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アメリカン航空が破綻。
琵琶湖は河川があるので国土交通省名義で登記可能です。
御質問について,お答えします。
みなし不動産登記簿等の画像データ化作業後,当該みなし不動産等に係る登記申
請がされた場合は,みなし不動産登記簿等原本のほか,みなし不動産登記簿等画像
データにも当該登記事項を反映させることとなりますが,その具体的な方法等につ
いて,現在検討中であり,明確な回答ができないことを御容赦願います。

さいたま地方法務局不動産登記部門
電話番号 048(851)1038

東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案
 東日本大震災復興特別区域法案の一部を次のように修正する。
 第十一条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「認定地方公共団体等」という。)」の下に「又は復興推進計画の区域において新たな規制の特例措置その他の特別の措置(以下この項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)の適用を受けて事業を実施しようとする者(次項及び第六項において「特定事業者」という。)」を加え、「新たな規制の特例措置その他の特別の措置(次項及び次条第一項において「新たな規制の特例措置等」という。)」を「新たな規制の特例措置等」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 特定事業者は、提案をしようとするときは、あらかじめ、当該提案に係る事業を実施しようとする区域の存する都道県及び市町村と協議しなければならない。
3 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地方公共団体等から提案がされた場合において、その提案が政令又は主務省令により規定された規制についての新たな規制の特例措置の整備を内容とするときは、当該特例措置の整備が当該政令又は主務省令に対する法律による当該規制に関する委任の趣旨並びに当該法律の趣旨及び目的並びに復興特別区域基本方針の趣旨に反する場合を除き、当該特例措置の整備その他の法制上の措置を講ずるものとする。この場合において法制上の措置を講じなかったときは、その理由をインターネットその他の方法により公表しなければならないものとする。
 第十一条第四項に後段として次のように加える。
  この場合において、当該閣議の決定があったときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。
 第十一条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、認定地方公共団体等から提案がされた場合において、当該提案が法律により規定された規制についての新たな規制の特例措置の整備を内容とするときは、当該特例措置の整備に関し、必要な法制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 第十一条第六項中「認定地方公共団体等」の下に「又は特定事業者」を加え、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改める。
 第七十七条第一項中「により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域」を「から」に改め、同条第二項中「次に掲げる」を「当該復興交付金事業計画に係る区域、目標、期間、復興交付金の交付により実施する事業の概要その他政令で定める」に改め、同項各号を削る。
 第七十八条第二項に後段として次のように加える。
  この場合において、交付金の交付に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。
以上否決。
東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案
 東日本大震災復興特別区域法案の一部を次のように修正する。
 第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
 別表第一号中「特定区画漁業権免許事業」を「削除」に改める。
以上否決。
東日本大震災復興特別区域法案に対する修正案
 東日本大震災復興特別区域法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第八十条」を「第八十四条」に、「第八十一条―第八十六条」を「第八十五条―第九十条」に、「第八十七条―第八十九条」を「第九十一条―第九十三条」に改める。
 第二条第四項中「第八十三条ただし書」を「第八十七条ただし書」に改める。
 第十一条の見出し中「提案」の下に「及び復興特別意見書の提出」を加え、同条第一項中「次項及び」の下に「第八項並びに」を加え、同条に次の二項を加える。
8 認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対して意見書(次項において「復興特別意見書」という。)を提出することができる。
9 国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合において、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。
 第十二条第八項に後段として次のように加える。
  この場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等(認定地方公共団体等の長を除く。)は、速やかに、所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとする。
 第十二条第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
�@ 内閣総理大臣は、会議における協議の経過及び内容を、適時に(会議において協議が調わなかった場合には、遅滞なく)、かつ、適切な方法で、国会に報告するものとする。
�A 前条第九項の規定は、国会が前項の報告を受けた場合について準用する。
 第七十七条第一項中「この条から第七十九条まで」を「この章」に、「次条及び第七十九条」を「次節」に改め、同条第二項第四号中「事務」の下に「その他の著しい被害を受けた地域の復興のため同号に掲げる事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業又は事務」を加える。
 第七十八条第一項中「次項及び次条第一項」を「以下この節」に改める。
 第八十九条を第九十三条とし、第七十九条から第八十八条までを四条ずつ繰り下げ、第七十八条の次に次の四条を加える。
 (復興交付金の交付に関する基本理念)
第七十九条 復興交付金は、特定市町村又は特定都道県がその地域の特性に即して自主的かつ主体的に復興交付金事業等を実施することを旨として交付されるものとする。
2 復興交付金の交付に当たっては、特定市町村又は特定都道県がその創意工夫を発揮して復興交付金を充てて行う事業又は事務を実施することができるように十分に配慮するものとする。
 (原子力発電所事故による災害への対処)
第八十条 国は、東日本大震災による著しい被害からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、特定市町村又は特定都道県が講ずる措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により原子力事業者(同法第二条第三項に規定する原子力事業者をいう。次項において同じ。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができる。
2 前項の規定は、国が当該原子力事業者に対して、同項の復興交付金の額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
 (地方公共団体への援助等)
第八十一条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村又は特定都道県に対し、当該復興交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長は、復興交付金を充てて行う事業又は事務の実施に関し、特定市町村又は特定都道県から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業又は事務が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第八十二条 復興交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十四条の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。
 附則第十条のうち国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十九条の改正規定のうち同条第二号中「第八十三条」を「第八十七条」に改める。
以上可決。
「東日本大震災からの復興の基本方針」に基づく復興施策についての業務の工程表(内閣官房分)(平成23年11月29日)

