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登記法 ○゜○゜コミュの小生所有地の崖で実際に申請してみるしかない。

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小生所有地の崖で実際に申請してみるしかない。
誰かに持分移転して、売買予約して、残余を移転して、及ぼす変更を申請してみるしか・・
新判例コンメンタール370ページによると昭和23当時の永小作権のほとんどは高知県の100町歩のみだったが、昭和24.6.20に自創法3条5項5号を追加して開放するにいたった。なお、請求がなければ開放しない。
最高裁昭和42.4.22判決 民集22-6-1477
通謀による持分放棄には民94の適用がある。
大阪地裁54.2.21判決 52モ3745 判例時報941-69 仮処分異議事件
平成23年12月24日(土)臨時閣議案件
一般案件

「日本再生の基本戦略」について

(内閣官房・内閣府本府)

平成24年度税制改正大綱の一部改正について

(財務省・内閣官房・内閣府本府・総務省)

平成24年度一般会計歳入歳出概算について

(財務省)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案等に関する意見募集の結果について

案件番号 300130049
定めようとする命令等の題名 ・出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令
・出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の全部を改正する省令

根拠法令項 ・出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則において,新たな在留管理制度の導入等に係る経過措置を定める諸規定
・出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロ,第61条の3の2第5項,第61条の8第1項,第61条の8の2,第67条,第67条の2,第68条第2項,第69条及び第69条の3
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第25条 等

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省入国管理局参事官室
 電話:03-3580-4111(内2751)

命令等の公布日・決定日 2011年12月26日
結果の公示日 2011年12月26日
意見公募時の案の公示日 2011年10月27日 意見・情報受付締切日 2011年11月25日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
意見募集の結果について   その他
意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130049&Mode=2
「在留カード及び特別永住者証明書の氏名の漢字表記について」に関する意見募集の結果について

案件番号 300130050
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省入国管理局登録管理官室
 電話:03-3580-4111(内4323)

対象が定められた日
結果の公示日 2011年12月26日
意見公募時の案の公示日 2011年10月31日 意見・情報受付締切日 2011年11月30日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
意見募集の結果について   簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方   字形一致に係る対応表(特例分)   その他
外国人登録事務取扱要領(附録4)に係る追加文字について   意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130050&Mode=2
平成2 4 年度人事院予算等の概要
http://www.jinji.go.jp/kisya/1112/yosangaiyo24.pdf
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「デリバティブ取引への自行の信用リスク調整の適用について」の公表について
バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委」)は、12月21日、「デリバティブ取引への自行の信用リスク調整の適用について」(原題:Application of own credit risk adjustments to derivatives)と題する市中協議文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:92KB))
市中協議文書「デリバティブ取引への自行の信用リスク調整の適用について」(原文)
なお、本市中協議文書に対するコメントは、2012年2月17日(金)までに、バーゼル委宛に英文でご提出ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20111226-1.html
企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議 議事次第
日時:平成23年12月22日(木)15時00分〜17時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.大臣挨拶

3.IASBアジェンダコンサルテーションについて

4.国際会計基準(IFRS)について

5.その他

6.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
意見募集「アジェンダ協議2011」に対するコメント(PDF:257KB)

国際会計基準(IFRS)に係る討議資料(3)【11月10日配布資料】(PDF:218KB)

参考資料II【11月10日配布資料】(PDF:301KB)

参考資料III(PDF:82KB)

近時の米国の状況(PDF:138KB)

欠席委員提出ご意見(PDF:238KB)

企業会計審議会委員名簿(PDF:50KB)

企業会計審議会企画調整部会委員等名簿(PDF:76KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20111222.html
「「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」における議論の取りまとめ」について
金融庁では、平成21年9月のG20ピッツバーグ・サミット首脳声明に基づく店頭デリバティブ市場規制、特に「遅くとも2012年末までに、標準化されたすべての店頭デリバティブ契約は、適当な場合には、取引所又は電子取引基盤を通じて取引されるべきである。」とされた事項に関する我が国の対応について検討を行うため、金融庁政務三役の指示のもと、金融機関、清算・振替機関、有識者等をメンバーとする「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」を設置し、平成23年11月から計4回にわたり所要の検討を行ってきました。

これまでの検討及びメンバーから出された意見を踏まえ、このたび「「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」における議論の取りまとめ」を作成いたしましたので、これを公表します。

以上

(別紙)

