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登記法 ○゜○゜コミュの24.5.22定例閣議

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24.5.22定例閣議
政令
福島復興再生特別措置法の一部の施行期日を定める政令

(復興庁)

福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令

(復興庁・財務・農林水産・経済産業・国土交通省)

検疫法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部の施行期日を定める政令

(経済産業省)
国民年金法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について

案件番号 495120099
定めようとする命令等の題名 国民年金法施行規則の一部を改正する省令案

根拠法令項 国民年金法(昭和34年法律第141号)第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで及び第90条の3第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第19条第1項及び第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省年金局事業管理課企画係
電話:03-5253-1111(内線:3663)

案の公示日 2012年05月23日 意見・情報受付開始日 2012年05月23日 意見・情報受付締切日 2012年06月21日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120099&Mode=0

この点、第1号被保険者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力が行われた場合においては、配偶者による国民年金保険料の納付が見込めず、配偶者の拠出能力を形式的に勘案することが望ましくないと考えられることから、このような場合、第1号被保険者本人及び世帯主(第1号被保険者又は配偶者が世帯主である場合には第1号被保険者本人のみ)の拠出能力だけを勘案して免除の可否を判断することができるようにするため、所要の省令改正を行うもの。
死因究明等の推進に関する法律案
目次
 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 死因究明等の推進に関する基本方針(第六条)
 第三章 死因究明等推進計画(第七条)
 第四章 死因究明等推進会議(第八条―第十五条)
 第五章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度についての検討(第十六条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、我が国において死因究明(死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)について、検案、検視、解剖その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。以下同じ。)及び身元確認(死体の身元を明らかにすることをいう。以下同じ。)(以下「死因究明等」という。)の実施に係る体制の充実強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、死因究明等の推進に関する施策についてその在り方を横断的かつ包括的に検討し及びその実施を推進するため、死因究明等の推進について、基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、必要な体制を整備することにより、死因究明等を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
 (死因究明等の推進に関する基本理念)
第二条 死因究明の推進は、死因究明が死者の生存していた最後の時点における状況を明らかにするものであることに鑑み、死者及びその遺族等の権利利益を踏まえてこれを適切に行うことが生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとの基本的認識の下で行われるものとする。
2 死因究明の推進は、高齢化の進展等の社会情勢の変化を踏まえつつ、人の死亡が犯罪行為に起因するものであるか否かの判別の適正の確保、公衆衛生の向上その他の死因究明に関連する制度の目的の適切な実現に資するよう、行われるものとする。
3 身元確認の推進は、身元確認が、遺族等に死亡の事実を知らせること等を通じて生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとともに、国民生活の安定及び公共の秩序の維持に資するものであるとの基本的認識の下で行われるものとする。
 (国の責務)
第三条 国は、前条に定める死因究明等の推進に関する基本理念(次条において単に「基本理念」という。)にのっとり、死因究明等の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、死因究明等の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (連携協力)
第五条 国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
   第二章 死因究明等の推進に関する基本方針
第六条 死因究明等の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に掲げるとおりとする。
 一 法医学に関する知見を活用して死因究明を行う専門的な機関の全国的な整備
 二 法医学に係る教育及び研究の拠点の整備
 三 死因究明等に係る業務に従事する警察等(警察その他その職員が司法警察職員として死体の取扱いに関する業務を行う機関をいう。次号において同じ。)の職員、医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上
 四 警察等における死因究明等の実施体制の充実
 五 死体の検案及び解剖の実施体制の充実
 六 薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。)その他死因究明のための科学的な調査の活用
 七 遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他身元確認のための科学的な調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備
 八 死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進
2 死因究明等の推進に関する施策は、死因究明等に係る人材の育成、施設等の整備及び制度の整備のそれぞれについて、前項の施策の総合性を確保しつつ、段階的かつ速やかに講ぜられるものとする。
   第三章 死因究明等推進計画
第七条 政府は、死因究明等の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前条に定める死因究明等の推進に関する基本方針に即し、講ずべき必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を定めた死因究明等推進計画を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、死因究明等推進計画につき閣議の決定を求めなければならない。
3 政府は、死因究明等推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
   第四章 死因究明等推進会議
 (設置及び所掌事務)
第八条 内閣府に、特別の機関として、死因究明等推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 死因究明等推進計画の案を作成すること。
 二 前号に掲げるもののほか、死因究明等の推進に関する施策に関する重要事項について審議するとともに、死因究明等の推進に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。
 (組織)
第九条 会議は、会長及び委員二十人以内をもって組織する。
 (会長)
第十条 会長は、内閣官房長官をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
 (委員)
第十一条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
 二 死因究明等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 前項第二号の委員は、非常勤とする。
 (資料提出の要求等)
第十二条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 (会議の運営の在り方)
第十三条 会議の運営については、第十一条第一項第二号の委員の有する知見が積極的に活用され、委員の間で充実した意見交換が集中的に行われることとなるよう、配慮されなければならない。
 (事務局)
第十四条 会議の事務を処理させるため、会議に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
 (政令への委任)
第十五条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
   第五章 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度についての検討
第十六条 医療の提供に関連して死亡した者の死因究明のための制度については、その特殊性に鑑み、政府において別途検討するものとする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (この法律の失効)
第二条 この法律は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。
 (内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第三項の表に次のように加える。
   死因究明等の推進に関する法律(平成二十四 一 死因究明等推進計画(同法第七条第一項に規定  
   年法律第   号)がその効力を有する間   する死因究明等推進計画をいう。)の作成に関す  
                         ること。
                        二 死因究明等の推進に関する施策の実施の推進に  
                         関すること。
  附則第四条の二に次の一項を加える。
2 死因究明等の推進に関する法律がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる死因究明等推進会議は、本府に置く。

