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登記法 ○゜○゜コミュのエルピーダは監督委員・調査委員選任で保全管理命令ではない・

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エルピーダは監督委員・調査委員選任で保全管理命令ではない・
http://www.elpida.com/ja/
会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ
当社は、平成24年2月27日開催の取締役会において、会社更生手続開始の申立てを行うことを決議し、東京地方裁判所にその申立てを行いました。同申立ては、同日受理され、直ちに、同裁判所より弁済禁止等の保全処分命令、強制執行等に係る包括的禁止命令、及び監督命令兼調査命令が発令されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
http://www.elpida.com/pdfs/pr/2012-02-27j.pdf
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「裁判官の報酬等に関する法律」の下に「等」を加える。
 本則中「(昭和二十三年法律第七十五号)」を削る。
 附則に一条を加える改正規定のうち第十六条第一項中「裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)」を「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則ただし書に規定する規定」に改め、同項第四号中「百分の十」を「百分の九・七七」に改め、同項第五号中「百分の八」を「百分の七・七七」に改める。
 本則を第二条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
 (裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「九十八万九千円」を「九十八万四千円」に改める。
  別表を次のように改める。
 別表(第二条関係)
    区               分      報    酬    月    額   
  最高裁判所長官 二、〇五〇、〇〇〇円
  最高裁判所判事 一、四九五、〇〇〇円
  東京高等裁判所長官 一、四三四、〇〇〇円
  その他の高等裁判所長官    一、三二八、〇〇〇円
   一 号 一、一九八、〇〇〇円
   二 号     一、〇五五、〇〇〇円
   三 号 九八四、〇〇〇円
   四 号   八三四、〇〇〇円
  判事
   五 号 七二〇、〇〇〇円
   六 号 六四六、〇〇〇円
   七 号 五八五、〇〇〇円
   八 号 五二六、〇〇〇円
   一 号 四二六、九〇〇円
   二 号 三九二、五〇〇円
   三 号 三六八、九〇〇円
   四 号 三四五、一〇〇円
   五 号 三二二、二〇〇円
   六 号 三〇六、四〇〇円
  判事補
   七 号 二八八、二〇〇円
   八 号 二七七、六〇〇円
   九 号 二五三、八〇〇円
   十 号 二四四、八〇〇円
   十 一 号 二三四、三〇〇円
   十 二 号 二二七、〇〇〇円
   一 号 八三四、〇〇〇円
   二 号 七二〇、〇〇〇円
   三 号 六四六、〇〇〇円
   四 号 五八五、〇〇〇円
   五 号 四四四、七〇〇円
   六 号 四二六、九〇〇円
   七 号 三九二、五〇〇円
   八 号 三六八、九〇〇円
  簡易裁判所判事 九 号 三四五、一〇〇円
   十 号 三二二、二〇〇円
   十 一 号 三〇六、四〇〇円
   十 二 号 二八八、二〇〇円
   十 三 号 二七七、六〇〇円
   十 四 号 二五三、八〇〇円
   十 五 号 二四四、八〇〇円
   十 六 号 二三四、三〇〇円
   十 七 号 二二七、〇〇〇円
 本則に次の一条を加える。
 (裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第一項中「(平成二十二年法律第五十七号)」を「(平成二十四年法律第   号)」に改め、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までの間において」を加え、同項第一号中「百分の九十九・四四」を「百分の九十八・九四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・五九」を「百分の九十九・一」に改める。
 附則を次のように改める。
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「検察官の俸給等に関する法律」の下に「等」を加える。
 本則中「(昭和二十三年法律第七十六号)」を削る。
 附則に一条を加える改正規定のうち第十条第一項中「検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)」を「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第一条ただし書に規定する規定」に改め、同項第三号中「、その他の検事長、一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号までの俸給を受ける副検事」を「及びその他の検事長」に改め、同項第五号中「百分の五」を「百分の四・七七」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「百分の八」を「百分の七・七七」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
 四 一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号までの俸給を受ける副検事 百分の九・七七
 本則を第二条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
 (検察官の俸給等に関する法律の一部改正)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
  第九条中「六十五万円」を「六十四万六千円」に改める。
  別表を次のように改める。
 別表(第二条関係)
    区               分      俸    給    月    額    
  検事総長    一、四九五、〇〇〇円
  次長検事   一、二二二、〇〇〇円
  東京高等検察庁検事長    一、三二八、〇〇〇円
  その他の検事長    一、二二二、〇〇〇円
     一   号  一、一九八、〇〇〇円
   二   号      一、〇五五、〇〇〇円
   三 号   九八四、〇〇〇円
   四 号      八三四、〇〇〇円
   五 号    七二〇、〇〇〇円
   六 号    六四六、〇〇〇円
   七 号    五八五、〇〇〇円
   八 号    五二六、〇〇〇円
   九 号    四二六、九〇〇円
   十 号    三九二、五〇〇円
  検 事
   十 一 号    三六八、九〇〇円
   十 二 号    三四五、一〇〇円
   十 三 号    三二二、二〇〇円
   十 四 号    三〇六、四〇〇円
   十 五 号 二八八、二〇〇円
   十 六 号 二七七、六〇〇円
   十 七 号 二五三、八〇〇円
   十 八 号 二四四、八〇〇円
   十 九 号 二三四、三〇〇円
   二 十 号 二二七、〇〇〇円
   一 号 五八五、〇〇〇円
   二 号 五二六、〇〇〇円
   三 号 四四四、七〇〇円
   四 号 四二六、九〇〇円
   五 号 三九二、五〇〇円
   六 号 三六八、九〇〇円
   七 号 三四五、一〇〇円
   八 号 三二二、二〇〇円
  副 検 事 九 号 三〇六、四〇〇円
   十 号 二八八、二〇〇円
   十 一 号 二七七、六〇〇円
   十 二 号 二五三、八〇〇円
   十 三 号 二四四、八〇〇円
   十 四 号 二三四、三〇〇円
   十 五 号 二二七、〇〇〇円
   十 六 号 二一五、〇〇〇円
   十 七 号 二〇六、六〇〇円
 本則に次の一条を加える。
(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
  附則第三条第一項中「(平成二十二年法律第五十八号)」を「(平成二十四年法律第   号)」に改め、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までの間において」を加え、同項第一号中「百分の九十九・四四」を「百分の九十八・九四」に改め、同項第二号中「百分の九十九・五九」を「百分の九十九・一」に改める。
 附則第一条を次のように改める。
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
 附則第二条中「この法律の施行の日」を「前条ただし書に規定する規定の施行の日」に、「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第   号)第二条第二項」を「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第   号)第九条第二項」に改める。
 附則第三条中「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第   号)第二条第二項」を「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第   号)第九条第二項」に改める。
 附則第四条中「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第   号)第二条第三項」を「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第   号)第九条第三項」に、「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律第二条第二項」を「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第九条第二項」に改める。
 附則第七条を削る。
閣法第45号