「「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」における議論の取りまとめ」(概要)(PDF:45KB)
「「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」における議論の取りまとめ」(PDF:224KB)
http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111226-3.html
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行に伴い、所要の規定の整備を行うための「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が本日公布されました。

本件の内閣府令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行されることとなります。

なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」及び同項第5号で定める「他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室
(内線2644、2622)

(別紙)金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(PDF:17KB)

http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20111226-2.html
第3回食品表示一元化検討会議事録の掲載について
http://www.caa.go.jp/foods/index12.html
「ホワイトスペース利用システムの共用方針(案)」策定に係る意見募集
 ホワイトスペースの活用に向けて、ホワイトスペース推進会議 共用検討ワーキンググループは、「ホワイトスペース利用システムの共用方針(案)〜地上テレビジョン放送用周波数帯における共用方針〜」を取りまとめました。つきましては、同案について、平成23年12月27日(火)から平成24年1月11日(水)までの間、意見を募集します。

1 背景・目的
 有限希少な資源である電波を有効利用し、国民の利便性向上につなげる観点から、ホワイトスペース(放送用などある目的に割り当てられているが、地理的条件や時間的条件によって他の目的にも利用可能な周波数帯)の早期活用が期待されています。ホワイトスペース推進会議 共用検討ワーキンググループにおいて、ホワイトスペースの活用ニーズとして地上テレビジョン放送用周波数帯における複数のシステムが提案されていることを受け、ホワイトスペース利用システムの共用方針の案を取りまとめましたので意見を募集するものです。

2 意見募集対象及び意見募集要領

 意見募集対象:「ホワイトスペース利用システムの共用方針(案)
             〜地上テレビジョン放送用周波数帯における共用方針〜」(別紙1)

 意見募集要領:別紙2


3 意見募集の期限
 平成24年1月11日(水)正午時必着

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban09_03000116.html
ホワイトスペース推進会議 共用検討ワーキンググループ(第六回会合)
日時
平成23年12月20日(火) 10時00分 〜11時00分

場所
金融庁 共用第2特別会議室(中央合同庁舎第7号館12階)

議事次第
1.開会
2.ホワイトスペース利用システムの共用方針(案)について
3.閉会


配布資料
資料6−1 ホワイトスペース利用システムの共用方針(案)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/whitespace/02kiban09_03000115.html
平成24年度予算(速報)平成24年度予算(速報)[PDF:333KB]
http://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei2_00018.html
法制審議会民法(債権関係)部会第38回会議(平成23年12月20日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について



議事概要
 1 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討

   部会資料34(第36回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は次のとおり)。

  1 債務不履行による損害賠償

  2 賠償額の予定(民法第420条,第421条)



   審議事項のうち,以下の論点が分科会で補充的に審議されることとなった。

  ・ 「損害額の算定基準時の原則規定及び損害額の算定ルールについて」(部会資料34第1,1(4))

  ・ 「過失相殺」のうち「要件」(部会資料34第1,2(1))

  ・ 「損益相殺」(部会資料34第1,3)

  ・ 「金銭債務の特則」のうち「要件の特則:不可抗力免責について」及び「効果の特則:利息超過損害の賠償について」(部会資料34第1,4(1)及び(2))



   部会資料34記載の検討事項のうち「契約の解除」(第3)以降記載の検討事項については,後日審議することとされた。



 2 報告事項

   部会長から,「債務不履行による損害賠償」に関する論点のうち本日の会議において分科会で審議することとされたものについては,第3分科会の担当とすることが報告された。



議事録等
 議事録(準備中)



 資料

  委員等提供資料  財団法人不動産適正取引推進機構不動産売買契約研究委員会「不動産売買契約の標準契約書式のあり方に関する報告と提言」【PDF】

  会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900110.html
法制審議会会社法制部会第15回会議(平成23年11月16日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900098.html
法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会第10回会議(平成23年12月19日開催)○ 議題等
1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する個別論点の検討(6)

2 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する要綱案の取りまとめに向けた検討



○ 議事概要
1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する個別論点の検討(6)について



  部会資料12に基づき,子の返還手続に関する個別論点のうち,以下のものについて,審議がされた。



 (1) 記録の閲覧等



 (2) 子の返還を命ずる裁判の実現方法



 (3) 予防的な措置及び保全処分



2 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する要綱案の取りまとめに向けた検討について



  部会資料11(改訂版)に基づき,検討を行った。



○ 議事録等
 議事録(準備中)



 資料

  部会資料11(改訂版) 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する要綱案のたたき台(その1・改訂版)[PDF]

