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登記法 ○゜○゜コミュの子ども手当ては手取り1000万以下世帯に限定することで合意へ。

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子ども手当ては手取り1000万以下世帯に限定することで合意へ。
会社経理応急措置法は今も生きています。
在外勘定以外を有しているところで実質的に整理しているところは10社程度だということでした。
その後、日本製鉄株式会社・帝国燃料鉱業株式会社が停止したのですが。
検索は登記所で照合検索端末を使うしかないようですね。
合併の公取の審査期間はケースバイケースです。
農地売買予約の時効の主張も受領対価しだいですね。
震災地方税特例第2弾・住所特例・規制改革追加閣議決定。
自転車のみ一方通行のぱぶこめ開始。
埼玉県司法書士会がオンライン申請マニュアル2版発行。
8月の統合が官報掲載。8.1から8.29まで壬生町・鹿沼市の一部の土地建物が相互委任。
消費者庁にインターネット取引協議会設置。
登記研究6月号137ページ エルエルピーの組合員は持分譲渡できる。
原因 年月日組合員の地位の譲渡
で移転することになる。
清算人の補欠も定款規定がなくても決議できる。
定款規定がなければ、次の定時総会までになるのだろうね。規定すれば10年間は可能ということか。
105ページ 家裁の選任した不在財産管理人の権限外許可の場合も登記識別情報は不要にすべき。
破産管財人・更生管財人は急速処分を求められる関係から認められたものと小生は思う。
したがって、不在財産管理人や成年後見人は通常は急速処分の必要性がないので認められないことになろう。
尖閣の中国人船長に強制起訴議決。2ヶ月以内に送達不能で公訴棄却となる公算が高い。
23.8.1壬生町と鹿沼市で区画整理に伴う境界変更実施ですね。
金融商事判例7.15号31ページ23.3.10大分地裁判決 22ワ785
信組総代会で指名すいせんとできるのは全員の同意が必要。
39ページ22.12.17大阪地裁判決19行ウ78・79・20行ウ74・75
外国の構成員課税の事業体を経由して賃貸していても不動産所得ではない。
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設
置規則及び登記事務委任規則の一部を改正
する省令
第一条
法務局及び地方法務局の支局及び出張所
設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の一
部を次のように改正する。
別表松江地方法務局の部同地方法務局の款同
地方法務局の項中「八束郡」を削る。
第二条
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府
令第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「及び久喜支局」を「、久喜
支局、上尾出張所及び草加出張所」に
改める。
第六条に次の二項を加える。

宇都宮地方法務局栃木支局管内栃木県下都
賀郡壬生町北赤塚町に属する地域内の登記事
務(商業登記の事務を除く。)は、宇都宮地方
法務局で取り扱わせる。

宇都宮地方法務局管内栃木県鹿沼市大字七
ツ石に属する地域内の登記事務(商業登記の
事務を除く。)は、宇都宮地方法務局栃木支局
で取り扱わせる。
第十三条第一項中「明石支局」の下に「、加
古川支局」
を加え、「
及び東神戸出張所」

「、東神戸出張所及び八鹿出張所」に改める。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条
大分地方法務局杵築支局及び宇佐
支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登
記法第十条第二項の規定による交付の請求に
係る事務を除く。)は、大分地方法務局で取り
扱わせる。
第三十九条中「八戸支局及び五所川原支局」
を「弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和
田支局及びむつ支局」に改める
第三条

記事務委任規則の一部を次のように改
正する。
第六条第二項及び第三項を削る。


この省令は、平成二十三年八月一日から施行す
る。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ
当該各号に定める日から施行する。
第二条中登記事務委任規則第十三条第一項
の改正規定及び第三条の規定
平成二十三年
八月八日

第二条中登記事務委任規則第三十一条及び
第三十九条の改正規定
平成二十三年八月二
十二日

第二条中登記事務委任規則第三条第一項の
改正規定
平成二十三年八月二十九日
http://kanpou.npb.go.jp/20110722/20110722h05602/20110722h056020002f.html
平成23年7月22日(金)定例閣議案件
一般案件

