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登記法 ○゜○゜コミュの海外赴任者の確定申告。

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海外赴任者の確定申告。
1.国内給与は一律20%課税。源泉されないときは準確定申告。非居住者の法定調書。本人には交付義務なし。
2.不動産所得は源泉のうえ総合課税。ピーイーがあれば源泉免除あり。
◆政調、原子力規制組織関係部会合同会議
  16時(約1時間) 704
  議題:「原子力規制委員会設置法案(仮称)」骨子について

グリーン購入法基本方針変更閣議決定ー環境省本文掲載。
株式会社農林漁業成長化産業機構法閣議決定。
ケイリン・オートレース法改正・都市再生法改正閣議決定ー経済産業省・国土交通省条文掲載。
在外公館法提案理由掲載。
裁判所定員法条文掲載。
1.30債権資料掲載。
清掃法施行規則震災特例延長ぱぷこめ開始。
3.19企業財務研究会開催。
登記情報2月号142ページ 最高裁22.7.8判決 22行ツ222
東京高裁22.2.24判決 21行コ344
前橋地裁21.9.25判決 21行ウ3
登記の職権抹消を求める訴えは不適法。
登記情報2月号148ページ 大分地裁22.1.18判決 20行ウ12
間に脱落地があり2土地は接していない。
69ページ 0.01平方メートル未満の道路用地としての寄付・買収などが実際にあるが、分筆登記ができない。
建物の越境などでも発生する場合がある。


自民党が原子力規制委員会設置法案という対案を用意。
せどりは古物業者間売買になるので、古物免許番号を双方が確認するなどが必要になります。
そうしますと売らないといって拒否されることになります。
業者間売買でないように偽装すれば犯罪です。
任意団体の場合も社会保険などの加入義務はあります。
エルエルピーなどは組合員全員名義で登記することになります。
2.7 政調・原子力規制組織関係部会合同会議
16時(約1時間)  704
原子力規制委員会設置法案(仮称)
サービサーは、債権回収という文字の使用が義務です。そして免許がないと債権回収という文字が使用できないので、却下されることになります。
なので、免許書は必要になります。
銀行も銀行という文字の使用が義務ですから同様になります。
みうら債権回収設立準備株式会社 にすればよいらしいけれど。

証券会社は証券という文字の使用が義務でなくなりましたので必要ありません。

地裁や簡裁で、滞納家賃が支払われなかったら解除する。と訴状に記載して、解除されたら明け渡しを請求する訴えと滞納家賃の支払い請求を1通の訴状に書く場合は、建物の価格を基準とした明け渡しの印紙だけを貼ります。
滞納家賃は付帯の請求なので貼る必要がありません。
あとから明け渡しを取り下げても同様です。
滞納が1億円でも簡裁にも管轄があります。明け渡しは金額に関係なく地裁と簡裁の競合管轄ですから。
24.2.3民商298 特定非営利活動法人法改正。
特定非営利活動法人の清算人は各自代表のみであり、定款で制限できない。

合併に鉄道会社・トラック運送・バス会社は認可書が必須ですが、路面電車と航空会社は不要です。
路面電車は役員解任などがされるだけ。
航空会社は当然に免許が失効するだけ。失効した旨の届出を合併登記後に行うだけ。

解散に認可が必要な業種は多いけれど、定款変更の認可制度がないから存立時期を決めれば解散できちゃう。
銀行は存立時期の定めを禁止しているがほとんどの業種でそういう措置がない。
平成24年2月7日(火)定例閣議案件
一般案件

環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更について

(環境省)

法律案


株式会社農林漁業成長産業化支援機構法案

(農林水産・財務省)

自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案

(経済産業・総務省)

都市再生特別措置法の一部を改正する法律案

(国土交通省・内閣官房・財務省)



政 令

災害対策基本法施行令の一部を改正する政令

(内閣府本府)

大気汚染防止法施行令及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境省)
閣法第18号

閣議決定日:平成24年2月3日

国会提出日:平成24年2月3日

衆議院


在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

在クック及び在南スーダンの日本国大使館を新設し、在ポートランド及び在ハンブルクの日本国総領事館を廃止するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定、住居手当の一括支給に関する制度の導入等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について
平成22年12月にバーゼル銀行監督委員会より、バーゼル3テキスト(より強靭な銀行および銀行システムのための世界的な規制の枠組み)が公表されたところです。

金融庁では、上記バーゼル3テキストを踏まえ、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(注)今般の改正は、国際統一基準を対象とするものであり、国内基準の取扱いは、現在検討中です。また、今般の改正は、バーゼル3テキストのうち、平成25年から段階的に導入される規制を対象としております。

具体的な内容については、(別紙1)から(別紙4)をご参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年3月7日(水)12時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120207-1.html
「企業財務研究会」の開催について
1. 開催目的
金融庁金融研究センター及び企業開示課において、「企業財務研究会」を開催いたします。

