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登記法 ○゜○゜コミュの事件番号 平成21(受)1186 事件名 損害賠償・残業代支払請求控訴,同附帯控訴,仮執行による原状回復請求申立て事件

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事件番号 平成21(受)1186 事件名 損害賠償・残業代支払請求控訴,同附帯控訴,仮執行による原状回復請求申立て事件
裁判年月日 平成24年03月08日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成20(ネ)2995 原審裁判年月日 平成21年03月25日
判示事項  裁判要旨 基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において,各月の上記一定の時間以内の労働時間中の時間外労働についても,使用者が基本給とは別に割増賃金の支払義務を負うとされた事例
参照法条  全文 全文


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82096&hanreiKbn=02
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 平成24年3月9日 地域主権戦略室 概要
要綱
法律案及び理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cao.go.jp/houan/180/index.html
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体に対する義務付けを規定している関係法律を改正する等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
金融商品取引法等の一部を改正する法律案
(平成24年3月9日提出)
概要(PDF:676KB)
説明資料(PDF:288KB)
法律案・理由(PDF:158KB)
関係資料

法律案要綱(PDF:41KB)
新旧対照表(PDF:840KB)
参照条文(PDF:157KB)
http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
資本市場を取り巻く環境の変化を踏まえ、我が国市場の国際競争力の強化並びに金融商品の取引の公正性及び透明性の確保を図るため、一定の商品を金融商品として他の多様な金融商品とともに取り扱うことのできる総合的な取引所の実現に向けた制度の整備を行うとともに、一定の店頭デリバティブ取引についての電子情報処理組織の利用の義務付け、企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直し、課徴金制度の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
金融機関で健康保険料を振り込む場合の本人確認の免除
−行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん−
 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について警察庁及び金融庁にあっせんしましたので、公表します。

○ 金融機関で健康保険料を振り込む場合の本人確認の免除(概要・あっせん文)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/55429.html
平成24年3月9日 地方自治法の一部を改正する法律案 概要【213 KB】
要綱【98 KB】
法律案・理由【181 KB】
新旧対照条文【311 KB】
参照条文【410 KB】
 (所管課室名)
自治行政局行政課
自治行政局市町村体制整備課

平成24年3月9日 電波法の一部を改正する法律案 概要【292 KB】
要綱【68 KB】
法律案・理由【134 KB】
新旧対照表【567 KB】
参照条文【327 KB】
 (所管課室名)
総合通信基盤局電波政策課

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、議会の招集手続及び会期制度並びに再議及び専決処分の制度の見直し等の措置を講ずるとともに、直接請求に必要な署名数要件の緩和を行い、あわせて国等による違法確認訴訟制度の創設、一部事務組合の制度
の見直し等の措置を講ずるほか、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
電波の公平かつ能率的な利用の促進を図るため、一定の要件を満たす電気通信業務用基地局について、その免許の申請を行うことができる者を入札又は競りにより決定する制度を創設する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
リヒテンシュタイン公国との間で情報交換を主体とした租税協定の締結交渉を開始します
1. 日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間で、情報交換を主体とした租税協定の締結に向けた交渉が、3月12日(月)及び13日(火)の予定で、スイスのベルンにおいて実施されます。

2. この交渉には、日本側から外務省及び財務省の関係者が、リヒテンシュタイン側から外務省及び財務省の関係者が、それぞれ出席します。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy240309li.htm
平成24年
3月9日
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
法律[245KB]
概要[99KB]
(関係資料)
法律案要綱[97KB]
新旧対照表[811KB]
理由[143KB]
参照条文[624KB]
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/index.htm
全ての特別会計を対象として一般会計と区分して経理する必要性並びに事務及び事業の経理の在り方について不断の見直しを行うことの重要性に鑑み、その一環として、平成二十五年四月一日において、社会資本整備事業特別会計の廃止、食料安定供給特別会計、農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合その他の特別会計の改革のための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

人宅における放射性汚染土壌の発見について
2012年03月09日 第1報
 1月18日(水曜日)、武蔵野市から文部科学省原子力災害対策支援本部に対し、同市内の個人宅の敷地の一部から比較的高い放射線量が検出され、当該場所で除染を行ったものの放射線量が低下しない旨の連絡があり、核種分析の結果、1月20日(金曜日)にラジウム226が検出された旨の連絡があった。既に、除去された汚染土壌は搬出されるとともに、放射線量の低減措置が講じられており、放射線障害のおそれはない。

1. 発見場所武蔵野市(個人宅)

2. 放射性汚染土壌の状況核種
ラジウム226

数量
50リットルドラム缶約50本、放射能量は約90メガベクレル

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/news/trouble/1318542.htm
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案の閣議決定について(お知らせ)
 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案が、本日3月9日(金)に閣議決定されました。

1 改正の趣旨
 使用済小型電子機器等(デジタルカメラ、ゲーム機等)は、その相当部分が廃棄物として排出され多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われています。市町村により処分される場合には、鉄やアルミ等一部の金属しか回収できず、金や銅などの有用金属は埋立処分されています。  このため、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る観点から、使用済小型電子機器等の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の特例措置等、所要の措置を講じ、使用済小型電子機器等の再資源化を促進していく必要があります。  このような現状にかんがみ、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案を閣議決定し、第180回通常国会に提出するものです。 2 法案の概要
(1)基本方針の策定  主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定めることとします。 (2)再資源化事業計画の認定  使用済小型電子機器等の再資源化のための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとします。 (3)特例措置 (1) (2)の認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可は不要とします。 (2) 使用済小型電子機器等の再資源化のための事業の用に供する施設を整備するために必要とする資金の調達の円滑化を図るため、(2)の認定を受けた者については、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象とします。 (4)施行期日
 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日。
添付資料

[添付資料] 要綱[PDF 105KB]
[添付資料] 本文・理由[PDF 151KB]
[添付資料] 新旧[PDF 57KB]
[添付資料] 参照条文[PDF 192KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14945
使用済小型電子機器等の再資源化の促進による生活環境の保全及び国民経済の健全な発展を図るため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案
(平成24年3月9日提出)
概要 [281KB] 3月9日
法律案要綱 [62KB] 3月9日
法律案案文・理由 [64KB] 3月9日
法律案新旧対照条文 [86KB] 3月9日
参照条文 [88KB] 3月9日

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html
急速な高齢化の進展等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を導入したものとみなす措置を廃止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



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