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登記法 ○゜○゜コミュの金沢西が本局へ統合。引越しの入札あり。

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金沢西が本局へ統合。引越しの入札あり。
23.4.1民商816 破産宣告のある会社の印鑑証明書なども、破産宣告の登記がある旨を付記して発行する。
自民党が運輸事業振興助成法を提出へ
民主党が衆法23児童ポルノ法改正を提出。本文も掲載。
とうきねっとが8.9夜緊急メンテナンスにより停止します。
登記内容は公開されているので宅建登録事項ではない。
公売までの期間はまちまち。放置しているものが多い。
合名会社の登記は商業登記書式精義にある。
同意書
1.社員甲は乙に持分を譲渡する。
2.代表社員は乙とする。
上記のことに同意する。
年月日
会社名
社員 署名 印
社員
退社員 甲
入社員 乙
金沢地方法務局の入札情報です。 調達案件名 入札説明会 入札年月日 入札公告 開札結果
金沢地方法務局金沢西出張所の金沢地方法務局登記部門への統合に伴う移転作業 一式 2011年08月18日 2011年08月30日 公告
http://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/frame.html

破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について(通知)〔平成23年4月1日付法務省民商第816号〕

「破産手続開始の登記がされた会社の破産手続開始の決定当時の代表者は,「破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社の組織に係る行為等についてはその権限を行使し得ると解するのが相当である」との最高裁判所の判決(平成21年4月17日最高裁判所第二小法廷判決・裁判集(民事)第230号395頁)がされたことから,当該代表者(会社以外の法人の代表者を含む。)に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の請求があった場合には,破産手続開始の登記がある旨を付記した上,これらを交付して差し支えない」

cf. 平成21年4月21日付「株主総会決議不存在確認の訴えの係属中における破産手続開始の決定」

 昭和45年7月20日付け民事甲第3024号民事局長回答により変更された,昭和40年3月16日付民事甲第581号及び昭和42年1月31日付民事甲第244号民事局長回答の取扱いに復したということになる。

 なお,破産手続開始の決定後に就任した代表者に係る代表者事項証明書についても,交付することができる(平成5年12月27日付け法務省民四第7784号民事局第四課長依命通知)。

 ということは,やはり,破産会社の取締役及び監査役についても,会社法又は定款が定める任期の規定の適用があり,破産手続が継続する限り,役員変更登記を行う必要があることになりそうである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/10213fc61347c2e73b00fbd9b920a259
政府の「秘密保全法制の在り方に関する有識者会議」(座長・県公一郎早大教授)は8日、報告書をまとめ、枝野幸男官房長官に提出した。公務員の情報漏洩を防ぐため、国の安全や外交など国の存立にかかわる情報を「特別秘密」と指定。漏洩した場合、5年または10年以下の懲役刑や罰金刑を科すことを盛り込んだ。

 昨年に起きた尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件の海上保安官によるビデオ映像流出を契機に検討に着手。民主党が掲げてきた情報公開の徹底に逆行する動きだ。「正当な取材活動」は処罰の対象でないとしているが、政府に不利な情報の隠蔽につながるとの指摘もある。

 報告書は、「特別秘密」の対象に(1)国の安全(2)外交(3)公共の安全及び秩序の維持――を列挙。特別秘密に該当する事案かどうかを決める権限は各行政機関に与えるとした。秘密情報を取り扱う担当者の適性を判断するための措置として、外国への渡航歴、犯罪歴、懲戒処分歴、信用状態、薬物・アルコールの影響などを調査する「適性評価制度」の新設も提言した。

 公務員の守秘義務をめぐっては、現在、国家公務員法などが規定する「省秘」は漏洩の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。自衛隊法が規定する防衛上特に秘匿を必要とする「防衛秘密」では漏洩は5年以下の懲役となっている。

 報告書では、特別秘密を漏洩した場合、防衛秘密などを参考に上限5年または10年の懲役刑とし、下限も設ける考えを明記。罰金刑は「相当程度の罰金刑を併科できるようにすることが適当」とした。

177 23 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中 経過 本文
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第三項中「描写したもの」の下に「(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)」を加え、同項第二号中「であって」の下に「殊更に」を加え、同項第三号中「であって」の下に「、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に」を加える。
 第三条を次のように改める。
 (適用上の注意等)
第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
2 この法律のいかなる規定も、架空のものを描写した漫画、アニメーション、コンピュータゲーム等を規制するものと解釈してはならない。
 第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「取得、」を加え、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、「目的で」の下に「、みだりに」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項中「目的で」の下に「、みだりに」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「児童ポルノ」を「みだりに、児童ポルノ」に、「電気通信回線」を「みだりに、電気通信回線」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る」を「みだりに、」に改め、「製造」の下に「(これを複製して製造する場合を除く。)」を加え、「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「目的で」の下に「、みだりに」を、「電磁的記録」の下に「(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。第六項において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「児童ポルノ」を「みだりに、児童ポルノ」に、「電気通信回線」を「みだりに、電気通信回線」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  みだりに、児童ポルノを対償を供与し又はその供与の約束をして反復して取得した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。次項及び第五項において同じ。)を対償を供与し又はその供与の約束をして反復して取得した者も、同様とする。
 第九条中「から前条まで」を「、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条」に改める。
 第十条中「第五項」を「第六項」に改める。
 第十四条第一項中「児童ポルノの」の下に「取得、」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「児童ポルノの」の下に「取得、」を加える。
 第十五条第一項中「関係行政機関」を「厚生労働省、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関」に改め、同条第二項中「関係行政機関は、前項」を「前項の関係行政機関は、同項」に改める。
 第十七条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。
 (心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十七条 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2 社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
3 厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な措置を講ずるものとする。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (条例との関係)
第三条 地方公共団体の条例の規定で、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下この項において「新法」という。)第二条第三項に規定する児童ポルノを取得し、若しくは所持する行為、新法第七条第一項に規定する電磁的記録その他の記録を取得し、若しくは保管する行為又は新法第七条第四項の規定に違反する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第四条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十五条及び第三十五条の二中「第七条」を「第七条第二項から第七項まで」に改める。
 (厚生労働省設置法の一部改正)
第五条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
  第七条第一項第四号中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」の下に「、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)」を加える。
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第七十号中「第七条第四項から第六項まで」を「第七条第五項から第七項まで」に改める。

