本7日(水曜日),東京において,我が方加藤敏幸外務大臣政務官と先方マルコス・ガウヴォン駐日ブラジル大使(H.E. Mr. Marcos Galvao, Ambassador of the Federative Republic of Brazil to Japan)との間で,「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定:2010年7月29日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,日・ブラジル社会保障協定は,2012年3月1日に効力を生ずることになります。 これまで,日本とブラジル両国の企業等から相手国に一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日本とブラジル両国の年金制度への加入が義務付けられるために,年金保険料を二重に支払わなければならないという問題や,相手国の年金制度への加入期間が短いために,年金の受給に必要な期間を満たさず,年金を受給できないという問題がありました。この協定は,これらの問題の解決を目的としています。 この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の年金保険料負担が軽減され,両国間の人的交流および経済交流が一層促進されることが期待されます。 この協定は,既に発効済みのドイツ,英国,韓国,米国,ベルギー,フランス,カナダ,豪州,オランダ,チェコ,スペインおよびアイルランドに続く,我が国にとって13番目の社会保障協定となります。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/12/1207_05.html 日・ガーンジー(英国王室属領)租税協定の署名 平成23年12月7日
12月6日(火曜日)(現地時間同日),英国のロンドンにおいて,「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」(日・ガーンジー租税協定)の署名が,我が方林景一駐英国大使と先方リンドン・トロット・ガーンジー首席大臣(Deputy Lyndon Trott, Chief Minister of Guernsey)との間で行われました。 この協定は,国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため,租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めるとともに,日本とガーンジー間の人的交流を促進する観点から,学生等の特定の個人の所得についての課税の免除を規定するものです。我が国が租税に関する情報交換を主体とした協定に署名するのは, バミューダ,バハマ,ケイマン,マン島及びジャージーに続いて6件目であり,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークが整備・拡充されることが期待されます。 この協定は,我が国及びガーンジーのそれぞれの効力発生に必要な手続(我が国の場合,国会の承認が必要)の完了を相手側に通知し,双方の通知が受領された日のうち遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます。
1 本7日(水),東京において,我が方加藤敏幸外務大臣政務官と先方マルコス・ガウヴォン駐日ブラジル大使(H.E. Mr. Marcos Galvão)との間で,「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定:2010年7月29日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより,日・ブラジル社会保障協定は,2012年3月1日に効力を生ずることになります。