規制・制度改革に係る追加方針

(内閣府本府)



法律案

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案

(総務・財務省)

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案

(総務省・内閣府本府・財務省)



政 令

原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の一部を改正する政令

(文部科学省)

スポーツ基本法の施行期日を定める政令

(同上)

スポーツ基本法施行令

(文部科学・財務・厚生労働省)

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)
「司法書士のためのオンライン申請マニュアル」Ver.2
http://homepage3.nifty.com/online-shinsei/Purchase/Purchase.htm

内容(目次より)
 第1章 オンライン申請のための事前確認
 第2章 オンライン申請の環境設定
 第3章 ファイル及び文字列操作の基本
 第4章 外字について
 第5章 PDFファイルの作成と電子署名
 第6章 申請用総合ソフトの基本操作
 第7章 電子定款の認証嘱託
 第8章 かんたん証明書請求
 第9章 緊急事態への対処
 第10章 複数利用のためのテクニック
 付録1 戸籍統一文字情報上に登録されている変体がなの一覧表
 付録2 登記情報提供サービスと証明書で字形が異なる文字
 付録3 JIS X0208とJIS X0213で字形が変わった文字の一覧
 本文:406ページ・付録:12ページ

販売価格:4,000円(消費税込・送料別)

問い合わせ及び購入の申し込みは
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
埼玉司法書士協同組合
E-mail jimu-ssu@saitama-j.or.jp
TEL 048-710-5910
FAX 048-710-5920
行政刷新会議(第19回)議事次第開会
規制・制度改革について
東日本大震災復興関連事業の精査について
特別会計制度改革について
公益法人改革について
その他
閉会
資料

資料1 規制・制度改革に関する分科会第二次報告書
(第1分冊) (pdf:998KB)
(第2分冊) (pdf:580KB)
(第3分冊) (pdf:767KB)
(第4分冊) (pdf:1441KB)
(第5分冊) (pdf:1712KB)

資料2 東日本大震災復興関連事業の精査について (pdf:65KB)
資料3 事業仕分けを踏まえた特別会計改革の検討課題の整理 (pdf:268KB)
資料4-1 政府系公益法人の見直しについて (pdf:184KB)
資料4-2 公益法人仕分け見直し状況フォローアップ (pdf:357KB)
参考資料

1. 規制・制度改革 規制仕分け項目 (pdf:135KB)
2. 行政刷新会議議員名簿 (pdf:53KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi19.html
「規制・制度改革に係る追加方針」(平成23年7月22日 閣議決定)
「規制・制度改革に係る追加方針」 (PDF : 55KB)
(別紙)表紙・目次 (PDF : 162KB)
(別紙)本文 (PDF : 367KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/p_index.html
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について

案件番号 120110014
定めようとする命令等の題名 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令

根拠法令項 道路法(昭和27年法律第180号)第45条第2項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第5項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 警察庁交通局交通規制課
電話:03-3581-0141(内線5176)
又は
国土交通省道路局企画課
電話:03-5253-8111(内線37-552)

案の公示日 2011年07月22日 意見・情報受付開始日 2011年07月22日 意見・情報受付締切日 2011年08月20日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について   関連資料、その他
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令案新旧対照条文   資料の入手方法
警察庁情報公開室又は国土交通省道路局企画課にて閲覧可能

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120110014
偽造キャッシュカード問題等に対する対応状況(平成23年3月末)について
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110722-4.html
偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について
偽造キャッシュカード犯罪、盗難キャッシュカード犯罪、盗難通帳犯罪及びインターネットバンキング犯罪による預金等の不正払戻し等の被害について、各金融機関からの報告を基に、被害発生状況及び金融機関による補償状況を別紙1〜4のとおり、取りまとめました。

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20110722-3.html
国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース取りまとめ(案) 7月21日に開催された第14回「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」において、双方合意の上、「取りまとめ(案)」をまとめましたので、掲載します。

