の施行後一年を目途として、手帳に代わるべき放射線業務従事者の被ばく線量の把握のために必要な事項を記録するカードの導入及び測定対象業務に従事しないこととなった者に対する健康管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
3 この法律の施行の日から原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条の規定の施行の日の前日までの間における第二条第三項第一号の規定の適用については、同号中「同法第二十三条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉設置者、同法第四十三条の三の八第一項に規定する発電用原子炉設置者」とあるのは、「同法第二十三条の二第一項に規定する原子炉設置者」とする。
理 由
放射線業務従事者の安全と健康を確保することの重要性に鑑み、放射線業務従事者の放射線による障害を防止することに資するため、放射線障害防止関係法令の規定に基づき測定され又は記録された放射線業務従事者の業務上受けた放射線の線量に関する情報を適正に管理することにより、放射線業務従事者の被ばく線量の把握を容易にする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い必要となる経費は、初年度約十一億円、平年度約六億円の見込みである。
第一八〇回
参第三二号
化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための調査その他の施策の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条−第八条)
第二章 化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究(第九条−第十三条)
第三章 化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のためのその他の施策(第十四条−第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、化学物質による子ども(胎児を含む。以下同じ。)の健康への悪影響の防止のため、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究その他の必要な施策について定めることにより、これらの施策の推進を図り、もって子どもの健康の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。
(化学物質による子どもの健康への悪影響の回避又は抑制)
第三条 子どもについては、大人に比して化学物質による健康への悪影響を受けやすいとされており、かつ、化学物質により受けた悪影響からの健康の回復が極めて困難な場合があることが懸念されていることに鑑み、化学物質による子どもの健康への悪影響が回避され、又は抑制されるよう、最大限の努力がなされるものとする。
(科学的知見の充実及び予防的な取組方法の活用)
第四条 化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策は、人の健康、特に子どもの健康への影響について科学的に解明されていない化学物質が多く存在することに鑑み、化学物質による子どもの健康への影響に関する科学的知見の充実に努め、及び予防的な取組方法をも適切に活用することにより行われるものとする。
(国の責務)
第五条 国は、前二条に定める化学物質による子どもの健康への悪影響の防止に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究を推進するとともに、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のために必要な施策を策定し、及び講ずる責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国が推進する化学物質による子どもの健
康への影響に関する調査研究に協力するとともに、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止に関し、国との適切な役割分担を踏まえつつ、必要な措置を講ずる責務を有する。
(事業者の責務)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る化学物質による子どもの健康への悪影響の防止に自ら努めるとともに、その事業活動に係る化学物質に関する正確かつ適切な情報の提供に努めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が講ずる化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策等に協力する責務を有する。
(財政上の措置等)
第八条 政府は、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究その他の化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策を推進するために必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第二章 化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究
(実態調査の実施)
第九条 国は、子どもの化学物質のばく露を受ける機会及び化学物質による子どもの健康への影響に係る実態を把握するための調査を実施するものとする。
(実施計画)
第十条 環境大臣は、厚生労働大臣、文部科学大臣その他の関係行政機関の長と協議して、前条の調査を実施するための計画を定めるものとする。
2 前項の計画においては、実施しようとする前条の調査の内容、当該調査の結果の分析の方法その他同条の調査に関し必要な事項について定めるものとする。
3 環境大臣は、第一項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(実態調査の結果の公表)
第十一条 環境大臣は、第九条の調査の結果(その分析の結果を含む。以下同じ。)を、随時公表するものとする。
(調査研究体制の整備等)
第十二条 国は、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究の効果的かつ効率的な推進を図るとともに、地方公共団体、大学、民間等における化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究の促進を図るため、調査研究体制の整備、研究者の確保及び養成、国、地方公共団体、大学、民間等の連携の強化その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国際的な連携の確保)
第十三条 国は、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究の効果的かつ効
率的な推進を図るための国際的な連携を確保するよう努めるものとする。
第三章 化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のためのその他の施策
(化学物質の製造等の規制、学校、保育所等の施設に係る基準の整備等)
第十四条 国は、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のため、第九条の調査の結果その他化学物質による子どもの健康への影響に関する科学的知見を踏まえ、化学物質の有する性状等に応じて、その製造、使用、排出等の規制、学校、保育所その他の子どもが長時間にわたり滞在する施設に係る基準の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、前項の施策を講ずるために必要となる科学的知見が十分に得られていない場合であっても、基本理念を踏まえ、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(学校、保育所等の施設に係る化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための措置)
第十五条 国及び地方公共団体は、その設置する学校、保育所等の施設その他子どもが長時間にわたり滞在する施設について、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(新規の化学物質の開発及び利用に際しての子どもの健康への影響に関する評価)
第十六条 国は、新規の化学物質の開発及び利用に際してそれによる子どもの健康への影響に関する評価が適切になされるよう、化学物質の審査制度の見直し、化学物質による子どもの健康への影響に関する評価の手法の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国及び地方公共団体の保有する情報の公表等)
第十七条 国及び地方公共団体は、子どもの健康に悪影響を及ぼすおそれのある化学物質の性状、取扱い等について、その保有する情報を公表するとともに、事業者による情報の提供の促進のための施策を講ずるものとする。
(国民の意見の反映等)
第十八条 国及び地方公共団体は、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策に関し、国民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(国民の理解)
第十九条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、化学物質による子どもの健康への悪影響の防止の重要性等に関し国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の施策を講ずるために必要な人材の確保及び育成に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(放射性物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策)
2 放射性物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策については、特別な対応が必要とされることに鑑み、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるべきものとする。
理 由
化学物質による子どもの健康への悪影響の防止のための施策の推進を図り、もって子どもの健康の保護に資するため、化学物質による子どもの健康への影響に関する調査研究その他の必要な施策について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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脱法ハーブを取り締まり対象に…薬事法改正へ
読売新聞 9月1日(土)11時25分配信

