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登記法 ○゜○゜コミュの民主党は18日夕刻、「1票の格差」の緊急是正、衆院議員定数の削減などを盛り込んだ公選法・区画審設置法の一部改正法案を衆院に提出した。法案の概要は次の通り。

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民主党は18日夕刻、「1票の格差」の緊急是正、衆院議員定数の削減など
を盛り込んだ公選法・区画審設置法の一部改正法案を衆院に提出した。法案の概要は次の通り。

第1 「1票の格差」是正
1.「1人別枠方式」の廃止
2.2010年の国勢調査結果に基づく小選挙区改定案作成にあたっての特例(0増5減)
※衆院議員の小選挙区については、いわゆる「区割り法」で別に定める。

第2 定数削減と民意が過度に集約されないようにするための臨時措置
1.衆院議員の定数削減(比例定数40人削減、小選挙区0増5減と合わせて45人削減)
2.ブロック比例から全国比例への改正
3.「連用制的」比例枠の導入(比例定数140人のうち105人は単純ドント式、35人については「連用制的」な方法で決定)
第3 選挙制度改革に関する検討
 衆院議員選挙制度の抜本改革については、参院議員の選挙制度の改革の状況を踏まえつつ、衆院議員の定数を400人とする(現行から80人削減)こととし、次回の総選挙後、選挙制度審議会で1年以内に検討を行い結論を得る。