閣議決定日:平成24年2月28日

国会提出日:平成24年2月28日

衆議院

海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案

我が国周辺海域における情勢の変化等に対応して、海上保安官等が一定の離島における犯罪に対処できることとするとともに、領海等において停留等を伴う航行を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると認められる外国船舶に対し、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議 議事次第
日時:平成24年2月29日(水)14時00分〜16時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.大臣挨拶

3.経団連アンケート調査結果について

4.原則主義のもたらす影響について

5.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1 国際会計基準(IFRS)に関する調査結果の概要(PDF:222KB)
資料2 国際会計基準(IFRS)に係る討議資料(4)(PDF:159KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20120229.html
5農協・1漁協(南三陸農協、いしのまき農協、仙台農協、名取岩沼農協、みやぎ亘理農協、宮城県漁協)に係る優先出資の取得の決定について
本日、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第5条第1項の規定に基づき、社団法人ジェイエイバンク支援協会及び社団法人ジェイエフマリンバンク支援協会に対して、南三陸農業協同組合、いしのまき農業協同組合、仙台農業協同組合、名取岩沼農業協同組合、みやぎ亘理農業協同組合及び宮城県漁業協同組合発行の優先出資の取得の決定を行いました。

(詳細は、農林水産省ウェブサイトをご覧ください。)

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120301-1.html
「第三回 消費者教育推進会議」を以下の要領により開催します。
※傍聴を御希望になる方は、下記の「傍聴について」をお読みください。




