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登記法 ○゜○゜コミュの6.7から2012ガイドブック都税と不動産と税金の配布予定です。

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6.7から2012ガイドブック都税と不動産と税金の配布予定です。
公共施設等運営権を除くと各種登録は休眠質権等供託抹消制度は対象外ですね。
航空機の公示催告は抵当権のみであり所有権に関しては対象外です。

24.6.1定例閣議
国会提出案件

「平成23年度食育推進施策」について

(内閣府本府)
政 令


防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(防衛省)
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案に対する意見募集について

案件番号 060100001
定めようとする命令等の題名 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

根拠法令項 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房郵政民営化推進室 雨内(03-5251-8940)

案の公示日 2012年06月01日 意見・情報受付開始日 2012年06月01日 意見・情報受付締切日 2012年06月30日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
募集要項   意見書(様式)   郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案の概要   関係政令の廃止   関係政令の一部改正及び経過措置   郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則の政令委任事項   施行期日   郵政民営化法等の一部を改正する等の法律   関連資料、その他
資料の入手方法
内閣官房郵政民営化推進室において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060100001&Mode=0
「電気の取引又は証明に係る遠隔検針に関する取り扱いについて(案)」に対する意見募集

案件番号 620212010
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課パブリックコメント担当

案の公示日 2012年06月01日 意見・情報受付開始日 2012年06月01日 意見・情報受付締切日 2012年06月10日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   関連資料、その他
概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620212010&Mode=0
在留期間「5年」を決定する際の考え方について(意見募集)

案件番号 300130055
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省入国管理局入国在留課
 電話:03-3580-4111

案の公示日 2012年06月01日 意見・情報受付開始日 2012年06月01日 意見・情報受付締切日 2012年06月15日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)   関連資料、その他
(参考)参照条文  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130055&Mode=0
金融庁所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画について
「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づき、金融庁所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画を別添のとおり定める。

なお、引き続き、国民の意見・要望等を聴き、手続・制度に関するニーズ、課題等を把握するものとし、必要に応じて本計画を改定することとする。


別添1業務プロセス改革計画の概要(PDF:166KB)

基本様式1手続所管府省における検討・推進体制(PDF:66KB)

基本様式2手続・制度に関する基本的情報(PDF:119KB)

基本様式3成果指標及び目標(PDF:72KB)

基本様式4目標の達成に向けた具体的な取組事項及び実施時期(PDF:85KB)

別紙1募集人登録の業務フロー(PDF:108KB)

別紙2生命保険募集人管理業務のシステム関係図(PDF:109KB)




http://www.fsa.go.jp/common/about/gj-suisin/20120601.html
第9回 食品表示一元化検討会の開催について
以下のとおり、第9回 食品表示一元化検討会を開催しますので、お知らせします。
1. 日時
平成24年6月8日(金) 14:00〜17:00
2. 場所
KPP八重洲ビル11階 K+L会議室(東京都中央区京橋1-10-7)
URL:http://www.tc-forum.co.jp/company/base/aptokyoyaesu.html
3. 議題
(1)報告書(案)の検討について
(2)その他
4. 傍聴申込み方法
平成24年6月6日(水)までに登録フォームよりお申し込みください。
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/120608_kaisai.pdf
日本郵便株式会社法施行規則案[日本郵便株式会社法第6条第1項(郵便局の設置基準等)
関係]に対する意見の募集
 総務省は、日本郵便株式会社法施行規則案[日本郵便株式会社法第6条第1項(郵便局の設置基準等)関係](郵便局株式会社法施行規則の一部改正案)を作成しました。
 つきましては、本改正案について、平成24年6月2日(土)から同年7月2日(月)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu16_03000004.html
ホワイトスペース推進会議(第6回会合)開催案内
日時
平成24年6月12日(火) 13時00分 〜

場所
省議室(中央合同庁舎第2号館7階)