公選法・区画審設置法改正案要綱

公選法・区画審設置法改正案

公選法・区画審設置法改正案新旧対照表

http://www.dpj.or.jp/
公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、衆議院議員の選挙制度をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、各選挙区
間における人口較差を緊急に是正するとともに、衆議院議員の定数の削減及びこれに伴い民意が過度に集
約されないようにするための臨時の措置を緊急に講ずるため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及
び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部改正について定めるものとする。
(公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「四百三十五人」に、「三百人」を「二百九十五人」に、「百八十人」
を「百四十人」に改める。
第十二条第一項中「、衆議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第二項中「参議院(比例代表選出)
議員」を「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員」に改める。
第十三条の見出し中「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に改め、同条第一項中「別表第一」
を「別に法律」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同項を同条第二
項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項及び第六項を削る。
第十四条第一項中「別表第三」を「別表第二」に改める。
第十五条の二第一項中「第十三条第三項ただし書」を「第十三条第二項ただし書」に改め、同条第二項
を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第十六条中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改める。
第八十六条第六項中「及び職業」を「、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党
その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証
明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)」に改め、同条第七項中「当該候補者とな
るべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、い
ずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び」を「所属する政党その他の政治団体の名
称を記載する場合にあつては」に改め、同条第十三項中「その旨」の下に「(当該候補者に係る候補者届
出政党又は当該候補者の所属する政党その他の政治団体(第六項(第八項の規定によりその例によること
とされる場合を含む。)の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をい
う。以下「所属党派」という。)の名称を含むものとする。)」を加え、同条第十四項中「第七項」を「第
二項及び第三項」に改める。
第八十六条の二第一項中「当該選挙長」を「選挙長」に改め、同項第三号中「の数が当該選挙区におけ
る議員の定数の十分の二以上である」を「を二十八人以上有する」に改め、同条第三項中「いずれかの選
挙区における」を削り、同条第四項中「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院
(小選挙区選出)議員の選挙区における」を削り、同条第五項中「、選挙区ごとに」を削り、同条第七項
第四号中「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある」及び「選挙区における」を削る。
第八十六条の三第二項中「いずれかの選挙区における」及び「、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数
は」と」を削る。
第八十六条の六第一項中「いずれかの選挙区において」を削る。
第八十七条第五項中「、一の選挙区においては」を削り、同条第六項中「、「一の選挙区においては、
重ねて」とあるのは「重ねて」と」を削る。
第九十二条第二項中「、選挙区ごとに」を削る。
第九十四条第一項中「、選挙区ごとに」を削り、同項第二号中「二を」を「三を」に改める。
第九十五条の二第一項中「の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該
選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同
じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものか
ら順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届
出政党等の得票数に係るものの個数」を「(当該選挙において有効投票の総数の百分の一以上の得票があ
つたものに限る。以下この項、次項及び第四項において同じ。)に係る第一号の個数及び第二号の個数の
合計数(衆議院比例代表選出議員の再選挙(総選挙における比例代表選出議員の選挙の一部無効によるも
のを除く。以下この項において同じ。)及び補欠選挙にあつては、各衆議院名簿届出政党等に係る第一号
の個数)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当
該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章にお
いて同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得た全ての商のうち、その数値の最も大き
いものから順次に数えて百五(衆議院比例代表選出議員の再選挙及び補欠選挙にあつては、当該選挙
において選挙すべき議員の数に相当する数。次項において同じ。)になるまでにある商で各衆議院名
簿届出政党等の得票数に係るものの個数
二 各衆議院名簿届出政党等の得票数を当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
の当選人とされた者で当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙の期日における届出候補者(第八十六条
第一項又は第八項の規定による当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る候補者をいう。第百一条の二
において同じ。)又は所属候補者(第八十六条第六項(同条第八項の規定によりその例によることと
される場合を含む。)の規定により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者として記載された候補者
をいう。第百一条の二において同じ。)であるものの数に相当する数に一を加えた数から当該衆議院
名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得た全ての商の
うち、その数値の最も大きいものから順次に数えて三十五になるまでにある商で各衆議院名簿届出政
党等の得票数に係るものの個数
第九十五条の二第二項中「当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数」を「同項第一号の場合
にあつては百五、同項第二号の場合にあつては三十五」に改める。
第百一条第一項から第三項までの規定中「係る候補者届出政党」の下に「又は所属党派」を加え、同条
第四項中「候補者届出政党」の下に「又は所属党派」を加え、「その選挙区を包括する衆議院(比例代表
選出)議員の選挙区ごとに、当該」を削る。
第百一条の二第一項中「得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、」を「次
に掲げる事項(衆議院比例代表選出議員の再選挙(総選挙における比例代表選出議員の選挙の一部無効に
よるものを除く。)及び補欠選挙にあつては、第一号に掲げる事項)を」に改め、同項に次の各号を加え
る。
一 得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第
二 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において当該選挙の期日における衆
議院名簿届出政党等の届出候補者又は所属候補者のうち当選人とされた者の数
第百一条の二第二項中「得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名」を「当該衆議院名簿届出政
党等に係る次に掲げる事項(衆議院比例代表選出議員の再選挙(総選挙における比例代表選出議員の選挙
の一部無効によるものを除く。)及び補欠選挙にあつては、第一号に掲げる事項。以下この項において同
じ。)」に、「衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名」を「各衆
議院名簿届出政党等に係る次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名
二 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において当該選挙の期日における衆
議院名簿届出政党等の届出候補者又は所属候補者のうち当選人とされた者の数
第百十条第一項第一号及び第百十三条第一項第二号中「当該選挙区における」を削る。
