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登記法 ○゜○゜コミュの国民年金法などでは、妻・夫には内縁を含むものとする。と規定しています。これは注意的規定です。

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国民年金法などでは、妻・夫には内縁を含むものとする。と規定しています。これは注意的規定です。
なので、当然に内縁は入っている。ということになるのです。
この法律の適用においては内縁は妻・夫とみなす。というような規定ではないのです。
ちなみに、国民年金法では「配偶者」は次のように書かれています。

同じ国の法律なのに、取り扱いが異なるのですね。

(用語の定義)

第五条

1・・

2・・・

3・・・

8  この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20120229#c



少年矯正3法案は国会への提出が留保されました。
閣法47企業再生支援機構法・48特商法・49消防法・50国有林野法・51中小開拓法。
閣法48特定商取引法・49消防法・50国有林野法・51中小開拓法は、参院参議。
少年院法・鑑別所法・整備法は国会提出は留保。
3.2国家戦略会議資料掲載。
探偵業法施行規則2・インターネット異性紹介業法施行規則1では、未成年者から結婚した者を除く。としている。おかしい。
除くものとする。にしないといけない。
財産の隠匿は不正であるから不当利得ではない。善意なりし行為に限るのだ。
継続的取引契約などが、帝国議会や土地改良区の議決事項です。
手形は小切手とは違い当座預金がなくても発行できます。
文化財が出る土地は寄付すれば発掘費用の負担がなくなります。
債権譲渡前からの期間を通算して10年になれば時効です。弁済または判決からね。
結婚した場合は相手が扶養にならなくても扶養控除等申告書の異動申告書を出す義務があります。
割引国債以外の国債の譲渡には課税されません。
法務通信2月号24ページ 非訟事件手続法では民法法人の理事の転居や氏名変更などについて住民票などの添付が必要と規定していたましたけど。。。
30ページ 継親子関係は祖父母や兄弟姉妹との関係を生じないから生じさせるには縁組が別に必要。明治32.5.9民刑41・大正8.6.26民事841。ただし、継親子発生後の継子の子は親族関係がある。大正8.6.26民事841。
23年中の人権侵犯概要・法務省掲載。
今国会での人権擁護法の成立を切望するが解散で無理なんでしょうね。残念。
予算は3.7以降に衆院通過へ。赤字国債法案は分離して先送りへ。
4月にも原発警戒区域を距離ではなく内容次第へ変更へ。

年内に、かみつけ信組と東群馬信組が合併へ。
佐賀地方法務局コピー終了
http://houmukyoku.moj.go.jp/saga/frame.html
議事次第  議事次第 平成24年 第2回 国家戦略会議
平成24年3月2日(金)16:15〜18:45 官邸4階大会議室

議題
1.開会
2.イノベーションによる新産業・新市場創出
3.被災地の復興に向けて
4.閉会
配布資料
資料1 イノベーションを通じた新産業・新市場の創出に向けて
資料2 「イノベーションを通じた新産業・新市場の創出に向けて」において強化すべきとした
    取組の具体的内容
資料3 枝野経済産業大臣提出資料
資料4 石田内閣府副大臣提出資料
資料5 小宮山厚生労働大臣提出資料
資料6 後藤内閣府副大臣提出資料
資料7 平野文部科学大臣提出資料
資料8 前田国土交通大臣提出資料
資料9 川端総務大臣提出資料
資料10 東日本大震災から1年を迎えるにあたって
資料11 平野復興大臣提出資料
参考資料
参考資料1 新成長戦略 着実に歩みを進める「21の国家戦略プロジェクト」
参考資料2 「国家戦略フォーラムin岡山」(2月25日開催)概要
参考資料3 日本再生の基本戦略 被災地復興の先進的な取組例
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/archive05_08.html#haifu
180 47 株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案
180 48 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
180 49 消防法の一部を改正する法律案
180 50 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案
180 51 中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/gian.htm
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
(平成十九年二月二十二日内閣府令第十九号)

(探偵業の開始の届出)
第二条  法第四条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
3  法第四条第一項 の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一  探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
(平成十五年十月六日国家公安委員会規則第十五号)
(インターネット異性紹介事業の開始の届出)
第一条  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (以下「法」という。)第七条第一項 の規定による届出は、別記様式第一号の事業開始届出書(次項において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。
2  前項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。以下「事務所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。
3  法第七条第一項 の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
ニ 児童でない未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)
平成23年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)
〜人権侵害に対する法務省の人権擁護機関の取組〜
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00064.html

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