議題(予定)
開会
意見交換等
閉会
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/whitespace/02kiban09_03000130.html
法務省における業務プロセス改革計画について平成24年6月1日 「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づく,法務省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画を掲載します。 業務プロセス改革計画[PDF:451KB]
業務プロセス改革計画概要[PDF:972KB]
http://www.moj.go.jp/hisho/jouhoukanri/hisho09_00013.html
法制審議会 - 新時代の刑事司法制度特別部会 > 第10回会議(平成24年5月24日開催)
第10回会議(平成24年5月24日開催)○ 議題等
1 議論「供述証拠の収集の在り方」
2 その他
○ 議事概要
1について
 論点整理に沿って,「供述証拠の収集の在り方」についての議論が行われた。
2について
 次回(第11回)会議は,平成24年6月29日(金)午後1時30分から開催予定。
○議事録等
◇ 議事録
(準備中)
◇ 資料


配布資料29 第9回会議の概要[PDF]

配布資料30 各国における被疑者の供述調書等[PDF]

配布資料31−1 供述等の誘因となり得る制度・仕組みの在り方[PDF]

配布資料31−2 諸外国における法制度等一覧[PDF]

配布資料32−1 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の概要[PDF]

配布資料32−2 法施行〜平成23年の通信傍受実施状況[PDF]

配布資料32−3 諸外国における通信傍受制度[PDF]

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00057.html
法制審議会民法(債権関係)部会第1分科会第4回会議(平成24年5月29日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について

議事概要
 部会資料36(部会第41回会議で配布)及び部会資料39(部会第46回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 「不可分債務」のうち「連帯債務と同様の規定」(部会資料36第1,1(3)イ)

 2 「不可分債権」のうち「不可分債権者の一人について生じた事由の効力」(部会資料36第1,2(2)ウ)

 3 「連帯債権」のうち「不可分債権と同様の規定」(部会資料36第1,2(3)イ)

  (以上の論点は,部会第43回会議において,分科会で審議することとされた。)

 4 「連帯保証−連帯保証人に対する履行の請求の効力」(部会資料36第2,6)

 5 「根保証」のうち「規定の適用範囲の拡大」(部会資料36第2,7(1))

 6 「保証人保護の方策の拡充」(部会資料36第2,8)

  (以上の論点は,部会第44回会議において,分科会で審議することとされた。)

 7 「弁済の充当」のうち「民事執行手続における配当と弁済の充当」(部会資料39第1,7(2))

  (以上の論点は,部会第47回会議において,分科会で審議することとされた。)

議事録等
 議事録(準備中)

 資料

  分科会資料3 保証人保護の方策の拡充に関する補足資料【PDF】

  分科会資料4 民事執行手続における配当と弁済の充当−第47回会議における論点メモ−【PDF】

  会議用資料  法制審議会民法(債権関係)部会第1分科会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900135.html
外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ平成24年5月25日  本年7月9日に外国人登録法が廃止され,その後は,法務省が外国人登録原票を保有することになります。これまで市区町村で行っていた外国人登録原票の開示手続は,同日以後,「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づいて,法務省が行うことになります。
 概要は,以下のとおりです。


1 開示請求ができる年月日  
  平成24年7月9日以降


2 請求できる方  
  ・本人
  ・未成年者又は成年後見人の法定代理人


3 請求対象
  ・本人に係る外国人登録原票  
  ・本人の個人情報を含む本人以外の方に係る外国人登録原票
   (注)外国人登録法の廃止後,居住地の変更等の届出をされた場合でも,法務省で保有する外国人登録原票は,記載事項の更新はされませんので御注意ください。 


4 請求方法  
  ・窓口に来所して請求   
   (注)即日,交付(決定)されませんので御注意ください。  
  ・郵送により請求  


5 交付(決定)されるまでの期間  
  原則として30日以内に決定されることになりますが,請求内容等によっては30日以上の期間を要する場合があります。


6 その他
  ・開示請求を行う場合,保有個人情報開示請求書に必要事項を記載の上,本人確認書類を提示又は提出していただく必要があります。 
  ・開示請求を行う場合,開示請求手数料(1件:300円)を納付する必要があります。  



  ※ 平成24年7月9日以降,外国人登録法は廃止されますが,中長期在留者や特別永住者等の外国人住民の方については,日本人同様,市区町村において住民票が作成され,お住まいの市区町村において住民票の写し等の交付を請求することが可能となります。 (総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について)   
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
地震保険制度に関するプロジェクトチーム 第3回(平成24年6月1日)配布資料
資料1 清水委員(ファイナンシャルプランナー) 説明資料[290kb,]
資料2 堀田教授(慶応義塾大学商学部) 説明資料[159kb,]
資料3 田中教授(東京大学大学院情報学環) 説明資料[295kb,]
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt/proceedings/material/20120601.htm
日モンゴル経済連携協定(EPA)交渉第1回会合が開催されます
本件の概要  6月4日(月)から7日(木)まで、モンゴルのウランバートルにおいて、日モンゴル経済連携協定(EPA)交渉第1回会合が開催されます。