  部会資料12 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する個別論点の検討(6)[PDF]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900109.html
法務年鑑(平成22年)[PDF]

http://www.moj.go.jp/housei/hourei-shiryou-hanrei/toukei_nenkan.html
新しいエネルギー基本計画に向けたご意見を募集します


 政府は、東日本大震災及び原発事故を受けて、現行のエネルギー基本計画を白紙から見直し、平成24年夏を目途に新しいエネルギー基本計画を策定すべく検討を行っております。

 経済産業省資源エネルギー庁では、幅広く有識者の方々から新しい基本計画策定のためのご意見を聴く場として、総合資源エネルギー調査会に基本問題委員会が設置され、平成23年10月から議論が開始されております。「革新的エネルギー・環境戦略」の策定を行うエネルギー・環境会議と連携しつつ議論が進むこととなっております。また、平成24年春頃には、望ましいエネルギーミックスの選択肢を提示し、国民的議論につなげていく予定です。

 今後の我が国の中長期的なエネルギー・ミックスを含むエネルギー基本計画は、国民生活や経済活動に幅広く関わりを持つものです。基本問題委員会の委員から国民の皆様のご意見を募集することに関する提案もございました。できる限り幅広い国民の皆様からのご意見を反映させていただきたいと考えておりますので、是非、下記の要領でご意見をお寄せください。

※ ご意見の提出に当たっては、下記もご参考にしてください。
 ?エネルギー基本計画はこちら
 ?基本問題委員会の議事録、配付資料、過去の審議中継などはこちら
 ?エネルギー・環境会議の議事要旨、配付資料などはこちら
 ?これまでに寄せられたご意見
  ・平成23年10月27日〜平成23年11月11日に寄せられたご意見
  ・平成23年11月12日〜平成23年11月25日に寄せられたご意見
  ・平成23年11月26日〜平成23年12月11日 に寄せられたご意見



http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/ikenbosyu.htm
成24年度予算
平成24年度予算概算決定額の概要(PDF形式:70KB)
平成24年度歳入概算見積書(PDF形式:154KB)
平成24年度歳出概算要求書(PDF形式:239KB)
「日本再生重点化措置」要望一覧(PDF形式:47KB)
平成24年度歳出概算要求の概要説明(PDF形式:85KB)
http://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/bud_clo/bud/24.html

コメント(10)

野田首相:「年内に方向性」一体改革素案、増税時期を明記
 【北京・西田進一郎】野田佳彦首相は25日夜、消費増税を含んだ「税と社会保障の一体改革」をめぐる政府・与党の素案について「なるべく具体的に書き込む。年内に方向性が決まらないまま年明けということはない」と述べ、増税時期や上げ幅を明記する考えを示した。27日午前に政府・民主三役会議を開き、今後の議論の進め方を確認することも明らかにした。北京市内のホテルで同行記者団に語った。

 民主党内には消費増税への慎重論も根強いが、首相は「基本的に中身は決めていく。決して楽観はしていないが結論は出す」と、消費増税への強い決意を改めて示した。

 参院本会議で問責決議が可決された一川保夫防衛相と山岡賢次国家公安委員長兼消費者担当相の処遇については「すべての閣僚が職責を果たし、予算や法案の成立を期する」と強調。2人を交代させるための来年1月の通常国会前の内閣改造を否定した。

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)を同県名護市辺野古に移設するための環境影響評価書の沖縄県への提出時期については「年内に提出する準備が整いつつある」と述べた。

毎日新聞 2011年12月26日 0時03分(最終更新 12月26日 9時50分)

貸しスペース:大阪・南港の年越しイベント中止 府警警告

大阪府警から警告を受けたクリエイティブセンター大阪。アートスペースとして人気だ=大阪市住之江区で、入江直樹撮影 若者向けのイベント会場として人気のある大阪・南港の貸しスペース「クリエイティブセンター大阪」が、風営法に基づく許可を得ていないと大阪府警から警告を受け、大みそかのカウントダウンに合わせたイベントなどを中止していたことが分かった。各地で違法なクラブなどへの摘発が相次いでいるが、貸しスペースへの警告はまれという。【入江直樹】

 同センターは、閉鎖された「名村造船所大阪工場」を改装した民間の複合アートスペースで、衰退した産業用地をアートで活性化したとして高い評価を得ている。700人収容のホールがある。

