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登記法 ○゜○゜コミュの24年版詳細登記六法入荷。調査士六法は未入荷。

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24年版詳細登記六法入荷。調査士六法は未入荷。
179 参3 雨水の利用の推進に関する法律案 参議院で審議中 経過
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対する修正案
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
 第六条第一項第一号中「(当該肝硬変(当該肝がんにり患した者にあっては、当該肝がん)を発症した時(当該死亡した者にあっては、当該死亡した時)から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者を除く。)」を削り、同項第二号中「当該肝硬変を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及び」を削り、同項第三号中「当該慢性B型肝炎を発症した時から二十年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者及び」を削り、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「前各号」を「前三号」に改め、「及びB型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者」を削り、同号を同項第四号とし、同項第七号中「(B型肝炎ウイルスに起因して、肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者を除く。)」を削り、同号を同項第五号とする。
 第十一条第一号中「第六条第一項第四号、第五号又は第七号」を「第六条第一項第五号」に改める。
 第十二条第一項中「第六条第一項第七号」を「第六条第一項第五号」に改める。
 附則第一条ただし書中「附則第六条」を「附則第五条」に改める。
 附則第五条を削り、附則第六条を附則第五条とし、附則第七条を附則第六条とする。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、約二百七十七億円の見込みである。

否決。
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案に対する修正案
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
 附則第五条中「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行により一般会計において増加する所得税の収入の一部を活用して」を「平成二十四年度において必要な財政上及び税制上の措置を講じて」に改める。
可決。
「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について

案件番号 300080084
定めようとする命令等の題名 供託規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第37号)

根拠法令項 供託法第2条,第8条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項,第4条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局商事課
03−3580−4111 内線2445

命令等の公布日・決定日 2011年12月07日
結果の公示日 2011年12月07日
意見公募時の案の公示日 2011年09月27日 意見・情報受付締切日 2011年10月26日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について   その他
意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080084&Mode=2
金融審議会「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ」報告書の公表について
金融審議会「保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ」(座長 洲崎博史 京都大学大学院法学研究科教授)においては、平成23年6月より、計9回にわたり、外国保険会社の買収等に係る子会社の業務範囲規制等について、検討及び審議を行ってきました。

これらの審議を踏まえ、「報告書」(別紙)がとりまとめられましたので、公表します。

なお、本報告書は、今後、金融審議会総会・金融分科会において報告されることとなります。

以上

(別紙)「報告書」(PDF:252KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20111207-1.html
消費者教育推進会議 分科会?(体系化)第三回(平成23年12月5日) New!【議事次第】消費者教育推進会議分科会?(体系化)第三回[PDF:51KB]
【資料1】消費者教育推進会議分科会?(体系化)のとりまとめ(案)[PDF:200KB]
【資料2−1】消費者教育体系的プログラムづくり要綱(案)[PDF:195KB]
【資料2−2】消費者教育の体系的プログラム(仮称)[PDF:109KB]
【資料3−1】「消費者教育の推進に関する基本的方針(骨子)のイメージ」対する委員からの意見[PDF:167KB]
【資料3−2】検討のための資料[PDF:67KB]
【資料4】委員からの意見[PDF:484KB]
http://www.caa.go.jp/information/index5.html
第7回国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議(平成23年12月 6日)議事次第[PDF:100KB]
【配布資料】


資料1−1 「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間取りまとめ(案)【見え消し】[PDF:183KB]

資料1−2 「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間取りまとめ(案)【溶け込み】[PDF:120KB]

参考1 国民生活センターの在り方の見直しに関する論点[PDF:387KB]

参考2−1 国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議事務局に対する質問(長田委員)[PDF:227KB]

参考2−2 新たな法人制度等に関する長田委員からのご質問について(回答)[PDF:268KB]

参考3 「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間取りまとめに関する意見(足立委員)[PDF:123KB]

参考4 「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間取りまとめ(座長試案)についての意見(消費者委員会)[PDF:165KB]

第7回国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議動画はこちら。
http://www.caa.go.jp/region/index6.html#m01
日・ブラジル社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換
平成23年12月7日



