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登記法 ○゜○゜コミュの東京電力会長に下河辺弁護士起用へ。

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東京電力会長に下河辺弁護士起用へ。
自民公明は金曜日までに原子力規制委員会法提出へ。
4.20と4.23に自治体放棄議決最高裁判決。
4.20問責可決へ。可決後は自民党は審議拒否へ。
4.18障害者自立支援法改正が衆院委員会修正可決。
4.18衆8障害者調達法も衆院委員会可決。173衆12は撤回。
4.18衆9大阪都に関する地方自治法改正を自民公明提出。総務大臣との協議義務は見送り。
民主案も総務大臣との協議義務は見送る修正へ。

平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項

平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項(本文のみ)[PDF]
別紙1−1,別紙1−2[PDF]
別紙2[PDF]
別紙3[PDF]
別紙4[PDF]
別紙5[PDF]
別紙6[PDF]
別紙7[PDF]
別紙8[PDF] (枚数が多いため,印刷には御注意ください。)
別紙9−1,別紙9−2,別紙9−3[PDF]
別紙10[PDF]
別紙11[PDF]
別紙12[PDF]
別紙13[PDF]
別紙14[PDF]

平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札実施要項(全体)[PDF]
(枚数が多いため,印刷には御注意ください。)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/yoko24_index.html
提出理由
条約第8号

閣議決定日:平成24年4月17日

国会提出日:平成24年4月17日

参議院

欧州復興開発銀行を設立する協定の改正

この改正は、欧州復興開発銀行の業務の地理的範囲を地中海の南部及び東部の諸国に拡大すること等について定めるものである。我が国がこの改正を受諾することは、民主化及び市場指向型経済への移行を進める地中海の南部及び東部の諸国に対する国際協力を一層推進するとの見地から有意義であると認められる。よって、この改正を受諾することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第9号

閣議決定日:平成24年4月17日

国会提出日:平成24年4月17日

参議院

偽造品の取引の防止に関する協定の締結

この協定は、知的財産権を侵害する物品の拡散を防止するため、知的財産権に関する効果的な執行の枠組み等について定めるものである。我が国がこの協定を締結することは、知的財産権に関する執行について、国内でより効果的に実施するとともに、国際協力の強化に寄与するとの見地から有意義であると認められる。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。


条約第10号

閣議決定日:平成24年4月17日

国会提出日:平成24年4月17日

参議院

二千六年の海上の労働に関する条約

この条約は、国際労働機関において採択された船員に関する既存の条約等を統合し、国際的に広く受け入れられるべき労働基準を設定するとともに、その実効性を高めるため、寄港国検査等の措置について定めるものである。我が国がこの条約を締結することは、国際海運の分野において平等な競争条件を維持しつつ船員の労働環境を改善するとの見地から有意義であると認められる。よって、この条約を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第11号

閣議決定日:平成24年4月17日

国会提出日:平成24年4月17日

参議院

千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書

この確認書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定に含まれている我が国の譲許表に関し、医薬品関連の関税撤廃の対象産品の見直しに伴う修正及び訂正を確認するためのものである。我が国がこの確認書を締結することは、国際貿易を促進するとの見地から有意義であると認められる。よって、この確認書を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。
大都市問題に関する検討PT
[地方自治法改正案(特別区設置)]を衆議院に提出
平成24年4月18日
自由民主党

地方自治法改正案(特別区設置)
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116570.html
173 12 国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律案 撤回 経過 本文
180 8 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律案 衆議院で審議中 経過

