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登記法 ○゜○゜コミュの9.1から焼津・下田で図面交換開始。

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9.1から焼津・下田で図面交換開始。
8.17こども手当法案閣議決定。
8.12再生エネ法衆院通過。8.26成立。
8.24公債法成立。
8.26総理退陣。8.28代表選。8.31までに総理指名。
8.11公債法衆院通過。
臨時国会で液状化救済法成立へ。
戸籍法施行規則改正ぱぷこめ。親権停止など。
入管法施行規則改正ぱぷこめ。14日・13日などのビザも可能へ。
8.12川口市合併・野々市市制告示。
衆法25は原発事故調査会設置。
自民党が、音楽などの私的違法ダウンロードの防止に関する法律を提出へ。
金沢西統合が金沢局ホームページに掲載。
消滅承諾書には資格証明書と印鑑証明書が必要です。
仮登記は銀行が認めないので無理です。勝手にすると大問題。
公正証書を作成しても必ず実行されるとは限らないです。
原野に風力発電設備を設置するのは開発行為や電気事業法の許可などが必要です。
清算人が抵当権抹消に応じないなら裁判しかないですね。
強制執行停止の供託金は勝訴しないならば戻ってきませんよ。相手に差し押さえられるから。
国民生活センター12回目議事録掲載。
衆法24原発調査委員会設置法・衆法25原発調査会設置の条文が掲載された。
大洋漁業やニチロ漁業などは東京で船舶登記していたけど、基地は東京ではないので東京には航行していませんでした。
特別の事情があれば本社以外でも可能という法令ですね。
昭和32年までは領事館で船舶抵当権登記事務がされていました。船長が修繕費支弁のため。などに限定されていたので、ほとんどなかっただろうけど。
船長が抵当権を設定したときは、設定地の登記所・領事館で登記を受けることになっていたんです。
戸籍時報7月号47ページ 韓国の親権制度改正
養父母との離縁がされた場合、実父母の親権回復か後見開始かは家裁が決定する。
養父母死亡のときも同様。
単独親権者死亡のときも、他の親権回復か後見開始かは家裁が決定する。
これらの決定はその後事情が変更すれば変更決定できる。
2013.7.1施行
自作農創設特別措置法16条は画像の条文です。
前登記証明書として登記事項の記載された完了証が使用できるように通達せよ。
という件は意見としてたまわる。という法務省の回答だ。
平成23年10月11日(火)付けをもって,金沢西出張所は本局登記部門へ統合します。→詳細
http://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/frame.html
前登記証明書について
8月2日付けでいただいたメールを拝見しました。

 三浦 尚久 様

 お寄せいただいた御意見・御要望につきましては,今後の施策の参考とさせ
ていただきます。
 

法務省民事局民事第二課

◆政調、文部科学部会・総務部会・法務部会合同会議
  8時30分(約1時間) 702
  議題:音楽などの私的違法ダウンロードの防止に関する法律案(議員立法)
     について


出入国管理及び難民認定法施行規則の一部の改正について(意見募集)

案件番号 300130048
定めようとする命令等の題名 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 ・出入国管理及び難民認定法第二条の二第三項
・出入国管理及び難民認定法施行規則第三条
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二の「短期滞在」の項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省入国管理局入国在留課
 電話:03-3580-4111(内5686)

案の公示日 2011年08月11日 意見・情報受付開始日 2011年08月11日 意見・情報受付締切日 2011年08月17日
意見提出が30日未満の場合その理由 我が国に入国する外国人が多数に上り,その入国目的も様々である中で,15日未満の比較的短期間の具体的な旅程を前提として在留資格「短期滞在」に係る上陸許可の証印等をすることとなる場合に,当該旅程に応じた在留期間を決定可能とすることを早期に実現するため,速やかに本省令を公布・施行する必要があることから,意見提出期間を30日未満(7日間)とするもの。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   省令(案)   新旧対照表   関連資料、その他
参照条文  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130048
「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集

案件番号 300080081
定めようとする命令等の題名 戸籍法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 戸籍法第131条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局民事第一課
03−3580−4111 内線2431

案の公示日 2011年08月11日 意見・情報受付開始日 2011年08月11日 意見・情報受付締切日 2011年09月09日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   戸籍法施行規則の一部を改正する省令案の概要   戸籍法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文   関連資料、その他
資料の入手方法
法務省民事局民事第一課において配布及び閲覧

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080081&Mode=0

「第12回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」の議事録掲載について
http://www.caa.go.jp/region/index6.html#t12
2011年 8月10日 「子どもの誤飲事故防止に関する対応―子ども用金属製アクセサリーの調査結果を踏まえて―
http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html
市町村合併(埼玉県川口市)及び市制施行(石川県野々市市)

報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_01000008.html
高規格堤防整備の抜本的見直しについて(とりまとめ)」について平成23年8月11日