本7日(水曜日),東京において,我が方加藤敏幸外務大臣政務官と先方マルコス・ガウヴォン駐日ブラジル大使(H.E. Mr. Marcos Galvao, Ambassador of the Federative Republic of Brazil to Japan)との間で,「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定:2010年7月29日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,日・ブラジル社会保障協定は,2012年3月1日に効力を生ずることになります。
これまで,日本とブラジル両国の企業等から相手国に一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日本とブラジル両国の年金制度への加入が義務付けられるために,年金保険料を二重に支払わなければならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題がありました。この協定は,これらの問題の解決を目的としています。
この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の年金保険料負担が軽減され,両国間の人的交流および経済交流が一層促進されることが期待されます。
この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペインおよびアイルランドに続く,我が国にとって13番目の社会保障協定となります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/12/1207_05.html
日・ガーンジー(英国王室属領)租税協定の署名
平成23年12月7日



12月6日(火曜日)(現地時間同日),英国のロンドンにおいて,「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(日・ガーンジー租税協定)の署名が,我が方林景一駐英国大使と先方リンドン・トロット・ガーンジー首席大臣(Deputy Lyndon Trott, Chief Minister of Guernsey)との間で行われました。
この協定は,国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため,租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに,日本とガーンジー間の人的交流を促進する観点から,学生等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものです。我が国が租税に関する情報交換を主体とした協定に署名するのは, バミューダ,バハマ,ケイマン,マン島及びジャージーに続いて6件目であり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークが整備・拡充されることが期待されます。
この協定は,我が国及びガーンジーのそれぞれの効力発生に必要な手続(我が国の場合,国会の承認が必要)の完了を相手側に通知し,双方の通知が受領された日のうち遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。

協定テキスト 和文(PDF)・英文(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/12/1207_02.html
財政制度等審議会 財政制度分科会
平成23年12月7日(水)
13:00〜15:00
於 財務省国際会議室
(本庁舎4階 南-434)
1.議題
○地方税財政について

提言型政策仕分けにおける地方税財政に関する議論について
社会保障関係の地方単独事業について
○その他

2.配付資料
資料1−1 提言型政策仕分けにおける地方税財政に関する議論について [1,490kb]
−2 論点別シート(行政刷新会議 提言型政策仕分け「地方財政」財政当局提出資料) [3,868kb]
−3 評価結果(行政刷新会議 提言型政策仕分け「地方財政」評価結果) [820kb]
−4 地方財政制度の抜本改革案(赤井委員提出資料) [355kb]
−5 地域主権型の地方財政についての提言(井伊委員提出資料)(平成22年10月13日財政制度等審議会財政制度分科会提出資料) [222kb]
資料2−1 社会保障関係の地方単独事業について(財務省) [1,965kb]
−2 社会保障給付費の整理に関する検討会について(厚生労働省) [304kb]
−3 社会保障給付における国と地方の役割分担についての私見(土居委員提出資料) [92kb
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia231207.htm
ガーンジーとの租税協定が署名されました
12月6日(火)、ロンドンにおいて、日本国政府とガーンジー政府との間で「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」の署名が行われました。

本協定は、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施を可能とするものであり、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

また、本協定は、人的交流を促進する観点から、学生等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定しています。

1.署名に至る経緯
本協定は、両政府による正式交渉を経て、2011年1月に協定案につき基本合意に達しました(1月27日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、署名に至りました。

2.今後の手続
本協定は、双方においてそれぞれの内部手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た後、その内部手続の完了を相互に通知し、双方の通知が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものに適用されます。

(1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税

(2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に課される租税

ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用されます。

(1)源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額

(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得

【参考】

「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(和文・英文(224KB/98KB))

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231207gu.htm
会計検査院は、平成23年12月7日、独立行政法人国民生活センター理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「独立行政法人国民生活センターにおける運営費交付金の国庫納付について」

全文(PDF形式:128KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/23/h231207.html
○供託規則の一部を改正する省令(法務三七) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20111207/20111207h05695/20111207h056950000f.html
供託規則の一部を改正する省令
供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の一
部を次のように改正する。
第三十八条第二項を削る。
第三十九条第一項中「前条第一項」を「前条」
に改め、「
係る情報」の下に「(
以下「申請書情報」
という。)(
前条第二号の規定による払渡しの請求
にあつては、当該申請書情報」を加え、「