 政府は31日、幻覚や興奮作用があり、健康被害を起こすおそれがある「脱法ハーブ」の乱用防止策をまとめた。

 行政機関が店頭から強制撤去して検査できる制度を導入したり、厚生労働省の麻薬取締官が脱法ハーブを取り締まり対象にしたりできるよう、薬事法を改正することが柱。

 藤村官房長官は31日の記者会見で、今回の脱法ハーブに関する規制強化について、「法改正が当然必要だと聞いている。そんなに遠い先ではない」と述べ、秋の臨時国会にも薬事法改正案を提出する考えを明らかにした。

北陸新幹線、8月に三セク準備会社 石川県内の並行在来線運営
2012.7.9 13:37 [鉄道]
 2014年度末の北陸新幹線長野−金沢間の開業後、JRから経営分離される石川県内の並行在来線の運行を引き継ぐ第三セクターの発起人による初会合が9日、金沢市内で開かれ、8月中に準備会社を設立することを決めた。

 準備会社は資本金約4億5千万円。県と金沢市、津幡町、県市町村振興協会に加え、北陸電力(富山市)や北国銀行(金沢市)、北陸鉄道(同)が発起人として参加し、県庁内に設置する。

 県によると、準備会社は来年夏に資本金を20億円に増資して本格会社に移行し、鉄道事業の許可を国に申請する。資本金は県と沿線自治体などで9割を負担し、民間企業が1割出資する計画。民間分では、北陸電と北国銀がそれぞれ5千万円、北陸鉄道は500万円出資することで県と合意している。

富山県並行在来線準備株式会社設立について
最終更新日:2012年8月11日
 平成24年7月24日に、富山県、県内市町村、民間団体の出資により、富山県並行在来線準備株式会社が設立されました。


関連リンク一覧
富山県並行在来線準備株式会社
http://www.toyama-railway.jp/
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1003/kj00012098.html
買い戻し権の差押えの実例はない。
その他の財産権として債権執行になりますが・・デべが破たんした場合は、破産・更生・再生などになりますから差し押さえできません。
都市再生機構などが破たんすることはあり得ませんし。
違約しなければ行使できないのでほとんど価値がないですし。
ル事件・ナ事件。
<論文捏造>元准教授が麻酔学会退会 除名処分、不可能に
毎日新聞 9月1日(土)15時0分配信

 麻酔学に関する172本の研究論文を捏造(ねつぞう)したとされる元東邦大准教授、藤井善隆医師(52)が、所属する日本麻酔科学会(森田潔理事長)を退会していたことが1日分かった。同学会は論文捏造問題を受けて、最も重い「除名」処分を検討していたが、藤井医師の退会により処分ができなくなった。