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/pdf/111129_kouteihyou.pdf
東日本大震災復興対策本部による復興施策の工程表の公表について
「東日本大震災からの復興の基本方針」において、各府省庁は、「所管する復興施策についての当面の事業計画や業務の工程表を、可能な限り速やかに策定し、公表する」とされていることから、今般、東日本大震災復興対策本部は、「各府省の工程表のとりまとめ」を公表しました。

金融庁所管施策につきましては、以下をご覧ください。

「各府省の工程表のとりまとめ(金融庁所管施策抜粋)」(PDF:140KB)

関連サイト:東日本大震災復興対策本部ウェブサイト(http://www.reconstruction.go.jp/

http://www.fsa.go.jp/news/23/20111130-3.html
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成23年10月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」、「7.貸金業者の行政処分件数の推移」、「8.金融庁・財務局・都道府県に寄せられた貸金業者に係る苦情等(苦情、相談・照会)件数」(PDF:146KB)を更新しました。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20111130/index.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(8月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成23年8月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(8月末)」(PDF:30KB)

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20111130-2.html
大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方
−最終取りまとめ(案)に対する意見募集− 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会(座長:桜井 俊 総務省総合通信基盤局長)は、平成23年11月28日、「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方」について最終取りまとめ(案)を取りまとめました。本最終取りまとめ(案)について、平成23年12月1日(木)から平成23年12月14日(水)までの間、意見を募集します。

1.経緯等
 総務省では、緊急事態における通信確保の在り方について検討することを目的として、平成23年4月から「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会」を開催しております。平成23年11月28日開催の第7回会合において、最終取りまとめ(案)を取りまとめたことから、本最終取りまとめ(案)について、平成23年12月1日(木)から平成23年12月14日(水)までの間、意見を募集します。