 「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース取りまとめ(案)」[PDF:411KB]



http://www.caa.go.jp/region/index6.html#h06
インターネット消費者取引連絡会
「インターネット消費者取引連絡会」の立ち上げについて
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/110722adjustments_1.pdf
第14回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース(平成23年7月21日)議事次第[PDF:93KB]
【配布資料】
国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース取りまとめ(素案)[PDF:527KB]
【追加配布資料】
国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース取りまとめ(素案)【とけこみ版】[PDF:508KB]
第14回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース動画はこちら。


http://www.caa.go.jp/region/index6.html#t14
大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会インターネット利用ワーキンググループ(第4回配布資料)
日時
平成23年7月14日(木)18時00分から

場所
中央合同庁舎第2号館(総務省)8階 第1特別会議室

議事次第
1 開会

2 議事
 (1)中間取りまとめ骨子(案)について
 (2)質疑・討議

3 閉会


配布資料
資料4−1 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方について 中間取りまとめ骨子(案) −インターネット利用WG−

議事概要
議事概要

http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02kiban04_03000045.html
政府情報システム改革検討会(第11回)
日時
平成23年7月21日(木)13:30〜15:00

場所
中央合同庁舎第2号館7階 省議室

議事次第

開会
逢坂誠二総務大臣政務官あいさつ
業務・システム最適化ガイドラインの見直しの方向性について
政府共通プラットフォームの整備計画のポイントについて
閉会

配布資料

資料1:政府におけるITガバナンスの確立・強化に向けて(村上構成員提出資料)
資料2:政府共通プラットフォームの整備計画策定について
資料3:「政府情報システム改革検討会」(第10回)議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/joho_system/02gyokan05_03000029.html
知のデジタルアーカイブに関する研究会(第4回)配付資料
日時
平成23年7月21日(木)10:00〜

場所
金融庁9階共用会議室1(903)

議事次第
(1)博物館におけるデジタルアーカイブとその課題
(2)美術館におけるデジタルアーカイブとその課題
(3)人間文化研究領域におけるデジタルアーカイブとその課題
(4)文化資源のデジタル化に関するハンドブックについて
(5)デジタルアーカイブの構築・連携に係る調査研究について
(6)その他

配付資料

資料知4−1 博物館におけるデジタル・アーカイブとその課題(田良島構成員提出資料)
資料知4−2 美術館におけるデジタルアーカイブとその課題(水谷構成員提出資料)
資料知4−3 人間文化研究領域におけるデジタルアーカイブとその課題(安達構成員提出資料)
資料知4−4 文化資源のデジタル化に関するハンドブック(小川構成員提出資料)
資料知4−5 デジタルアーカイブの構築・連携に係る調査研究について

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_03000066.html

平成23年7月22日 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案 概要【103 KB】
要綱【103 KB】
法律案・理由【136 KB】
新旧対照表【48 KB】
参照条文【148 KB】
 (所管課室名)
自治税務局企画課

平成23年7月22日 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案 概要【75 KB】
要綱【98 KB】
法律案・理由【107 KB】
参照条文【143 KB】
 (所管課室名)
自治行政局行政課

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するため、固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措置を講ずることとし、あわせて、これらの措置による減収額を埋めるための地方債の特例措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民がその属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた事態に対処するため、避難住民に係る事務を避難先の地方公共団体において処理することとすることができる特例を設けるとともに、住所移転者に係る措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
「サマーシンポ『私たちの法整備支援2011』」シンポジウム開催のお知らせ
http://www.moj.go.jp/housouken/housouken05_00033.html
<子ども手当>制限を手取り1000万円に…民主案まとまる
毎日新聞 7月22日(金)13時6分配信