 同学会の調査特別委員会は今年6月末、藤井医師が1991〜2011年に国内外41の専門誌に発表した論文212本のうち少なくとも172本にデータ捏造の不正があったとする調査結果を公表。学会としての処分を8月中に出す方針で検討していた。

 調査委によると、藤井医師は7月中旬に退会届を提出。8月24日の同学会の理事会で検討したが、定款などに照らして受理せざるをえないとの結論になった。ただし「麻酔科医および研究者の信用を失墜させ、国民への安全な医療提供にも悪影響を与えた」として今後、藤井医師の再入会を認めない「永久追放」とすることで一致した。捏造と認定した172本の論文の共著者となっている学会員12人に対する処分は引き続き検討する。

 藤井医師は今年2月、勤務していた東邦大で書いた論文に研究手続き違反などの不正があったことを認め、同大から諭旨退職処分を受けた。一方、同学会が「捏造」と認定した調査結果については全面否定している。

 調査委の委員長を務めた澄川耕二・長崎大教授は「(自主的な退会は)本人が学会の調査結果を認めたためととらえている」と述べる一方、「過去には除名した会員を再入会させた例もあり、永久追放はある意味では除名より重い」と話した。学会員資格を失っても麻酔科医としての診療行為は続けられるという。

 藤井医師の論文をめぐっては、今年4月に国内外の23専門誌の編集長が不正の疑いを指摘し、関係する大学や病院など7機関を対象に同学会が調査していた。不正が認定された論文数としては世界最多とみられる。【久野華代】
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大阪朝鮮学園、府市を提訴へ 補助金不支給取り消し求め
産経新聞 9月1日(土)15時3分配信

 大阪府内の複数の朝鮮学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」(大阪府東大阪市)が9月半ば、学校への補助金を支給しないのは違法として、大阪府と大阪市の不支給決定の取り消しと支給の義務付けを求めて大阪地裁に提訴することが1日、明らかになった。

 関係者によると、学園側は、補助金の不支給は国際人権法が保障している人種差別の助長に当たり、法の下の平等を定めた憲法14条にも反すると指摘。府市の決定は「裁量権を逸脱、乱用した不当な決定で違法」と主張するとみられる。

 朝鮮学校への補助金をめぐっては、橋下徹大阪市長が府知事時代の平成22年3月、金正日総書記らの肖像画を教室から撤去する▽在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)との関係を断ち切る−などの4要件を提示。

 府は朝鮮高級学校に対し、学校側の回答が4要件を満たしていないとして22年度から補助金の不支給を決定。初中級学校については昨年度、職員室に肖像画を掲げているとして大半の学校への支給を一時停止し最終的に支給を見送った。

海上からの尖閣諸島現地調査に今夜出発 東京都
産経新聞 9月1日(土)17時40分配信


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東京都の尖閣諸島現地調査団が乗船する航洋丸=1日午前、石垣港(酒井潤撮影)(写真:産経新聞)

 尖閣諸島(沖縄県石垣市)の購入計画を進めている東京都の調査団が1日夜、現地調査のために石垣港から同諸島に向けて出港する。2日早朝に周辺に到達し、船上から魚釣島の調査を開始、北小島、南小島も調査した上で同日深夜、石垣港に帰港する。

【フォト】中国人は竹島を、韓国人は尖閣をどう見る? 意外と多い「日本支持」

 都の調査団は海洋政策が専門で、都の専門委員を務める山田吉彦・東海大教授ら専門家2人と不動産鑑定士、都職員など計25人で構成。海難救助船「航洋丸」(2474トン)で同諸島近くに向かい、搭載している小型船とゴムボートを降ろして、約9時間かけて、島を詳しく調査する。

 担当者は「できるだけ島に肉薄したい」としており、平らな土地がどれぐらいあるかなどの不動産調査のほか、海水や大気などの環境調査、着岸施設をつくるための適地を探り、沿岸部の水深などを確認する。

 調査をめぐって、都は島への上陸許可を政府に申請したが、政府は「平穏かつ安定的な維持・管理」を理由に認めなかった。石原慎太郎知事は「理由にならない理由。判断は到底理解できない」と反発。石原知事は10月にも陣頭指揮をとって、上陸調査を行う考えを示している。

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