     理 由
 我が国において死因究明及び身元確認の実施に係る体制の充実強化が喫緊の課題となっていることに鑑み、死因究明等の推進に関する施策についてその在り方を横断的かつ包括的に検討し及びその実施を推進するため、死因究明等の推進について、基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるとともに、必要な体制を整備することにより、死因究明等を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案
 (目的)
第一条 この法律は、警察等(警察及び海上保安庁をいう。以下同じ。)が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。
 (礼意の保持)
第二条 警察官は、死体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意しなければならない。
 (遺族等への配慮)
第三条 警察官は、死体の取扱いに当たっては、遺族等の心身の状況、その置かれている環境等について適切な配慮をしなければならない。
 (死体発見時の調査等)
第四条 警察官は、その職務に関して、死体を発見し、又は発見した旨の通報を受けた場合には、速やかに当該死体を取り扱うことが適当と認められる警察署の警察署長にその旨を報告しなければならない。
2 警察署長は、前項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体(変死者又は変死の疑いがある死体をいう。次条第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)について、その死因及び身元を明らかにするため、外表の調査、死体の発見された場所の調査、関係者に対する質問等の必要な調査をしなければならない。
3 警察署長は、前項の規定による調査を実施するに当たっては、医師又は歯科医師に対し、立会い、死体の歯牙の調査その他必要な協力を求めることができる。
 (検査)
第五条 警察署長は、前条第一項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体(犯罪捜査の手続が行われる死体を除く。以下「取扱死体」という。)について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から体液を採取して行う出血状況の確認、体液又は尿を採取して行う薬物又は毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。第十三条において同じ。)その他の政令で定める検査を実施することができる。
2 前項の規定による検査は、医師に行わせるものとする。ただし、専門的知識及び技能を要しない検査であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
3 第一項の場合において、取扱死体が変死体であるときは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条の規定による検視があった後でなければ、同項の規定による検査を実施することができない。
 (解剖)
第六条 警察署長は、取扱死体について、第三項に規定する法人又は機関に所属する医師その他法医学に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。この場合において、当該解剖は、医師に行わせるものとする。
2 警察署長は、前項の規定により解剖を実施するに当たっては、あらかじめ、遺族に対して解剖が必要である旨を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、遺族の所在が不明であるとき又は遺族への説明を終えてから解剖するのではその目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、この限りでない。
3 警察署長は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人その他の法人又は国若しくは地方公共団体の機関であって、国家公安委員会が厚生労働大臣と協議して定める基準に該当すると都道府県公安委員会が認めたものに、第一項の規定による解剖の実施を委託することができる。
4 前条第三項の規定は、第一項の規定により解剖を実施する場合について準用する。
 (守秘義務等)
第七条 前条第三項の規定により解剖の実施の委託を受けた法人又は機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者であって、当該解剖の実施に関する事務に従事したものは、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が、同項に規定する事務によって得られた医学的知見を公衆衛生の向上又は医学の教育若しくは研究のために活用することを妨げるものではない。
 (身元を明らかにするための措置)
第八条 警察署長は、取扱死体について、その身元を明らかにするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、血液、歯牙、骨等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、又は当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器を摘出するために当該取扱死体を切開することができる。
2 前項の規定による身元を明らかにするための措置は、医師又は歯科医師に行わせるものとする。ただし、血液の採取、爪の切除その他組織の採取の程度が軽微な措置であって政令で定めるものについては、警察官に行わせることができる。
3 第五条第三項の規定は、第一項の規定による身元を明らかにするための措置について準用する。
 (関係行政機関への通報)
第九条 警察署長は、第四条第二項、第五条第一項又は第六条第一項の規定による措置の結果明らかになった死因が、その後同種の被害を発生させるおそれのあるものである場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
 (死体の引渡し)
第十条 警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元が明らかになったときは、速やかに、遺族その他当該取扱死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共に当該取扱死体を引き渡さなければならない。ただし、当該者に引き渡すことができないときは、死亡地の市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)に引き渡すものとする。
2 警察署長は、死因を明らかにするために必要な措置がとられた取扱死体について、その身元を明らかにすることができないと認めるときは、遅滞なく、着衣及び所持品と共に当該取扱死体をその所在地の市町村長に引き渡すものとする。
 (国家公安委員会規則への委任)
第十一条 第二条から前条までに定めるもののほか、警察が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 (準用)
第十二条 第二条から前条までの規定は、海上保安庁が死体を取り扱う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「警察官」とあるのは「海上保安官又は海上保安官補」と、第四条第一項中「警察署の警察署長」とあるのは「海上保安部長等(政令で定める管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第三項、第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条第一項、第九条並びに第十条中「警察署長」とあるのは「海上保安部長等」と、前条中「警察」とあるのは「海上保安庁」と、「国家公安委員会規則」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 (人材の育成等)
第十三条 政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が正確かつ適切に遂行されるよう、当該措置に係る業務に従事する警察官、海上保安官、海上保安官補、医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上、大学における法医学に係る教育及び研究の充実、死体の検案及び解剖並びに死体の科学調査(死因又は身元を明らかにするため死体に対して行う薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断、遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。)の実施体制の充実その他必要な体制の整備を図るものとする。
 (財政上の措置)
第十四条 政府は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元を明らかにするための措置が円滑に実施されるようにするため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (罰則)
第十五条 第七条第一項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
 (死体解剖保存法の一部改正)
第二条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第四号中「第二百二十二条第一項」を「同法第二百二十二条第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
  七 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第   号)第六条第一項(同法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により解剖する場合
  第七条第二号中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三号中「又は第四号」を「、第四号又は第七号」に改める。
     理 由
 警察等が取り扱う死体について死因又は身元を明らかにすることを通じて、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保するため、当該死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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