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登記法 ○゜○゜コミュの(登録免許税の特例に関する経過措置)

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(登録免許税の特例に関する経過措置)

第十七条 新法第三十九条の規定は、同条第一項に規定する被災者等(以下第四項までにおいて「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する代替建物の所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該代替建物の新築又は取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該代替建物の新築又は取得後」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日以後」とする。

2 新法第三十九条の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する代替建物の新築又は取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の保存若しくは移転又は同条第二項に規定する当該代替建物を目的とする抵当権の設定の登記(この法律による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四項及び附則第十九条において「旧法」という。)第三十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第三十九条第一項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた滅失建物等の代替建物の所有権の保存又は移転の登記にあっては、当該代替建物の新築又は取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

3 新法第四十条の規定は、被災者等が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日以後」とする。

4 新法第四十条の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転若しくは地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転又は同条第二項に規定する当該土地を目的とする抵当権の設定の登記(旧法第四十条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る登録免許税について準用する。この場合において、新法第四十条第一項中「については、財務省令で定めるところによりこの法律の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(同条第一項の対象区域内に所在していた滅失建物等の被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記にあっては、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

5 新法第四十条の二の規定は、同条第一項に規定する東日本大震災の被災者(農業を営む者に限る。)であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に受ける同条第一項に規定する被災農用地に代わるものとして取得をした農用地(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び次項において同じ。)の所有権の移転又は新法第四十条の二第二項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用する。この場合において、当該農用地の取得が同日前であるときにおける同条の規定の適用については、同条第一項中「当該農用地の取得後」とあるのは、「同法の施行の日の翌日以後」とする。

6 新法第四十条の二の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条第一項に規定する被災農用地に代わるものとして農用地の取得をした場合において、当該期間内に受けたその所有権の移転又は同条第二項に規定する当該農用地を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条第一項中「については、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該対象区域内に所在していた被災農用地に代わる農用地の所有権の移転の登記にあっては、当該農用地の取得後一年以内)に受けるものに限り」とあるのは「のうち平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日までの間に受けたものについては」と、同条第二項中「受ける」とあるのは「受けた」と、「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

7 新法第四十一条の三の規定は、同条に規定する東日本大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者等」という。)が施行日の翌日以後に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受ける登記に係る登録免許税について適用する。

8 新法第四十一条の三の規定は、被災者等が平成二十三年三月十一日から施行日までの間に同条各号に掲げる場合において当該各号に定める事項について受けた登記に係る登録免許税について準用する。この場合において、同条中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日から平成三十三年三月三十一日まで」とあるのは「平成二十三年三月十一日から東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日まで」と、「財務省令で定めるところにより登記を受ける」とあるのは「登記を受けた」と、同条第一号イ中「行われる」とあるのは「行われた」と読み替えるものとする。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正案
 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。
「第六章 復興特別たばこ税
第一節 総則(第六十九条―第七十二条)
第二節 課税標準及び税率(第七十三条・第七十四条)
第三節 免税及び税額控除等(第七十五条―第七十七条)
                                    「第六章 復興債の発行等
目次中  第四節 申告及び納付等(第七十八条―第八十四条)     を
                                     第七章 復興特別税の収
      第五節 雑則(第八十五条・第八十六条)
      第六節 罰則(第八十七条―第八十九条)
第七章 復興債の発行等(第九十条―第九十二条)
第八章 復興特別税の収入の使途等(第九十三条―第九十五条)」