担当通商政策局 経済連携課

公表日平成24年6月1日(金)

発表資料名日モンゴル経済連携協定(EPA)交渉第1回会合が開催されます(PDF形式:119KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120601001/20120601001.html
ヒートアイランド対策大綱改定に係る中間取りまとめ案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)平成24年6月1日

 政府においては、ヒートアイランド対策関係府省連絡会議において平成16年にヒートアイランド対策大綱を策定し、関係府省が連携し、ヒートアイランド対策を推進してきたところです。
 今般、ヒートアイランド対策推進会議において、同大綱の改定を行うこととし、「ヒートアイランド対策大綱改定に係る中間取りまとめ案」をまとめました。
 つきましては、本案の最終的な取りまとめの参考とするため、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成24年6月1日(金)から平成24年6月30日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施いたします。

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
ヒートアイランド対策大綱改定に係る中間取りまとめ案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(PDF ファイル)
ヒートアイランド対策大綱(中間取りまとめ案)(PDF ファイル)
提出様式(Word ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo10_hh_000066.html
行政改革実行本部(第5回)議事次第


平成24年6月1日(金)
8:05〜8:15
於:院内大臣室




1.開会

2.総理挨拶

3.副総理挨拶

4.行政事業レビューへの取組について

5.公益法人に対する支出の公表・点検の方針について【決定】

6.公用車の運用の見直し及び早出遅出勤務制度の積極的活用について

7.閉会



<配付資料> 資料1 公益法人に対する支出の公表・点検の方針について(案)
資料2 公用車の運用の見直しについて
資料3 早出遅出勤務制度の積極的活用について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyoukakuhonbu/dai5/gijisidai.html

コメント(4)

規制・制度改革委員会 議事次第
平成24年5月31日(木)
16時00分〜17時00分
中央合同庁舎第4号館共用120会議室

( 開会 )
「規制・制度改革委員会」への名称変更について
農業ワーキンググループの設置について
フォローアップについて
( 閉会 )


(資料)
資料1−1 農業ワーキンググループの設置について(案)(PDF形式:54KB)
資料1−2 規制・制度改革委員会農業ワーキンググループ構成員(PDF形式:76KB)
資料2 規制・制度改革に関する閣議決定事項に係るフォローアップ調査の結果
【後日公開】

参考資料1 規制・制度改革の取組の強化について(平成24年5月24日行政刷新会議資料)(PDF形式:125KB)
参考資料2 規制・制度改革委員会構成員(PDF形式:51KB)
参考資料3 ワーキンググループの設置について(平成23年12月6日行政刷新会議規制・制度改革に関する分科会決定の一部改正)(PDF形式:51KB)
 

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/subcommittee/120531/agenda.html


通達:集中化後の印鑑等の事務について
登記 | 07:46

平成24年4月27日付法務省民商第1094号
法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領の制定について(通達)

平成24年4月27日付法務省民商第1094号
(nsr会員の方は上記をクリックしてnsrにログインし、再度、上記をクリックして下さい。)
『印鑑事務・印鑑カード事務・電子認証事務の取扱い変更について』(松江分)



(私が分かりやすくするために「アクセス登記所」を「浜田支局」に置き換えたり、その他、抽出・加工しております。必ず原文を参照して自己責任で見て下さい。)

1 印鑑提出等に関する事務

(1)指定登記官は,(浜田支局)において,(浜田支局)が属する〜地方法務局(=松江)の管轄区域内に〜営業所〜がある会社等についての次に掲げる〜「印鑑提出等に関する事務」〜も取り扱う。

−この揚合において,〜規則〜第9条第1項の書面の提出を受ける(浜田支局)の旧管轄区域内に〜営業所〜がある会社等の代表者の資格を証する書面及び登記所に提出された印鑑に係る印鑑の証明書については,同条第5項ただし書に準じて,添付することを要しない〜。