2.最終取りまとめ(案)
 最終取りまとめ(案)は、別紙1のとおりです。
 また、最終取りまとめ(案)概要は別紙2、参考資料は別紙3のとおりです。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000036.html
「被害者の視点を取り入れた教育」検討会を開催したことについて 本年3月に閣議決定された第二次犯罪被害者等基本計画において,「犯罪被害者等や犯罪被害者支援団体の意見を踏まえながら,検討会を開催するなどして,矯正施設における受刑者等に対する改善指導・矯正教育等の充実に努める。」と計画されたことを踏まえ,矯正施設における「被害者の視点を取り入れた教育」の一層の充実を図るための方策を検討するために,犯罪被害者支援に係る関係者等を招へいし,検討会を開催しました。
1 委員
鈴木   共子 氏 いのちのミュージアム代表理事
松村   恒夫 氏 全国犯罪被害者の会(あすの会)代表幹事代行
諸澤   英道 氏 学校法人常磐大学理事長
山上     皓 氏 全国被害者支援ネットワーク理事長
和氣 みち子 氏 公益社団法人被害者支援センターとちぎ事務局長                                   (五十音順)
2 開催期間(全3回)
第1回検討会 平成23年7月27日(水)
第2回検討会 平成23年9月16日(金)
第3回検討会 平成23年10月17日(月)

3 概要
(1)委員から提示のあった,以下に掲げる矯正施設における「被害者の視点を取り入れた教育」に関する問題や課題について,検討を行いました。
 検討結果は,「被害者の視点を取り入れた教育」検討会における検討結果概要(別紙1)のとおりです。
  ア 「被害者の視点を取り入れた教育」の効果的な実施方法
  (ア)「被害者の視点を取り入れた教育」を真摯に受ける姿勢を培うために重点的に実施すべき指導
  (イ)ゲストスピーカー(注)に御協力いただくことが効果的な取組
  イ ゲストスピーカーの二次被害防止のために矯正施設が配慮すべき事項
(2)また,本検討会における検討に資するため,矯正施設においてゲストスピーカーとして御協力いただいた方に対して,同教育に関する御意見・御要望についてアンケート調査を行いました。
  アンケート調査結果の概要は,ゲストスピーカーに対する「被害者の視点を取り入れた教育」に関するアンケート結果概要(別紙2)のとおりです。

(注)ゲストスピーカー
 矯正施設における「被害者の視点を取り入れた教育」の一環として,被害者,その御家族,犯罪被害者支援関係者等の方に,犯罪や非行の被害によって置かれた立場,心情等について,講話を行っていただく等の御協力を得ている。 「被害者の視点を取り入れた教育」検討会における検討結果概要(別紙1)[PDF:70KB]
ゲストスピーカーに対する「被害者の視点を取り入れた教育」に関するアンケート結果概要(別紙2)[PDF:126KB]
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei03_00013.html
死刑の在り方についての勉強会(第9回)の開催について平成23年11月28日  本日,法務省は,死刑の在り方についての勉強会(第9回)を開催いたしました。
資料
死刑廃止国における死刑廃止の経緯等について〔PDF〕
別紙1:謀殺罪に対する死刑廃止前後10年間の犯罪情勢に関する統計(英国)〔PDF〕
別紙2:死刑廃止前後の世論調査結果について(英国)〔PDF〕
別紙3:死刑廃止前後の世論調査結果について(ドイツ)〔PDF〕
別紙4:死刑廃止前後10年間の殺人事件認知件数等の推移(フランス)〔PDF〕
別紙5:死刑廃止前後の世論調査結果について(フランス)〔PDF〕
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00048.html
日・蘭租税条約の発効
平成23年11月30日



11月29日(火曜日)(現地時間同日),オランダのハーグにおいて,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」(日・蘭租税条約)(2010年8月25日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。これにより,日・蘭租税条約は本年12月29日(木曜日)に発効することになります。
この条約は,これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に,経済的交流,人的交流等に伴って発生する国際的二重課税の回避を目的として,オランダとの間で課税権を調整するものです。日・オランダ間の緊密化する経済関係を反映して,積極的に投資交流の促進を図るため,配当,利子及び使用料に対する源泉地国課税の更なる減免を図り,併せて条約の濫用防止規定等現行日・蘭租税条約には含まれていない規定を設けています。
この条約によって,日・オランダ間の経済的交流,人的交流がより一層促進され,経済関係が更に強化されるとともに,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することが期待されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/11/1130_01.html
オランダ王国との新租税条約が発効します
1. 11月29日(火)、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」(平成22年8月25日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がハーグで行われました。