(第六十九条―第七十一条)
                   に改める。
入の使途等(第七十二条―第七十四条)」
第一条中「、復興特別法人税及び復興特別たばこ税」を「及び復興特別法人税」に改める。
第二条中「第九十一条」を「第七十条」に、「第九十三条第一項」を「第七十二条第一項」に改める。
第九条第一項中「平成三十四年」を「平成四十九年」に改め、同条第二項中「平成三十四年十二月三十一日」を「平成四十九年十二月三十一日」に改める。
第十三条中「百分の四」を「百分の二・一」に改める。
第十四条第一項中「平成三十四年」を「平成四十九年」に改める。
第十六条第一項中「平成三十四年」を「平成四十九年」に、「百分の四」を「百分の二・一」に改め、同条第二項中「百分の四」を「百分の二・一」に改める。
第十八条第五項及び第二十七条中「百分の四」を「百分の二・一」に改める。
第二十八条第一項中「平成三十四年十二月三十一日」を「平成四十九年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「百分の四」を「百分の二・一」に改め、同条第三項中「百分の四」を「百分の二・一」に改め、同項各号中「平成三十四年十二月三十一日」を「平成四十九年十二月三十一日」に改め、同条第六項中「百四分の四」を「百二・一分の二・一」に、「百四分の百」を「百二・一分の百」に改める。
第三十条第一項第二号中「百分の四」を「百分の二・一」に改める。
第三十三条第一項の表租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の項中「平成三十四年十二月三十一日」を「平成四十九年十二月三十一日」に改める。
第六章を削る。
第七章中第九十条を第六十九条とし、第九十一条を第七十条とする。
第九十二条中「平成三十四年度」を「平成四十九年度」に改め、同条を第七十一条とする。
第七章を第六章とする。
第九十三条第一項中「平成三十四年度」を「平成四十九年度」に、「及び第九十五条第一項」を「、第七十四条第一項及び附則第十七条」に改め、第八章中同条を第七十二条とする。
第九十四条第一項中「復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入(次項において「復興特別税等の収入」という。)であって平成三十四年度において生じたもの」を「平成四十九年度における復興特別所得税の収入」に改め、同条第二項中「平成三十三年度」を「平成四十八年度」に、「復興特別税等の収入」を「復興特別税の収入、前条第三項各号に掲げる株式の処分による収入及び同条第四項に規定する国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入」に改め、同条を第七十三条とする。
第九十五条第二項中「第九十一条」を「第七十条」に改め、同条を第七十四条とする。
第八章を第七章とする。
附則第一条第一号を次のように改める。
一 削除
 附則第一条第四号中「附則第十三条及び第十四条(附則第十三条」を「附則第十四条及び第十六条(附則第十四条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
 四 附則第十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日
附則第三条及び第四条を次のように改める。
第三条及び第四条 削除
附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律第二十三条を同法第二十四条とし、同法第二十二条の次に一条を加える改正規定のうち第二十三条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十一条第二項の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十八条の改正規定及び同法附則第三条の改正規定を削る。
附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第九十三条の次に一条を加える改正規定のうち附則第九十三条の二第一項中「この条において「旧特別措置法」を「この項において「旧特別措置法」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
附則第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
附則第十条のうち平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律第二条第一項の改正規定中「第九十条第一項」を「第六十九条第一項」に改める。
附則第十四条中「前二条」を「前三条」に、「附則第十一条」を「附則第十二条」に改め、同条を附則第十六条とし、同条の前に次の一条を加える。
(決算剰余金の償還費用の財源への活用)
第十五条 政府は、平成二十三年度から平成二十七年度までの間の各年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金を財政法第六条第一項の規定に基づき公債又は借入金の償還財源に充てる場合においては、償還費用の財源に優先して充てるよう努めるものとする。
 附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条を附則第十三条とし、附則第十一条を附則第十二条とし、附則第十条の次に次の一条を加える。
(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第一条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の二の改正規定及び同法附則第三十二条の二の改正規定中「第九十条第二項」を「第六十九条第二項」に改める。
  第二条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定中「第九十条第二項」を「第六十九条第二項」に改める。
  第三条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の二の改正規定中「第九十条第二項」を「第六十九条第二項」に改める。
附則に次の一条を加える。
(復興に係る特別会計の設置)
第十七条 政府は、東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に係る歳入歳出を経理する特別会計を平成二十四年度において設置することとし、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する特別会計は、平成二十三年度一般会計補正予算(第3号)のうち第六十九条の規定に基づき発行した復興債の償還に係る債務等について承継するものとする。
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第四十号の次に一号を加える改正規定を除く。)、同法第二十八条の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第五十七条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第七十四条第二項第三号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十五条第三項の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条第一項第五号の改正規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百一条の改正規定、同法第二百三条第一項の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定、同法別表第五の改正規定及び同法別表第六の改正規定を削る。
 第三条中相続税法第十二条第一項の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条の三第一項の改正規定、同法第十九条の四第一項の改正規定、同法第二十一条の七の表の改正規定、同法第二十一条の八の改正規定並びに同法第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定を削る。
 第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定及び同法第五条の二第三項の改正規定を削る。
 第十九条のうち租税特別措置法目次の改正規定中「、「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四
          「第三節の二 石油石炭税法の特例
―第九十条の七)」を  第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三
            第二款 その他の特例(第九十条の四―第九十条の七)

の四) に」を削る。
   」
 第十九条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第三十一条第三項第一号及び第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号及び第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定並びに同法第四十一条の十六の改正規定を削る。
 第十九条中租税特別措置法第六十九条の五の改正規定を次のように改める。
  第六十九条の五第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に改める。
 第十九条中租税特別措置法第七十条の二の二の次に二条を加える改正規定を削る。
 第十九条中租税特別措置法第七十条の三の改正規定を次のように改める。
  第七十条の三第六項第四号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
 第十九条のうち租税特別措置法第七十条の四第三項第一号の改正規定、同法第七十条の七の改正規定、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定並びに同法第九十条の七の改正規定を削る。
 附則第一条第二号を次のように改める。
 二 削除
 附則第一条第三号ハ中「、同法第八十条第一項の改正規定、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の七第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定」を「並びに同法第八十条第一項の改正規定」に改め、「、第八十七条から第八十九条まで」を削り、同条第四号を次のように改める。
 四 削除
 附則第二条中「以下附則第八条まで」を「附則第八条」に改める。
 附則第三条から第七条までを次のように改める。
第三条から第七条まで 削除
 附則第八条中「旧所得税法」を「第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)」に改める。
 附則第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
 附則第二十七条中「新相続税法第十九条の二」を「第三条の規定による改正後の相続税法第十九条の二」に、「新相続税法第二十七条」を「同法第二十七条」に、「以下附則第三十条まで」を「附則第三十条」に改める。
 附則第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
第二十八条及び第二十九条 削除
 附則第八十五条を次のように改める。
第八十五条 削除
 附則第八十七条から第八十九条までを次のように改める。
第八十七条から第八十九条まで 削除
 附則第九十条第一項中「若しくは第九十条の六の二第五項又は租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項」及び「若しくは第九十条の六の二第五項又は附則第八十八条第二項若しくは附則第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項」を「又は第九十条の六の二第五項」に改め、同条第二項中「若しくは第九十条の六の二第五項又は租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項」を「又は第九十条の六の二第五項」に改める。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正による減収見込額は、平年度約七千三百億円である。

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