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附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中更生保護法第五十一条第二項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定及び同法第五十三条第一項の改正規定並びに次条第二項の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。

一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定

二 少年院からの仮退院を許す旨の決定

三 仮釈放を許す旨の決定

四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し

五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定

3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。

(恩給法の一部改正)

第三条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第五十八条ノ二ただし書中「但シ刑ノ」の下に「全部ノ」を加え、同条後段中「其ノ言渡ヲ」を「刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ」に改める。

 第七十七条第一項ただし書中「但シ刑ノ」の下に「全部ノ」を加え、同項後段中「其ノ言渡ヲ」を「刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ」に改める。

(刑事訴訟法の一部改正)

第四条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

第三百三十三条第二項中「刑法第二十五条の二第一項の規定により」を「猶予の期間中」に、「である」を「とする」に改める。

第三百四十五条中「免除、刑の」の下に「全部の」を加える。

第三百四十九条第二項及び第三百四十九条の二第二項中「第二十六条の二第二号」の下に「又は第二十七条の五第二号」を加える。

第三百五十条の十四中「刑の」の下に「全部の」を加える。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第五条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

第二十五条第一項中「、禁錮(こ)又は拘留」を「若しくは禁錮」に改め、「言い渡し」の下に「、その刑の全部の」を加え、「しない」を「せず、又は拘留の刑を言い渡す」に改める。

(出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第六条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

第二十四条第四号ヘ及び同号ト中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号リ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号リただし書を次のように改める。

 ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。

第二十四条第四号の二中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

第二十五条の二第一項第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、「その刑」の下に「の全部」を、「の者」の下に「及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者」を加える。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

第十五条第一項中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同項ただし書を次のように改める。

ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。

第十五条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「言渡を」を「言渡しを猶予の期間中に」に、「取消」を「取消し」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三項中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同項ただし書を次のように改める。

ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。

第十五条第四項中「前項但書」を「前項ただし書」に改める。

第三十八条第三号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に、「執行猶予の言渡を受けた」を「執行猶予中の」に改める。

(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)

第八条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

第五十八条の四中「、禁錮(こ)又は拘留」を「若しくは禁錮」に改め、「言い渡し、」の下に「その刑の全部の」を加え、「しない」を「せず、又は拘留の刑を言い渡す」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

(売春防止法の一部改正)

第九条 売春防止法の一部を次のように改正する。

第十七条第一項中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「執行」を「刑の全部の執行」に改める。

第二十四条第二項中「第六十一条第一項」の下に「及び第八十二条第二項から第四項まで」を加え、同項に後段として次のように加える。

 この場合において、同項において準用する同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは、「婦人補導院」と読み替えるものとする。

第二十五条第四項中「第八十二条」を「第八十二条第一項」に改める。

第二十六条第二項中「、第五十条」を「、第五十条第一項」に、「並びに第六十条から第六十四条まで」を「、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条の二から第六十五条の四まで」に、「第五十条第三号」を「第五十条第一項第三号」に改め、「同じ。)」の下に「又は第七十八条の二第一項」を加え、「同条第四号中「第三十九条第三項」を「同項第四号中「第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項」に改め、「第五十一条第二項中」の下に「「次条に定める場合を除き、第五十二条」とあるのは「第五十二条」と、」を、「第二十六条の二」の下に「、第二十七条の五」を加え、「及び第五十五条第二項」を削り、「又は第四十一条」を「の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条の決定により保護処分の執行のため収容している者を釈放するとき」に改め、「第二十五条第一項」の下に「の決定により、補導処分の執行のため収容している者を釈放するとき」と、同法第五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」を加え、「又は保護処分」を「の執行のため収容している者について第三十九条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」に改め、「補導処分」の下に「の執行のため収容している者について、売春防止法第二十五条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」を加える。

第三十一条中「同法第八十五条から第八十七条まで及び第九十八条」を「同条から同法第八十七条まで及び同法第九十八条」に、「同項第八号」を「同項第九号」に改める。

(刑事確定訴訟記録法の一部改正)

第十条 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

別表中「│ 1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮(こ)に処する確定裁判の│百年

  裁判書 」

を「│ 1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の│百年

裁判書                   」

に、「│ (五) 五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの│五年

(六) 罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの  │三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)  」

を「│  (五) 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの │八年

│  (六) 五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判((五)の裁│五年

判を除く。)に係るもの

  │  (七) 罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの │三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)    」

に改める。

(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正)

第十一条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年

法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

第二十二条第一項第一号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ただし書中「ただし、」の下に「刑の全部の」を加え、同項第二号から第四号までの規定中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改める。

(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第十二条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

第三条第二号イ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ハ中「その刑の」の下に「全部の」を加える。

(更生保護事業法の一部改正)

第十三条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

第二条第二項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第三号中「刑の」の下に「全部の」を、「次号」の下に「及び第五号」を加え、同項中第九号を第十号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

四 懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中の者

(国際受刑者移送法の一部改正)

第十四条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

第二十一条中「第五十条」を「第五十条第一項」に、「第六十五条」を「第六十五条の四」に改める。

(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第十五条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

第二条第三項第二号中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、「言い渡し」の下に「、その刑の全部の」を加える。

第七十四条第二項及び第七十六条第一項中「言い渡し」の下に「、その刑の全部の」を加える。

(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十六条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

附則第二十二条 中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、「者(」の下に「刑の全部の」を加え、同条に後段として次のように加える。

 この場合において、なお従前の例によることとされる改正入管法第二十四条第四号ヘ(2)の規定の適用については、同号ヘ(2)ただし書中「執行猶予」とあるのは、「刑の全部の執行猶予」とする。

(旧国会議員互助年金法の一部改正)

第十七条 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

第十五条第四項本文中「禁錮(こ)」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同項ただし書中「執行猶予の言渡」を「全部の執行猶予の言渡し」に、「停止しない」を「停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、当該年金は、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり又は執行を受けることがなくなるに至つた月の翌月以降は、その支給を停止しない」に改め、同項後段中「その言渡を」を「これらの言渡しを猶予の期間中に」に、「取消」を「取消し」に、「終り」を「終わり」に改める。

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