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登記法 ○゜○゜コミュの10.11水戸本局が三の丸1-1-42駿優教育会館7階へ移転。

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10.11水戸本局が三の丸1-1-42駿優教育会館7階へ移転。
電話番号も変更されます。
条約13国際通貨基金が、8.10成立。
衆法30石綿救済法条文掲載。
ロボットに登録させるのは業務妨害になります。
仮換地と従前地の両方が宅地にならないと地目変更登記できないです。
法人は外国為替証拠金倍率規制の対象外。自主規制する会社もあるが。
しかし、そのためだけに法人を設立するのはどうでしょうかね。
自動車交通事業財団・道路交通事業財団は当然所属なので、現在の土地建物車両が所属してることになります。
目録変更は備忘。
なので富士急行の問題は大きいのです。
後からの登記は無効。
工場財団とは違うのです。
【水戸地方法務局(本局)庁舎の一部移転について】

 東日本大震災の影響により庁舎の天井や壁の一部が崩落するなど,事務に
支障を来しているため,平成23年10月11日(火)から本局庁舎の一部を
移転し,事務を取り扱うこととなりました。詳しくは水戸地方法務局ページ内リンク
『水戸地方法務局(本局)一部移転のお知らせ』をご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/frame.html
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案
 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項中「「施行日」という。)」の下に「から十年を経過する日(以下「十年経過日」という。)」を加える。
 第二十二条第二項中「六年」を「十六年」に、「五年」を「十五年」に改める。
 第五十九条第五項中「六年」を「十六年」に改める。
 第六十条第一項第三号中「改正法」を「平成二十年改正法」に改め、「経過した日までの間において」の下に「、死亡労働者等が施行日から石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から平成二十三年改正法の施行の日までの間において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日までの間において」を加える。
 第六十二条第一号中「改正法」を「平成二十年改正法」に改め、「経過した日において」の下に「、死亡労働者等が施行日から平成二十三年改正法の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した者である場合にあっては平成二十三年改正法の施行の日において、死亡労働者等が平成二十三年改正法の施行の日の五年前の日から十年経過日の前日までに死亡した者である場合にあってはその死亡の時から五年を経過した日において」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十八年三月二十七日からこの法律の施行の日の前日の五年前の日までに死亡したこの法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項の死亡労働者等に係る新法第五十九条第二項の特別遺族給付金の支給の請求に関する新法第六十四条第二項の規定の適用については、同項中「支給の請求をした日の属する月」とあるのは、「死亡労働者等の死亡の時から五年を経過した日の属する月」とする。
 (見直し)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。


     理 由
 石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対する救済の充実を図るため、特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限の延長並びに特別遺族給付金の支給対象の拡大を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、平年度約六十五億円の見込みである。
177 13 理事会の改革に関する国際通貨基金協定の改正の受諾について承認を求めるの件 両院承認 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
東京電力に関する経営・財務調査委員会(第五回)
議 事 次 第


平成23年8月24日(水)
16:00−18:00
内閣府本府3階特別会議室




開会
議事
(1)東京電力の設備投資、資材・燃料・サービス調達等の検証と高コスト構造の
 改善策について
(2)その他
閉会


配布資料 (資料1) 第5回東京電力に関する経営・財務調査委員会の論点及び主な検討事項
(資料2) 「東京電力に関する経営・財務調査委員会」の主要論点及び今後の進め方


http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keieizaimutyousa/dai5/gijisidai.html
平成23年8月25日
「復興庁設置準備室」の設置について
http://www.cas.go.jp/pdf/110825fukkoucyou.pdf
CPSS・IOSCOによる市中協議報告書「店頭デリバティブデータ(取引情報)の報告及び集約の要件に係る報告書」の公表について
支払・決済システム委員会(CPSS)と証券監督者国際機構(IOSCO)専門委員会は、2011年8月24日、「店頭デリバティブデータ(取引情報)の報告及び集約の要件に係る報告書」と題する市中協議報告書を公表しました(市中協議の締切りは同年9月23日)。

内容については、以下をご覧ください。

CPSS・IOSCOメディアリリース(原文)
CPSS・IOSCOメディアリリース(仮訳)(PDF:120K)
市中協議報告書カバーノート(原文)
市中協議報告書(原文)
本市中協議報告書に対するコメントは、2011年9月23日までに、CPSS事務局とIOSCO事務局の双方宛てに、電子メールにより、英文にてご提出ください(メールアドレス等については、メディアリリースの注記3.を参照してください)。

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20110825.html
24年度予算
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2012/sy230823g.pdf
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2012/sy230823.pdf
災者向け公営住宅等情報センターの体制変更について平成23年8月25日

 被災者の方々の公営住宅等への円滑な入居を支援するため、3月22日に被災者向け
公営住宅等情報センターを設置し、入居可能な公営住宅等に関する情報の一元的提供、
担当窓口のご案内を実施してまいりましたが、問い合わせ件数の減少を踏まえ、9月1日
をもって、被災者向け公営住宅等情報センターのフリーダイヤルでの窓口業務を通常回線
に切り替えることといたします。

 なお、フリーダイヤル窓口の通常回線切り替え後は、独自に「県外被災者支援チーム」を
立ち上げ対応している福島県(電話番号:024−523−4157、受付時間:8時30分〜
17時15分)との連携強化を図り、引き続き被災者の居住安定確保を図ってまいります。





<被災者向け公営住宅等情報センター>
電話番号:03−5229−7633
受付時間:10時〜17時(土日祝日を除く。)
※ フリーダイヤルではありません。




http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000065.html

コメント(3)

8.26に9月分の設置規則・委任規則改正が掲載されるだろう。
8.26各種法案が成立して実質的に国会の審議は終わるでしょう。
8.27民主党代表選挙に何人が立候補するか。
8.29誰が当選するか。
8.30誰が総理になるか。谷垣総理だといいんだけどね。
西日本から東北、災害警戒を=広い範囲で大雨―気象庁
時事通信 8月25日(木)18時52分配信

 気象庁は25日午後、西日本から東北の大雨は峠を越えたが、地盤の緩んだ地域では土砂災害の恐れもあるとして、引き続き警戒を呼び掛けた。北陸では26日明け方にかけ局地的に激しい雨になる恐れがある。
 同庁によると、対馬海峡から東北に延びる前線の影響で、西日本から東北では南から湿った空気が流れ込んでいる。
 西日本から東北では25日、雨雲が広がり、各地で雷を伴う激しい雨となった。静岡県では富士市などで24時間雨量が200ミリを超えた。
 26日午後6時までの24時間予想雨量は、多い所で北陸150ミリ、関東甲信120ミリ、近畿・東海100ミリ、東北80ミリ。 
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別特措法案骨子案
http://www.taniokachannel.com/report/recource0803_5.pdf

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