日時
平成24年3月16日(金)15:00〜17:00

http://www.caa.go.jp/information/0316kaisai.html
携帯電話の電話番号数の拡大に向けた電気通信番号に係る制度等の在り方
―情報通信審議会からの答申―
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban06_02000012.html
災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方
情報通信審議会からの答申
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000099.html
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の公布についての総務副大臣通知
 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」が、本日公布されました。
 これに際し、地方公共団体に対して2月29日付けで別添のとおり通知しましたのでお知らせいたします。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000016.html
日・ペルー経済連携協定の発効について
本件の概要
 本日3月1日(木)、日・ペルー経済連携協定が発効されました。経済産業省は、今後、両国間の経済関係の更なる充実に向け、本協定の適切な実施を図ります。

http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120301002/20120301002.html

コメント(2)

滅失した会社・法人解散登記簿に関する回復登記申請について(お願い)
当局気仙沼支局で保管していた会社・法人解散登記簿は,平成23年3月1
1日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波によりその一部が流出した
ため,当局において探索を続けてまいりましたが,なお一部を発見すること
ができず,これらの登記簿については,「滅失」したものと判断せざるを得ま
せん。
つきましては,下記の条件に該当する会社及び法人の代表者等当事者の方は,
本年5月28日(木)までに,当局気仙沼支局に対して回復登記手続をとっ
ていただきますよう,お知らせします。
なお,登記簿が滅失した会社・法人名及び本手続に関して御不明な点がござ
いましたら,下記の問い合わせ先まで御連絡ください。

宮城県気仙沼市(合併前の本吉郡本吉町及び唐桑町を含む)及び宮城県
本吉郡南三陸町に本店又は主たる事務所等を有する会社・法人
1 昭和31年5月から平成10年4月までに解散した会社(株式会
社,有限会社,合資会社)
2 昭和40年3月から平成8年6月までに解散した法人(組合等)
平成24年2月28日
【問い合わせ先】
仙台市青葉区春日町7番25号
仙台法務局不動産登記部門内
気仙沼支局被災登記簿等回復担当
? 022-225-5767
気仙沼市河原田二丁目2番20号
NTT気仙沼ビル1階
仙台法務局気仙沼支局
? 0226-22-6692
http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/static/messhitsu_houjin_kaifuku.pdf
旭川地方法務局コピー終了
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/static/koinn.pdf
旧商工中金や日銀は、理事の中から理事長や総裁が選ばれるのではない。
司法書士会・弁護士会の会長も副会長や理事の中から選ばれるのではない。
なので平理事の任期とは無関係です。
しかし、医療法人などは理事の中から理事長が選ばれるので、特に短い期間を理事長の任期としない限り、いつ選任されても平理事の任期が満了すれば理事長も退任することになります。
独立行政法人都市再生機構の在り方に関する調査会(第3回)議事次第
平成24年3月1日(木)
13:00〜15:00
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

開会
岡田副総理挨拶
都市再生機構に関する説明資料について
有識者ヒアリング【1】(都市再生の取組状況等)
合場 直人 三菱地所株式会社 常務執行役員
有識者ヒアリング【2】(不動産関連企業のリストラクチャリング等)
大信田 博之 株式会社KPMG FAS代表取締役パートナー
意見交換
閉会
資料1 都市再生機構に関する説明資料【掲載準備中】
資料2 都市再生の取り組みとURに期待される役割について【PDF(2,267KB)形式】
資料3 不動産賃貸・開発業に係る財務リストラクチャリングのポイント【公表資料なし】
http://www.cao.go.jp/sasshin/ur-chosa/kaigi/shiryo/120301/agenda.html
会葬者にお車代を出すべきかは、法令に規定はありませんので、その地域の慣習によることになります。
香典返しが現金かどうかなどと同じです。
慣習ではないが面倒だから、なんか買って帰ってよ。と現金をくれる人もいます。
ーー
除却した旧表題部は閉鎖登記簿ではないから謄本は取得できない。
無料で閲覧は可能なので、写真撮影は可能。
情報公開法の適用もないというが、閉鎖登記簿でないならこっちの適用はあるんじゃないのか。
情報公開審査会へ出さないと無理なのか。

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