 本日、第6回高規格堤防の見直しに関する検討会において、「高規格堤防整備の抜本的見直しについて(とりまとめ)」(別紙)がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
添付資料
高規格堤防整備の抜本的見直しについて(とりまとめの概要)(PDF ファイル104KB)
高規格堤防整備の抜本的見直しについて(とりまとめ)(PDF ファイル176KB)
【参考資料】(PDF ファイル399KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/river03_hh_000374.html

コメント(2)

避難の成功例 釜石9小中学校、ほぼ全員が情報待たず避難 
産経新聞 8月11日(木)14時42分配信

 岩手県釜石市の沿岸部にある9つの小中学校で、全児童生徒を対象に、東日本大震災のあった3月11日当日の避難行動を調査したところ、回答者1512人(回答率94・9%)のほぼ全員が、気象庁や行政の災害情報を待たずに地震直後に避難を開始していたことが11日、群馬大の片田敏孝教授(災害社会工学)らの分析で分かった。今回の大震災で津波の波高を低く予測し、避難の遅れを招いた−と批判を浴びている気象庁は「自らの判断で逃げることを求める」方向で津波避難情報の見直しに着手しており、調査結果は今後の津波避難の指針づくりに影響を与えそうだ。

 同市は小中学生の避難率がほぼ100%で、避難の成功例として「釜石の奇跡」と呼ばれ注目を集めているが、今回の調査で全容が明らかになった。

 調査対象となった9校はいずれも浸水エリア内か近くにあり、3校が全壊した。各校では、児童生徒から家族が聞き取った内容を回収し、同市で防災教育・訓練の指導をしてきた片田教授がまとめた。

 同市では児童生徒の半数近くの自宅が被災し、6割近くが家族や親類を亡くしている厳しい状況だったが、調査によって、その状況でも避難した様子が浮かび上がってくる。

 避難を開始した場所は、3分の2が学校、それ以外は自宅か、他施設、屋外など。避難をしようと決断した理由については、「防災無線や気象庁の大津波警報など公的な災害情報」とした記述は数件にとどまり、ほぼ全員が、自分の判断や教師の指示などにより「地震の揺れがおさまった直後、すぐに避難を開始した」と回答している。

 学校にいた児童生徒の多くは「上履きのまま走って逃げた」とし、「逃げることに一生懸命で、津波は見なかった」と答えた児童生徒も多数いた。全児童が在校していた唐丹小学校は津波で全壊したが、「全員が高台に避難後、津波警報を聞いた」という。

 さらに、地震直後に避難を開始したことで時間的余裕が生じたことから、「避難をしぶる祖父母や父母を説得し避難させた」「体の不自由な同級生をおぶって逃げた」「低学年の児童や幼稚園児の手を引いて逃げた」など、周囲の人の避難を誘導している様子も随所にみられる。

 気象庁の津波避難情報の見直しは今秋にもまとめられる見通し。見直し作業のアドバイザーを務める片田教授は「津波からの避難は地震を感じたら、すぐ行動を開始することがベストであることを示した。迅速な行動が災害弱者への救援活動にもつながった」と評価したうえで、「津波を起こす地震がどのような性質か、どれぐらいの時間で津波が到達するかを知っていれば、災害情報に頼らなくても避難できる」と、防災教育・訓練の重要性を強調している。

「国民年金及び企業年金等による高齢期
における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」が公布されました [257KB]
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を
支援するための国民年金法等の一部を改正する法律
1.国民年金法の一部改正
2.確定拠出年金法の一部改正(平成22年度税制改正要望で認められた事項を含む)
4.厚生年金保険法の一部改正
※ 衆議院での修正箇所は 四角囲み ・参議院での修正箇所は下線部で示している。
? 国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする( 3年間の時限措置 )。
? 第3号被保険者期間に重複する第2号被保険者期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。
? 国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳〜65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。
<趣 旨>
将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することや、企業型確定拠出年金において加入資格年齢の引上げや加入者の掛金拠出を可能とする等の措置を行う。
? 加入資格年齢を引き上げ(60歳→65歳)、企業の雇用状況に応じた柔軟な制度運営を可能とする。
? 従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、 事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務を明文化することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主努力を支援する。
? 企業年金の未請求者対策を推進するため、住基ネットから加入者の住所情報の取得を可能とすることにより、住所不明者の解消を図る(他の企業年金制度等についても、同様の措置を講じる。) 等、制度運営上の改善を図る。
3.確定給付企業年金法の一部改正
60歳〜65歳で退職した者についても退職時の年金支給を可能とする。(現行は50〜60歳で退職した者についての退職時の年金支給のみ認められている。)
近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、財政状況が悪化した企業年金に関して、措置を講ずる。
・ 厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の額及び支払方法の特例を設ける。 (※平成17年度から平成19年度まで、同様の措置を講じている。)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/110815-01.pdf

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