の(以
下「申請書情報」という。」を「もの」に改め、同
条第三項中「の情報」の下に「(
第一項の情報にあ
つては、前条第二号の規定による払渡しの請求に
係るものに限る。)」
を加え、同条第四項中「前条
第一項第二号」を「前条第二号」に改め、同条第
五項中「前条第一項」を「前条」に改め、「
申請書
情報」の下に「(
前条第二号の規定による払渡しの
請求に係るものに限る。)」
を加え、同条第六項中
「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(供託をする場合の資格証明書の提示に関する
特則)
第三十九条の二
登記された法人が第三十八条第
一号の規定による供託をする場合において、そ
の申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を
行い、かつ、当該代表者に係る前条第三項第一
号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せ
て送信したときは、第十四条第一項の規定にか
かわらず、当該代表者の資格を証する書面を提
示することを要しない。
第四十条第一項中「前条第一項」を「第三十九
条第一項」に改め、同条第二項を次のように改め
る。
前項の場合において、供託者が第二十条の三
第二項の納付期日までに同条第一項の納付情報
により供託金を納付し、かつ、法務大臣の定め
るところに従い、供託書正本に係る電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ
つては認識することができない方式で作られる
記録であつて、電子計算機による情報処理の用
に供
されるものをいう。以下同じ。)の提供を求
めるときは、供託官は、情報通信技術利用法第
四条第一項の規定により、同項に規定する電子
情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供
しなければならない。
第四十条に次の一項を加える。

供託官は、前項の規定により供託書正本に係
る電磁的記録を提供しようとする場合におい
て、供託官の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに当該電磁的記録に係る情報が記録
され、電子情報処理組織を使用して送信するこ
とが可能となつた時から三十日以内に当該電磁
的記録の提供を受けるべき者がその使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに当該情報を
記録しないときは、同項の規定にかかわらず、
当該電磁的記録を提供することを要しない。
第四十一条中「前条第二項」の下に「及び第三
項」を加える。
第四十二条中「供託者は」の下に「、第四十条
第二項(前条において準用する場合を含む。)の規
定により供託書正本に係る電磁的記録の提供を求
めたときは」を加え、「
第四十条第二項(前条にお
いて準用する場合を含む。)に規定する供託書正本
に係る電磁的記録に記録されている」を「当該電
磁的記録に記録された」に改める。
第四十三条第一項中「第三十八条第一項第二号」
を「第三十八条第二号」に改める。
第四十五条中「第三十八条第一項」を「第三十
八条」に、「
同条第二項第二号の規定により」を「情
報通信技術利用法第四条第一項の規定により、同
項に規定する電子情報処理組織を使用して」に改
める。
第四十六条中「電子署名」の下に「(
第三十八条
第一号の規定による供託にあつては、申請人等の
氏名又は名称に係る情報を入力する措置)」を加え
る。


この省令は、平成二十四年一月十日から施行す
る。

雨水の利用の促進に関する法律案 要綱 加藤修一議員外1名 平23.11.30
4
特定原子力被災地域の土地等の利用に関する施策及びこれに関連して必要となる地域住民等の生活再建等の促進に資する施策の国の取組による推進に関する法律案 要綱 小野次郎議員外1名 平23.12.6
前の国会
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm

コメント(8)

独立行政法人改革に関する分科会(第10回)議事次第
平成23年12月7日(水)
10:00〜12:00
合同庁舎4号館共用第2特別会議室

開会
制度・組織の見直しについて
その他
閉会
※本会議の資料はございません。
http://www.cao.go.jp/sasshin/doku-bunka/kaigi/2011/bunka_1207/agenda.html
24.1.30徳之島・沖永良部・与論が奄美支局へ統合。