企業財務研究会は、企業財務等に関する動向や海外情勢等についての情報交換・研究のため、有識者を講師にお招きし、講演等を行うものです。

2. 開催日時・参加方法等
日時:平成24年3月19日(月)15時00分〜17時00分
場所:金融庁15階1501室
(東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館)
開催内容
「日本国籍グローバル企業への挑戦」
講師
坂根 正弘氏 (コマツ取締役会長)
http://www.fsa.go.jp/frtc/kenkyu/20120319.html
法制審議会民法(債権関係)部会第40回会議(平成24年1月31日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について



議事概要
 1 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討

   部会資料34(第36回会議で配布)及び部会資料35(第39回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は次のとおり。)。

  1 危険負担

  2 受領遅滞(民法第413条)

  3 債務不履行に関連する新規規定

  4 債権者代位権



   審議事項のうち,以下の論点が分科会で補充的に審議されることとなった。

  ・ 「民法第536条第2項の取扱い」(部会資料34第4,2)

  ・ 「民法第534条(危険負担の債権者主義)の規定の要否等」(部会資料34第4,3)

  ・ 「受領遅滞」のうち「効果の具体化・明確化」(部会資料34第5,1)

  ・ 「第三者の行為によって債務不履行が生じた場合における債務者の責任」(部会資料34第6,2)

  ・ 「代償請求権」(部会資料34第6,3)

  ・ 「本来型の債権者代位権の無資力要件」のうち「強制執行の前提としての登記申請権の代位行使の場合の例外」(部会資料35第1,2(1)イ)





   部会資料35記載の検討事項のうち「債権者代位権」の「債権者代位権の基本的効果」(第1,3)以降記載の検討事項及び部会資料35記載の検討事項については,後日審議することとされた。



 2 報告事項

   第1分科会第2回会議の開催について,以下のとおり報告された。

   「第1分科会第2回会議の開催について(報告)」【PDF】



   分科会で審議することとされた以下の論点について,部会長から,第1分科会と第2分科会の担当とすることと,その具体的な割当てが報告された。



   (第1分科会)

   ・ 「民法第536条第2項の取扱い」(部会資料34第4,2)

   ・ 「民法第534条(危険負担の債権者主義)の規定の要否等」(部会資料34第4,3)

   ・ 「受領遅滞」のうち「効果の具体化・明確化」(部会資料34第5,1)

   ・ 「第三者の行為によって債務不履行が生じた場合における債務者の責任」(部会資料34第6,2)

   ・ 「代償請求権」(部会資料34第6,3)



   (第2分科会)

   ・ 「民法第414条(履行の強制)の取扱い」(部会資料32第1,2)

   ・ 「本来型の債権者代位権の無資力要件」のうち「強制執行の前提としての登記申請権の代位行使の場合の例外」(部会資料35第1,2(1)イ)



議事録等
 議事録(準備中)

 資料

  会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900116.html
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案第180回国会提出予定法案(定員法)
国会提出日 法律案名 資料(HTML版) 資料(PDF版)
平成24年1月27日 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
可決成立日  未定
公布日  未定
官報掲載日  未定
施行日  未定
法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文 法律案要綱
法律案
理由
新旧対照条文
http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/housei01_00091.html
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条の表中「一、八二七人」を「一、八五七人」に改める。
 第二条中「二万二千八十九人」を「二万二千五十九人」に改める。
   附 則
 この法律は、平成二十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について
本件の概要
 本日、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第180回通常国会に提出されることになりました。
 本法律案は、競輪及び小型自動車競走の事業を今後も持続可能なものとするため、交付金制度改革、事業規制の大幅な見直し等、施行者の事業運営及び経営の改善に資するための環境整備を行うため、所要の措置を講じるものです。

担当
製造産業局 車両課

公表日
平成24年2月7日(火)

発表資料名
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について(PDF形式:238KB)
「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案」の概要 1(PDF形式:174KB)
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案の概要 2(PDF形式:127KB)
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案要綱(PDF形式:119KB)
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(PDF形式:416KB)
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案新旧対照条文(PDF形式:620KB)
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120207002/20120207002.html
近年の競輪及び小型自動車競走を取り巻く環境の変化に対応して、施行者が競輪振興法人及び小型自動車競走振興法人に交付すべき交付金の率を引き下げるとともに、その事業が赤字となった施行者に対してその赤字額に相当する金額を還付する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
都市再生特別措置法の一部を改正する法律案について平成24年2月7日

標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる。

2.概要
1.目的の改正
 この法律の目的において、都市の再生を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保することを明示することとする。

2.都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成
(1)都市再生緊急整備協議会(以下「協議会」という。)は、都市開発事業等を通じて、大規模な地震が発生した場合における滞在者等の安全の確保を図るための計画(以下「都市再生安全確保計画」という。)を作成することができることとする。
(2)都市再生安全確保計画には、大規模な地震が発生した場合の滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施設、備蓄倉庫等の施設(以下「都市再生安全確保施設」という。)の整備に関する事業等を記載することとする。