     理 由
 児童ポルノに係る問題により適切に対処するため、児童ポルノの定義を明確化するとともに、みだりに児童ポルノを有償でかつ反復して取得すること等を処罰する規定を設けることとし、あわせて心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
【お知らせ】緊急メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけしますが,御了承願います。
なお,作業の状況によっては,停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成23年8月8日(月) 午後9時30分頃から
 平成23年8月9日(火) 午前2時頃まで

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201108.html#HI201108080399
◆政調、総務部会・国土交通部会・税制調査会合同会議
  15時(約1時間) 101
  議題:運輸事業の振興の助成に関する法律案について
     (関係団体出席予定)


平成23年8月9日(火)定例閣議案件
公布(法律)

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律



政 令

地方税法施行令の一部を改正する政令

(総務・財務省)

玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令

(財務・経済産業省)

有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

(農林水産・環境省)
IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会(第15回)配布資料
日時
平成23年8月3日(水)10時00分〜

場所
中央合同庁舎第2号館(総務省)11階 第3特別会議室

配布資料
資料15−1 企業ネットワークのIPv6 対応について
資料15−2 報告書骨子(案)について

http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02kiban04_03000049.html
米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました
本日、米国バード修正条項(注1)に対する報復関税措置(注2)を延長する政令(玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令)が閣議決定されました。

この政令は、米国が、同国内において、アンチダンピング税の賦課を申し立てた生産者等への関税収入の分配を継続していることから、本年8月31日に適用期限の到来する米国産玉軸受及び円すいころ軸受(ベアリング)に対する報復関税措置を延長するものです。

今後、8月12日に政令が公布され、適用期間が来年8月31日まで1年間延長されることとなります。

なお、今回の適用期間の延長に際しては、税率算定の基となる米国における直近の分配額(約4.5億円)が前年度の分配額(約10.7億円)より減少していることを踏まえ、本年9月1日以降追加的に課す関税率を4.1%から1.7%に変更します。

http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/plan/houfuku/ka230809.htm

コメント(2)

住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について(建設省住民発32号改正平成23年6月27日)

http://www.e-profession.net/tutatu/h230627kensetsujuu_32.pdf
破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について(通知)(平成23年4月1日付法務省民商第816号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h230401ms_816.pdf
租税特別措置法第80条の2第1項及び第2項の規定に基づく登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第41条の2第1項の規定に基づく登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(依命通知)(平成23年8月4日付法務省民二民商第1834号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h230804m2ms_1834.pdf
租税特別措置法第80条第2項の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)(平成23年8月4日付法務省民商第1836号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h230804ms_1836.pdf
租税特別措置法第77条の規定により登録免許税の税率の軽減措置を受けるために市町村長が発行する証明書の様式について(依命通知)(平成23年7月22日付法務省民二第1753号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h230722m2_1753.pdf
避難区域等の見直しに関する考え方について
本件の概要
 平成23年8月9日、原子力災害対策本部において、「避難区域等の見直し
に関する考え方」が決定されました。

担当
原子力安全・保安院 原子力安全広報課

公表日
平成23年8月9日(火)

発表資料名
避難区域等の見直しに関する考え方について(PDF形式:78KB)
避難区域等の見直しに関する考え方(PDF形式:159KB)
東京電力?福島第一原子力発電所の原子炉施設の安全確保状況について(ポイント)(PDF形式:45KB)
東京電力?福島第一原子力発電所の原子炉施設の安全確保状況について(ステップ1終了段階における評価)(概要)(PDF形式:177KB)
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110809006/20110809006.html
3km圏内への一時立入りについて
本件の概要
 平成23年8月9日、原子力災害対策本部において、「警戒区域への一時立入許可基準」が改訂され、3km圏内への一時立入りが認められることとなりました。

担当
原子力安全・保安院 原子力安全広報課

公表日
平成23年8月9日(火)

発表資料名
3km圏内への一時立入りについて(PDF形式:80KB)
3km圏内への一時立入りについて(原子力被災者生活支援チーム)(PDF形式:22KB)
警戒区域への一時立入許可基準の一部を改正する新旧対照表(PDF形式:23KB)
警戒区域への一時立入許可基準(平成23 年4 月23 日原子力災害対策本部長決定)(PDF形式:111KB)
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110809007/20110809007.html

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