 府警保安課によると、11月に立ち入り調査し、客が踊って飲食を提供するイベントの夜間開催を確認。同センターの運営会社に「こうしたイベント開催には風営法の許可が必要」と警告した。運営会社は大みそかのダンスイベントなど、深夜から未明に催される音楽系の4イベントを中止し、各主催者は会場を変えるなどした。運営会社は「コメントは差し控える」としている。

 風営法によると、「(夜間に)客にダンスをさせ、かつ飲食させる営業」は風俗営業の一種とされ、都道府県公安委員会の許可が必要。ただ、許可を取っても営業時間は原則として午前0時までで、未明に及ぶイベントは開催できない。

 繁華街で未明まで営業する一部のクラブなどが騒音や犯罪の温床になっているとして、取り締まり対象になっているが、貸しスペースは音楽や飲食の設備が常設でなく、“グレーゾーン”だった。

 府警保安課は「貸しスペースも許可は必要だ。違反があれば警告、摘発する」としている。一方、風営法に詳しい斎藤貴弘弁護士(第二東京弁護士会)は「貸しスペースはクラブなどより閉鎖的でない場だ。あまり厳格に同法を運用すると文化発信の活動が萎縮する恐れがある」と指摘している。

 【ことば】クリエイティブセンター大阪

 大阪市住之江区北加賀屋の港湾の一角にイベントホール、工房、ギャラリー、スタジオなどがある。芸術発表の場として04年に本格オープン。07年に経済産業省の近代化産業遺産に認定。土地を所有する不動産会社(運営会社とは別)が、「メセナ アワード2011」メセナ大賞を受賞した。

毎日新聞 2011年12月26日 13時35分(最終更新 12月26日 13時45分)

金融円滑化法再度延長へ。。。あああ。
大審院明治42.2.25判決 民録15-158
管理費用不払い共有者の持分取得償金は全額でなければならず、一部支払って一部の取得はできない。
千葉地方法務局のホームページをご利用いただきましてありがとうございます。
 ご質問いただきました件については,お客様自身で当該物件の登記事項証明書及びコンピュータ移行前の閉鎖登記簿謄本等を取得の上,ご確認願います。その上で,当該物件の登記事項・移記の関係については,当局木更津支局に,また,官報掲載内容の関係については,木更津簡易裁判所に直接お問い合わせください。お問い合わせ先については,下記を参照願います。

               記
          千葉地方法務局木更津支局  ? 0438−22−2531
          木更津簡易裁判所        ? 0438−22−3774


千葉地方法務局総務課     
? 043−302−1311
日本再生の基本戦略 〜危機の克服とフロンティアへの挑戦〜日本再生の基本戦略 〜危機の克服とフロンティアへの挑戦〜
 (平成23年12月24日閣議決定)
日本再生の基本戦略の概要
Overview of "The Strategy for Rebirth of Japan"
日本再生の基本戦略のプレスリリース
Press Release on "The Strategy for Rebirth of Japan
http://www.npu.go.jp/policy/index.html
金融法務事情12.25号101ページ 東京高裁22.10.8決定 22ラ1801
東京地裁22.9.8決定 22ル6199
訴訟救助を受けた者が訴訟費用を強制執行で回収したとき・取り下げたときは救助決定は当然に失効するから国庫への支払いを命ずることになる。
97ページ 東京高裁23.2.24決定 23ラ143・144・145・146
千葉地裁松戸支部22.12.24決定 22ナ35・36・38・39
被担保債権の不存在・消滅を理由とする執行抗告が可能。
アメリカの相続法 昭和63 芦書房 ユージーン・ワイビスキー
14ページ 相続人は被相続人よりも120時間以上後に死亡した者に限る。
地方議会の定足数は、定数を基準にする。という先例。欠員も入る。
国会はどうなのでしょう。
軽井沢の別荘を外国会社が買い、消息不明になつたとする。日本における代表者はもともといない。
本国で解散命令・清算人選任したりするのは大変だから、家裁が不在者として不在財産管理人選任は無理だろうか。
自然人に限る。という運用だが法令には規定がない。
月報司法書士12月号東京家裁家事5部 遺産分割専門部