2. これにより、本条約は本年12月29日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、我が国においては、次のものに適用されます。

(1) 源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額

(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

【参考】

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」(和文・英文(402KB/151KB) )
「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約に関する交換公文」(和文・英文(103KB/56KB) )
本条約の概要などはこちらを御覧ください。
→ オランダ王国との新租税条約が署名されました(2010.8.25)

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231130ne.htm
財政制度等審議会 財政投融資分科会 (平成23年11月15日開催)資料一覧


説明資料 参考資料
(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 資料1−1 (271KB) 資料1−2 (9,235KB)
(独)日本学生支援機構 資料2−1 (1,173KB) 資料2−2 (2,493KB)
(株)農林漁業成長産業化支援機構(仮称) 資料3−1 (989KB) 資料3−2 (788KB)
地方公共団体 資料4−1 (428KB) 資料4−2 (1,163KB)
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa231115.htm
財政制度等審議会 財政投融資分科会 (平成23年11月14日開催)資料一覧


説明資料 参考資料
(株)日本政策金融公庫(危機対応円滑化業務) 資料1−1 (193KB) 資料1−2 (236KB)
(株)日本政策投資銀行 資料2−1 (194KB) 資料2−2 (471KB)
(独)住宅金融支援機構  資料3−1 (735KB) 資料3−2 (1,515KB)
(独)福祉医療機構 資料4−1 (925KB) 資料4−2 (2,591KB)
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_filp/proceedings/material/zaitoa231114.htm

コメント(7)

<東日本大震災>復興財源確保法が成立 事業執行に弾み
毎日新聞 11月30日(水)12時27分配信

 東日本大震災の復興財源を賄う臨時増税などを盛り込んだ復興財源確保法案が30日の参院本会議で賛成多数により可決、成立した。これにより、21日に成立した11年度第3次補正予算に盛り込まれた復興事業の財源が裏付けられ、執行に弾みが付く。

 増税規模は10.5兆円。所得税は13年1月から25年間、2.1%の定率増税▽法人税は実効税率5%減税を実施し、12年4月から3年間、減税の範囲内で引き上げ▽個人住民税は14年6月から10年間、1人あたり年1000円の均等割り−−などを実施する。

 政府提出の当初案では、所得税は増税幅を4%として10年間実施し、1本あたり2円のたばこ増税も盛り込んでいたが、自民、公明両党が負担増に反発。所得税の増税期間を延長して、単年度の上げ幅を圧縮したり、たばこ増税を除外するなど大幅に修正した。【小倉祥徳】

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルについて
平成23年11月28日



「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律33号)」が平成20年10月1日から施行されることに伴い、同法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。




「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「中小企業経営承継円滑化法」という。)」が平成20年10月1日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行)されることに伴い、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。

本マニュアルでは、中小企業経営承継円滑化法における各種申請について、申請書の記載方法や添付書類等の解説を行っております。



平成23年11月28日改訂
所得税法等の一部を改正する法律に盛り込まれた「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の内容を踏まえて、平成23年6月30日に本施行規則が改正され、それに伴い、本マニュアルを改訂しました。

御不明の点については、中小企業庁財務課又は各地方経済産業局中小企業課にお問い合わせ下さい。


平成23年度中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル[PDF]
平成22年度中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル[PDF]
平成21年度中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル[PDF]
(本発表資料のお問い合わせ先)

経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課
電話:03-3501-1511(内線 5281〜4)
   03-3501-5803(直通)

