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登記法 ○゜○゜コミュの10.11金沢西が本局へ統合で金沢局集中化完了

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10.11金沢西が本局へ統合で金沢局集中化完了
11.1から紋別で図面交換開始。
8.24公債法・再生エネ法成立・月内総理退陣へ。
尖閣諸島国有化議員立法へ。
参法19弔慰金・再建支援金差押禁止法 委員長提案
参法20義捐金差押禁止法 委員長提案
参法21私学復旧法 自民党
衆法24原発事故調査委員会設置法 自公た
衆法25国会法改正 自民党
衆法26ガレキ特例法 委員長提案
中検は昭和43改正で国民学校免除者・免除を受けられたと認められる者も受験可能へ。
山梨・韮崎・鰍沢は本局へ統合。吉田は大月へ統合。なのだろうね。
理事長の死亡登記が単独ではできない。そうだ。システム不備で。
副理事長などがいて、後任理事長が選任されていないようなケース。
取締役死亡で仮取締役就任時とかも同様だろうか。

金沢西出張所は,本年10月7日(金)を最後に閉庁し,10月11日(火)付け
をもって,金沢地方法務局登記部門へ統合いたします。
お問い合わせ等については,金沢地方法務局総務課で取り扱っております。


金沢地方法務局総務課 総務課長補佐 射場
電話 076−292−7810
学校法人の理事長が欠けた場合の「理事長の職務を代理する理事」に関する登記についての私見である。


 寄附行為に理事長の職務代理に関する規定がある場合,理事長に事故があるとき(疾病による職務遂行困難等)や理事長が欠けたとき(死亡等)には,寄附行為の規定により,理事のうち理事長の職務を代理することが定められた者が理事長の行うべき職務を行うこととなる(私立学校法第37条第2項)。

私立学校法
 (役員の職務)
第37条 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 【略】


 そして,この「理事長の職務を代理する理事」については,都道府県知事(私立学校法施行規則第13条第1項)又は文部科学大臣(同条第3項)に対する届出事項とされている。

私立学校法施行規則
 (登記の届出等)
第13条 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、理事又は監事が就任したときに係るものである場合にはその氏名及び住所並びにその年月日、理事又は監事が退任したとき並びに理事(理事長を除く。以下この項において同じ。)が理事長の職務を代理し、又は理事長の職務を行うこととなつたとき及び理事長の職務を代理する理事が当該職務の代理をやめたときに係るものである場合にはその氏名及びその年月日とする。
2〜4【略】


 また,理事長が欠けた場合に「理事長の職務を代理する理事」が学校法人を代表して第三者と取引行為等を行うときは,当然のことながら,登記上代表権限が公示されていることが期待される。

cf. 「学校法人経営に関わる制度改正Q&A」by 日本公認会計士協会京滋会
https://www.jicpa-knk.ne.jp/download/image/hieiri_050223_qa.pdf
※ Q.12 ただし,私立学校法改正(平成17年4月1日施行)当時のもの。


 「理事長の職務を代理する理事」は,私立学校法第37条第2項及び寄附行為の定めに基づいて代表権を有する理事であり,学校法人の代表権を有する者の氏名,住所及び資格は,登記事項(組合等登記令第2条第2項第4号)であって,登記の後でなければ,これをもつて第三者に対抗することができない(私立学校法第28条第2項)。

私立学校法
 (登記)
第28条 学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 それでは,「理事長の職務を代理する理事」を登記実務上,どのように取り扱うべきかであるが,学校法人の理事長等の登記については,次のとおりである。

? 代表権者としては,原則として理事長の氏名及び住所を登記する。ただし,寄附行為の定めにより理事長以外の理事に代表権を付与すれば,当該理事についても登記を行う。
? 登記事項としての代表権を有する者の資格は,理事長については「理事長」,理事長以外の理事についてはすべて「理事」として登記する。
? 理事長以外の理事について登記する際には,寄附行為により定めた当該理事の「代表権の範囲」も併せて登記する。
? 代表権を有さない理事については,登記しない。

cf. 「私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」(法務省民商第496号平成17年3月3日法務省民事局商事課長通知)


 一つの考え方としては,理事長の辞任,死亡等による退任の登記と同時に,「理事長の職務を代理する理事」の氏名,住所及び資格(「理事」である。)を登記すると共に,代表権の範囲を「理事○○は,理事長の職務を代理して,この法人を代表する」と登記することができるという取扱いをすることも可能であると考えられる。改正私立学校法施行当時の上記商事課長通知(1(3)理事の職務)もそれを許容しているように読める。

 しかしながら,システム上の問題で,登記上理事長が空席の状態で,上記のような登記をすることはできないようである。

 そうであるとすれば,理事長の辞任,死亡等による退任の登記を留保した状態で,「理事長の職務を代理する理事」に関する登記を行わざるを得ないことになる,登記申請は,「理事長の職務を代理する理事」が代表権限に基づいて行えばよい。

 この場合,退任した理事長の退任の登記は,後任の理事長の就任の登記と同時に行うことになる。

 本来,理事長が欠けた場合,後任の理事長を速やかに選任すべきであるが,何らかの事情により選任することができない場合もあり,「理事長の職務を代理する理事」に関する登記が必要なこともあり得ると考えられる。

cf. 東日本大震災の発生に伴う私立学校法に定めのある規定の留意点等について(平成23年4月13日)
http://www.shidairen.or.jp/blog/files/doc/kitei-ryuui.pdf