判例によると、遺言執行者選任前に、相続人の債権者が差し押さえしたときは、受遺者は対抗できない。とする。
遺言執行者選任後に相続人の債権者が差し押さえしても、受遺者は対抗できる。という趣旨か。
相続人の処分は無効だが、債権者の差し押さえは相続人の処分に当たらないはずだが。
デジタル放送を録画する家庭用DVDレコーダーをめぐり、メーカーが著作権法の定める「補償金」を払わないのはおかしいとして、著作権団体が東芝を訴えた訴訟の控訴審判決が22日、知財高裁であった。塩月秀平裁判長は「支払い対象を定めた施行令は、アナログ放送が前提だ」として支払いは不要と判断し、団体側の控訴を棄却した。

 訴えているのは、映画会社などの団体でつくる「私的録画補償金管理協会」(東京)。協会側は上告する方針だが、一、二審とも敗訴したことで、メーカー側に支払い拒否の動きがさらに広がる可能性がある。

震災支援、自衛隊が全面撤収=発生から9カ月余―防衛省
時事通信 12月26日(月)18時50分配信

 防衛省は26日、同省内で災害対策本部を開き、東日本大震災の被災地に派遣している自衛隊の全面撤収を決めた。最後まで活動していた福島第1原発事故に対処する部隊について、一川保夫防衛相が同日、福島県の要請を受けて撤収を命じた。
 震災発生から9カ月余を経て、自衛隊は派遣された7道県での任務を全て終えた。
 一川防衛相は対策本部の会合で「隊員、家族の労をねぎらい、感謝を申し上げたい」と述べた。
 防衛省によると、被災地に派遣された隊員は、岩手、宮城、福島各県を中心に延べ約1066万人。約1万9300人を救助したほか、各種の生活支援を実施し、給食支援は延べ約500万食、入浴支援は同約109万人に上った。 

インフル集団接種に効果か…高齢者死亡を抑制
読売新聞 12月26日(月)15時57分配信

 かつて小学校などで行っていたインフルエンザワクチンの集団接種が、高齢者の死亡を半分以下に抑える効果があったとする分析を、けいゆう病院(横浜市)小児科の菅谷憲夫医師らがまとめた。米科学誌プロスワンに掲載された。

 菅谷医師らは日米両国の1978〜2006年の人口統計を基に、インフルエンザによるとみられる死者の数を分析。日本の65歳以上の死者は、小学校などでの集団接種が行われていた94年まで10万人あたり6・8人だったが、95年以降は同14・5人に倍増した。

 集団接種がない米国では、高齢者のワクチン接種率が大幅に増えたにもかかわらず、両期間とも同16〜18人でほとんど変化がなかった。

 集団接種による社会全体への感染予防効果が高齢者の感染を抑えたとみられる。結果として、集団接種が65歳以上の死亡率を減少させ、年間約1000人の死亡を抑えていたと、菅谷医師らは推定している。
臨時の夜行急行 需要伸び悩みで来春


多くのファンに見送られて引退した夜行急行「能登」(左の車両)と寝台特急「北陸」(2010年3月12日、JR金沢駅で) 昨年3月に定期運行が終わり、臨時電車として金沢と上野を結ぶ夜行急行「能登」について、JR東日本が、来年3月のダイヤ改正に伴い、運行取りやめを検討していることがわかった。需要の伸び悩みが要因とみられる。JR東日本は「あくまで臨時電車なので、取りやめても、また復活する可能性はある」としている。

 「能登」は、先頭部が前に突き出たボンネットスタイルが特徴の489系車両。1日の平均乗客数は、国鉄民営化後の1988年度には233人だったが、2003年度には103人、定期運行が終了した2009年度には66人まで落ち込み、寝台特急「北陸」とともに、多くの鉄道ファンに惜しまれながら引退した。

 定期運行終了後は、今年3月に引退した「雷鳥」などにも使われていた485系に車両を変更し、臨時電車として復活した。週末や大型連休に合わせて運行していたが、東日本大震災後、一時的に運休。4月下旬に再開したが、運行本数を減らしていた。

 「能登」は1959年、東海道本線の米原経由で金沢―東京駅間を結ぶ夜行急行として登場。東海道新幹線の開業に伴う運行見直しで、68年にいったんは廃止になったが、75年のダイヤ改正で、金沢―上野駅間を走っていた急行「北陸」の1往復について、愛称が「能登」に変更され復活。上越線経由で金沢と上野を結ぶ夜行急行として定着し、寝台特急に格上げされた「北陸」を補完する役目を担った。

 名前は、能登半島の「能登国(のとのくに)」に由来するとされるが、実際には能登方面に定期運行されたことはなく、89年から約2年間、七尾駅や輪島駅まで臨時延長運行されただけだという。

(2011年12月21日 読売新聞)

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