各地方経済産業局中小企業課





http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/080917shokei_manual.htm
仙台法務局気仙沼支局は,下記の場所へ移転します。
業務開始日:平成23年12月19日(月)から
住所:〒988-0022
仙 台 法 務 局
案内図
気仙沼支局の移転に伴い, 仙台法務局本局内の気仙沼支局及び気仙沼市役所内の
仮設事務所における事務取扱いは, 12月16日をもって終了いたします。
【お問い合わせ先】仙台法務局気仙沼支局 ☎ 0226-22-6692
気仙沼市河原田2 丁目2-20
NTT 気仙沼ビル1階
http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/static/kesennuma_annaizu.pdf
24.4.1全日本空輸がエアーニッポンを吸収合併へ。
生活再建ハンドブック、事業再建ハンドブック(第4刊)の発行について
 生活再建ハンドブック、それから事業再建ハンドブック、第4巻となりますが、の発行について申し上げます。
 政府からは従来、被災された皆様の生活や、事業の再建に役立つ情報をお届けするため、第1次補正予算、そして第2次補正予算に盛り込まれた支援策などをできるだけわかりやすく解説するハンドブックを累次発行してまいりました。
 今回、第3次補正予算が成立したのを踏まえて、同予算による新たな支援策を盛り込んだ、生活再建ハンドブックの第4巻、及び、事業再建ハンドブックの第4巻を本日発行いたしました。
 発行部数は計40万部となります。
 今後、岩手県、宮城県、及び福島県の仮設住宅や、自治体、スーパー、コンビニなど順次配布してまいります。
 詳しくは、内閣広報室までお問い合わせを願いたいと存じます。

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201111/30_p.html
「行政処分事例集」の更新について
金融庁では利用者利便の向上及び法令解釈の周知を図る観点から、平成17年7月から「行政処分事例集」を公表しています。

今般、平成23年7月から平成23年9月末までに当庁及び財務局等が発出・公表した業務改善命令等の行政処分に関する事例を追加しました。これにより、平成14年4月から平成23年9月末までの行政処分に関する事例が参照できることとなります。

「行政処分事例集」(Excelファイル)

「行政処分事例集」の便利な使い方

http://www.fsa.go.jp/status/s_jirei/kouhyou.html
株式会社安愚楽牧場に対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁は、本日、株式会社安愚楽牧場(以下「安愚楽牧場」という。)に対し、「黒
毛和種牛売買・飼養委託契約」に基づく役務の取引に係る表示について、景品表示法第
6条の規定(同法第4条第1項第1号(優良誤認))に基づき、措置命令(別添参照)
を行いましたので公表します。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111130premiums_2.pdf
第6回日中省エネルギー・環境総合フォーラム(結果概要)
本件の概要
 10月26日(土)北京(人民大公堂、国家会議中心)にて、第6回日中省エネルギー・環境総合フォーラムが開催されました。日本側は枝野経済産業大臣、丹羽駐中国日本大使、岡本日中経済協会理事長(会長代理)等が参加し、中国側は、李克強(りこくきょう)国務院副総理、張平(ちょうへい)国家発展改革委員会主任他が出席しました。
 官民関係者合わせて約1,000名(日中双方約500名)を超える参加を得て、過去最多となる51件の協力事項に調印し、成功裏に終わりました。この中で、枝野大臣と張平主任の間で覚書を交換し、省エネ新エネの利用による省資源・省エネ型社会システムの構築を目指すことに合意しました。また、フォーラムとあわせて、同日に枝野大臣と李克強副総理との会見、及び枝野大臣と張平主任との会談が行われました。

担当
経済産業省 通商政策局 北東アジア課

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課

公表日
平成23年11月28日(月)

