http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201201.html#HI201201060514 【要旨】 特例民法法人が公益法人等へ移行する場合の登記の申請について,平成24年4月1日(日)に登記の受付けを希望する法人については,次のとおり,特例として平成24年4月1日(日)に登記の受付けをする処理を行う。 ① 出頭による申請書の提出 平成24年4月1日(日)に登記所窓口に申請書が提出されたものに限り,受理される。3月30日(金)までに登記所窓口に申請書を提出することは認められない。ただし,4月1日(日)の開庁時間は,未定である。 ② 郵送による申請書の提出 申請書が平成24年3月30日(金)17:15までに書留郵便等により管轄登記所に配達され,封筒の表面に平成24年4月1日受付を希望する旨の記載のあるものについては,受理される。 ③ オンライン申請 受理されない。