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登記法 ○゜○゜コミュの「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」に係る労働政策審議会に対する諮問及び答申の記者発表について

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「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」に係る労働政策審議会に対する諮問及び答申の記者発表について
〜有害物質を取り扱う業務について、局所排気装置の設置以外での措置が可能になります〜、〜作業環境測定の評価結果等の周知を促進します〜


 厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。

 なお、省令案のポイントは次のページのとおりです(詳細は別添3)。




【省令案のポイント】
 産業の発展に伴い、職場で使用される化学物質の種類は年々増加しています。こうした化学物質を適切に取り扱う方法は、種類の増加に伴い、多様化と複雑化が進んでいます。
職場で化学物質の使用を原因として発生する休業4日以上の労働災害は、毎年600〜700件にのぼっています。
 こうした化学物質による労働災害を減少させるには、事業者による危険性又は有害性の調査とその結果に応じた対策(リスクアセスメント)を講ずることが重要となっています。
 昨年12月、「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会」で専門家の意見を聴き、報告書を取りまとめました。この報告書で
まとめられた意見を踏まえて、以下の所要の改正をすることとしたものです。

1.多様な発散防止抑制措置の導入
事業者は、人体に害を及ぼすおそれのある化学物質を使用する業務を行う職場には、局所排気装置等(「局排等」)を設置する義務が、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則などで定められています。
 今回の改正では、局排等以外によって有害物質の発散を防止又は抑制し、労働者の安全が確保できれば、国からの許可※を受けた上で、局排等を設けなくてもよいこととしています。
※許可を受けるには、必要書類を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

2.作業環境測定の評価結果等の労働者への周知
 労働者の働く環境が、健康に影響を与えないことを確認するために、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場などで作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
 しかし、現状の制度は、労働者が自らこの作業場の作業環境の状況を知ることが容易ではない仕組みになっています。事業者による作業環境の改善が速やかに行われることと、労働者の作業規程の遵守徹底を図るため、作業環境測定のvv n 評価結果等を直接的に労働者に知らせる仕組みとすることとします。

<周知方法>
 作業環境測定の結果、第2、第3管理区分であった場合に、作業環境の評価結果、作業環境を改善するために行う措置を、作業場の見やすい場所に掲示する等により周知する。

<公布・施行時期>
 平成24年4月上旬公布、同年7月上旬施行予定。

<関連資料>
別添1(PDF:451KB)
別添2(PDF:19KB)
別添3(PDF:503KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002680h.html
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案
 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 目次の改正規定中「国際物流拠点産業集積地域」に」の下に「、「第八十三条」を「第八十三条の二」に」を加え、「利用の促進及び円滑化のための特別措置(」を「有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置(」に改める。
 第四十二条第一項の改正規定中「促進する」を「」の下に「関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域(第五項において「対象地域」という。)であって、」を加え、「地域を特別自由貿易地域」を「特別自由貿易地域」に改め、「政令で定める要件を備えている地域を」を削り、同条第三項から第五項までの改正規定中「から第五項まで」を「及び第四項」に、「改める」を「改め、同条第五項中「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「第一項に規定する政令で定める要件を欠くに至った」を「対象地域に該当しなくなった」に改める」に改める。
 第五十二条から第五十四条までの改正規定中第五十二条から第五十四条までを次のように改める。
 (税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)
第五十二条 国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある沖縄の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業務を需要に即して機動的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五十三条及び第五十四条 削除
 第六十条から第六十二条までの改正規定中第六十二条を次のように改める。
 (漁業者に係る安全対策の強化等)
第六十二条 国は、沖縄の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十一条の改正規定の次に次のように加える。
 第四章中第八十三条の次に次の一条を加える。
 (人材の育成等)
第八十三条の二 国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十四条の次に二条を加える改正規定のうち第八十四条の三の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、沖縄において、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの修学又は就業を支援するため、これらの者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
 第八十四条の次に二条を加える改正規定中「二条」を「三条」に改め、第八十四条の三を第八十四条の四とし、第八十四条の二の次に次の一条を加える。
 (自然環境の保全及び再生)
第八十四条の三 国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 第八十九条第七項の改正規定を次のように改める。
 第八十九条の見出し中「確保」を「確保等」に改め、同条第七項中「沖縄県の」を「沖縄の」に改め、同条に次の一項を加える。
8 国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
 第九十一条に一項を加える改正規定のうち第二項中「新たな沖縄における」を「沖縄における新たな鉄道、軌道その他の」に改め、「その」の下に「整備の」を加える。
 第七章の改正規定のうち第七章の章名中「利用の促進及び円滑化のための」を「有効かつ適切な利用の推進に関する」に改め、第九十五条中「利用の促進及び円滑化のための」を「有効かつ適切な利用の推進に関する」に、「沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律」を「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」に改める。
 第百五条の三第二項の次に一項を加える改正規定の次に次のように加える。
 第百五条の三の次に次の一条を加える。
 (基金)
第百五条の四 沖縄県は、第百五条の二第二項第二号に規定する事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。
2 沖縄県が前項の規定により基金を設ける場合において、国は、当該基金の造成の目的である事業等が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等であると認めるときは、予算の範囲内で、当該基金の財源に充てるために必要な資金として前条第二項の交付金を交付することができる。
 第百八条第九項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
 附則第二条第二項の表六の項を同表五の項とする改正規定の次に次のように加える。
 附則第五条の次に次の一条を加える。
 (不発弾等に関する施策の充実)
第五条の二 国は、沖縄における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「不発弾等」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、地方公共団体の協力を得て、不発弾等の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。
 附則第三条第四項中「の政令で定める要件を備えていない」を「に規定する対象地域に該当していない」に改める。
 附則第十三条中沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十二条の改正規定の次に次のように加える。
  附則に次の一項を加える。
  (所有者不明土地に関する措置)
 5 政府は、第六十二条の規定に基づき沖縄県又は沖縄の市町村が管理する所有者不明土地に起因する問題を解決するため、速やかにその実態について調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
以上可決。

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