http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/static/homupeyoutokunosima.pdf
http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/static/homupeyouokinoerabu.pdf
http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/static/homupeyouyoron.pdf
平成23年度 第24回 税制調査会(12月7日)資料一覧
次第 (PDF形式:41KB)
残された課題のとりまとめ案(総務省) (PDF形式:230KB)
要望項目等に関する最終整理案【個人所得課税関係】 (PDF形式:297KB)
要望項目等に関する最終整理案【資産課税関係】 (PDF形式:247KB)
要望項目等に関する最終整理案【法人課税関係】 (PDF形式:261KB)
福島復興再生特別措置法(仮称)の策定に伴う税制上の措置(財務省) (PDF形式:205KB)
要望項目等に関する最終整理案【消費課税関係】 (PDF形式:57KB)
要望項目等に関する最終整理案【国際課税関係】 (PDF形式:319KB)
要望項目等に関する最終整理【納税環境整備関係】 (PDF形式:34KB)
要望項目等に関する最終整理案(地方税)【個人住民税関係】 (PDF形式:156KB)
要望項目等に関する最終整理案(地方税)【法人税関係】 (PDF形式:129KB)
要望項目等に関する最終整理案(地方税)【固定資産税、都市計画税関係】 (PDF形式:178KB)
要望項目等に関する最終整理案(地方税)【不動産取得税関係】 (PDF形式:128KB)
要望項目等に関する最終整理案(地方税)【軽油引取税関係】 (PDF形式:127KB)
要望項目等に関する最終整理案(地方税)【納税環境整備関係】 (PDF形式:79KB)
要望項目等に関する最終整理案(地方税)【その他の税目関係】 (PDF形式:97KB)
要望項目等に関する最終整理案(地方税)【関税関係】 (PDF形式:141KB)
社会保障・税一体改革について(平成21年度税制改正 附則 104 条) (PDF形式:2.3MB)
参考資料(社会保障・税一体改革について) (PDF形式:2.5MB)
社会保障・税一体改革成案について (PDF形式:983KB)
社会保障・税一体改革について(平成21年度税制改正法 附則第104条 地方法人税特別税等に関する暫定措置法)(PDF形式:75KB)
参考資料(地方税関係)(PDF形式:76KB)
欧州情勢について分割版01(PDF形式:93KB)
欧州情勢について分割版02(PDF形式:201KB)
消費税について(PDF形式:271KB)
参考資料(消費税について)(PDF形式:245KB)
地方消費税について(PDF形式:177KB)
所得税について(PDF形式:236KB)
所得税について(参考資料)(PDF形式:177KB)
個人住民税(PDF形式:236KB)
参考資料(個人住民税)(PDF形式:236KB)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen24kai.html
免許税最終案。
被災自治体の公共施設の信託のみ非課税。
金融強化法増資1000分の5・土地建物1000分の4・抵当権1000分の1
会社分割 土地建物26.3.31まで1000分の15 27.3.31まで1000分の18
地上権・所有権仮登記 1000分の7.5 1000分の9
地上権仮登記 1000分の3.75 1000分の4.5
産活法増資1000分の5・土地建物1000分の4・船舶1000分の23
国際船舶1000分の3.5
低炭素住宅保存・移転1000分の1
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/07/23zen24kai4.pdf
(12月7日)東日本大震災復興特別区域法が成立しました

平成23年12月7日、参議院本会議において可決、成立しました。
条文及び法律内容の説明資料を公表いたします。


東日本大震災復興特別区域法 条文
東日本大震災復興特別区域法 説明資料
http://www.reconstruction.go.jp/topics/2011/12/000341.html
ニコライ皇太子事件は、大審院は管轄違いで大津地裁へ移送判決すべきだったのではないか。
無期徒刑判決ではなく。
日・ブラジル社会保障協定の発効について


1  本7日(水),東京において,我が方加藤敏幸外務大臣政務官と先方マルコス・ガウヴォン駐日ブラジル大使(H.E. Mr. Marcos Galvão)との間で,「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定:2010年7月29日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,日・ブラジル社会保障協定は,2012年3月1日に効力を生ずることになります。
 
2  これまで,日本とブラジル両国の企業等から相手国に一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日本とブラジル両国の年金制度への加入が義務付けられるために,年金保険料を二重に支払わなければならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題がありました。この協定は,これらの問題の解決を目的としています。

3  この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の年金保険料負担が軽減され,両国間の人的交流および経済交流が一層促進されることが期待されます。

4  この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペインおよびアイルランドに続く,我が国にとって13番目の社会保障協定となります。

【参考】ブラジルの在留邦人数は58,374名(平成22年10月1日現在。世界第5位)。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x02z.html
免許税最終案。
被災自治体の公共施設の信託のみ非課税。
金融強化法増資1000分の5・土地建物1000分の4・抵当権1000分の1
会社分割 土地建物26.3.31まで1000分の15 27.3.31まで1000分の18
地上権・所有権仮登記 1000分の7.5 1000分の9
地上権仮登記 1000分の3.75 1000分の4.5
産活法増資1000分の5・土地建物1000分の4・船舶1000分の23
国際船舶1000分の3.5
低炭素住宅保存・移転1000分の1
長期優良住宅移転1000分の2
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/12/07/23zen24kai4.pdf

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