 繰り返すが,「理事長の職務を代理する理事」は,代表権を有する理事であり,登記しなければならない事項は,登記の後でなければ,これをもつて第三者に対抗することができない(私立学校法第28条第2項)のであるから,「理事長の職務を代理する理事」を登記できない状態又は「退任した理事長の退任の登記を留保する」状態は,好ましくない。

 商業・法人登記制度は,商号,会社等に係る信用の維持を図り,かつ,取引の安全と円滑に資することを目的とする(商業登記法第1条)のであるから,速やかに,システム上の問題がクリアされるべきである。

 それまでの間は・・・登記留保を採らざるを得ないであろう。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/46250a608d470a267f381e7abdf7a985
19 災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 要綱 災害対策特別委員長 平23.8.9
20 東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案 要綱 災害対策特別委員長 平23.8.9
21 東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案 要綱 橋本聖子議員外6名 平23.8.9
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律(案)
(趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めるものとする。
(私立の学校の用に供される建物等の災害復旧に関する補助の特例)
第二条 国は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条第一項の規定にかかわらず、東日本大震災により被害を受けた私立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下「建物等」という。)であって政令で定めるものの災害復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあっては、買収費)及び設備費

(以下「工事費」という。)並びに事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、その三分の二を補助するものとする。
2 前項に規定する工事費は、当該私立の学校の用に供される建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
3 前項に規定するもののほか、東日本大震災によって必要を生じた復旧であって、私立の学校の用に供される建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかったものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、私立の学校の用に供される建物等を原形に復旧するものとみなす。
4 第一項の事務費は、第二項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。

5 第一項の規定は、次に掲げる私立の学校の用に供される建物等の災害復旧については、適用しない。
一 建物等の東日本大震災による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの
二 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる東日本大震災に係るもの
三 著しく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたものと認められる東日本大震災に係るもの
6 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事が文部科学大臣の権限に属する第一項の補助の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
7 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により国が補助する場合における当該補助を受ける私立の学校の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(専修学校及び各種学校の用に供される建物等の災害復旧に関する補助)
第三条 国は、東日本大震災により被害を受けた専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)又は各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であって政令で定めるものの災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該専修

学校又は各種学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第五項中「私立の学校」とあるのは「専修学校又は各種学校」と、同項第一号中「一学校」とあるのは「一の専修学校又は各種学校」と、同条第六項中「都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事又は都道府県の教育委員会が」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 私立学校振興助成法第十二条から第十三条までの規定は、第一項の規定により国が補助する場合における当該補助を受ける私立の専修学校又は各種学校の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(私立学校振興助成法による助成の特例)
第四条 国は、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の用に供される建物等の東日本大震災に係る災害復旧に係る事業であって、政令で定める基準に該当する地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)が私立学校振興助成法第十条の規定による助成を行うものについて、当該特定地方公共団体の負担

を軽減するため、政令で定めるところにより、交付金を交付するものとする。
(日本私立学校振興・共済事業団による私立学校教育に対する援助)
第五条 日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は利息の支払を猶予する等私立学校教育に対する援助に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、私立の学校等の用に供される建物等の災害の予防及び災害が発生した場合における復旧に関し必要な財政上の措置その他の措置に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


理 由
東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い必要となる経費は、約六百四十九億円の見込みである。
177 24 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案 衆議院で審議中 経過

177 25 国会法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過

177 26 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案 衆議院で審議中 経過
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会(第5回)配付資料
日時
平成23年7月29日(金)17:00〜

場所
総務省8階 第1特別会議室

議事次第
 (1)中間とりまとめ(案)について
 (2)質疑・討議


配付資料



議事次第

中間取りまとめ(案)

中間取りまとめ(案)概要

参考資料

座席表


議事概要
議事概要

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/saigai/02kiban02_03000096.html
政府情報システム改革検討会(第11回)
日時
平成23年7月21日(木)13:30〜15:00

場所
中央合同庁舎第2号館7階 省議室

議事次第

開会
逢坂誠二総務大臣政務官あいさつ
業務・システム最適化ガイドラインの見直しの方向性について
政府共通プラットフォームの整備計画のポイントについて
閉会

配布資料

資料1:政府におけるITガバナンスの確立・強化に向けて(村上構成員提出資料)
資料2:政府共通プラットフォームの整備計画策定について
資料3:「政府情報システム改革検討会」(第10回)議事要旨

議事要旨
議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/joho_system/02gyokan05_03000029.html

コメント(2)

東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案」について

http://www.y-shiozaki.or.jp/pdf/contribution/110527.pdf

原子力事故調査委員会法案(議員立法)を議論 原発事故被害特命委・経産部会合同
2011年05月25日



党原発事故被害に関する特命委員会と経済産業部会の合同会議が25日開かれ、わが党が議員立法として策定を急いでいる原子力事故調査委員会法案(仮称)について議論した。同法案は東京電力福島第一原発の事故に関する調査委員会を政府内ではなく、国会に設置するもの。罰則付きの証人喚問を行うことで、事故の原因や経緯の徹底究明を図るほか、透明性を確保し、検証プロセスを明らかにする。福島第一原発の事故をめぐっては、政府も「事故調査・検証委員会」を設置したが、政府内の組織であるため、独立性がないことが指摘されている。額賀委員長は「日本政府の対応には世界が不信感を持っている」として、事故を調査する委員会には中立性と透明性の確保が重要との認識を強調した。各党に協力を呼びかけ、超党派での今国会提出を目指す方針。


表現の自由は差別の自由ではない。自由のはき違えもはなはだしい。

よって、差別を禁止することで、表現の自由がなくなるのではない。

現在も差別は禁止されている。

人権擁護法を成立させなければ表現の自由は逆に死ぬんだ。

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