ア 印鑑の提出〜であって,登記の申請と同時に提出されたもの以外のもの
イ 改印した印鑑の提出〜であって,登記の申請と同時に提出されたもの以外のもの
ウ 印鑑の廃止の届出〜

(2)〜地方法務局の管轄区域内に複数の商業登記所がある揚合には,指定登記官は,商業登記所において,当該〜地方法務局の他の管轄商業登記所の管轄区域内に〜営業所〜がある会社等についての印鑑提出等に関する事務も取り扱う。

(3)〜提出された書面は,書留郵便若しくは〜により,管轄商業登記所に送付する。ただし〜



2 印鑑カードに関する事務

(1)指定登記官は,(浜田支局)において,(浜田支局)が属する〜地方法務局(=松江)の管轄区域内に〜営業所〜がある会社等についての次に掲げる〜「印鑑カードに関する事務」〜も取り扱う。

−この揚合において,後見人である法人の代表者〜又は管財人等〜が法人であるときにおける〜指名された者が,当該法人の〜営業所〜が旧管轄区域内にある(浜田支局)に印鑑カードの交付を請求するときは,規則第9条の4第2項のただし書に準じて,〜法人の登記事項証明書を添付することを要しない〜
ア 印鑑カードの交付の請求〜
イ 印鑑力一ドの廃止の届出〜
ウ 印鑑カードの返納〜
エ 印鑑カードの回収その他の必要な措置〜
(2)(印鑑提出等と同旨)
(3)(印鑑提出等と同旨)



3 電子認証に関する事務

(1)指定登記官は,(浜田支局)において,(浜田支局)が属する〜地方法務局(=松江)の管轄区域内に〜営業所〜がある会社等についての次に掲げる〜「電子認証に関する事務」〜も取り扱う。〜
ア 電子証明書の発行の請求〜
イ以下略



4 登記の申請書の受付に関する事務
(浜田支局)に対し,誤って,旧管轄区域に係る登記の申請書の提出があった場合〜
5 不正登記防止申出に関する事務
6 管轄商業登記所〜以外〜で〜閉鎖登記簿〜を保管〜閲覧等に関する事務
第4 法人登記事務の取扱い

これが、印鑑事務等の取扱い拡大 - g-note(Genmai雑記帳)と言うことと思われます。
http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20120601/1338504373
付郵便送達には公示送達のような意思表示の特例規定がないので原則通り相手に届いたときに効力を生ずるものと考えます。
発信主義ではない。
民事訴訟法
(公示送達による意思表示の到達)
第百十三条  訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項 ただし書の規定を準用する。
により2回目以降の公示送達でも2週間後ですよ。
ーー
公示送達と郵便に付する送達(野々垣バージョン)
両方とも相手方受け取らない場合に行う送達方法だが、公示送達は行方不明の場合、郵便に付する送達は居留守を使っているような場合に行う。
これらの効力の違いについて説明があった。


公示送達については犠牲自白にならないので立証必要、送達は初回は掲示から2週間後、以降は掲示の日。
郵便に付する送達は被告欠席は犠牲自白となり、送達は発信主義。

送達日が異なるため訴訟等で意思表示をしている場合に、意思表示の効力発生日が異なるので注意。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-74eb.html?cid=90460940#comment-90460940

付郵便送達には公示送達のような意思表示の特例規定がないので原則通り相手に届いたときに効力を生ずるものと考えます。
発信主義ではない。
民事訴訟法
(公示送達による意思表示の到達)
第百十三条  訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、第百十一条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法第九十八条第三項 ただし書の規定を準用する。
により2回目以降の公示送達でも2週間後ですよ。
ーー
公示送達と郵便に付する送達(野々垣バージョン)
両方とも相手方受け取らない場合に行う送達方法だが、公示送達は行方不明の場合、郵便に付する送達は居留守を使っているような場合に行う。
これらの効力の違いについて説明があった。


公示送達については犠牲自白にならないので立証必要、送達は初回は掲示から2週間後、以降は掲示の日。
郵便に付する送達は被告欠席は犠牲自白となり、送達は発信主義。

送達日が異なるため訴訟等で意思表示をしている場合に、意思表示の効力発生日が異なるので注意。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-74eb.html?cid=90460940#comment-90460940

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