 民主党は22日、子ども手当の支給に関する所得制限を世帯主の手取り1000万円とする見直し案をまとめた。同日午後の自民、公明両党との実務者による修正協議で提示する。自公両党は所得制限を年収860万円とするよう主張しており、民主党は前回示した1800万円から大幅譲歩することで、同日中の修正合意を目指す方針だ。【大場伸也】
小学生社長:全国初です 相模原の米山君、会社設立登記 夢は国際特許 /神奈川
 ◇化学結合のカードゲーム、商品化へ
 相模原市立宮上小学校6年生の米山維斗(ゆいと)君(12)=同市緑区東橋本=が20日、横浜地方法務局湘南支局(藤沢市)に「ケミストリー・クエスト株式会社」の設立を登記、全国初という「小学生社長」が誕生した。3年生の時、難解に見える化学結合をカードゲームで楽しく学ぶ方法を考案。改良を重ねゲーム商品を企画・販売するため起業した。米山君は同市内で記者会見し、「国際特許を取り世界に通用する商品開発を」と抱負を語った。【永尾洋史】

 あどけない顔をした米山君だが、いったん「なぜ?」と思ったら解けるまでやめない少年。子どもの「理科離れ」が指摘される中、「何でこんなに面白いものをみんな嫌いなの?」と、カードによる勉強法を考えついた。

 「ケミクエゲームカード」と名付け、水素や酸素など元素記号が書かれたカード24枚を組み合わせ、水や二酸化炭素など分子を作る数を競い合う。使って遊ぶうちに「理科嫌いだった友達が面白いと言ってくれた」と米山君。「もっと、みんなに使ってもらいたい」と、科学教育のベンチャー企業「リバネス」(東京都)を訪ね、協力を要請した。

 丸幸弘社長は「大人が作ったものより分かりやすい」と支援を約束。別のベンチャー企業仲間とともに計70万円を出資した。

 会社員の父康さん(47)が80万円を出資し、新会社の資本金は150万円。9月からケミクエゲームカードを1999円で1000セット発売する。将来は国内外の携帯電話でも遊べるように工夫しヒット商品を狙う。

 法律上、16歳になるまで代表権は持てないため、康さんが代表取締役となり、自身は取締役社長に就いた。リバネスによると、小学生社長は全国で初めてという。米山君は「将来は国際的な科学者になりたい。我が社で次々開発するゲームを通してみんなが理科好きになってくれれば」と抱負を述べた。

コメント(6)

2次補正成立、週明けにずれ込み
産経新聞 7月21日(木)18時17分配信

 参院議院運営委員会は21日午後の持ち回り理事会で、22日に予定していた参院本会議の見送りを決めた。このため、平成23年度第2次補正予算案の成立は25日にずれ込むことになった。
源泉所得税の改正のあらまし
平成23 年7月
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
平 成 23 年 分
この冊子は、年の途中で平成23年分の給与について年末調整
を行う場合に使用します
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h23nencho.pdf
平成23年度 法人税関係法令の改正の概要
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/01.htm
会社型投資信託から契約型投資信託への移行により個人投資家の有する会社型投資信託の投資証券の消滅の対価として契約型投資信託の受益権が交付される場合の課税関係について
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/110620/01.htm
集団予防接種等に起因するB型肝炎訴訟における「基本合意」により和解対象者が支払を受ける和解金等の課税関係について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/110704/index.htm
一般社団(財団)法人が分収造林契約による収益の分収を行った場合の非営利型法人への該当性について
http://www.nta.go.jp/hiroshima/shiraberu/bunshokaito/009/index.htm


2011年度税制改正(6月30日施行)の概要
http://www.pwc.com/jp/ja/taxnews/pdf/2011_tax_reform_june_30_J.pdf
生食用食肉に係る表示事項(案)
食品衛生法施行規則の一部改正案に関する御意見募集
1 意見募集対象
食品衛生法施行規則の一部改正案
2 改正の趣旨等
今般富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による集団食中毒の発生を受けて、現在厚生労働省は、生食用食肉に係る規格基準案(食品衛生法第11条第1項に基づく生食用食肉に係る規格及び基準)の設定について検討を進めています。
消費者庁では、この規格基準案の設定も踏まえて、消費者のためには生食用食肉の容器・包装および店舗等でどのような事項を表記すべきか、表示基準の一部改正(※1)を検討しています。
つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、内容を検討の上、食品衛生法施行規則の一部改正の際の参考とさせていただきます。
※1:食品衛生法第19条第1項に基づく生食用食肉の表示基準を設定するための、同法施行規則第21条(表示の基準)の一部改正
3 改正の概要
現在食品衛生法施行規則第21条により既に義務化されている食肉一般の表示事項に加え、同施行規則第21条を一部改正し、新たに表示事項(案)を追加するもの。
( が新規で食品衛生法施行規則に追加する表示事項(案))
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin675.pdf
仙台市内に実体上本社機能がある不動産会社が
子会社と合併したとし、登記まで終えたところ、
合併当時の子会社の代表取締役が、親会社の代表取締役を、
有印私文書偽造・同行使などの容疑で宮城県警に告訴・告発した、
との新聞報道がありました。