180 9 地方自治法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過
180 68 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
地方自治法の一部を改正する法律案
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百八十一条第一項を削り、同条第二項中「都」を「都道府県」に改め、同項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。
2 従来の都の区は、この章の定めるところにより設置された特別区とみなす。
第二百八十一条の二の見出し中「都」を「都道府県」に改め、同条第一項中「都は」を「都道府県は」に、「都が」を「都道府県が」に改め、同条第二項及び第三項中「都」を「都道府県」に改める。
第二百八十一条の三の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(市町村の廃置分合又は境界変更に関する規定の適用除外)」を付し、同条の次に次の七条を加える。
(特別区移行協議会の設置)
第二百八十一条の三の二 市町村を廃止し、その区域において特別区を設置しようとする市町村(以下この章において「特定市町村」という。)及びこれを包括する都道府県(以下この章において「特定都道府県」という。)は、第二百五十二条の二第一項の規定により、特定市町村の廃止及びその区域における特別区の設置に関する協定書(以下この章において「特別区移行協定書」という。)の作成その他特定市町村の廃止及びその区域における特別区の設置に関する協議を行うため、協議会(以下この章において「特別区移行協議会」という。)を置くものとする。
2 特定市町村は、一の指定都市であつて、その人口が百万以上で政令で定める数を超えるもの又は指定都市を含み、隣接する同一都道府県の区域内の二以上の市町村であつて、その総人口が百万以上で政令で定める数を超えるものでなければならない。ただし、既に特別区が設置されている都道府県の区域内において、その特別区に隣接して特別区を設置しようとするときは、この限りでない。
3 特別区移行協議会の会長は、第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、特定都道府県の知事をもつて充てる。
4 特別区移行協議会の委員は、第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、特定都道府県の議会の議員又は職員及び特定市町村の議会の議員又は長その他の職員をもつて充てる。
5 特別区移行協議会には、前項に定める者のほか、第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、学識経験を有する者を委員として加えることができる。
特別区移行協定書の作成)
第二百八十一条の三の三 特別区移行協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
一 特別区を設置する時期
二 特別区の区域
三 都道府県と特別区の事務の分担に関する事項
四 都道府県と特別区の税源の配分及び財政調整に関する事項
五 特別区の議会の議員の定数
六 特定都道府県及び特定市町村の財産及び債務の承継に関する事項
七 特定都道府県及び特定市町村の職員の引継ぎに関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関する重要事項
2 既に特別区が設置されている都道府県の区域内において、その特別区に隣接して特別区を設置しようとするときは、特別区移行協定書の作成に当たつては、既に設置されている特別区に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項との均衡に配慮しなければならない。
3 特別区移行協議会は、特別区移行協定書を作成しようとするときは、特別区への円滑な移行に資するため、総務大臣に情報を提供し、説明するものとする。
4 特別区移行協定書については、特定都道府県及び全ての特定市町村の議会の議決を経なければならない。
5 特定都道府県の知事は特定市町村の長に対し、特定市町村の長は特定都道府県の知事及び他の特定市町村の長に対し、前項の規定による議決の結果を速やかに通知しなければならない。
6 特定都道府県の知事は、第四項の規定により特定都道府県の議会が特別区移行協定書について可決し、かつ、前項の規定により全ての特定市町村の長から通知(当該特定市町村の議会が特別区移行協定書について可決した旨の通知である場合に限る。)を受けたときは、速やかに、その旨を特定市町村の長に通知するとともに、特別区移行協定書を告示し、これを総務大臣に送付しなければならない。
7 特定市町村の長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに特別区移行協定書を告示しなければならない。
(特定市町村における住民投票)
第二百八十一条の三の四 特定市町村の長は、前条第六項の規定による通知を受けたときは、それぞれの選
文部科学省政務三役会議議事概要(平成24年4月9日)
日時平成24年4月9日(月曜日)

出席者平野大臣、奥村副大臣、高井副大臣、神本大臣政務官、城井大臣政務官

場所大臣室

議題大臣の視察結果について
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について
主な議論の内容○大臣より、4月7日(土曜日)山形県、8日(日曜日)福島県、及び9日(月曜日)放射線医学総合研究所、千葉大学の視察について報告があった。

○被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について、原案の通り了承された。

http://www.mext.go.jp/b_menu/sanyaku/syousai/1320040.htm
文部科学省政務三役会議議事概要(平成24年4月6日)
日時平成24年4月6日(金曜日)

出席者平野大臣、奥村副大臣、高井副大臣、神本大臣政務官、城井大臣政務官

場所大臣室

議題当面の執務体制について

主な議論の内容○副大臣の交代に当たり、冒頭、大臣より、引き続き文部科学行政の推進のご指示があるともに、高井副大臣より就任の挨拶があった。

○当面の執務体制については、高井副大臣が森前副大臣の分担等を基本的に担当することが確認がなされた。

http://www.mext.go.jp/b_menu/sanyaku/syousai/1320039.htm



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