第百三十一条第一項第二号中「その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内
の」を削る。
第百四十一条第三項中「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡
声機一そろい」を「自動車十一台又は船舶十一隻(両者を使用する場合は通じて十一)及び拡声機十一そ
ろい」に改め、「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を削り、「五人」を「五十五人」に
改める。
第百四十二条第三項中「、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに」を削り、「二種類」を「二十
二種類」に改める。
第百四十四条第一項第二号中「、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに」及び「当該選挙区にお
ける」を削り、同条第四項中「当該選挙区ごとに」を削り、「三種類」を「三十三種類」に改める。
第百四十九条第二項中「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を削り、「二十八人」を「百
三十九人」に改め、同条第六項中「当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の
百分の二以上」を「得票総数が」に、「いう。)が」を「いう。)が、」に改める。
第百五十条第五項中「すべて」を「全て」に改め、「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」
を削る。
第百五十一条第一項中「候補者届出政党」の下に「又は所属党派」を加える。
第百六十一条第一項及び第百六十一条の二中「、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院
名簿に係る選挙区の区域内にあるもの」を削る。
第百六十四条の二第三項中「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに通じて八」を「八十八」に改
め、同条第五項中「、衆議院名簿届出政党等の使用するものにあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選
挙区の区域内に」を削る。
第百六十四条の五第三項第二号中「、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに」を削る。
第百六十九条第二項中「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を削る。
第百七十五条第一項中「候補者届出政党」の下に「又は所属党派」を加える。
附則第八項を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
別表第二を削り、別表第三を別表第二とする。
(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第三条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を次のように改正する。
第三条第二項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、第二条の規定によ
る改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行
の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下「次
回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙
及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、な
お従前の例による。
(今次の改定案に関する特例)
第三条 第三条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区
画定審議会法」という。)第二条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の
衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数
とする。
2 新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改
定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。
一 各選挙区の人口は、人口(官報で公示された平成二十二年の国勢調査の結果による確定した人口をい
う。以下この項において同じ。)の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない選挙区の人
口以上であって、かつ、当該人口の二倍未満であること。
二 選挙区の改定案の作成は、第二条の規定による改正前の公職選挙法(以下この号において「旧公職選
挙法」という。)別表第一に掲げる選挙区のうち次に掲げるものについてのみ行うこと。この場合にお
いて、当該都道府県の区域内の各選挙区の人口の均衡を図り(イに掲げる選挙区の改定案の作成の場合
に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
イ 前号の都道府県の区域内の選挙区
ロ 附則別表に掲げる都道府県の区域内の選挙区の数が、旧公職選挙法別表第一における都道府県の区
域内の選挙区の数より減少することとなる都道府県の区域内の選挙区
ハ 前号の基準に適合しない選挙区
ニ ハに掲げる選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきことと
なる選挙区
3 新選挙区画定審議会法第四条第一項の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今
次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
4 政府は、今次の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告
に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(検討)
第四条 衆議院議員の選挙制度の改革については、次々回の総選挙(次回の総選挙後初めてその期日を公示
される衆議院議員の総選挙をいう。)からの実施が可能となるよう、参議院議員の選挙制度の改革の状況
を踏まえつつ、衆議院議員の定数を四百人とすることとして、有権者の政権の選択と民意の反映との両立
を図る選挙制度の在り方について、次回の総選挙後、選挙制度審議会において一年以内に、検討を行い結
論を得るものとする。
附則別表(附則第三条関係)
都 道 府 県 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数
北 海 道 十二
青 森 県 四
岩 手 県 四
宮 城 県 六
秋 田 県 三
山 形 県 三
福 島 県 五
茨 城 県 七
栃 木 県 五
群 馬 県 五
埼 玉 県 十五
千 葉 県 十三
東 京 都 二十五
神 奈 川 県 十八
新 潟 県 六
富 山 県 三
石 川 県 三
福 井 県 二
山 梨 県 二
長 野 県 五
岐 阜 県 五
静 岡 県 八
愛 知 県 十五
三 重 県 五
滋 賀 県 四
京 都 府 六
大 阪 府 十九
兵 庫 県 十二
奈 良 県 四
和 歌 山 県 三
鳥 取 県 二
島 根 県 二
岡 山 県 五
広 島 県 七
山 口 県 四
徳 島 県 二
香 川 県 三
愛 媛 県 四
高 知 県 二
福 岡 県 十一
佐 賀 県 二
長 崎 県 四
熊 本 県 五
大 分 県 三
宮 崎 県 三
鹿 児 島 県 五
沖 縄 県 四
衆議院議員の選挙制度をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出
議員の選挙区の改定案の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するとともに、衆議院議
員の定数の削減及びこれに伴い民意が過度に集約されないようにするための臨時の措置を緊急に講ずる必要
がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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法制審議会民法(債権関係)部会第49回会議(平成24年6月12日開催)議題等
民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について
議事概要
1 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討
  部会資料41(第48回会議で配付)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は次のとおり。)。
  ・ 契約交渉段階
  ・ 申込みと承諾
  ・ 懸賞広告

  審議事項のうち,以下の論点が分科会で補充的に審議されることとなった。
  ・ 「契約締結過程における説明義務・情報提供義務」(部会資料41第2,2)
  ・ 「契約交渉等に関与させた第三者の行為による交渉当事者の責任」(部会資料41第2,3)
  ・ 「申込者の死亡又は行為能力の喪失」(部会資料41第3,6)

2 報告事項
  部会長から,本日の会議において分科会で審議することとされた論点について第3分科会の担当とすることが報告された。
議事録等
 議事録(準備中)
 資料
  会議用資料   法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900137.html

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