発表資料名
第6回日中省エネルギー・環境総合フォーラム(結果概要)(PDF形式:162KB)
別紙1:第5回日中省エネ・環境総合フォーラムプログラム(PDF形式:130KB)
別紙2:調印案件(報道発表資料)
別紙3:経済産業大臣と国家発展改革委員会主任との覚書の合意について(PDF形式:113KB)
関連リンク
第6回 日中省エネルギー・環境総合フォーラムの開催について〜省エネルギー・環境分野における互恵協力〜
http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111128002/20111128002.html
証券優遇税制は期限を延長しない決意だそうです。
野田さんがんばって・・・
産業組合法
第5条 産業組合には本法に別段の規定あるものを除くの外商法及商法施行法中商人に関する規定を準用す
商工組合中央金庫法
第23条 民法(明治29年法律第89号)第44条第1項、第45条第2項第3項、第48条、第50条、第53条乃至第55条、第59条、第61条第1項、第62条、第64条、第65条第1項、第66条、第70条、第73条、第74条及第78条乃至第81条、会社法(平成17年法律第86号)第432条第1項、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第38条及第39条、商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条乃至第5条、第7条乃至第15条、第17条乃至第23条の2、第24条(第14号乃至第16号ヲ除ク)、第25条乃至第27条、第44条、第45条、第47条第1項、第48条乃至第53条、第71条第1項及第132条乃至第148条並ニ産業組合法(明治33年法律第34号)第5条、第10条、第17条第1項、第18条乃至第22条、第24条、第29条、第29条の2、第31条の2、第31条ノ3、第33条、第34条ノ2第1項、第35条乃至第37条、第38条ノ2、第39条第1項第2項、第43条、第48条ノ2、第60条第2項、第62条(第1項第1号及第4号ヲ除ク)、第63条第1項、第65条、第70条乃至第73条ノ3、第74条ノ2第1項及第104条ノ規定ハ商工組合中央金庫ニ之ヲ準用ス但シ民法及産業組合法中理事トアルハ之ヲ理事長(民法第59条並ニ産業組合法第33条及第34条ノ2第1項ニ在リテハ理事長、副理事長及理事)トシ地方長官又ハ監督官庁トアルハ之ヲ主務大臣トシ、会社法第432条第1項中法務省令トアルハ之ヲ主務省令トシ商業登記法第48条第2項中会社法第930条第2項各号トアルハ之ヲ商工組合中央金庫法第15条ノ3第2項各号トシ産業組合法第38条ノ2第1項中命令トアルハ之ヲ主務省令トシ同法第62条第1項第5号中組合ノ破産トアルハ之ヲ組合ニ付テノ破産手続開始ノ決定トシ同法第63条第1項中破産トアルハ之ヲ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散トシ各事務所トアルハ之ヲ主タル事務所トス
「地震再保険特別会計に関する論点整理」を行政刷新会議に報告しました
地震再保険特別会計については、昨年10月の事業仕分けにおいて、「特別会計の廃止(国以外の主体への移管)の検討」との評価結果が示されました。そして、その後の行政刷新会議において、まずは所管の財務大臣の下で論点整理を行い、これを行政刷新会議に報告することとされました。

これを受け、本年1月、財務省に「地震再保険特別会計に関する論点整理に係るワーキンググループ」を設置し、論点整理の作業を進めてきました。

本日(11月30日)、ワーキンググループにおける議論についてとりまとめた「地震再保険特別会計に関する論点整理」を行政刷新会議に報告しました。

○ 地震再保険特別会計に関する論点整理[128kb,]

(参考)第23回行政刷新会議(平成23年11月30日)【内閣府ホームページ】

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinronten/press_release/press231130.htm
社会保障審議会介護保険部会における議論の整理について
本日(平成23年11月30日)付で、社会保障審議会介護保険部会「社会保障・税一体改革における介護分野の制度見直しに関するこれまでの議論の整理」が取りまとめられましたので、お知らせいたします。

○ 社会保障・税一体改革における介護分野の制度見直しに関するこれまでの議論の整理(PDF:213KB)



○ 社会保障審議会介護保険部会委員名簿(PDF:96KB)


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wnbh.html
「植物防疫法施行規則」の一部改正等についての意見・情報の募集(パブリックコメント)について〜タイ産トーンディー種のポメロの生果実の輸入解禁〜
農林水産省は、タイ産トーンディー種のポメロの生果実の輸入解禁について、広く国民の皆様から意見・情報を募集します。

また、本件についての公聴会を、12月14日(水曜日)14時から農林水産省 三番町共用会議所において開催します。

本公聴会は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/syokubo/111130.html

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