その新聞によれば、親会社側が子会社側の代表印を勝手に作製し、
合併契約書や子会社の取締役会議事録にそれを押印をし、その書類を
添付して合併による登記を申請したとのこと。

子会社の前代表取締役は、それらの書類を見せられていない、親会社が
勝手に申請したものだ、と主張しているようです。

一方親会社の方はホームページで反論しています。

どちらの主張が正しいのか私にはわかりませんので
今後の動向を気にかけていたいと思います。


さて、この報道をみて、皆さんは、そんなことできるの?って
お思いになるかもしれません。

今回問題となった件は、親会社が子会社を吸収してしまう合併のようです。
子会社が1つ消滅するのに、存続する親会社が作成した印鑑を押印した
書類で登記ができてしまうのか?ということですね。

答えは、できる、のです。

なぜなら、存続会社が消滅会社を吸収合併する登記を申請する際、
存続会社については「合併による変更登記」、消滅会社については
「合併による解散登記」を、2件連件で存続会社の本店を管轄する法務局に
申請します。そして消滅会社の「合併による解散の登記」は、その法務局を
経由して消滅会社の本店を管轄する法務局に送られることとなるのです。

話すと長くなりますのでだいぶ端折りますが、消滅会社の解散登記については
申請人が存続会社の代表取締役となりますので、添付するのは、代理人による
場合は存続会社の代表取締役からの委任状だけですし、代理人が関与しない
場合には、申請書に存続会社の代表取締役が押印すればいいのです。

存続会社の変更登記には消滅会社の議事録等、消滅会社の法人代表印、
取締役個人の印鑑(認印でも可)等の印鑑を押印した書類を添付しますが、
その印鑑について印鑑証明書を添付しなさいという規定はありません。
つまり、存続会社の「合併による変更登記」については消滅会社の
代表印を押印した書類を添付する必要がありますが、その印鑑が
代表印であることを証明する印鑑証明をつける必要はなく、また、
消滅会社の「合併による解散登記」にはそもそも消滅会社の代表印を
押印する箇所がないわけです。

ですので、今回のようなケースでも登記ができてしまいます。

この紛争の今後の行方が気になります。

http://blog.goo.ne.jp/kadota-osamu
実際にできるのなら小学生社長は法的には問題ないだろう。
合名会社の代表社員とかなら問題ない。
労基法や安衛法の年少者の禁止には該当しなさそう。
学校長の同意が必要で、授業と通算して8時間などを計算する。

明治23年商法のように18歳以上とか規定すれば別だったけれど。
成人年齢改正で幼少年者はダメにするということだったが流れた。

原発賠償機構法修正合意へ・付則で原子力賠償法も改正。7.26衆院可決・8月上旬成立。
昭和26年改正までは合併は現に効力を有する登記事項でした。
なので本店移転しても記載され続けました。無増資合併などを除く。
農協などの役員責任限定も会社と同様の金額になっています。
滞納処分で差押登録を要するものは鉄道財団や採掘権などです。電話加入権は違う。
なお、採掘権などは登録しないと差押の効力が発生しません。鉄道財団などは対抗要件に過ぎないので登録前から効力は発生しています。
第一封鎖預金・第二封鎖預金の切捨てなどが戦後されました。
我が家は切り捨てられるほど預金はなかったそうですが。



177 88 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律案
177 89 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/gian.htm


役員解任のように合併消滅会社役員に通知して一定期間経過後合併登記
とかにするしかないのだろうね。

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