3.都市再生安全確保計画に係る特例
(1)認定等に係る手続の特例
 協議会は、都市再生安全確保計画に一定の認定等を要する建築物の建築等に関する事項を記載しようとするときは、認定等権者の同意を得ることができることとし、当該都市再生安全確保計画が公表されたときは、これらの認定等があったものとみなすこととする。
(2)容積率の特例
 都市再生安全確保計画に記載された事項に係る一定の都市再生安全確保施設の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととする。
(3)都市公園の占用の許可の特例
 協議会が公園管理者の同意を得て都市公園に設ける一定の都市再生安全確保施設の整備に関する事業に関する事項を記載した都市再生安全確保計画が公表された後、2年以内に当該都市再生安全確保施設の占用の許可の申請があった場合は、当該公園管理者は、その占用の許可をすることとする。
(4)都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設
[1] 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る退避経路の整備若しくは管理に関する協定(退避経路協定)又は退避施設の整備若しくは管理に関する協定(退避施設協定)を、市町村長の認可を受けて締結することができることとし、当該認可の公告があった後において土地所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。
[2] 地方公共団体は、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る備蓄倉庫を自ら管理する必要があるときは、当該備蓄倉庫の所有者等との間において管理協定を締結し、当該備蓄倉庫の管理を行うことができることとし、当該管理協定の公告があった後において当該備蓄倉庫の所有者等となった者に対してもその効力があるものとする。

3.閣議決定日
平成24年2月7日(火)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案・理由(PDF ファイル)
新旧対照条文(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000051.html
大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について (お知らせ)
 本日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の変更について閣議決定されました。
 今回の変更では、「LED照明」「自動車」「印刷」に関する判断の基準の強化を図るなど、15品目の基準等の見直しを行いました。

1.【変更点】
 (1)主な品目における基準の見直しの概要  [1] LED照明器具及び電球形状のランプ(LEDランプ)  光源色別のエネルギー消費効率を設定し、エネルギー消費効率や寿命など判断の基準の強化を図りました。  [2] 自動車  重量車の追加など対象範囲の拡大を行いました。また、ガソリン車における燃費基準及び乗用ヤにおける排出ガス基準の強化などを行いました。  [3] 高日射反射率塗料  JIS規格の制定に伴い、高明度塗料の扱いを主とした判断の基準の見直しを行いました。  [4] 印刷  デジタル印刷に関連する各工程における環境配慮項目を判断の基準に追加しました。また、オフセット印刷に使用するインキ、デジタル印刷に使用するトナー及びインクの化学安全性の確認を判断の基準に追加しました。  (2)その他の品目の基準の見直しについて  添付資料を御覧ください。 2.本基本方針の全文については、環境省ホームページに掲載予定です。
<アドレス> http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html <参考> グリーン購入法基本方針説明会について  今回変更された基本方針の内容について、国等の機関、地方公共団体及び関係事業者の皆様を対象に、全国10箇所で説明会を開催いたします。参加を希望される方は、申込要領に従ってメールにてお申し込みください。詳細については、環境省ホームページに掲載しています。 <アドレス> http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/block_brief/index.html
添付資料

添付資料[PDF 153KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14789
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 環境省においては、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関して設定された警戒区域等の立入りが困難な区域内に設置された廃棄物処理施設に係る定期検査の受検期限を延長するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号)」の一部改正を行うことを検討しております。
 そこで、本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成24年2月6日(月)から3月6日(火)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正キる省令(案)」について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、1.概要について御意見のある方は、2.募集要領に沿って御提出ください。 1.概要  平成23年4月1日以前に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可(同条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)又は同法第15条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者は、当該許可に係る廃棄物処理施設について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号)附則第2条により、施設の許可年月日に応じ、それぞれ、平成23年度から平成27年度中に都道府県知事による定期検査を受けることが義務づけられているところ。  今般、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関し、警戒区域等の立入りが困難な区域が設定されたことにより、これらの地域内に設置された廃棄物処理施設については、定期検査を受けることが困難となった。  そこで、これらの地域内に設置された廃棄物処理施設については、立入りが困難であると認められる事情が消滅した日から3年を経過する日(その日が平成28年3月31日前である場合にあっては、平成28年3月31日)までに定期検査を受ければよいこととする受検期限の延長を行うもの。 2.募集要領 (1)募集期間 平成24年3月6日(火)まで(郵送の場合は左記期限必着) (2)御意見の送付要領  住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付してください。  なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。  [1]電子メール あて先:hairi-sanpai@env.go.jp ※添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載してください。 ※件名を「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について)」としてください。  [2]郵送 あて先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 ※封筒に赤字で「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について)」と記載してください。  [3]ファックス あて先: 03-3593-8264 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 ※冒頭に件名として「パブリックコメント(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(案)について)」と記載してください。 (3)御意見の取扱い  頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。また、頂いた御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。
添付資料

【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成23年環境省令第1号)[PDF 1,045KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14782
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)(平成24年2月3日付法務省民商第298号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h240203ms_298.pdf

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